NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.9083 【国土交通省】新京成の運賃上限変更へのパブリックコメント実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-02-21 00:01:38
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和5年 2月20日
                        総合政策局運輸審議会審理室

 新京成電鉄の旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメントを実施します


 令和5年2月17日付けで、新京成電鉄株式会社(以下「新京成電鉄」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。

○新京成電鉄の申請内容の概要について
◆改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┬──────────────────────┐
 │    │ 改定率 │         内  訳         │
 ├────┼─────┼──────────────────────┤
 │普通運賃│11.7%│1円単位:11.7%、10円単位:11.8%│
 ├────┼─────┼──────────────────────┤
 │定期運賃│13.1%│通  勤:13.5%、通   学:11.0%│
 ├────┼─────┼──────────────────────┤
 │全  体│12.4%│                      │
 └────┴─────┴──────────────────────┘

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。


<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5(略)

 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二〜五(略)



    新京成電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請
           に関する意見募集について

                            令和5年2月20日
                            国土交通省鉄道局

 令和5年2月17日付けをもって、新京成電鉄株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

              意見募集要領

1.意見募集対象
 新京成電鉄株式会社からの鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和5年2月20日(月曜日)から令和5年3月5日(日曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当あて
 ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8543

(意見提出様式)
 *伊藤注:省略します。必要な方は次のURLから取得されてください。
  https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001588243.pdf
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No.9084 (Re:9083) 【国土交通省】新京成の運賃上限変更申請の審議を開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-02-22 00:24:07
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和5年 2月21日
                        総合政策局運輸審議会審理室

     新京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の
     上限変更認可申請について審議を開始します


 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて複数回の審議を行います。


 標記事案について、令和5年2月20日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、複数回の審議を経て答申を行う予定です。

○公聴会の開催申請について
 運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書(電子媒体の場合は PDF形式)を、記載内容確認のための連絡先を添えて、令和5年3月7日(火)17時00分までに国土交通省運輸審議会(郵便番号100−0013東京都千代田区霞が関3−1−1中央合同庁舎4号館3階)に持参、郵送又は eメール(送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp)のいずれかの方法にて提出してください(郵送の場合は必着)。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。
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No.9305 (Re:9084) 【国土交通省】新京成電鉄の鉄道旅客運賃上限変更は妥当
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-05-24 01:00:16
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和5年5月23日
                        総合政策局運輸審議会審理室

     「新京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の
     上限変更認可申請事案」に関する答申について


 運輸審議会は、標記事案について認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。


 令和5年2月20日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。

 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。


別紙
 ┌───────┬──────────────────────┐
 │  申請者  │新京成電鉄株式会社             │
 ├───────┼──────────────────────┤
 │ 事案の種類 │鉄道事業における旅客運賃の上限設定の認可  │
 ├───────┼──────────────────────┤
 │ 事案の内容 │○改定率 12.4%            │
 │  (概要) │ 普通旅客運賃 11.7%         │
 │       │ 定期旅客運賃 13.1%         │
 │       │ (通勤:13.5%、通学:11.0%)  │
 │       │                      │
 │       │○初乗り運賃(上限運賃)          │
 │       │ 5キロまで: 1円単位 147円→167円│
 │       │       10円単位 150円→170円│
 ├───────┼──────────────────────┤
 │運輸審議会答申│認可することが適当             │
 └───────┴──────────────────────┘



                               国運審第14号
                             令和5年5月23日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿
                         運輸審議会会長 堀川 義弘

             答  申  書

       新京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の
          上限変更の認可申請について

                              令5第4002号

 令和5年2月20日付け国鉄事第673号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。

             主     文

 新京成電鉄株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。

             理     由

1.申請者は、平成7年10月1日に運賃改定を行った後、経済情勢の影響等により、利用者数にも増減が見られたものの、所有車両数の削減等の経費削減策を進めるなどして、消費税に係る運賃改定を除いて27年余にわたり、現行運賃を実施しているものである。
 しかし、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛や通勤客のテレワークへの移行といった行動様式の変容がみられた。
 これらの影響を受け、新型コロナウイルスの感染拡大前には微増傾向にあった利用者数も大幅に落ちこみ、令和2年度には利用者数が前年度に比較して約23%減少するとともに、利用者数が回復に転じた令和3年度においても収支率は90.1%に留まっている。
 申請者は、経費の削減などを進めるとしつつ、今後についても、沿線の生産年齢人口の減少が推計されるとともに、テレワークといった新たな行動様式が一定程度定着すると見込まれるなど、申請者を取り巻く経営環境には大きな変化が生じているとしている。そのような状況においても、申請者は、輸送の安全確保のため、施設の老朽化対策に伴う設備更新など鉄道施設の継続的な整備を実施するとともに、利用者サービスの向上に取り組むとしているものの、事業運営に要する経費の削減のみではそれらの施策の実施は困難であるとして、旅客運賃の上限変更認可を申請したものである。

