ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-03-20 23:06:09 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年3月20日 鉄道局鉄道事業課 東京モノレールの旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメントを実施します 令和5年3月17日付けで、東京モノレール株式会社(以下「東京モノレール」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 ○東京モノレールの申請内容の概要について ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌────┬─────┬──────────────────────┐ │ │ 改定率 │ 内 訳 │ ├────┼─────┼──────────────────────┤ │普通運賃│11.5%│1円単位:11.9%、10円単位:11.1%│ ├────┼─────┼──────────────────────┤ │定期運賃│16.1%│通勤:16.1%、通学:据え置き │ ├────┼─────┼──────────────────────┤ │ 全体 │10.8%│ │ └────┴─────┴──────────────────────┘ ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考>○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) 別 添 東京モノレール株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請 に関する意見募集について 令和5年3月20日 国土交通省鉄道局 令和5年3月17日付けをもって、東京モノレール株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 意見募集要領 1.意見募集対象 東京モノレール株式会社からの鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 令和5年3月20日(月曜日)から令和5年4月2日(日曜日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。 @電子メール A郵送 @電子メールの場合 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。 A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 @頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。 Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室意 見募集担当 電話番号 03−5253−8543 (意見提出様式) *伊藤注:省略します |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-04-11 23:51:32 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年4月11日 総合政策局運輸審議会審理室 東京モノレール株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請について審議を開始します 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて審議を行います。 標記事案について、令和5年4月7日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。 ○公聴会の開催申請について 運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書(電子媒体の場合は PDF形式)を、記載内容確認のための連絡先を添えて、令和5年4月25日(火)17時00分までに国土交通省運輸審議会(郵便番号100−0013東京都千代田区霞が関3−1−1中央合同庁舎4号館3階)に持参、郵送又は eメール(送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp)のいずれかの方法にて提出してください(郵送の場合は必着)。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-06-09 01:09:51 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年6月 8日 総合政策局運輸審議会審理室 「東京モノレール株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和5年4月7日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別紙 申 請 者 東京モノレール株式会社 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃の上限変更の認可 事案の内容 ○改定率 10.8% (概要) 普通旅客運賃 7.3% 定期旅客運賃 通勤 25.2% 通学 据置 ○初乗り運賃(上限運賃) 1.5キロまで: 1円単位 157円 →177円 10円単位 160円 →180円 運輸審議会答申 認可することが適当 国運審第23号 令和5年6月8日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿 運輸審議会会長代理 和田 貴志 答 申 書 東京モノレール株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更の認可申請について 令5第4004号 令和5年4月7日付け国鉄事第6号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 東京モノレール株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 理 由 1.申請者は、平成11年4月24日から、消費税に係る運賃改定を除いて24年余にわたり、現行運賃を実施しているものである。その間、羽田空港アクセスに関する他の鉄道事業者等との競合が厳しさを増す状況ではあったが、快速運転の実施による速達性の向上等のサービス改善に取り組むとともに、羽田空港に発着する航空機の利用者数(以下「空港利用者数」という。)が大幅に増加したこともあり、申請者の運営する鉄道の利用者数(以下「鉄道利用者数」という。)も一定程度は確保できる状況にあった。 しかし、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛や通勤客のテレワークへの移行といった行動様式の変容に加え、空港利用者数の激減がみられたことなどから、令和2年度には鉄道利用者数が前年度に比較して約52%減少するなど、申請者の経営状況は大幅に悪化した。 また、令和2年度決算において固定資産の減損処理を行ったことにより、減価償却費が圧縮されるとともに、令和3年度には鉄道利用者数が回復に転じたものの、同年度の収支率は69.4%に留まっている。 今後についても、申請者は、競合事業者との運賃面での格差が生じていることや、テレワークといった新たな行動様式が一定程度定着すると見込まれることなどから、経営環境は厳しいものとなるとしている。そのような状況において、申請者は、安全・安定輸送の確保のための対策を絶え間なく実施するとともに、施設の計画的な老朽化対策やサービス向上施策を実施していく必要があり、事業運営に要する経費の削減のみでは、上記の施策の実施を含めた中長期的な事業運営の原資を生み出すことは極めて困難であるとして、旅客運賃の上限変更認可を申請したものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は次のとおりである。なお、本件については公聴会の開催申出がなかったことから、公聴会は開催していない。 