ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-03-28 07:57:46 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年3月27日 鉄道局鉄道事業課 京王電鉄の旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメントを実施します 令和5年3月24日付けで、京王電鉄株式会社(以下「京王電鉄」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 ○京王電鉄の申請内容の概要について ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌────┬─────┬──────────────────────┐ │ │ 改定率 │ 内 訳 │ ├────┼─────┼──────────────────────┤ │普通運賃│13.8%│1円単位:13.9%、10円単位:12.1%│ │定期運賃│12.5%│通勤:14.1%、通学:据え置き │ │ 全体 │13.3%│ │ └────┴─────┴──────────────────────┘ ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) 別添 京王電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請 に関する意見募集について 令和5年3月27日 国土交通省鉄道局 令和5年3月24日付けをもって、京王電鉄株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 意見募集要領 1.意見募集対象 京王電鉄株式会社からの鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 令和5年3月27日(月曜日)から令和5年4月9日(日曜日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。 @電子メール A郵送 @電子メールの場合 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室意見募集担当あて ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文 に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。 A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 @頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。 Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 電話番号 03−5253−8543 (意見提出様式) 伊藤注:省略します |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-03-31 02:47:50 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年3月30日 総合政策局運輸審議会審理室 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請について審議を開始します 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて審議を行います。また、審議に当たって公聴会を開催することを決定しました。 標記事案について、令和5年3月29日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。 また、運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。 なお、公聴会は本年5月ごろに東京都で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 ○国土交通省告示第239号 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 令和5年3月30日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 事案番号 令5第4003号 事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更認可 申請事業者 京王電鉄株式会社 事案の内容 すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 1 鉄道の普通旅客運賃 現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 (単位:円) ┌─────────────┬────┬─────┐ │ │1円単位│10円単位│ ├─────────────┼────┼─────┤ │ 4キロまで │ 140 │ 140 │ │ 4キロを超え 6キロまで│ 160 │ 160 │ │ 6キロを超え 9キロまで│ 188 │ 190 │ │ 9キロを超え12キロまで│ 209 │ 210 │ │12キロを超え15キロまで│ 230 │ 230 │ │15キロを超え19キロまで│ 273 │ 280 │ │19キロを超え24キロまで│ 314 │ 320 │ │24キロを超え30キロまで│ 356 │ 360 │ │30キロを超え37キロまで│ 388 │ 390 │ │37キロを超え44キロまで│ 409 │ 410 │ │44キロを超え52キロまで│ 430 │ 430 │ └─────────────┴────┴─────┘ 2 鉄道の定期旅客運賃 現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 通勤定期旅客運賃(1か月) (単位:円) ┌─────────────┬────────┐ │ 4キロまで │ 5,240 │ │ 4キロを超え 6キロまで│ 5,990 │ │ 6キロを超え 9キロまで│ 7,040 │ │ 9キロを超え12キロまで│ 7,820 │ │12キロを超え15キロまで│ 8,610 │ │15キロを超え19キロまで│ 10,220 │ │19キロを超え24キロまで│ 11,760 │ │24キロを超え30キロまで│ 13,330 │ │30キロを超え37キロまで│ 14,530 │ │37キロを超え44キロまで│ 15,310 │ │44キロを超え52キロまで│ 16,100 │ └─────────────┴────────┘ 通学定期旅客運賃(1か月)現行の運賃の上限を据え置きとする。