NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8084 【国土交通省】3/1 東急の運賃上限変更認可申請の公聴会
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-02-14 23:14:47
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                          Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                             令和4年2月14日
                             運輸審議会審理室

   東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の認可
   申請事案に関する公聴会の公述人の選定結果及び進行予定について


 令和4年3月1日に開催予定の標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会の公述人の選定結果、進行予定及び取材要領を発表致します。


 運輸審議会は、令和4年1月12日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うために令和4年3月1日に東京都で公聴会を開催することとしておりますが、公述人の選定資料1、進行予定資料2、当日の取材要領資料3をそれぞれ決定しましたので発表致します。
 なお、傍聴の申込みの受付は終了しました。公聴会のやりとりは後日、運輸審議会ホームページにて公開します。
 運輸審議会は、公聴会後も引き続き複数回の審議を行い、公聴会で聴取した意見等の他、提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づき、答申を行う予定です。

※運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会ホームページにて公表予定です。

※公聴会に出席される方々への新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願い
 今般、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、当初予定していた傍聴人の人数を減らして開催することにつきまして、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
 当日は、運輸審議会審理室としましても、会場内における傍聴人の座席の間隔を空けて配置する等、できる限りの感染拡大防止対策を行いますので、公聴会に出席される方々におかれましても、会場へお越しになる際は、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコール等による消毒の徹底をお願いいたします。
 また、会場にお越しになる前に、風邪の症状を自覚された場合、37.5℃以上の発熱がある場合、お体に強いだるさや息苦しさの症状が見られる場合、過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等された場合、感染拡大している地域や国への訪問歴が2週間以内にある場合は、ご出席をご遠慮くださるようお願いいたします。


資料1

   東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の
      認可申請事案に関する公聴会の公述人の選定結果


〇申請者公述人
┌────────┬──────────────────────┬───┬──┐
│  氏  名  │      職業又は所属団体        │賛 否│年齢│
├────────┼──────────────────────┼───┼──┤
│わたなべいさお │                      │   │  │
│ 渡邊  功  │東急電鉄株式会社 取締役社長        │申請者│65歳│
├────────┼──────────────────────┼───┼──┤
│しろいしふみあき│                      │   │  │
│ 城石  文明 │    〃    取締役副社長       │   │66歳│
├────────┼──────────────────────┼───┼──┤
│ こい ようすけ│                      │   │  │
│ 小井  陽介 │    〃    執行役員経営戦略部統括部長│   │55歳│
├────────┼──────────────────────┼───┼──┤
│ごとうゆういちろう│                     │   │  │
│ 五島 雄一郎 │    〃    経営戦略部総括課長    │   │44歳│
└────────┴──────────────────────┴───┴──┘

〇一般公述人
┌────────┬──────────────────────┬───┬──┐
│  氏  名  │      職業又は所属団体        │賛 否│年齢│
├────────┼──────────────────────┼───┼──┤
│ かわいとおる │                      │   │  │
│ 川合  徹  │会社員                   │反 対│63歳│
└────────┴──────────────────────┴───┴──┘

公述書は運輸審議会ホームページにて公開しています。
https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000062.html



資料2

   東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の
       認可申請事案に関する公聴会の進行予定


日  時:令和4年3月1日(火)午後1時から
場  所:中央合同庁舎第2号館 1階 低層棟共用会議室3A・3B
     (東京都千代田区霞が関2−1−2)

受付時間:12時30分から
(1) 開会の挨拶 運輸審議会会長         13:00〜13:05
(2) 冒頭陳述  申請者(東急電鉄株式会社)※1 13:05〜13:30
         (申請の内容及び理由等の説明)
(3) 一般公述  1名(15分)※2       13:30〜13:45
        (公募により選定された公述人の意見)
(4) 運輸審議会委員の申請者に対する質問     13:45〜14:35
(5) 最終陳述  申請者(東急電鉄株式会社)※1 14:35〜14:45
        (事案全般を通じた意見等)
(6) 閉会の挨拶 運輸審議会会長         14:45〜14:50

