ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-12-03 15:14:22 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年12月 1日 総合政策局運輸審議会審理室 「四国旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和4年8月29日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別 紙 申 請 者 四国旅客鉄道株式会社 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃の上限設定の認可 事案の内容 ○改定率12.8% (概要) 普通旅客運賃 12.5% 定期旅客運賃 25.6% (通勤:28.1%、通学:22.4%) 〇初乗り運賃 3キロまで:170円 →190円 運輸審議会答申 認可することが適当 国運審第47号 令和4年12月1日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 殿 運輸審議会会長 牧 満 答 申 書 四国旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更の認可申請について 令4第3001号 令和4年8月29日付け国鉄事第258号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 四国旅客鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 理 由 1.申請者は、昭和62年の設立以来、四国内の基幹的輸送機関として輸送サービスを提供してきている。四国内における高規格幹線道路網の急速な整備や少子高齢化・人口減少等により、輸送人キロは平成3年度をピークに減少傾向にあるとともに、経済情勢の変化により経営安定基金の運用益も減少するなど厳しい経営環境が続いている。申請者は、これまで国からの累次の支援策も活用した老朽化車両の更新等の輸送改善策による増収策や、人件費の圧縮等の経費削減策を進めつつ、平成8年1月10日から、消費税に係る運賃改定を除き26年余にわたり、現行運賃を実施しているものである。令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛やオンライン会議の浸透等から利用者の行動様式の変容がみられ、輸送人員はこれまでの縮小傾向に加えて、さらに大幅な落ち込みが見られた。これにより令和2年度には本四備讃線も含めた全路線の線区別収支が赤字に転落するなど、収益の悪化が著しい。また、今後についても、申請者を取り巻くそれらの経営環境は定着又は継続することも考えられる。そのような厳しい経営環境の下、申請者は、国土交通大臣からの指導文書「JR四国の経営改善について」(令和2年3月31日)を踏まえ、令和3年3月に「長期経営ビジョン2030」及び「中期経営計画2025」を策定し、令和13年度の経営自立に向けた取組を進めているところであり、今般、持続可能な経営体質の構築に向け、徹底した経営努力を行うことを前提として、旅客運賃の上限変更認可を申請したものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行い、申請者から意見聴取を行ったほか、現地視察を行った。その結果は次のとおりである。なお、本件については当審議会の職権による公聴会の開催を決定したものの、一般公述の申出がなかったことから、開催の取消を行っている。平年度(原価計算期間)である令和5年度から令和7年度までの3年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計109,936百万円、適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は120,060百万円と推定されるので、差引き10,124百万円の不足を生ずるものと見込まれる。これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収入は115,476百万円、適正な総括原価は120,060百万円と推定されるので、差引き4,584百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大を起因とする利用者の行動様式の変容により、コロナ禍前の需要への回復は見通せないとする申請者の需要見通しは、四国内における人口が漸減傾向にあるとする将来人口推計や、利用者を対象としたアンケート調査(令和4年4月実施)等を踏まえており、かつ所管局が別途実施した外部委託調査結果の想定範囲内にあることを勘案すると、合理性が認められる。他方、安全・安心・信頼の確保を事業運営の根幹と位置付けた上での設備投資・修繕の継続を前提とする原価を推定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものと認められる。 したがって、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 要望事項 四国旅客鉄道株式会社を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、同社の鉄道事業における需要見通しは一定の合理性が認められる。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響は引き続き先行き不透明な状況に置かれており、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性がある。このため、本件申請内容等の妥当性の検証等の観点も踏まえ、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄道事業法第54条第1項及び第2項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討されたい。 また、付された期限までの間の四国旅客鉄道株式会社の経営実績について、実績が想定された収支率となっているかの検証結果を毎年、書面で提出するとともに、当該検証結果を踏まえ、必要に応じ、「長期経営ビジョン2030」及び「中期経営計画2025」の達成に向けた取組について、当審議会に報告されたい。 別紙 すべての運賃に消費税及び地方消費税(10%)を含んだ以下の額を上限額とする。 1.四国旅客鉄道株式会社線内のみを利用する場合の普通旅客運賃 (1)鉄道の普通旅客運賃の計算方法及び端数計算 鉄道事業法第16条第1項の定めに基づき、平成7年12月22日(鉄業第91号の2)で運輸大臣の認可を受けた賃率、計算方法及び端数計算による額に、1.10を乗じ10円未満の額を四捨五入して10円単位とした額とする。ただし、賃率等のうち一部を(2)〜(4)のとおり変更する。 (2)幹線のみを乗車する場合の普通旅客運賃の賃率等 @賃率 営業キロ1キロメートルごとの現行の賃率200キロメートルまでの部分16円20銭を19円20銭に変更する。 A営業キロ100キロメートルまでの普通旅客運賃 前@にかかわらず、営業キロが100キロメートルまでの普通旅客運賃は現行の運賃を次のとおり変更する。 営業キロ 税抜運賃 運 賃 1− 3 173円 190円 4− 6 218円 240円 7− 10 255円 280円 11− 15 300円 330円 16− 20 391円 430円 21− 25 482円 530円 26− 30 573円 630円 31− 35 673円 740円 36− 40 773円 850円 41− 45 891円 980円 46− 50 982円 1,080円 51− 60 1,127円 1,240円 61− 70 1,300円 1,430円 71− 80 1,491円 1,640円 81− 90 1,664円 1,830円 91−100 1,827円 2,010円 (3)地方交通線のみを利用する場合の普通旅客運賃の賃率等 発駅及び着駅の間の擬制キロを営業キロとして、幹線のみを乗車する場合の普通旅客運賃を適用する。 (4)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の賃率等 発駅及び着駅の間の営業キロのうち地方交通線の区間に対する擬制キロに、営業キロのうち幹線の区間に対する営業キロを加算して得た値(以下「運賃計算キロ」という。)を営業キロとして幹線のみを乗車する場合の普通旅客運賃を適用する。 2.鉄道の定期旅客運賃 (1)通勤定期旅客運賃 現行の運賃を次のとおり変更する。 (2)通学定期旅客運賃(大学生) 現行の運賃を次のとおり変更する。 *伊藤注:以上(1)(2)は添付画像をご覧下さい。 |
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