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-06-16 01:15:31 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年6月13日 総合政策局運輸審議会審理室 「京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和5年3月29日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別 紙 ┌───────┬──────────────────────┐ │ 申請者 │京王電鉄株式会社 │ ├───────┼──────────────────────┤ │ 事案の種類 │鉄道事業における旅客運賃の上限変更の認可 │ ├───────┼──────────────────────┤ │ 事案の内容 │○改定率 13.3% │ │ (概要) │ 普通旅客運賃 13.8% │ │ │ 定期旅客運賃 12.5% │ │ │ 通勤 14.1% │ │ │ 通学 据置 │ │ │ │ │ │○初乗り運賃(上限運賃) │ │ │ 4キロまで: 1円単位 126円→140円│ │ │ 10円単位 130円→140円│ ├───────┼──────────────────────┤ │運輸審議会答申│認可することが適当 │ └───────┴──────────────────────┘ 国運審第25号 令和5年6月13日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿 運輸審議会会長 堀川 義弘 答 申 書 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更の認可申請について 令5第4003号 令和5年3月29日付け国鉄事第862号をもって諮問された上記の事案については、令和5年5月16日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 京王電鉄株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 理 由 1.申請者は、平成7年9月1日の運賃改定の後、特定都市鉄道整備積立金の積立終了等に係る平成9年12月28日の運賃の上限引下げ改定を経て、消費税に係る運賃改定を除き、27年余にわたり運賃の引上げを行わず、事業を実施している。近年、新型コロナウイルス感染症の拡大前においては、利用者数も増加傾向にあり、その営業収益も堅調に推移していた。 しかし、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛や通勤客のテレワークへの移行といった行動様式の変容がみられた。これらの影響を受け、令和2年度の利用者数は、前年度に比較して、いわゆる関東大手民鉄8社のうちで最大となる33.0%の減少となり、利用者数が回復に転じた令和3年度においても収支率は85.1%に留まっている。 今後についても、申請者は、それまでは増加基調にあった沿線人口について令和4年には減少に転じたとするととともに、テレワークといった新たな行動様式が一定程度定着すると見込まれることなど、申請者を取り巻く経営環境には大きな変化が生じているとしている。 そのような状況下においても、申請者は、公共交通事業者として安全・安心を利用者に提供し続けるとともに、ホームドアなどのバリアフリー設備の整備やカーボンニュートラルの実現に取り組むとしており、事業運営に要する経費の削減のみでは上記の施策の実施は困難であるとして、旅客運賃の上限変更認可を申請したものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会を開催し申請者の陳述及び一般公述人の公述を聴取したほか、現地視察、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。 平年度(原価計算期間)である令和6年度から令和8年度までの3年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計230,558百万円、適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は259,559百万円と推定されるので、差引き29,000百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収入は255,570百万円、適正な総括原価は259,559百万円と推定されるので、差引き3,988百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.申請者は、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた需要見通しについて、利用者の行動様式の変容により、コロナ禍前の需要への回復は見通せないとしている。この点については、申請者が沿線利用者を対象として実施したアンケート調査の結果等も考慮したものであり、かつ所管局が別途実施した外部委託調査結果の想定範囲内にあることを勘案すると、合理性が認められる。さらに、申請者には、令和3年10月に発生した車内傷害事件等の教訓も踏まえた安全・防犯対策を追求する姿勢が見られた。 これらを踏まえ、安全・防犯対策をはじめとする各種設備への投資及び維持管理を前提とする原価を推定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものと認められる。 したがって、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 要 望 事 項 新型コロナウイルス感染症については、感染症対策としての法的な位置づけが変更されたが、同感染症に起因する行動変容が鉄道事業に与える影響については、未だ不透明な面がある。京王電鉄株式会社の鉄道事業における需要見通しは一定の合理性が認められるものの、テレワークの実施状況等により、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性がある。このため、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄道事業法第54条第1項及び第2項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討されたい。 また、付された期限までの間の京王電鉄株式会社の経営実績について、実績が想定された収支率となっているかの検証結果及び計画された設備投資への取組状況について、毎年、書面で提出されたい。 別 紙 すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 1 鉄道の普通旅客運賃現行の運賃の上限を次のとおり変更する。(単位:円) ┌─────────────┬─────┬─────┐ │ │ 1円単位│10円単位│ ├─────────────┼─────┼─────┤ │4キロまで │ 140 │ 140 │ │4キロを超え6キロまで │ 160 │ 160 │ │6キロを超え9キロまで │ 188 │ 190 │ │9キロを超え12キロまで │ 209 │ 210 │ │12キロを超え15キロまで│ 230 │ 230 │ │15キロを超え19キロまで│ 273 │ 280 │ │19キロを超え24キロまで│ 314 │ 320 │ │24キロを超え30キロまで│ 356 │ 360 │ │30キロを超え37キロまで│ 388 │ 390 │ │37キロを超え44キロまで│ 409 │ 410 │ │44キロを超え52キロまで│ 430 │ 430 │ └─────────────┴─────┴─────┘ 2 鉄道の定期旅客運賃 現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 通勤定期旅客運賃(1か月) (単位:円) ┌─────────────┬────────┐ │4キロまで │ 5,240 │ │4キロを超え6キロまで │ 5,990 │ │6キロを超え9キロまで │ 7,040 │ │9キロを超え12キロまで │ 7,820 │ │12キロを超え15キロまで│ 8,610 │ │15キロを超え19キロまで│ 10,220 │ │19キロを超え24キロまで│ 11,760 │ │24キロを超え30キロまで│ 13,330 │ │30キロを超え37キロまで│ 14,530 │ │37キロを超え44キロまで│ 15,310 │ │44キロを超え52キロまで│ 16,100 │ └─────────────┴────────┘ 通学定期旅客運賃(1か月) 現行の運賃の上限を据え置きとする。