NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.9617 【国土交通省】北陸新幹線敦賀延伸の特急料金に関するパブコメ募集
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-09-29 02:17:03
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和5年9月25日
                             鉄道局鉄道事業課

  北陸新幹線(金沢・敦賀間)開業に伴う特別急行料金の上限設定に関する
          パブリックコメントを実施します


 令和5年9月22日付けで、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」)及び東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、特別急行料金の上限設定認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。

○JR西日本及びJR東日本の申請内容の概要について
 JR西日本 特別急行料金の上限については、別表1及び別表2に掲げる額とする。
 JR東日本 特別急行料金の上限については、別表1に掲げる額とする。

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。

<参考>○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5(略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。一第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可二〜五(略)

別表1
 *伊藤注:添付画像をご覧下さい。


別添

  北陸新幹線(金沢・敦賀間)開業に伴う特別急行料金の上限設定認可申請
            に関する意見募集について

                             令和5年9月25日
                              国土交通省鉄道局

 令和5年9月22日付けをもって、西日本旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社から北陸新幹線(金沢・敦賀間)開業に伴う特別急行料金の上限設定認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

                意見募集要領

1.意見募集対象
 西日本旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社からの北陸新幹線(金沢・敦賀間)開業に伴う特別急行料金の上限設定認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和5年9月25日(月曜日)から令和5年10月8日(日曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス:hqt-rwbtgs-01★gxb.mlit.go.jp
           (「★」を「@」に置き換えてください)
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8543

(意見提出様式) *伊藤注:省略します。
撮影日:
撮影場所:
キャプション:
画像サイズ: 826×947(39%表示)
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No.9618 (Re:9617) 【国土交通省】北陸新幹線敦賀延伸の特急料金認可申請の審議開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-09-29 02:18:24
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和5年9月26日
                        総合政策局運輸審議会審理室

        北陸新幹線(金沢・敦賀間)の開業に伴う
    特別急行料金の上限設定認可申請事案について審議を開始します


 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて審議を行います。


 標記事案について、令和5年9月25日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。

○公聴会の開催申請について
 運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書(電子媒体の場合はPDF形式)を、記載内容確認のための連絡先を添えて、令和5年10月10日(火)17時00分までに国土交通省運輸審議会(郵便番号100−0013東京都千代田区霞が関3−1−1中央合同庁舎4号館3階)に持参、郵送又はeメール(送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp)のいずれかの方法にて提出してください(郵送の場合は必着)。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。

 申請者   西日本旅客鉄道株式会社東日本旅客鉄道株式会社
 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可
 事案の内容 既開業区間を含む北陸新幹線各駅相互間で定める額を上限とする。
 (概要)  (例)金沢〜敦賀 2,640円
          東京〜福井 6,700円
          東京〜敦賀 6,700円
          ※いずれも自由席特別急行料金


○国土交通省告示第974号

 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。

 令和5年9月26日
                        国土交通大臣  斉藤 鉄夫

 事案番号  令5第 3001号
 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可
 申請事業者 西日本旅客鉄道株式会社
 事案の内容 北陸新幹線(金沢・敦賀間)の特別急行料金の上限については、
       別表1及び別表2に掲げる額とする。

 事案番号  令5第 3002号
 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可
 申請事業者 東日本旅客鉄道株式会社
 事案の内容 北陸新幹線(金沢・敦賀間)の特別急行料金の上限については、
       別表1に掲げる額とする。

*伊藤注:別表1、別表2は、添付画像をご覧下さい。

参 考

○運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)(抄)
(利害関係人)
第5条 国土交通省設置法(平成11年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。)
二 事案において、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者
三 事案の申請者と競争の関係にある者
四 料率の変更を請求した者
四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者
五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者
六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

(件名表)
第15条 運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。
2・3(略)

(公聴会開催の申請)
第17条 第5条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、(中略)告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から14日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所
 二 事案の件名及びその番号
 三 理由及び利害関係を説明する事項
撮影日:
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