ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-08-18 22:27:43 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成28年8月18日 道路局 踏切法等一部改正法(H28・3成立)の関係政省令の整備に関する パブリックコメントについて 国土交通省は、8月18日より、本年3月31日に成立した「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律第19号)」の施行に必要な手続等を定めるため、関係政令案及び関係省令案のパブリックコメントを開始します。 本年3月31日に成立し、同日に公布された「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律第19号)」により、道路法等が改正され、以下の事項に係る改正部分が公布の日から6ヶ月以内で政令で定める日から施行されることとなりました。 ・違法放置等物件に係る対策の強化関係 ・立体道路制度に係る国有財産法等の特例関係 当該改正部分の施行に当たり、当該改正部分における政省令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行います。 つきましては、標記について、広く国民の皆様からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、皆様にお知らせ致します。 1.改正の概要 別紙のとおり 2.意見募集の期間 平成28年8月18日(木)から9月16日(金)まで(必着) ※パブリックコメントの詳細については、電子政府の総合窓口(e-Gov)中「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄をご参照下さい。 別紙 平成28年8月 道路局 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う 関係政令・関係省令(案)について 1.背景 第190回国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律第19号)により、道路法(昭和27年法律第180号)等が改正されました。 これらの法律のうち、 ・違法放置等物件に係る対策の強化(道路法第44条の2) ・立体道路制度に係る国有財産法等の特例の創設(道路法第47条の7)については、本法律の公布後6ヶ月以内で政令で定める日から施行することとされています。 本政令・省令案においては、本法律の施行に当たり、公布の日から6ヶ月以内に施行される部分における政令・省令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行います。 2.政令案の概要 (1)道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部改正関係 道路法第44条の2が改正され、違法に道路に設置された物件を道路管理者が除去することができる制度が創設されました。 これを受け、当該物件の保管の手続等について、違法放置物件に係る手続等と同様とすることと規定します。 (2)その他 その他所要の改正を行います。 3.省令案の概要 (1)道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の一部改正関係 @立体道路制度に係る国有財産法等の特例の対象となる交通確保施設について、一般交通の用に供する施設のうち、以下に該当するものと規定します。 ○一般交通の用に供する通路及び地下街並びに通路を有する事務所、店舗、倉庫、住宅、広場、公園及び運動場その他これらに類する施設 ○自動車駐車場及び自転車駐車場 A立体道路制度に係る国有財産法等の特例を受けようとする者が適合すべき要件について、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとします。 (2)その他 その他所要の改正を行います。 4.今後のスケジュール(予定) 公 布 平成28年9月下旬 施 行 平成28年9月30日 |
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