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-06-24 01:47:12 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年6月23日 鉄道局鉄道事業課 京王電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可について 令和5年3月24日付けで京王電鉄株式会社(以下「京王電鉄」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和5年6月13日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 令和5年3月24日付けで京王電鉄より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和5年6月13日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 ■運賃の改定概要 京王電鉄における新型コロナウイルス感染症の影響は甚大であり、コロナ禍以前の平成30年度に対する輸送人員の減少率は、令和2年度で▲33.5%、3年度で▲26.1%となっている。 また、鉄道事業の営業収支は、令和2年度で▲97億円、令和3年度で▲14億円と2期連続で営業赤字を計上するなど厳しい経営状況にある。 今後も、輸送人員は、回復基調にはあるもののテレワークなどの新しい生活様式の浸透や企業・経済活動などの変容、中長期的な沿線人口の減少などにより、今後もコロナ禍前の水準までは戻らないと見込んでいる。 一方で、増加する老朽施設の更新や令和3年10月に発生した京王線車内傷害事件を受けた防犯・セキュリティ対策、大規模自然災害への対策、ホームドアなどのバリアフリー対策、連立事業などの大規模工事の推進などの各施策を継続・推進することが必要である。 このため、安全・サービス投資と設備の健全な維持・更新を確実に実施し、公共交通機関としての社会的使命を果たすため、京王電鉄の徹底した経営努力を前提に、運賃改定を実施するもの。なお、家計への負担に配慮し、通学定期については、運賃を据え置く予定。 今回の認可は、令和11年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和6年度から3年間(令和8年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとする。 【変更内容】 ○普通旅客運賃 ・初乗り(1〜4km)運賃は1円単位運賃で14円、10円単位運賃で10円の値上げ。その他区間は最大で42円(1円単位運賃)の値上げ。 ○定期旅客運賃 (通勤定期旅客運賃) ・普通旅客運賃の値上げに合わせて改定。 (通学定期旅客運賃) ・据え置き。 ○実施予定年月日:令和5年10月1日 ○改定率 ┌────┬─────┐ │ │ 改定率 │ ├────┼─────┤ │普通運賃│13.8%│ │定期運賃│12.5%│ │全 体│13.3%│ └────┴─────┘ ○収入原価(単位:百万円) ┌────┬───────┬───────────────┐ │ │ 令和3年度 │令和6〜8年度推定(3年間平均)│ │ │ (実績) │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │収 入│ 64,414│ 76,852│ 85,190│ │原 価│ 75,695│ 86,519│ 86,519│ │差引損益│▲11,281│ ▲9,666│ ▲1,329│ │収 支 率│ 85.1% │ 88.8% │ 98.5%│ └────┴───────┴───────┴───────┘ ※定期運賃の割引率(1箇月) 通勤37.6%(現行37.6%) 通学80.1%(現行77.4%) <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-04-07 00:33:06 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年4月 6日 総合政策局運輸審議会審理室 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要について 運輸審議会は、標記事案の審議に当たり実施することとしていた公聴会について、令和5年5月16日(火)に東京都で開催することを決定しました。 運輸審議会は、令和5年3月29日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、一般公述人の様々な意見をお聴きする観点から、公聴会を開催することを職権で決定した旨を3月30日付けでお知らせしておりますが、このほど、その開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しました。資料1 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は令和5年4月28日(金)に改めてお知らせする予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 資料1 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要 令和5年3月29日付けで国土交通大臣から諮問された標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。 記 1.日時・場所 日時:令和5年5月16日(火)午後1時から 場所:中央合同庁舎第4号館 共用408会議室 (東京都千代田区霞が関3−1−1) 2.事案の要旨 事案番号 :令5第4003号 事案の種類:鉄道の旅客運賃の上限変更認可 申 請 者:京王電鉄株式会社 事案の内容:資料2参照 3.開催内容(予定) ・申請者からの申請事案の内容の説明 ・一般公述人による公述 ・運輸審議会委員からの申請者に対する質問 ※当日の進行予定は令和5年4月28日(金)にお知らせする予定です。 4.一般公述・傍聴 ・一般公述10人以内(1人15分以内) ・傍聴60人以内 5.公述の申出 (1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。 期限:令和5年4月20日(木)正午必着 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会 (2)公述申込書は、別紙様式例の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙様式例に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び所在地並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 (3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 (4)議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を令和5年4月28日(金)午後2時から運輸審議会公聴会のホームページに掲載し、運輸審議会及び関東運輸局の掲示板に掲示する予定です。 (掲載予定 URL:https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html) (5)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。 6.傍聴の申込み (1)傍聴を希望される方は、郵便往復はがきに、住所、氏名、年令及び「京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案に関する公聴会の傍聴を希望する」旨を記入するとともに返信用はがきにあて先を必ず明記した上、期限までに以下宛先までお申込みください(ただし、1人1通に限ります。)。 期限:令和5年4月20日(木)正午必着 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会 (2)傍聴人の人数は60人以内とし、申込者多数の場合は、第三者の立会いによる抽選により選定します。 (3)傍聴券は、令和5年4月28日(金)に発送する予定です。 7.申請書その他の関係書類の閲覧場所 当該事案の申請書その他の関係書類については、令和5年4月6日(木)から、公述申込書及び公述書等に係る文書(一般公述の申出があった場合に限ります)については、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和5年4月24日(月)からそれぞれ運輸審議会公聴会のホームページで公開するとともに、令和5年5月15日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き毎日午前10時から午後5時まで)、運輸審議会及び関東運輸局にて閲覧に供します。 8.公聴会の運営 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 9.取材申込み方法 公聴会当日の取材要領については令和5年4月28日(金)にお知らせする予定です。 10.開催の取消 5.(1)記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合があります。その場合には、改めてお知らせします。 11.その他 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253−8810)にお問い合わせください。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-04-29 11:57:32 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年4月27日 総合政策局運輸審議会審理室 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案に 関する公聴会の公述人の選定結果及び進行予定について 令和5年5月16日に開催予定の標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会について、公述人の選定結果、進行予定及び取材要領をお知らせします。 運輸審議会は、令和5年3月29日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うために令和5年5月16日に東京都で公聴会を開催することとしておりますが、公述人の選定資料1、進行予定資料2、当日の取材要領資料3をそれぞれ決定しましたのでお知らせします。 なお、傍聴の申込みの受付は終了しておりますが、公聴会のやりとりは後日、運輸審議会ホームページにて公開します。 運輸審議会は、公聴会後も引き続き複数回の審議を行い、公聴会で聴取した意見等の他、提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づき、答申を行う予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 資料1 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案に 関する公聴会の公述人の選定結果 〇申請者公述人 ┌────────┬─────────────────────┬───┬──┐ │ 氏 名 │ 職業又は所属団体 │賛 否│年齢│ ├────────┼─────────────────────┼───┼──┤ │ │京王電鉄株式会社 │申請者│ │ │つむら さとし │ │ │ │ │ 都村 智史 │代表取締役社長 社長執行役員 │ │58歳│ │いのうえしんいち│ │ │ │ │ 井上 晋一 │取締役 常務執行役員 鉄道事業本部長 │ │56歳│ │かとう しんじ │ │ │ │ │ 加藤 慎司 │執行役員 鉄道事業本部 計画管理部長 │ │54歳│ │くにもとまさき │ │ │ │ │ 国本 真輝 │鉄道事業本部 計画管理部 企画管理担当課長│ │41歳│ └────────┴─────────────────────┴───┴──┘ 〇一般公述人 ┌────────┬─────────────────────┬───┬──┐ │ 氏 名 │ 職業又は所属団体 │賛 否│年齢│ ├────────┼─────────────────────┼───┼──┤ │ささい たかし │ │ │ │ │ 笹井 尚 │会社員 │賛 成│43歳│ └────────┴─────────────────────┴───┴──┘ 資料2 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の進行予定 日 時:令和5年5月16日(火)13時00分から 場 所:中央合同庁舎第4号館 共用408会議室 (東京都千代田区霞が関3−1−1) 受付時間:12時30分から (1) 開会の挨拶 運輸審議会会長 13:00〜13:05 (2) 冒頭陳述 申請者(京王電鉄株式会社)※1 13:05〜13:30 (申請の内容及び理由等の説明) (3) 一般公述 1名(15分)※2 13:30〜13:45 (公募により選定された公述人の意見) (4) 運輸審議会委員の申請者に対する質問 13:45〜14:35 (5) 最終陳述 申請者(京王電鉄株式会社)※1 14:35〜14:45 (事案全般を通じた意見等) (6) 閉会の挨拶 運輸審議会会長 14:45〜14:50 なお、タイムスケジュールは当日の状況により、多少前後する場合があります。 ※1 申請者公述人 ┌────────┬───┬─────────────────┐ │ 氏 名 │賛 否│ 職業又は所属団体 │ ├────────┼───┼─────────────────┤ │つむら さとし │ │ │ │ 都村 智史 │申請者│ 京王電鉄株式会社 │ │ 他3名 │ │ 代表取締役社長 社長執行役員 │ └────────┴───┴─────────────────┘ ※2 一般公述人 ┌────────┬───┬─────────────────┐ │ 氏 名 │賛 否│ 職業又は所属団体 │ ├────────┼───┼─────────────────┤ │ささい たかし │ │ │ │ 笹井 尚 │賛 成│ 会社員 │ └────────┴───┴─────────────────┘ 資料3 令和5年4月27日 総合政策局運輸審議会審理室 京王電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の取材要領 *伊藤注:以下、省略します。 |
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