なお、タイムスケジュールは当日の状況により、多少前後する場合があります。

※1 申請者公述人
┌────────┬───┬──────────────────────┐
│  氏  名  │賛 否│職業又は所属団体              │
├────────┼───┼──────────────────────┤
│わたなべ いさお│   │                      │
│ 渡邊   功 │申請者│東急電鉄株式会社 取締役社長        │
│他3名     │   │                      │
└────────┴───┴──────────────────────┘

※2 一般公述人
氏名 賛否 職業又は所属団体 
┌────────┬───┬──────────────────────┐
│  氏  名  │賛 否│職業又は所属団体              │
├────────┼───┼──────────────────────┤
│ かわい とおる│   │                      │
│ 川合   徹 │反 対│会社員                   │
└────────┴───┴──────────────────────┘


資料3
                              令和4年2月14日
                              運輸審議会審理室

    東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更の
        認可申請事案に関する公聴会の取材要領


*伊藤注:省略します。
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8268 (Re:8084) 【国土交通省】東急の運賃上限変更の認可申請事案に関する答申
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-04-06 00:19:20
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                          Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                              令和4年4月 5日
                          総合政策局運輸審議会審理室

     「東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の
       上限変更の認可申請事案」に関する答申について


 令和4年1月12日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(答申結果は別添のとおりです)。


 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。

 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 




                              国 運 審 第2号
                              令和4年4月5日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿
                      運輸審議会会長 牧 満

              答  申  書

       東急電鉄株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運賃の
           上限変更の認可申請について

                              令4第4001号

 令和4年1月12日付け国鉄事第502号をもって諮問された上記の事案については、令和4年3月1日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。

               主   文

 東急電鉄株式会社からの申請に係る鉄道及び軌道事業の旅客運賃の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。

               理   由

1.申請者は、平成17年3月20日から、消費税に係る運賃改定を除き17年余にわたり、現行運賃を実施しているものである。近年、乗降客数は堅調に推移してきたものの、令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛や通勤客のテレワークへの移行等の行動様式の変容がみられ、乗降客数は大きく落ち込んだ。令和元年度の収支率は102.4%であったところ、令和2年度には78.6%に下落し、収益の悪化が著しい。行動様式の変容が一定程度定着し、需要の回復が見通せない一方、安全の確保に必要な設備投資は引き続き実施する必要があり、旅客運賃を改定して鉄軌道事業の安全な輸送と健全な経営を維持したいとして、旅客運賃の上限変更認可を申請したものである。

2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者及び軌道経営者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項、軌道法第11条第1項及び関係通達に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1項の認可をするものとされている。

3.当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会を開催し申請者の陳述及び一般公述人の公述を聴取したほか、現地視察、通勤定期旅客運賃の上限額を含む当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。
 平年度(原価計算期間)である令和5年度から令和7年度までの3年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計423,627百万円、適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は468,535百万円と推定されるので、差引き44,907百万円の不足を生ずるものと見込まれる。
 これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収入は466,803百万円、適正な総括原価は468,535百万円と推定されるので、差引き1,731百万円の不足を生ずるものと見込まれる。

4.令和2年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大を起因とする消費者の行動様式の変容により、コロナ禍前の需要への回復は見通せないとする申請者の需要見通しは、沿線利用者を対象としたアンケート調査(令和2年12月)、内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」の動向(令和2年12月と令和3年11月調査の比較)等を踏まえており、かつ所管局が別途実施した外部委託調査結果の想定範囲内にあることを勘案すると、合理性が認められる。他方、安全・安心投資を主体とした設備投資の継続を前提とする原価を推定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものと認められる。したがって、鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。

