ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-05-30 23:11:08 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年5月30日 自動車局旅客課 貨物課 貨客混載制度の実施区域の見直しについて 地域におけるニーズを踏まえ、貸切バス事業者やタクシー事業者がトラック事業の許可を 取得した上で、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとする等の措置を講じます。 1.背景 これまで、貨客混載の実施については、乗合バス事業者は全国において、また、貸切 バス事業者、タクシー事業者及びトラック事業者は過疎地域又は過疎地域とみなされた区域であって、人口3万人に満たない市町村(以下単に「過疎地域」という。)において認められていましたが、令和3年4月に、複数の地方公共団体より、スーパーシティ提案の枠組みを通じて本制度の見直しに関する提案がなされました。 これらの提案については、国家戦略特区ワーキンググループ(令和4年9月26日開催)等で議論を行ってきたところ、「国家戦略特区において取り組む規制改革事項等 について」(令和4年12月22日国家戦略特別区域諮問会議決定)において「貨客混載に係る現行制度下ではカバーできない具体的なニーズ等について、全国的なアンケート調査等を踏まえ対応を検討し、令和4年度中に結論を得て、令和5年度に速やかに必要な措置を講ずる」こととされたところです。 今般、内閣府地方創生推進事務局と共同で実施した調査を踏まえ、過疎地域以外に おいても貨客混載の実施に係る具体的なニーズが一定程度確認できたことから、貨客 混載の実施区域の見直し等の措置を講じます。 2.概要 貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱いについて、 地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもバス・ タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとします。 トラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー事業の許可の取扱いについても、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外に おいてもトラック事業に用いる車両で旅客の運送を行うことができることとします。 ※見直し後の制度の詳細については、別紙1を参照ください。 ※全国的なアンケート調査等を踏まえ、具体的なニーズが確認された地方公共団体については、別紙2を参照ください。 3.今後のスケジュール 通達発出:令和5年5月30日(火) 通達施行:令和5年6月30日(金) *伊藤注: 「別紙1」は添付画像です。「別紙2」は省略します。 詳しくは、原文(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000275.html)をご覧下さい。 |
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