2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。

3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は次のとおりである。なお、本件については公聴会の開催申出がなかったことから、公聴会は開催していない。
 平年度(原価計算期間)である令和6年度から令和8年度までの3年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計32,324百万円、適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は36,359百万円と推定されるので、差引き4,035百万円の不足を生ずるものと見込まれる。
 これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収入は36,186百万円、適正な総括原価は36,359百万円と推定されるので、差引き173百万円の不足を生ずるものと見込まれる。

4.申請者は、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた需要見通しについて、同感染症の拡大前において、申請者の利用者数のおよそ半数を占めていた通勤定期券に関し、テレワークの定着によりコロナ禍前の需要への回復は見通せないとしている。また、それ以外の券種については同感染症の影響は収束すると見込むものの、通勤定期券も含め全体の利用者数は、沿線人口の減少等により、今後は減少に転じるものと見込んでいる。
 これらの点を踏まえて申請者が算出した将来の需要推計については、申請者において入手可能なデータ等を含めて総合的に勘案した場合、合理性があると考えられる。
 これらを踏まえ、輸送の安全確保にかかる設備投資の継続を前提とする原価を推定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものと認められる。
 したがって、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。

                要望事項

 新型コロナウイルス感染症については、感染症対策としての法的な位置づけの変更等の動きはあるが、引き続き、その影響については先行き不透明な状況が続いている。新京成電鉄株式会社の鉄道事業における需要見通しは一定の合理性が認められるものの、テレワークの実施状況等により、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性がある。このため、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄道事業法第54条第1項及び第2項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討されたい。
 また、付された期限までの間の新京成電鉄株式会社の経営実績について、実績が想定された収支率となっているかの検証結果について、毎年、書面で提出されたい。
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No.9336 (Re:9305) 【国土交通省】新京成電鉄の運賃上限変更を認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-06-03 01:41:51
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和5年6月 2日
                            鉄道局鉄道事業課

  新京成電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可について


 令和5年2月17日付けで新京成電鉄株式会社(以下「新京成電鉄」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和5年5月23日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。


 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。
 令和5年2月17日付けで新京成電鉄より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和5年5月23日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。

■運賃の改定概要
○新京成電鉄は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、鉄道事業の営業収支は、令和2年度▲12億円、令和3年度▲5億円と、2期連続で営業赤字を計上するなど厳しい経営状況にある。
○今後も、沿線の生産年齢人口の減少や、テレワーク等による通勤利用者の減少等により、従来の利用人員まで回復しない見通しとなっている。
○一方で、安全性確保のため、既存設備を適切に維持更新する必要があることに加え、鎌ケ谷市内連続立体交差化事業や車両への監視カメラの設置などの安全対策、老朽化した駅のリニューアルや車両更新などのサービス改善に取り組む必要があることから、新京成電鉄の徹底した経営努力を前提に、運賃改定を実施するもの。
○今回の認可は、令和11年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和6年度から3年間(令和8年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとする。

(変更内容)
○普通旅客運賃
・1円単位、10円単位運賃ともに、全区間20円の値上げ。
・現状、短距離の利用が多く、今後長距離の利用促進に繋げるため、長距離帯の値上げ率を比較的抑える設定とする。

○定期旅客運賃
・通勤、通学とも、全区間で割引率を統一。
・家計負担に配慮し、通勤に比べ通学の改定率を抑制。

○実施予定年月日:令和5年10月1日

○改定率

 ┌────┬─────┐
 │    │ 改定率 │
 ├────┼─────┤
 │普通運賃│11.7%│
 ├────┼─────┤
 │定期運賃│13.1%│
 ├────┼─────┤
 │全  体│12.4%│
 └────┴─────┘

○収入実績及び推定(単位:百万円)
 ┌────┬─────────┬─────────────────┐
 │    │令和3年度(実績)│ 令和6〜8年度推定(3年間平均)│
 │    │         │   現行   │   改定   │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┤
 │収  入│  9,438  │ 10,775 │ 12,062 │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┤
 │原  価│ 10,469  │ 12,120 │ 12,120 │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┤
 │差引損益│ ▲1,032  │ ▲1,345 │    ▲58 │
 ├────┼─────────┼────────┼────────┤
 │収 支 率│  90.1%  │  88.9% │  99.5% │
 └────┴─────────┴────────┴────────┘

 ※定期運賃の割引率(1箇月)
  通勤38.8%(現行39.9%)
  通学67.7%(現行67.7%)

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5(略)
 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)