NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8689 【国土交通省】JR東旅客運賃の上限変更に関するパブコメを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-09-21 23:05:48
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年9月20日
                            鉄道局鉄道事業課

   東日本旅客鉄道株式会社の旅客の運賃上限変更に関する
                パブリックコメントを実施します



 令和4年9月16日付けで、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客の運賃上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客の運賃の認可について
 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。

○JR東日本の申請内容の概要について
 東京の電車特定区間において、平日朝の旅客平準化等により利用者利便を向上させることを目指し、定期運賃(通勤)の上限を変更した上で、運賃収入を増加させないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃を組み合わせた設定(変動運賃制)を実施する。

 ◆設定しようとする通勤定期運賃
  ┌────────┬────────────┐
  │定期券の種別  │内容          │
  ├────────┼────────────┤
  │オフピーク定期券│現行より約10%値下げ │
  ├────────┼────────────┤
  │通常の定期券  │現行より約1.4%値上げ│
  └────────┴────────────┘
 ※オフピーク定期券に関する詳細は、JR東日本のプレスリリースをご参照ください。
 〈JR東日本プレスリリース〉
  https://www.jreast.co.jp/press/2022/20220916_ho01.pdf

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5(略)
 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)



別添
東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客の運賃上限認可申請に関する意見募集について

                            令和4年9月20日
                            国土交通省鉄道局

 令和4年9月16日付けをもって、東日本旅客鉄道株式会社から鉄道事業の旅客の運賃上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

               意見募集要領

1.意見募集対象
 東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道事業の旅客の運賃上限変更認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集
 期間令和4年9月20日(火曜日)から令和4年10月3日(月曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて
 ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8543

(意見提出様式) *添付画像をご参照下さい。
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撮影場所:
キャプション:
画像サイズ: 893×1263(36%表示)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8695 (Re:8689) 【国土交通省】JR東旅客運賃の上限変更申請の審議を開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-09-23 01:23:53
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年9月22日
                        総合政策局運輸審議会審理室

  東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃(通勤定期運賃)の
      上限変更認可申請について審議を開始します



 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて複数回の審議を行います。また、審議に当たって公聴会を開催することを決定しました。


 標記事案について、令和4年9月21日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、複数回の審議を経て答申を行う予定です。

 また、運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。
 なお、公聴会は本年11月ごろに東京都で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。
○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。
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撮影場所:
キャプション: 国土交通省告示第1007号
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キャプション: 諮問書
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キャプション: 別紙
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NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8721 (Re:8689) 【国土交通省】11/17(木)JR東の運賃上限変更申請の公聴会を開催
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-10-05 01:35:50
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年10月4日
                        総合政策局運輸審議会審理室

  東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃(通勤定期運賃)の
    上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要について



 運輸審議会は、標記事案の審議に当たり実施することとしていた公聴会について、令和4年11月17日(木)に東京都で開催することを決定しました。


 運輸審議会は、令和4年9月21日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、一般公述人の様々な意見をお聴きする観点から、公聴会を開催することを職権で決定した旨を同月22日付けでお知らせしておりますが、このほど、その開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しました。資料1

 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は令和4年11月4日(金)に改めてお知らせする予定です。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。



資料1

      東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
     上限変更の認可申請事案に関する公聴会の開催概要


 令和4年9月21日付けで国土交通大臣から諮問された標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。

                  記

1.日時・場所
 日時:令和4年11月17日(木)午後1時から
 場所:中央合同庁舎第4号館 共用408会議室
    (東京都千代田区霞が関3−1−1)

2.事案の要旨
 事案番号:令4第3002号
 事案の種類:鉄道の旅客運賃の上限変更認可
 申 請 者:東日本旅客鉄道株式会社
 事案の内容:資料2参照

3.開催内容(予定)
 ・申請者からの申請事案の内容の説明
 ・一般公述人による公述
 ・運輸審議会委員からの申請者に対する質問
 ※当日の進行予定は令和4年11月4日(金)にお知らせする予定です。

4.一般公述・傍聴
 ・一般公述 10人以内(1人15分以内)
 ・傍  聴 60人以内

5.公述の申出
(1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本工業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。
  期限:令和4年10月18日(火)正午必着
  宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1
      中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会

(2)公述申込書は、別紙様式例の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙様式例に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び所在地並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。

(3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。

(4)議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を令和4年11月4日(金)午後2時から運輸審議会公聴会のホームページに掲載し、運輸審議会及び関東運輸局の掲示板に掲示する予定です。
 (掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html

(5)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。

6.傍聴の申込み
(1)傍聴を希望される方は、官製往復はがきに、住所、氏名、年令及び「東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案に関する公聴会の傍聴を希望する」旨を記入するとともに返信用はがきにあて先を必ず明記した上、期限までに以下宛先までお申込みください(ただし、1人1通に限ります。)。
  期限:令和4年10月18日(火)正午 必着
  宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1
     中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会

(2)傍聴人の人数は60人以内とし、申込者多数の場合は、第三者の立会いによる抽選により選定します。

(3)傍聴券は、令和4年11月4日(金)に発送する予定です。

7.申請書その他の関係書類の閲覧場所
 当該事案の申請書その他の関係書類については、令和4年10月4日(火)から、公述申込書及び公述書等に係る文書については、一般公述の申込みがあった場合は
令和4年10月19日(水)からそれぞれ運輸審議会公聴会のホームページで公開するとともに、令和4年11月16日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き毎日午前10時から午後5時まで)、運輸審議会及び関東運輸局にて閲覧に供します。

8.公聴会の運営
 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。

9.取材申込み方法
 公聴会当日の取材要領については令和4年11月4日(金)にお知らせする予定です。

10.開催の取消
 5.(1)記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合があります。その場合には、改めてお知らせします。

11.その他
 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03−5253−8810)にお問い合わせください。


資料2
 *伊藤注:申請された鉄道の旅客運賃の上限変更内容は、画像で添付します。
撮影日:
撮影場所:
キャプション:
画像サイズ: 889×9193(36%表示)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8814 (Re:8721) 【国土交通省】JR東の旅客運賃上限変更公聴会の公述人の選定結果と進行予定
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-11-05 00:56:55
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和4年11月 4日
                        総合政策局運輸審議会審理室

    東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃(通勤定期運賃)
          の上限変更認可申請事案に関する
       公聴会の公述人の選定結果及び進行予定について


 令和4年11月17日に開催予定の標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会について、公述人の選定結果、進行予定及び取材要領をお知らせします。
 *伊藤注:取材要領については省略します。


 運輸審議会は、令和4年9月21日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うために令和4年11月17日に東京都で公聴会を開催することとしておりますが、公述人の選定資料1、進行予定資料2、当日の取材要領資料3をそれぞれ決定しましたのでお知らせします。
 なお、傍聴の申込みの受付は終了しておりますが、公聴会のやりとりは後日、運輸審議会ホームページにて公開します。運輸審議会は、公聴会後も引き続き複数回の審議を行い、公聴会で聴取した意見等の他、提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づき、答申を行う予定です。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。



資料1

   東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃(通勤定期運賃)の
     上限変更認可申請事案に関する公聴会の公述人の選定結果

〇申請者公述人
┌────────┬───────────────────┬───┬──┐
│  氏  名  │     職業又は所属団体      │賛 否│年齢│
├────────┼───────────────────┼───┼──┤
│        │東日本旅客鉄道株式会社        │申請者│  │
│ふかさわ ゆうじ│                   │   │  │
│ 深澤  祐二 │ 代表取締役社長           │   │67歳│
│たかはしひろゆき│                   │   │  │
│ 橋  弘行 │ 常務執行役員            │   │54歳│
│ やの せいいち│ 執行役員鉄道事業本部        │   │  │
│ 矢野  精一 │  モビリティ・サービス部門長    │   │53歳│
│ かも よしなお│ 鉄道事業本部モビリティ・サービス部門│   │  │
│ 加茂  義尚 │  運賃・運輸収入ユニットリーダー  │   │57歳│
└────────┴───────────────────┴───┴──┴

〇一般公述人
┌────────┬───────────────────┬───┬──┐
│  氏  名  │     職業又は所属団体      │賛 否│年齢│
├────────┼───────────────────┼───┼──┤
│ こいど なおき│                   │   │  │
│小井土  直樹 │弁護士                │反 対│38歳│
└────────┴───────────────────┴───┴──┴


資料2

   東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃(通勤定期運賃)の
       上限変更認可申請事案に関する公聴会の進行予定


日  時:令和4年11月17日(木) 13時00分から
場  所:中央合同庁舎第4号館 共用408会議室
     (東京都千代田区霞が関3−1−1)
受付時間:12時30分から

(1)開会の挨拶 運輸審議会会長             13:00〜13:05
(2)冒頭陳述  申請者(東日本旅客鉄道株式会社)※1  13:05〜13:30
        (申請の内容及び理由等の説明)
(3)一般公述  1名(15分) ※2          13:30〜13:45
        (公募により選定された公述人の意見)
(4)運輸審議会委員の申請者に対する質問         13:45〜14:35
(5)一般公述人の申請者に対する質問 ※2        14:35〜14:45
(6)最終陳述  申請者(東日本旅客鉄道株式会社) ※1 14:45〜14:55
        (事案全般を通じた意見等)
(7)閉会の挨拶 運輸審議会会長             14:55〜15:00

