NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8216 【国土交通省】軌道法の認可等を指定都市に委譲する法改正 4/1
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-03-22 22:40:41
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                          Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                              令和4年3月22日
                             鉄道局総務課・施設課
                             道 路 局 路 政 課

   「軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で
    都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令」
               を閣議決定


 令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、関係政令について所要の規定の整備を行う「軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。


1.背景
 令和元年の地方からの提案等に関する対応方針(令和元年12月23日閣議決定。以下「対応方針」という。)を踏まえ、軌道に関する都道府県が行う認可等の事務・権限の一部を指定都市に移譲するなど、所要の規定の整備を行う必要があります。

2.改正の概要
@軌道に関する認可等に係る都道府県知事の事務・権限の委譲
 対応方針を踏まえた第10次分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号))における軌道法(大正10年法律第76号)の改正に伴い、軌道に関する都道府県が行う認可等の事務・権限(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の指定都市内で完結する路線に関するものに限る。)を指定都市に移譲する改正を行います。

A鉄道線路の道路への敷設の許可に係る都道府県知事の事務・権限の委譲
 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(昭和 62年政令第 78号)について、許可申請に係る経由事務等の都道府県知事の事務・権限(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の指定都市内で完結する場合に限る。)を指定都市に移譲する改正を行います。

Bその他
 関連する政令における規定の適正化等、所要の改正を行います。

3.スケジュール
 公布日 令和4年3月25日(金)
 施行日 令和4年4月1日(金)



要綱

 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令案要綱

第一 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の一部改正

 一 この政令により都道府県知事が処理することとされている事務のうち、当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の指定都市の区域内のみにある軌道に係るものを、指定都市の長が行うものとすること。
   (第一条第一項関係)

 二 その他所要の改正を行うものとすること。

第二 軌道法施行令の一部改正

 一 この政令により都道府県知事が処理することとされている事務のうち、当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の指定都市の区域内のみにある軌道に係るものを、指定都市の長が行うものとすること。
   (第一条第二項関係)

 二 軌道法第三条の規定による特許の申請に際しては、申請書の副本等を都道府県知事に提出するものとすること。
   (第一条第二項関係)

 三 その他所要の改正を行うものとすること。

第三 都市鉄道等利便増進法施行令の一部改正
 一 軌道法第三条の規定による軌道事業の特許を要する速達性向上計画に係る認定の申請に際しては、申請書の副本等を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長)に提出するものとすること。
   (第一条第二項及び第四項関係)

 二 その他所要の改正を行うものとすること。

第四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令の一部改正

 一 軌道法第三条の軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等に係る認定の申請に際しては、申請書の副本等を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長)に提出するものとすること。
   (第一条第二項及び第四項関係)

 二 その他所要の改正を行うものとすること。

第五 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の一部改正

 一 軌道法第三条の特許を要する軌道利便増進実施計画に係る認定の申請に際しては、申請書の副本等を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長)に提出するものとすること。
   (第六条第二項及び第四項関係)

 二 その他所要の改正を行うものとすること。

第六 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令の一部改正

 一 この政令により都道府県知事が処理することとされている事務のうち、当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の指定都市の区域内のみにある場合におけるものを、指定都市の長が行うものとすること。
   (第一条第一項関係)

 二 その他所要の改正を行うものとすること。

第七 附則

 一 この政令は、令和四年四月一日から施行するものとすること。
   (附則第一条関係)

 二 その他所要の改正を行うものとすること。

*伊藤注:以下、関連項目は直接ご覧下さい。
 案文・理由(PDF形式)https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001471552.pdf
 新旧対照表(PDF形式)https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001471553.pdf
 参照条文(PDF形式)https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001471554.pdf