NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8333 【国土交通省】西九州新幹線開業の運賃料金に関するパブリックコメントを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-05-06 21:39:17
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年5月 6日
                            鉄道局鉄道事業課

  西九州新幹線(武雄温泉〜長崎間)開業に伴う運賃及び特別急行料金の
     上限設定認可に関するパブリックコメントを実施します


 令和4年4月27日付けで、九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄軌道事業の旅客運賃及び特別急行料金の上限設定認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について
 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。

○JR九州の申請内容の概要について
 ◆特別急行料金(既存の特別急行料金水準との比較)(単位:キロ、円)
 ┌──┬────────────┬────────────┐
 │  │   九州新幹線    │   西九州新幹線   │
 ├──┼──────┬─────┼───────┬────┤
 │距離│特別急行料金│ 駅 名 │特別急行料金 │ 駅名 │
 │  │(博多から)│     │(武雄温泉から)│    │
 ├──┼──────┼─────┼───────┼────┤
 │  │      │ 新鳥栖 │       │嬉野温泉│
 │〜 │      │ 久留米 │       │ 新大村 │
 │ 100│   1,760 │筑後船小屋│   1,760  │ 諫早 │
 │  │      │ 新大牟田 │       │ 長崎 │
 └──┴──────┴─────┴───────┴────┘
 ※自由席特別急行料金

◆運賃
 西九州新幹線諫早・長崎間について、長崎線諫早・長崎間と同一の営業キロで旅客運賃を計算。

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)(旅客の運賃及び料金)第十六条鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5(略)

(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二〜五(略)


別 添
  西九州新幹線(武雄温泉〜長崎間)開業に伴う運賃及び特別急行料金の
       上限設定認可申請に関する意見募集について
                             令和4年5月6日
                             国土交通省鉄道局

 令和4年4月27日付けをもって、九州旅客鉄道株式会社から西九州新幹線(武雄温泉〜長崎間)開業に伴う運賃及び特別急行料金の上限設定認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

               意見募集要領

1.意見募集対象
 九州旅客鉄道株式会社からの西九州新幹線(武雄温泉〜長崎間)開業に伴う運賃及び特別急行料金の上限設定認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和4年5月6日(金曜日)から令和4年5月19日(木曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当あて
 ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8543

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撮影場所:
キャプション:
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No.8346 (Re:8333) 【国土交通省】西九州新幹線の料金上限は運輸審議会諮問不要と認定
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-05-18 02:18:44
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年5月17日
                        総合政策局運輸審議会審理室

   西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)における特別急行料金の
           上限設定認可申請について



 JR九州からの西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)における特別急行料金の上限設定認可申請について、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。


 JR九州(九州旅客鉄道株式会社)からの西九州新幹線(武雄温泉・長崎間)における特別急行料金の上限設定認可申請について、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から事業の概要、特別急行料金の設定方法、需要予測、収支の見通し等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、当該申請では、JR九州の既存の新幹線において既に設定されている料金と同水準の料金を適用することや、リレー特急との乗継に際しての割引料金を設定することなど利用者への配慮も行われていることも踏まえ、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。



参 考

●国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)(抄)
第5款 運輸審議会
(所掌事務等)
第15条 運輸審議会は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、軌道法(大正10年法律第76号)、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、海上運送法、内航海運業法(昭和27年法律第151号)、内航海運組合法(昭和32年法律第162号)、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)、港湾法及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
2 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
 第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
4 (略)

●運輸審議会一般規則(昭和27年2月16日運輸省令第8号)(抄)
(軽微な事案)
第12条 運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。
2 運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。
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No.8384 (Re:8346) 【国土交通省】西九州新幹線の運賃及び特急料金の上限設定認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-05-28 00:56:07
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年5月27日
                            鉄道局鉄道事業課