なお、タイムスケジュールは当日の状況により、多少前後する場合があります。

※1申請者公述人
┌────────┬───┬───────────────────┐
│  氏  名  │賛 否│      職業又は所属団体     │
├────────┼───┼───────────────────┤
│ふかさわ ゆうじ│   │                   │
│ 深澤  祐二 │申請者│東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長│
│他3名     │   │                   │
└────────┴───┴───────────────────┘

※2一般公述人
┌────────┬───┬───────────────────┐
│  氏  名  │賛 否│      職業又は所属団体     │
├────────┼───┼───────────────────┤
│ こいど なおき│   │                   │
│ 小井土 直樹 │反 対│弁護士                │
└────────┴───┴───────────────────┘
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8916 (Re:8814) 【国土交通省】JR東の旅客運賃上限変更は認可が適当:運輸審議会
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-12-16 23:56:58
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和4年12月15日
                        総合政策局運輸審議会審理室

   「東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃(通勤定期運賃)
       の上限変更認可申請事案」に関する答申について


 運輸審議会は、標記事案について期限に関する条件を付して認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。


 令和4年9月21日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、期限に関する条件を付して認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。

 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。


別紙

申請者   東日本旅客鉄道株式会社

事案の種類 鉄道事業における旅客運賃の上限変更の認可

事案の内容(概要)
○対象地域 東京の電車特定区間
○定期運賃(通勤)の上限を変更した上で、運賃収入を増加させないことを前提に、変更した増減の範囲内において割増の運賃と割引の運賃を組み合わせた設定(変動運賃制)を実施(上限変更の認可申請書から引用)
○値上率約 1.4%(通勤定期運賃)

運輸審議会答申 期限に関する条件を付して認可することが適当


                              国運審第54号
                           令和4年12月15日

国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿
                   運輸審議会会長  堀川 義弘

             答  申  書

        東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の
        旅客運賃の上限変更の認可申請について

                             令4第3002号

 令和4年9月21日付け国鉄事第349号をもって諮問された上記の事案については、令和4年11月17日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。


             主     文

 東日本旅客鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、期限に係る条件を付した上で、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。


             理     由

1.申請者は、昭和62年の設立以来、主に関東・東北・上信越エリアにおいて、都市圏輸送や都市間輸送、地域輸送など多様な輸送サービスを提供してきている。中でも首都圏における都市圏輸送については、会社発足当時より、利用者が集中する朝の通勤時間帯を中心とした混雑緩和が重要な経営課題の一つとなっており、ピーク時間帯の輸送力の増強に継続的に取り組んできた結果、朝のピーク時間帯の混雑率(首都圏において申請者が運行する主要17線区22区間に係るピーク1時間の平均混雑率をいう。以下同じ。)は会社発足当時の238%から平成30年度には165%と大幅に低下している。
 一方、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛やテレワークの浸透等から行動様式の変容がみられ、輸送人員は大幅に減少し、その影響が最も大きかった令和2年度には、朝のピーク時間帯の混雑率は102%にまで低下した。
 申請者は、今後の通勤需要について、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準までは至らないものの、一定程度は輸送人員も回復し、それに伴って混雑率も再び上昇することを見込むとともに、利用者のいわゆる「3密」回避や、混雑緩和へのニーズが高まっている状況としている。
 これらを踏まえ、申請者は、ソフト面からの新たな混雑緩和対策についても検討することとなった。この検討の結果、申請者においては、首都圏において、平日朝のピーク時間帯以外の時間帯において割安に利用できる通勤定期乗車券(以下「オフピーク定期券」という。)を導入するとともに、ピーク時間帯も含めた全時間帯で利用可能な通勤定期乗車券(以下「通常定期券」という。)については、全体として増収とならないと想定される範囲において運賃を改定することで、ピーク時間帯に集中する通勤需要を分散させ、混雑の緩和と利用者の利便向上を図るべく、通常定期券について旅客運賃の上限変更認可を申請したものである。

2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法(以下「法」という。)第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、法第16条第1項の認可をするものとされている。
 また、鉄道事業者が旅客需要の平準化等による利用者利便の向上を目的に、運賃の上限を変更した上で、運賃収入を増加させないことを前提に、変動運賃制を実施する場合における法第16条第2項の運用方針として、「運賃収入の増加を目的としない運賃の上限の変更に関する処理方針について」(令和4年9月14日付鉄道局鉄道事業課長通達。以下「処理方針」という。)が発出されている。本処理方針においては、総括原価が平年度において変化しないものと取り扱うとともに、運賃収入が増加しないことを「適切な方法で比較及び検証を行」うことで、法第16条第2項の要件を充たすとみなすこととされている。

