NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.552 【国土交通省】JR九州の法的位置付変更はH28.4.1付
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-23 15:05:14
伊藤注:当内容は、前掲示板「NEWS RELEASE:JR&私鉄 3」#8760からはじまるJR九州完全民営化の検討結果をうけて、株式公開を行うための法改正に関するリリース文です。


[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                            平成27年12月22日
                            国 土 交 通 省

    「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の
        一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
                 及び
    「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の
        一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
          整備及び経過措置に関する政令」
                について

1.背景
 「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第36号。以下「改正法」という。)が平成27年6月10日に公布された。 改正法は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。また、改正法の施行により、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)の適用対象から九州旅客鉄道株式会社が除外されることに伴い、所要の措置を講じる必要がある。

2.概要

(1)旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日を平成28年4月1日とする。

(2)旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  改正法の施行に伴い、関係政令について所要の措置を講じることとする。

3.今後のスケジュール
 閣  議 平成27年12月22日(火)
 公  布 平成27年12月28日(月)
 施  行 平成28年 4月 1日(金)


要綱(施行期日政令)
    旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
     の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とすること


案文・理由(施行期日政令)

政令第  号

  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。