NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.7150 【国土交通省】改正踏切道改良促進法に基づき、第一弾を指定
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2021-04-13 22:37:44
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                          Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                             令和3年4月13日
                            道路局路政課
                            都市局街路交通施設課
                            鉄道局施設課

    改正踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道について
           第一弾指定を行いました。



 国土交通省は今国会で改正された踏切道改良促進法に基づき、改正後第一弾となる改良すべき踏切道として、新たに全国93箇所(別紙1)の指定を行いました。


△ 国土交通大臣が今国会に提出した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に成立し、4月1日から施行されました。

△ 今回指定する踏切道は、改正後の踏切道改良促進法に基づく最初の指定となるものです。

△ これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の従来の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります

△ また、今回新たに指定された踏切道については、踏切道の諸元等を記載した「踏切安全通行カルテ」(別紙2)を作成し、定期的に更新することで、対策状況等を「見える化」を進めていくことにしました

△ 国土交通省としても、地方踏切道改良協議会等を通じて改良計画の策定を支援するなど、対策促進を図ってまいります。
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No.7151 (Re:7150) 【国土交通省】参考資料:踏切道改良促進法施行規則(抄)
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2021-04-13 22:38:06
参考資料

          踏切道改良促進法施行規則(抄)

(踏切道指定基準)
第二条 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。

一 一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの

二 一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの

三 一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの

四 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下同じ。)以外の部分をいう。以下同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
 イ 踏切道に接続する道路の車道の幅員が五・五メートル以上のもの
 ロ 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が一メートル以上のもの
 ハ 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が千以上(踏切道が通学路である場合には、五百以上)のもの
 ニ 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が百以上(踏切道が通学路である場合には、四十以上)のもの

五 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
 イ 踏切道の幅員が五・五メートル未満のもの
 ロ 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が二メートル以上のもの
 ハ 前号ハ及びニに該当するもの

六 踏切遮断機が設置されていないもの

七 踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。)

八 直近五年間において二回以上の事故が発生したもの

九 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの

十 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の通行の安全を特に確保する必要があるもの

十一 鉄道と特定道路(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律第二条第十号に規定する特定道路をいう。)とが交差している場合におけるものであって移動等円滑化(同条第二号に規定する移動等円滑化をいう。次条第一項第三号において同じ。)の促進の必要性が特に高いと認められるもの

十二 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの