ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-01-17 00:00:16 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年 1月16日 鉄道局鉄道事業課 京浜急行電鉄の旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメントを実施します 令和5年1月13日付けで、京浜急行電鉄株式会社(以下「京浜急行電鉄」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 ○京浜急行電鉄の申請内容の概要について ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌────┬─────┬──────────────────────┐ │ │ 改定率 │ 内 訳 │ ├────┼─────┼──────────────────────┤ │普通運賃│10.7%│1円単位:10.7%、10円単位:11.3%│ ├────┼─────┼──────────────────────┤ │定期運賃│11.0%│通勤:11.9%、通学:据え置き │ ├────┼─────┼──────────────────────┤ │全 体│10.8%│ │ └────┴─────┴──────────────────────┘ ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) 別添 京浜急行電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限認可申請 に関する意見募集について 令和5年1月16日 国土交通省鉄道局 令和5年1月13日付けをもって、京浜急行電鉄株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 意見募集要領 1.意見募集対象 京浜急行電鉄株式会社からの鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 令和5年1月16日(月曜日)から令和5年1月29日(日曜日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。 @電子メール A郵送 @電子メールの場合 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。 A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 @頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。 Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 電話番号 03−5253−8543 (意見提出様式) *伊藤注:省略します。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-01-20 01:34:39 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年 1月19日 総合政策局運輸審議会審理室 京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請について審議を開始します 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて複数回の審議を行います。また、審議に当たって公聴会を開催することを決定しました。 標記事案について、令和5年1月18日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、複数回の審議を経て答申を行う予定です。 また、運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。 なお、公聴会は本年3月ごろに東京都で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-04-11 23:51:31 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年4月11日 総合政策局運輸審議会審理室 「京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和5年1月18日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-04-22 00:09:28 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年4月21日 鉄道局鉄道事業課 京浜急行電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可について 令和5年1月13日付けで京浜急行電鉄株式会社(以下「京浜急行電鉄」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和5年4月11日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 令和5年1月13日付けで京浜急行電鉄より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和5年4月11日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 ■運賃の改定概要 ○京浜急行電鉄は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、鉄道事業の営業収支は、令和2年度▲123億円、令和3年度▲52億円と、2期連続で営業赤字を計上するなど厳しい経営状況にある。 ○今後も、沿線の生産年齢人口の減少や、テレワーク等による通勤利用者の減少等により、従来の利用人員まで回復しない見通し(▲12.4%減(令和5年度見込み令和元年度比)となっている。 ○一方で、安全性確保のため、既存設備を適切に維持更新する必要があることに加え、品川駅付近連続立体交差事業や車両への防犯カメラの設置などの安全対策、ホームドア等の設置などのバリアフリー対策、老朽化した駅や車両のリニューアルなどのサービス改善に取り組む必要がある。 ○このため、京浜急行電鉄の徹底した経営努力を前提に、運賃改定を実施するもの。なお、家計への負担に配慮し、通学定期については、運賃を据え置く予定。 ○今回の認可は、令和11年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和6年度から3年間(令和8年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとする。 (変更内容) ○普通旅客運賃 ・初乗り区間は、1円単位運賃で14円、10円単位運賃で10円の改定とする。その他の1円単位運賃は、金額の高い遠距離ほど改定率を低くし、41q以上は現行から値下げする。 ○定期旅客運賃 (通勤定期旅客運賃) ・普通旅客運賃と同様、金額の高い遠距離ほど改定率を低くし、41q以上は現行から値下げする。 (通学定期旅客運賃) ・通学定期旅客運賃は、家計負担に配慮し据え置きとする。 ○実施予定年月日:令和5年10月1日 ○改定率 ┌────┬─────┐ │ │ 改定率 │ ├────┼─────┤ │普通運賃│10.7%│ ├────┼─────┤ │定期運賃│11.0%│ ├────┼─────┤ │ 全体 │10.8%│ └────┴─────┘ ○収入実績及び推定(単位:百万円) ┌────┬───────┬─────────────┐ │ │ 令和3年度 │令和6〜8年度推定(3年間平均) │ │ (実績) │ 現行 │ 改定 │ ├────┼───────┼──────┼──────┤ │ 収入 │ 60,395│72,303│79,262│ ├────┼───────┼──────┼──────┤ │ 原価 │ 73,369│79,754│79,754│ ├────┼───────┼──────┼──────┤ │差引損益│▲12,974│▲7,450│ ▲491│ ├────┼───────┼──────┼──────┤ │収 支 率│ 82.3%│ 90.7%│ 99.4%│ └────┴───────┴──────┴──────┘ ※定期運賃の割引率(1箇月) 通勤40.2%(現行42.2%) 通学82.1%(現行80.9%) <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-01-27 02:02:24 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年 1月26日 総合政策局運輸審議会審理室 京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要について 運輸審議会は、標記事案の審議に当たり実施することとしていた公聴会について、令和5年3月7日(火)に東京都で開催することを決定しました。 運輸審議会は、令和5年1月18日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、一般公述人の様々な意見をお聴きする観点から、公聴会を開催することを職権で決定した旨を1月19日付けでお知らせしておりますが、このほど、その開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しました。資料1 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は令和5年2月21日(火)に改めてお知らせする予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 資料1 京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要 令和5年1月18日付けで国土交通大臣から諮問された標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。 記 1.日時・場所 日時:令和5年3月7日(火)午後1時から 場所:中央合同庁舎第4号館 共用408会議室 (東京都千代田区霞が関3−1−1) 2.事案の要旨 事案番号:令5第4001号 事案の種類:鉄道の旅客運賃の上限変更認可 申請者:京浜急行電鉄株式会社 事案の内容:資料2参照 3.開催内容(予定) ・申請者からの申請事案の内容の説明 ・一般公述人による公述 ・運輸審議会委員からの申請者に対する質問 ・※当日の進行予定は令和5年2月21日(火)にお知らせする予定です。 4.一般公述・傍聴 ・一般公述 10人以内(1人15分以内) ・傍 聴 60人以内 5.公述の申出 (1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。 期限:令和5年2月9日(木)正午 必着 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会 (2)公述申込書は、別紙様式例の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙様式例に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び所在地並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 (3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 (4)議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を令和5年2月21日(火)午後2時から運輸審議会公聴会のホームページに掲載し、運輸審議会及び関東運輸局の掲示板に掲示する予定です。 (掲載予定 URL:https://www.mlit.go.jp/page/unyu00 _hy_000041.html) (5)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。 6.傍聴の申込み (1)傍聴を希望される方は、郵便往復はがきに、住所、氏名、年令及び「京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案に関する公聴会の傍聴を希望する」旨を記入するとともに返信用はがきにあて先を必ず明記した上、期限までに以下宛先までお申込みください(ただし、1人1通に限ります。)。 期限:令和5年2月9日(木)正午 必着 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会 (2)傍聴人の人数は60人以内とし、申込者多数の場合は、第三者の立会いによる抽選により選定します。 (3)傍聴券は、令和5年2月21日(火)に発送する予定です。 7.申請書その他の関係書類の閲覧場所 当該事案の申請書その他の関係書類については、令和5年1月26日(木)から、公述申込書及び公述書等に係る文書(一般公述の申出があった場合に限ります)については、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和5年2月13日(月)からそれぞれ運輸審議会公聴会のホームページで公開するとともに、令和5年3月6日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き毎日午前10時から午後5時まで)、運輸審議会及び関東運輸局にて閲覧に供します。 8.公聴会の運営 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 9.取材申込み方法 公聴会当日の取材要領については令和5年2月21日(火)にお知らせする予定です。 10.開催の取消 5.(1)記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合があります。その場合には、改めてお知らせします。 11.その他 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253−8810)にお問い合わせください。 資料2 *伊藤注:添付画像をご覧下さい。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-02-18 18:26:29 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年 2月17日 総合政策局運輸審議会審理室 京浜急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可 申請事案に関する公聴会の開催の取消について 標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会について、一般公述の申出がなかったことから、開催を取り消します。 運輸審議会は、令和5年1月18日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うために令和5年3月7日に東京都で公聴会を開催することを予定しておりましたが、一般公述の申出がなかったことから、公聴会の開催を取り消すこととなりましたのでお知らせします。 (参考)公述の申出について ・発表 令和5年1月26日(木) ・申出期間 令和5年1月26日(木)〜2月9日(木) なお、同期間に申込みを受け付けておりました傍聴希望については、令和5年2月21日(火)に傍聴券を発送する旨をご案内していましたが、公聴会の開催取消に伴い、準備が整い次第、申込みのあった方に対してその旨を郵送にてご案内します。 また、あわせてお知らせしておりました公述申込書等の当審議会ホームページへの掲載並びに当審議会及び関東運輸局での閲覧についても実施いたしません。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 |
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