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No.2461 (Re:2460) 【国土交通省】高松空港運営:客観的評価結果等 1/3
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-08-15 23:07:55
 国は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号。以下「民活空港運営法」という。)第5条第4項により読み替えて適用する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、高松空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の優先交渉権者を選定したので、PFI法第11条第1項の規定により客観的評価の結果をここに公表します。

平成29年8月15日
                        国土交通大臣 石井 啓一

      高松空港特定運営事業等優先交渉権者選定結果
               平成29年8月15日
              国土交通省航空局

1.事業概要

(1)事業名称
 高松空港特定運営事業等

(2)事業の対象となる公共施設等の名称及び種類
 @名称 高松空港
 A種類 空港

(3)公共施設等の管理者等
 国土交通大臣 石井 啓一

(4)事業内容
 募集要項等に定める手続で選定された優先交渉権者の設立したSPCは、国管理空港運営権者(民活空港運営法第4条第2項。以下「運営権者」という。)として公共施設等運営権(PFI法第2条第7項。以下「運営権」という。)の設定を受け、高松空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、以下の業務を実施する。

@施設概要
A)対象施設
 イ)空港基本施設(滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン)
 ロ)空港航空保安施設(航空灯火施設)
 ハ)道路(空港用地内の地下を通過する香川県道 45号線高松空港線を除く。)
 ニ)駐車場施設
 ホ)空港用地
 ヘ)上記各施設に附帯する施設(土木施設、建築物(消防車車庫を含む。)、機械施設、電気施設(電源局舎を含む。)等)
B)なお、本事業の実施にあたっては、次に掲げる施設を対象とするビル施設等事業を一体的に実施するものとする。
 イ)旅客ビル施設(航空旅客取扱施設、事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設及び休憩施設、送迎施設、見学施設等)
 ロ)貨物ビル施設(航空貨物取扱施設等)
 ハ) A)-イ)からへ)及び B)-イ)からロ)まで以外に運営権者又は運営権者子会社等が所有する施設

A実施事業・業務
 特定事業である空港運営事業の範囲は以下の A)から D)に掲げるものとする。なお、本事業の実施にあたっては、E)に掲げるビル施設等事業を一体的に実施するものとする。
A)空港運営等事業(民活空港運営法第2条第5項第1号)
B)空港航空保安施設運営等事業(民活空港運営法第2条第5項第2号)
C)環境対策事業(民活空港運営法第2条第5項第3号及び第4号)
D)その他附帯する事業(民活空港運営法第2条第5項第5号)
E)ビル施設等事業

(5)事業方式
 SPCは、国から運営権設定対象施設について運営権の設定を受けて、運営権者となる。運営権者は、国との間で実施契約を締結し、空港運営事業開始日までに業務の引継ぎを完了させ、空港運営事業の実施に必要となる動産を譲り受けるなど実施契約に定める条件を充足し、空港運営事業を開始する。また、実施契約を締結した運営権者は、ビル施設等事業として、ビル施設事業者株式をその株主から取得するなど実施契約に定める条件を充足し、ビル施設等事業を開始しなければならない。運営期間終了時において運営権は消滅し、国又は国の指定する第三者は、運営権者及び運営権者子会社等が所有する資産のうち必要と認めたものを時価にて買い取ることができる。以上の事業方式により実施する。

(6)事業期間
A)本事業の事業期間
 空港運営事業の事業期間は、空港運営事業開始日から、運営権設定日の15年後の応当日の前日(1.-(6)-B)の規定により空港運営事業期間が延長された場合は当該延長後の終了日。以下「空港運営事業終了日」という。)までをいう。なお、ビル施設等事業の事業期間は、空港運営事業開始日に先立って開始され、空港運営事業終了日に終了する。以上より、本事業の事業期間は、ビル施設等事業の事業開始日から、特定事業終了日までとなる。
B)空港運営事業の期間延長
 運営権者が、国に対して、空港運営事業終了日の 4年前の応当日までに期間延長を希望する旨の届出を行った場合、1.-(6)-C)の規定の範囲内で35年以内の運営権者が希望する期間だけ、空港運営事業の期間を延長することができる(以下かかる期間延長を「オプション延長」という。)。オプション延長の実施は1回に限る。
 また、上記のオプション延長とは別に、実施契約に定める事由が生じた場合、運営権者は、空港運営事業の期間延長を申し出ることができる。このとき、国が各事由において運営権者に生じた損害又は増加費用等を回収する必要があると認めた場合には、国と運営権者が協議により 1.-(6)-C)の規定の範囲内で両者が合意した期間だけ、空港運営事業期間を延長することができる(以下かかる期間延長を「合意延長」という。)。合意延長の実施は 1回に限るものではない。
C)運営権の存続期間
 当初運営権存続期間は、運営権設定日から 15年後の応当日の前日までとする。
 なお、運営権の存続期間は、1.-(6)-B)に定める空港運営事業期間の延長があった場合を含め、運営権設定日の55年後の応当日の前日を超えることはできない。
 運営権の存続期間は空港運営事業終了日をもって終了し、運営権は同日をもって消滅する。

(7)利用料金の収受
 運営権者は、@民活空港運営法第2条第5項第1号に規定する着陸料等及び同項第2号に規定する空港航空保安施設の使用料金については、各法律の規定に従い、必要な認可、届出等を行い、A駐車場施設の利用料金及び航空運送事業者等からの対象施設の利用に関する料金については、関連法令に基づく手続に従い、Bその他空港運営事業に係る料金については、法令等上、料金を収受し、その収入とすることが禁止されていないことを確認した上で、それぞれ自由に利用料金を設定、収受し、その収入とすることができる。また、運営権者は、本事業を実施するにあたっては、ビル施設等事業をして、空港法第 16条第 1項に規定する旅客取扱施設利用料については、同法の規定に従い、必要な認可、届出等を行い、その他ビル施設テナント等からの施設利用に関する料金等ビル施設等事業に関する料金については、関連法令に従い、自ら又はビル施設事業者をして、利用料金を設定、収受し、その収入とすることができる。

(8)費用の負担
 運営権者は、実施契約に特段の定めがある場合を除き、空港運営事業の実施に要するすべての費用を負担するものとする。なお、ビル施設等事業の実施にあたっても同様とする。

(9)施設の立地及び規模に関する事項
 航空法第55条の2第3項において準用する同法第46条に基づき告示された空港用地の所在地等は、以下のとおりである。
 ・所在地:香川県高松市
 ・本事業の対象となる敷地面積:約 1,500,000u
撮影日:
撮影場所:
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