                 要望事項

 新型コロナウイルス感染症の影響は先行き不透明な状況が続いており、東急電鉄株式会社の鉄軌道事業における需要見通しは一定の合理性が認められるものの、想定された旅客輸送量と実績が大きく乖離する可能性がある。このため、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄道事業法第54条第1項及び第2項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討されたい。
 また、付された期限までの間の東急電鉄株式会社の経営実績について、実績が想定された収支率となっているかの検証結果並びに事業構造変革及び輸送需要創出への取組状況について、毎年、当審議会に報告されたい。
撮影日:
撮影場所:
キャプション:
画像サイズ: 825×2400(39%表示)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.8273 (Re:8268) 【国土交通省】東急の運賃上限変更を認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-04-09 00:48:04
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                          Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                               令和4年4月8日
                               鉄道局鉄道事業課

   東急電鉄株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可について


 令和4年1月7日付けで東急電鉄株式会社(以下「東急電鉄」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、4月5日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。


 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法においても同様の取り扱いを実施)。
 令和4年1月7日付けで東急電鉄より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、4月5日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。

■運賃の改定概要 
○東急電鉄は、令和元年度末に世田谷線、こどもの国線を除く全ての駅に整備を完了したホームドア、センサー付固定式ホーム柵をはじめとして車内防犯カメラ、踏切障害物検知装置の100%設置、地震、豪雨といった災害対策等の安全性の確保や新型車両の導入、駅バリアフリールートの100%整備など利便性、快適性の向上等、コロナ禍前の過去5か年平均では大手民鉄の平均を大きく上回る約540億円の設備投資を実施しており、その結果、減価償却費等の資本費や維持管理に関する費用が増大している。 

○新型コロナウイルス感染症拡大によりリモートワークを始めとする新しい生活様式が急速に普及した影響で、特に定期券利用者の減少率は関東大手民鉄各社と比較しても最大であり、令和2年度に引き続き令和3年度も営業赤字が見込まれる等の状況が続いている。緊急事態宣言が解除された令和3年10月以降も定期券利用者がコロナ禍前と比較して約3割減少しており、緊急事態宣言中と同水準で推移していることから、今後も需要の回復は見通せない状況にある。 

○このような状況下においても、鉄道インフラを適切に維持・更新して将来世代に負担を先送りすることなく、安全・安心な鉄軌道事業を継続するとともに、多様化・複雑化する社会的要請に応じた価値を提供するため、固定費削減・生産性向上を目的とした「鉄道事業の強靭化」を始めとする経営努力の更なる徹底を前提に、運賃改定を行うもの。

○今回の認可では、令和10年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和5年度から3年間(令和7年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとする。

(変更内容)
○「鉄道対キロ区間制」の初乗り運賃は10円程度の改定とし、その他の区分の改定率は概ね全体の改定率(12.9%)と同程度とする。
 ・初乗り運賃(3キロまで):1円単位上限運賃  140円(現行126円)
               10円単位上限運賃 140円(現行130円)
 ・「鉄道均一制」のこどもの国線は据え置く。
 ・「軌道均一制」の世田谷線は10円程度の改定に留める。
               1円単位上限運賃  160円(現行147円)
               10円単位上限運賃 160円(現行150円)

○定期旅客運賃
 ・通勤定期旅客運賃:普通旅客運賃にあわせて改定する。
 ・通学定期旅客運賃:据え置く。

○実施予定年月日:令和5年3月
 ○改定率          ○収入実績及び推定 (単位:億円)
 ┌────┬─────┐┌────┬─────┬───────────┐
 │    │ 改定率 ││    │令和2年度│ 令和5〜7年度推定 │
 ├────┼─────┤│    │ (実績) │  (3年間平均)  │
 │普通運賃│13.5%││    │     │ 現 行 │ 改 定 │
 │定期運賃│12.1%│├────┼─────┼─────┼─────┤
 ├────┼─────┤│ 収入 │1,149│1,412│1,556│
 │ 全体 │12.9%││ 原価 │1,462│1,562│1,562│
 └────┴─────┘├────┼─────┼─────┼─────┤
             │差引損益│ ▲312│ ▲150│   ▲6│
             │ 収支率 │78.6%│90.4%│99.6%│
             └────┴─────┴─────┴─────┘
  ※定期運賃の割引率(鉄軌道合計)
   通勤37.8%(現行37.8%)
   通学77.1%(現行73.9%)

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5 (略)
 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)