平年度(原価計算期間)である令和6年度から令和8年度までの3年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計36,316百万円、適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は41,421百万円と推定されるので、差引き5,104百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収入は40,067百万円、適正な総括原価は41,421百万円と推定されるので、差引き1,353百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.申請者は、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた需要見通しに関し、テレワークの定着や沿線でのイベント開催の減少等によりコロナ禍前の需要への回復は見通せないとしている。また、羽田空港アクセスについても、競合事業者との間で、運賃面での格差や、他の路線との接続に係る利便性に差異があることも考慮すれば、今後観光需要等の復調により空港利用者数が増加したとしても鉄道利用者数の大幅な増加は見込めないとしている。 これらの点を前提として申請者が算出した将来の需要推計については、申請者において入手可能なデータ等を含めて総合的に勘案した場合、合理性があると考えられる。 これらを踏まえ、施設の老朽化対策を含めた、安全・安定輸送の確保のための対策や、設備投資の継続を前提とする原価を推定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものと認められる。 したがって、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 要 望 事 項 新型コロナウイルス感染症については、感染症対策としての法的な位置づけが変更されたが、同感染症に起因する行動変容が鉄道事業に与える影響については、未だ不透明な面がある。東京モノレール株式会社の鉄道事業における需要見通しは一定の合理性が認められるものの、テレワークの実施状況等により、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性がある。このため、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄道事業法第54条第1項及び第2項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討されたい。 また、付された期限までの間の東京モノレール株式会社の経営実績について、実績が想定された収支率となっているかの検証結果について、毎年、書面で提出されたい。 別 紙 すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 1 鉄道の普通旅客運賃 現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 (単位:円) ┌─────────────┬────┬────┐ │ │1円単位│10円単位│ ├─────────────┼────┼────┤ │ 1.5キロまで │ 177 │ 180 │ ├─────────────┼────┼────┤ │ 1.5キロを超え 4.5キロまで│ 229 │ 230 │ ├─────────────┼────┼────┤ │ 4.5キロを超え 7.5キロまで│ 317 │ 320 │ ├─────────────┼────┼────┤ │ 7.5キロを超え10.5キロまで│ 388 │ 390 │ ├─────────────┼────┼────┤ │10.5キロを超え13.5キロまで│ 458 │ 460 │ ├─────────────┼────┼────┤ │13.5キロを超え17.8キロまで│ 519 │ 520 │ └─────────────┴────┴────┘ 2 鉄道の定期旅客運賃 現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 通勤定期旅客運賃(1か月) (単位:円) ┌─────────────┬─────────┐ │ 1.5キロまで │ 5,740 │ ├─────────────┼─────────┤ │ 1.5キロを超え 4.5キロまで│ 7,420 │ ├─────────────┼─────────┤ │ 4.5キロを超え 7.5キロまで│ 10,270 │ ├─────────────┼─────────┤ │ 7.5キロを超え10.5キロまで│ 12,570 │ ├─────────────┼─────────┤ │10.5キロを超え13.5キロまで│ 13,880 │ ├─────────────┼─────────┤ │13.5キロを超え17.8キロまで│ 14,600 │ └─────────────┴─────────┘ 通学定期旅客運賃(1か月) 現行の運賃の上限を据え置きとする。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-06-17 00:27:04 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年6月16日 鉄道局鉄道事業課 東京モノレール株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可について 令和5年3月17日付けで東京モノレール株式会社(以下「東京モノレール」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和5年6月8日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 令和5年3月17日付けで東京モノレールより申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和5年6月8日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 ■運賃の改定概要 東京モノレールは、新型コロナウイルス感染症の影響等により、鉄道事業の営業収支は、令和2年度▲72億円、令和3年度▲20億円と、2期連続で営業赤字を計上するなど厳しい経営状況にある。 今後も、今般の新型コロナウイルス感染症の流行とその後の新しい生活様式の浸透等による利用者の減少等により、従来の利用人員まで回復しない見通しとなっている。 一方で、安全性確保のため、既存設備を適切に維持更新する必要があることに加え、浜松町駅の改良による利便性の向上、バリアフリー設備の拡充、快適で安全な新車両の投入などのサービス改善にも取り組む必要があることから、東京モノレールの徹底した経営努力を前提に、運賃改定を実施するもの。 今回の認可は、令和11年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和6年度から3年間(令和8年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとする。 【変更内容】 ○普通旅客運賃 ・各区20円〜40円程度の値上げ。 ○定期旅客運賃 (通勤定期) ・1区〜5区は、各区10〜25%程度の値上げ。 ・6区については引き下げ。 (通学定期) ・据え置き。 ○実施予定年月日:令和6年3月 ○改定率:10.8% 値上げ幅(平均改定率) ※定期運賃の割引率(1箇月) 普通運賃:11.5% 通勤47.8%(現行49.6%) 通勤定期:16.1% 通学78.1%(現行75.5%) ○収入原価(単位:百万円) ┌────┬──────┬───────────────┐ │ │ 令和3年度 │令和6〜8年度推定(3年間平均)│ │ │ (実績) │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼──────┼───────┼───────┤ │収 入│ 6,096│ 12,105│ 13,356│ ├────┼──────┼───────┼───────┤ │原 価│ 8,782│ 13,807│ 13,807│ ├────┼──────┼───────┼───────┤ │差引損益│▲2,686│ ▲1,701│ ▲451│ ├────┼──────┼───────┼───────┤ │収 支 率│ 69.4%│ 87.7%│ 96.7%│ └────┴──────┴───────┴───────┘ <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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