  西九州新幹線(武雄温泉〜長崎間)開業に伴う旅客運賃及び
       特別急行料金の上限設定認可について


 令和4年4月27日付けで九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」)より申請のあった、鉄道事業の旅客運賃及び特別急行料金の上限設定については、本日、国土交通省として申請どおり認可いたしました。なお、特別急行料金の上限設定については、5月17日の運輸審議会において「運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案」として認定されております。


■申請の概要

1.申請者 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 古宮 洋二

2.申請の内容
(1)設定しようとする料金の上限を適用する路線 西九州新幹線(武雄温泉〜長崎間)
(2)設定しようとする上限の額
 ・特別急行料金(九州新幹線(博多〜鹿児島中央)の特別急行料金と同水準
 ┌────┬────────┬────┬────┬───┬───┐
 │    │  営業キロ  │武雄温泉│嬉野温泉│新大村│諫 早│
 │    │(武雄温泉から)│    │    │   │   │
 ├────┼────────┼────┼────┼───┼───┤
 │嬉野温泉│   10.9   │ 1,760 │    │   │   │
 │新 大 村│   32.2   │ 1,760 │ 1,760 │   │   │
 │諫  早│   44.7   │ 1,760 │ 1,760 │ 1,760│   │
 │長  崎│   69.6   │ 1,760 │ 1,760 │ 1,760│ 1,760│
 └────┴────────┴────┴────┴───┴───┘
 ※指定席特急料金は座席指定料金530円(通常期)を加えた額

 ・運賃
  西九州新幹線諫早〜長崎間について、長崎線諫早〜長崎間と同一の営業キロで旅客運賃を計算。

3.実施予定日
 令和4年9月23日(開業予定日)

4.申請の理由
 令和4年9月23日に予定されている西九州新幹線武雄温泉〜長崎間の開業に伴い、開業区間に係る特別急行料金等について、九州新幹線の既存の特別急行料金体系等をもとに設定したいとして申請に及んだもの。
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No.8648 (Re:8384) 【国土交通省】西九州新幹線完成検査に合格、9/8合格書を交付
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-09-02 23:58:46
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和4年9月 2日
                        鉄道局参事官(新幹線建設)

    九州新幹線(武雄温泉・長崎間)に係る鉄道施設の検査について


 本年9月に開業する予定の九州新幹線(武雄温泉・長崎間)について、鉄道事業法第10条第2項の規定に基づき、本日、合格としました。
 なお、本件に係る合格書については、9月8日に鉄道局から交付します。


@完成検査
 九州新幹線(武雄温泉・長崎間)については、鉄道事業法第10条第1項に基づき、九州旅客鉄道株式会社より、工事の完成検査の申請があったため、当該鉄道施設の完成検査を実施した結果、当該鉄道施設が工事実施計画に合致し、技術基準省令に適合していることを確認したことから、鉄道事業法第10条第2項に基づき、本日、合格としました。

1.申請者:
 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 古宮 洋二

2.完成検査の概要:
・九州旅客鉄道株式会社より、令和4年7月19日に鉄道施設の完成検査の申請がありました。
・検査の結果、当該鉄道施設が工事実施計画に合致し、技術基準省令に適合していることを確認したことから合格としました。

3.完成検査実施日:
 令和4年8月17日(水)〜8月26日(金)

(参考)完成検査の内容
(1)対象線区:武雄温泉〜長崎間 検査延長66k977m
(2)主な検査項目
 ・鉄道線路(橋りょう、トンネル、軌道等)
 ・停車場
 ・車庫及び車両検査修繕施設
 ・運転保安設備(信号設備、通信設備)

A合格書の交付
 @のとおり九州新幹線(武雄温泉・長崎間)に係る鉄道施設は完成検査に合格したことから、下記のとおり合格書交付式を開催します。

                  記

1.日 時:令和4年9月8日(木)16時00分
2.場 所:合同庁舎3号館6階 鉄道局局長室
      (東京都千代田区霞が関2−1−3)
3.受領者:九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長