ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-04-19 00:23:22 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年4月14日 鉄道局鉄道事業課 近畿日本鉄道の旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメントを実施します 令和4年4月15日付けで、近畿日本鉄道株式会社(以下「近畿日本鉄道」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づく、鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 ○近畿日本鉄道の申請内容の概要について◆改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌────┬─────┬────────────────┐ │ │ 改定率 │ 内 訳 │ ├────┼─────┼────────────────┤ │普通運賃│17.2%│ │ ├────┼─────┼────────────────┤ │定期運賃│16.7%│通勤:18.3%、通学:9.2%│ ├────┼─────┼────────────────┤ │全 体│17.0%│ │ └────┴─────┴────────────────┘ ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) 別 添 近畿日本鉄道株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限認可申請 に関する意見募集について 令和4年4月18日 国土交通省鉄道局 令和4年4月15日付けをもって、近畿日本鉄道株式会社から鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 意見募集要領 1.意見募集対象 近畿日本鉄道株式会社からの鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 令和4年4月18日(月曜日)から令和4年5月1日(日曜日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本 語にて御意見を提出してください。 @電子メール A郵送 @電子メールの場合 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 @頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。 Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 B頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 電話番号 03−5253−8543 (意見提出様式) *伊藤注:省略します |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-04-23 01:15:47 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年4月21日 総合政策局運輸審議会審理室 近畿日本鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更 の認可申請事案に関する諮問及び公聴会の開催決定について 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて複数回の審議を行うとともに、令和4年7月14日に大阪府で公聴会を開催することを決定しました。 標記事案について、令和4年4月20日付けで国土交通大臣から運輸審議会に諮問があ りました。資料1 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和4年7月14日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせ します。資料2 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は令和4年5月23日に改めてプレスリリース致します。 ※運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会HPにて公表予定です。 *伊藤注:資料1,2は省略します |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-05-23 23:44:56 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年5月23日 総合政策局運輸審議会審理室 近畿日本鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の認可 申請事案に関する公聴会の公述人の選定結果及び進行予定について 令和4年7月14日に開催予定の標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会について、公述人の選定結果、進行予定及び取材要領をお知らせします。 運輸審議会は、令和4年4月20日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うために令和4年7月14日に大阪府で公聴会を開催することとしておりますが、公述人の選定資料1、進行予定資料2、当日の取材要領資料3をそれぞれ決定しましたのでお知らせします。 なお、傍聴の申込みの受付は終了しておりますが、公聴会のやりとりは後日、運輸審議会ホームページにて公開します。 運輸審議会は、公聴会後も引き続き複数回の審議を行い、公聴会で聴取した意見等の他、提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づき、答申を行う予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 資料1 近畿日本鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 上限変更の認可申請事案に関する公聴会の公述人の選定結果 〇申請者公述人 ┌───────┬───────────────────────┬───┬──┐ │ 氏 名 │ 職業又は所属団体 │ 賛否 │年齢│ ├───────┼───────────────────────┼───┼──┤ │ つじたかし │ │ │ │ │ 都司 尚 │近畿日本鉄道株式会社 取締役社長 │申請者│64歳│ │にしざきはじめ│ │ │ │ │ 西ア 一 │ 〃 取締役副社長 │ │66歳│ │ おの よしき│ │ │ │ │ 小野 昌輝 │ 〃 企画統括部営業企画部部長│ │53歳│ │ はば いさお│ │ │ │ │ 羽場 功 │ 〃 企画統括部営業企画部課長│ │41歳│ └───────┴───────────────────────┴───┴──┘ 〇一般公述人 ┌───────┬───────────────────────┬───┬──┐ │ 氏 名 │ 職業又は所属団体 │ 賛否 │年齢│ ├───────┼───────────────────────┼───┼──┤ │あらいしょうご│ │欄外 │ │ │ 荒井 正吾 │奈良県知事 │ 参照│77歳│ └───────┴───────────────────────┴───┴──┘ 「県外就業率が全国でも高い水準にあり、日常的に多くの県民が近鉄を利用すること等を踏まえ、サービスの内容や水準、また、沿線関連投資などの点につき、県民を代表して、意見を述べるものです。」(公述申込書の記載による)。 公述書は運輸審議会ホームページにて公開しています。 (https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000337.html) 資料2 近畿日本鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 上限変更の認可申請事案に関する公聴会の進行予定 日 時:令和4年7月14日(木)13時00分から 場 所:大阪合同庁舎第4号館 2階 第2共用会議室(※1) (大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−76) 受付時間:12時30分から (1)開会の挨拶 運輸審議会会長 13:00〜13:05 (2)冒頭陳述 申請者(近畿日本鉄道株式会社)※2 13:05〜13:30 (申請の内容及び理由等の説明) (3)一般公述 1名(15分)※3 13:30〜13:45 (公募により選定された公述人の意見) (4)運輸審議会委員の申請者に対する質問 13:45〜14:35 (5)最終陳述 申請者(近畿日本鉄道株式会社)※2 14:35〜14:45 (事案全般を通じた意見等) (6)閉会の挨拶 運輸審議会会長 14:45〜14:5 なお、タイムスケジュールは当日の状況により、多少前後する場合があります。 ※1 本年4月21日に公聴会の開催決定をお知らせした時点では4階講堂とお知らせしていましたが、変更となりました。 ※2 申請者公述人 ┌───────┬────┬──────────────────────┐ │ 氏 名 │ 賛否 │ 職業又は所属団体 │ ├───────┼────┼──────────────────────┤ │ つじ たかし│ │ │ │ 都司 尚 │ 申請者 │近畿日本鉄道株式会社 取締役社長 │ │他3名 │ │ │ └───────┴────┴──────────────────────┘ ※3一般公述人 ┌───────┬────┬──────────────────────┐ │ 氏 名 │ 賛否 │ 職業又は所属団体 │ ├───────┼────┼──────────────────────┤ │あらいしょうご│ │ │ │ 荒井 正吾 │欄外参照│奈良県知事 │ └───────┴────┴──────────────────────┘ 「県外就業率が全国でも高い水準にあり、日常的に多くの県民が近鉄を利用すること等を踏まえ、サービスの内容や水準、また、沿線関連投資などの点につき、県民を代表して、意見を述べるものです。」(公述申込書の記載による)。 資料3 *伊藤注:省略します |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-08-30 23:07:52 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年8月30日 総合政策局運輸審議会審理室 「近畿日本鉄道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の 上限変更の認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は標記事案について申請のとおり認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和4年4月20日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対して諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請のとおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-09-02 23:58:45 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年9月 2日 鉄道局鉄道事業課 近畿日本鉄道株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可について 令和4年4月15日付けで近畿日本鉄道株式会社(以下「近畿日本鉄道」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、8月30日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。 令和4年4月15日付けで近畿日本鉄道より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、8月30日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 ■運賃の改定概要 ○近畿日本鉄道の輸送人員は、平成3年度をピークに、沿線の少子高齢化や生産年齢人口の減少、自家用車の普及や道路交通網の発達等の影響を受け約3割減少した。ここ数年の間は、景気の好転やインバウンド需要に支えられ下げ止まっていたが、令和2年初頭より新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、再び大きく減少することとなった。 ○一方、運賃の水準を維持するため、できうる限り効率的な事業運営を追及し、駅運営の合理化、ワンマン運転の導入・拡大、車両・施設保守体制の見直し、管理部門の効率化などにより、営業費用は平成30年度には平成7年度と比べて大手民鉄最大となる約27%の削減を達成した。 ○しかし、テレワーク、Web会議等のビジネスのオンライン化、買い物等の日常消費のオンライン化といった「新しい生活様式」による鉄道利用の消失は、コロナ禍の長期化によってすでに定着しつつあり、アフターコロナ期においても従前には戻らないと考えられる。また、近畿日本鉄道沿線各府県の人口減少は、愛知県を除き全国平均を上回るペースで今後も続くとされており、これに伴い鉄道需要も減少していくものと考えられる。 ○近畿日本鉄道は運賃改定により、老朽化した一般車両の更新に加え、車内防犯対策の強化、激甚化する自然災害への対策、可動式ホーム柵設置等のバリアフリー整備の加速、駅のリニューアルなど快適な利用環境のさらなる整備、将来へ向けた技術開発等を推進し、すべての利用者に安全・安心・快適な輸送サービスを提供していくこととしている。 ○今回の認可では、令和10年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和5年度から3年間(令和7年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとする。 (変更内容) ○普通旅客運賃 ・現行の運賃に1.185を乗じて、10円単位に四捨五入する。 ・利用者が多い短距離区間1〜10キロまでの運賃は上記の算定結果から、10円減額する。 ・初乗り運賃(3キロまで):180円(現行160円) ※吉野線、湯の山線、鳥羽線、志摩線、けいはんな線における加算運賃は変更しない。 ○定期旅客運賃 (通勤定期旅客運賃) ・現行の運賃に1.185を乗じて、10円単位に四捨五入する。 ・過去複数回の消費税率改定に伴う運賃改定の際に発生した、運賃段差(乗車距離に応じて加算される運賃額)を最大70円調整する。 (通学定期旅客運賃) ・現行の運賃に1.0925を乗じて、10円単位に四捨五入する。 ・過去複数回の消費税率改定に伴う運賃改定の際に発生した、運賃段差を最大50円調整する。 ○実施予定年月日:令和5年4月1日 ○改定率 ┌────┬─────┐ │ │ 改定率 │ ├────┼─────┤ │普通運賃│17.2%│ │定期運賃│16.7%│ ├────┼─────┤ │ 全体 │17.0%│ └────┴─────┘ ※定期運賃の割引率(鉄軌道合計) 通勤41.6%(現行42.2%) 通学82.5%(現行80.9%) ○収入実績及び推定(単位:億円) ┌────┬─────┬───────────┐ │ │令和2年度│ 令和5〜7年度推定 │ │ │ (実績) │ (3年間平均) │ │ │ │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼─────┼─────┼─────┤ │ 収入 │1,000│1,277│1,434│ ├────┼─────┼─────┼─────┤ │ 原価 │1,448│1,542│1,542│ ├────┼─────┼─────┼─────┤ │差引損益│ ▲448│ ▲265│ ▲109│ ├────┼─────┼─────┼─────┤ │ 収支率 │69.1%│82.8%│92.9%│ └────┴─────┴─────┴─────┘ <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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