ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-08-10 21:58:55 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年8月10日 鉄道局鉄道事業課 相鉄・東急直通線の旅客運賃設定に関するパブリックコメントを実施します 令和4年8月9日付けで、相模鉄道株式会社(以下「相模鉄道」)及び東急電鉄株式会社(以下「東急電鉄」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客運賃の認可について 鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 ○相模鉄道及び東急電鉄の申請内容の概要について 相鉄・東急直通線は、神奈川東部方面線の機能の一部として、相鉄・JR直通線の羽沢横浜国大駅から新横浜を経由し、東急東横線・目黒線日吉駅までの区間に連絡線を整備するものです。このたび、相模鉄道及び東急電鉄より、相鉄・東急直通線の運賃について、相模鉄道及び東急電鉄が適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えたものとしたいという申請がありました。 ※加算運賃は、新線建設等にかかった設備投資費用の一部を利用者にご負担いただくため、相鉄・東急直通線利用の基本運賃に一定の金額を加算するものです。 ◆加算運賃の額 【相模鉄道】相鉄新横浜線 羽沢横浜国大駅〜新横浜駅 ・普通旅客運賃 40円 ・通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,520円 ・通学定期旅客運賃(1ヶ月) 580円 【東急電鉄】東急新横浜線 新横浜駅〜新綱島駅 ・普通旅客運賃 70円 ・通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 2,620円 ・通学定期旅客運賃(1ヶ月) 970円 ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) 別添 相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃(加算運賃) 上限設定認可申請に関する意見募集について 令和4年8月10日 国土交通省鉄道局 令和4年8月9日付けをもって、相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社から鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 意見募集要領 1.意見募集対象 相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 令和4年8月10日(水曜日)から令和4年8月23日(火曜日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。 @電子メール A郵送 @電子メールの場合 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 @頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。 Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 電話番号 03−5253−8543 *伊藤注:(意見提出様式)は省略します |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-08-23 22:53:46 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年8月23日 総合政策局運輸審議会審理室 相鉄・東急直通線(羽沢横浜国大・日吉間)の開業に伴う旅客運賃(加算運賃) の設定について審議を開始します 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて複数回の審議を行います。 標記事案について、令和4年8月22日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、複数回の審議を経て答申を行う予定です。 ○公聴会の開催申請について 運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書(電子媒体の場合は PDF形式)を、記載内容確認のための連絡先を添えて、令和4年9月5日(月)17時00分までに国土交通省運輸審議会(郵便番号100−0013東京都千代田区霞が関3−1−1中央合同庁舎4号館3階)に持参、郵送又は eメール(送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp)のいずれかの方法にて提出してください(郵送の場合は必着)。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 ○国土交通省告示第853号 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 令和4年8月23日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 事案番号 令4第4003号 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定の認可 申請事業者 相模鉄道株式会社 事案の内容 相鉄・東急直通線内の羽沢横浜国大から新横浜までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 40円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,520円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 580円 事案番号 令4第4004号 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定の認可 申請事業者 東急電鉄株式会社 事案の内容 相鉄・東急直通線内の新横浜から新綱島までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 70円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 2,620円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 970円 参考 ○運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)(抄) (利害関係人) 第5条 国土交通省設置法(平成11年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。) 二 事案において、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者 三 事案の申請者と競争の関係にある者 四 料率の変更を請求した者 四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者 五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者 六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者 (件名表) 第15条 運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。 2・3(略) (公聴会開催の申請) 第17条 第5条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、(中略)告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から14日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事案の件名及びその番号 三 理由及び利害関係を説明する事項 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-10-12 01:59:23 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年10月11日 総合政策局運輸審議会審理室 「相鉄・東急直通線(羽沢横浜国大・日吉間)の開業に伴う 旅客運賃(加算運賃)の設定認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について申請通り認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和4年8月22日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請通り認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別 紙 申 請 者 相模鉄道株式会社 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定の認可 事案の内容 相鉄・東急直通線内の羽沢横浜国大から新横浜までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 40円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月)1,520円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 580円 運輸審議会答申 申請通り認可することが適当 申 請 者 東急電鉄株式会社 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定の認可 事案の内容 相鉄・東急直通線内の新横浜から新綱島までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 70円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月)2,620円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 970円 運輸審議会答申 申請通り認可することが適当 国 運 審 第 3 4 号 令和4年10月11日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 殿 運輸審議会会長 牧 満 答 申 書 相模鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限設定の認可申請について 令4第4003号 令和4年8月22日付け国鉄事第213号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 相模鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の上限設定については、相鉄・JR直通線及び相鉄・東急直通線の開業に伴う資本費コストの回収が完了するまでの間、相鉄・東急直通線内の羽沢横浜国大駅から新横浜駅までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合の加算運賃の上限として、次の額を認可することが適当である。 