3.当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会を開催し申請者の陳述及び一般公述人の公述を聴取したほか、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。
 まず、処理方針は、「第2次交通政策基本計画」(令和3年5月28日)や、交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会鉄道運賃・料金制度のあり方に関する小委員会中間とりまとめ(令和4年7月26日。以下「中間とりまとめ」という。)を踏まえて、現行制度の運用の改善・工夫の観点から発出されたものであり、認可に当たって期限等必要な条件を付すことや、利用者利益の保護にも十分配慮することを求めるなど、その内容についても一定の合理性を有するものであると認められる。
 また、平年度(原価計算期間)である令和5年度から令和7年度までの3年間の総収入は、オフピーク定期券の導入(現行に比較して10%割引)による減収額が120億円と見込まれるのに対し、通常定期券の上限運賃改定による増収額が85億円、オフピーク定期券所持者によるピーク時間帯の利用による普通旅客運賃の収入額が35億円と見込まれるため、申請者の運賃収入額は増加しないと推定される。

4.また、今後の通勤需要やオフピーク定期券の需要見通し及び通常定期券からのシフト効果については、申請者が所管局の指導・助言を受けつつ、企業や利用者を対象として実施した市場調査(令和4年3月)等を踏まえたものである。さらに、通常定期券の上限運賃改定等による増収想定についても、運賃改定時に改定に先立って乗車券を購入するいわゆる「先買い」等の短期的な増減収要素を含め、過去の乗車券の発売実績等を踏まえて検証を行っており、一定の合理性が認められる。
 これらに鑑みれば、本申請は処理方針に掲げる要件を充足しているといえ、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものと認められる。
 したがって、法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。

5.ただし、オフピーク定期券の導入は、過去に類例のない取組であり、かつ、上記3.の収入見込については、複数の前提条件で構成された想定に基づいているため、想定された収入と実績が大きく乖離する可能性がある。このため、国土交通大臣は、当該認可にあたっては、期限に係る条件を付すことが適当である。


              要 望 事 項

 主文及び理由5.に記載した条件の設定にあたっては、国土交通大臣は、法第54条第1項及び第2項並びに処理方針の規定も踏まえ、適切なものとなるよう検討されたい。
 また、通常定期券の上限運賃改定にあたって、勤務条件等によりオフピーク定期券を購入できない利用者やその勤務先からも理解が得られるよう制度の趣旨等を丁寧に説明すること、オフピーク定期券の導入にあたっては、利用者や勤務先に対して購入にあたってのデメリットも含めて積極的な周知を行うこと、オフピーク定期券導入後の増収の有無や混雑緩和の状況に係る検証を適切に実施することについて、東日本旅客鉄道株式会社に、指導・助言されたい。
 加えて、上記検証結果及び当該検証結果を踏まえた同社及び国土交通省の対応について、当審議会に適切に報告されたい。その際、国土交通省においては、運賃・料金制度に関し、中間とりまとめにおいて指摘された「現行制度そのものの見直し」の議論も踏まえ、対応を進められたい。
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NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8968 (Re:8916) 【国土交通省】JR東R5.3オフピーク定期券10%引き発売を認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-12-29 00:00:09
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和4年12月27日
                           鉄道局鉄道事業課

  東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可について


 令和4年9月16日付けで東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より申請のあった旅客運賃の上限変更については、12月15日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。


 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。
 令和4年9月16日付けでJR東日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、12月15日に、期限に関する条件を付した上で認可することが適当である旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として期限を付して認可をいたしました。

■運賃の改定概要
○JR東日本は、平日朝の旅客平準化等により利用者利便を向上させることを目指し、東京の電車特定区間内における定期旅客運賃(通勤)の上限を変更した上で、運賃収入を増加させないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃(オフピーク定期券)を組み合わせて実施。
○今回の認可は、令和8年3月31日までを期限とし、期限後における本認可にかかる旅客運賃については、改めて期限までに、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第1項による国土交通大臣の認可を受けること等の条件を付して認可しております。

(変更内容)○通勤定期旅客運賃(東京の電車特定区間内)
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 │ 定期券の種別 │    内  容    │
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 │オフピーク定期券│現行より約10%値下げ │
 ├────────┼────────────┤
 │通常の通勤定期券│現行より約1.4%値上げ│
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○実施予定年月日:令和5年3月