1.普通旅客運賃 40円 2.通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,520円 3.通学定期旅客運賃(1ヶ月) 580円 理 由 1.申請者は、神奈川県央部及び横浜市から東京都心への速達性向上、シームレス化による広域ネットワークの形成、周辺路線の混雑緩和、神奈川県央部からの新幹線アクセスの向上等を図るべく、相鉄線羽沢横浜国大駅から東急東横線・目黒線日吉駅までの間に、都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業として、整備主体と営業主体を分離する、いわゆる「受益活用型上下分離方式」により、相鉄・東急直通線を整備し、令和5年3月の開業を予定している。当該事業では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が鉄道施設の整備を行い、相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社は、整備主体である機構に施設使用料を支払うこととなっており、当該施設使用料については、相鉄・東急直通線による受益相当額を基に決定することとなっている。仮に基本運賃のみによる受益相当額を基に施設使用料を決定した場合、施設使用料によって賄われる事業資金の償還期間が大幅に延び、都市鉄道等利便増進法第5条第4項に基づく速達性向上計画の認定基準の一つである「事業の計画が経営上適切なものであること」を満たさないことから、事業収支の均衡、経営の健全性と利用者間の負担の公平を図るため、相鉄・東急直通線に加算運賃を設定するべく、本申請におよんだものである。なお、加算運賃とは、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために、加算区間において基本運賃に加算して設定されるものである。 また、相鉄・東急直通線と一体の計画として整備が進められてきた相鉄・JR直通線は、令和元年11月に開業済みである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の設定にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。また、鉄道の加算運賃については、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」(平成25年国鉄事第234号)において、加算運賃は、資本費コストの回収が完了するまで、その設定を継続することができるものであるとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。なお、本件について公聴会は開催していない。旅客運賃の上限を主文のとおり設定した場合、平年度(原価計算期間)である令和5年度から令和7年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は11,833百万円、総収入は7,286百万円と推定されるので、差引き4,547百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。ただし、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」にあるように、加算運賃は、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために設定されるものであることから、機構に対して支払う施設使用料を含めた資本費コストの回収が完了するまでの期間に限る。 国 運 審 第 3 5 号 令和4年10月11日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 殿 運輸審議会会長 牧 満 答 申 書 東急電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限設定の認可申請について 令4第4004号 令和4年8月22日付け国鉄事第213号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 東急電鉄株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の上限設定については、相鉄・東急直通線の開業に伴う資本費コストの回収が完了するまでの間、相鉄・東急直通線内の新横浜駅から新綱島駅までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合の加算運賃の上限として、次の額を認可することが適当である。 1.普通旅客運賃 70円 2.通勤定期旅客運賃(1ヶ月)2,620円 3.通学定期旅客運賃(1ヶ月) 970円 理 由 1.申請者は、神奈川県央部及び横浜市から東京都心への速達性向上、シームレス化による広域ネットワークの形成、周辺路線の混雑緩和、神奈川県央部からの新幹線アクセスの向上等を図るべく、相鉄線羽沢横浜国大駅から東急東横線・目黒線日吉駅までの間に、都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業として、整備主体と営業主体を分離する、いわゆる「受益活用型上下分離方式」により、相鉄・東急直通線を整備し、令和5年3月の開業を予定している。当該事業では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が鉄道施設の整備を行い、相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社は、整備主体である機構に施設使用料を支払うこととなっており、当該施設使用料については、相鉄・東急直通線による受益相当額を基に決定することとなっている。仮に基本運賃のみによる受益相当額を基に施設使用料を決定した場合、施設使用料によって賄われる事業資金の償還期間が大幅に延び、都市鉄道等利便増進法第5条第4項に基づく速達性向上計画の認定基準の一つである「事業の計画が経営上適切なものであること」を満たさないことから、事業収支の均衡、経営の健全性と利用者間の負担の公平を図るため、相鉄・東急直通線に加算運賃を設定するべく、本申請におよんだものである。なお、加算運賃とは、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために、加算区間において基本運賃に加算して設定されるものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の設定にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。また、鉄道の加算運賃については、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」(平成25年国鉄事第234号)において、加算運賃は、資本費コストの回収が完了するまで、その設定を継続することができるものであるとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。なお、本件について公聴会は開催していない。旅客運賃の上限を主文のとおり設定した場合、平年度(原価計算期間)である令和5年度から令和7年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は19,904百万円、総収入は17,921百万円と推定されるので、差引き1,983百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。ただし、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」にあるように、加算運賃は、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために設定されるものであることから、機構に対して支払う施設使用料を含めた資本費コストの回収が完了するまでの期間に限る。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-10-21 22:21:58 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年10月21日 鉄道局鉄道事業課 相鉄・東急直通線の旅客運賃(加算運賃)上限設定の認可について 令和4年8月9日付けで相模鉄道株式会社(以下「相模鉄道」)及び東急電鉄株式会社(以下「東急電鉄」)より申請のあった、相鉄・東急直通線の旅客運賃(加算運賃)上限設定については、10月11日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和4年8月9日付けで相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社より申請のあった、相鉄・東急直通線の旅客運賃(加算運賃)上限設定について、運輸審議会に諮ったところ、10月11日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省としましても、旅客運賃(加算運賃)上限設定認可をいたしました。 <相模鉄道株式会社及び東急電鉄株式会社の申請の内容> 相鉄・東急直通線は、神奈川東部方面線の機能の一部として、相鉄・JR直通線の羽沢横浜国大駅から新横浜を経由し、東急東横線・目黒線日吉駅までの区間に連絡線を整備するものです。相模鉄道及び東急電鉄より、相鉄・東急直通線の運賃について、相模鉄道及び東急電鉄が適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えたものとしたいという申請がありました。 ※加算運賃は、新線建設等にかかった設備投資費用の一部を利用者にご負担いただくため、相鉄・東急直通線利用の基本運賃に一定の金額を加算するものです。 ◆加算運賃の額 【相模鉄道】相鉄新横浜線 羽沢横浜国大駅〜新横浜駅 ・普通旅客運賃 40円 ・通勤定期旅客運賃(1ヶ月)1,520円 ・通学定期旅客運賃(1ヶ月) 580円 【東急電鉄】東急新横浜線 新横浜駅〜新綱島駅 ・普通旅客運賃 70円 ・通勤定期旅客運賃(1ヶ月)2,620円 ・通学定期旅客運賃(1ヶ月) 970円 ◆実施日 令和5年3月 <参考>○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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