NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.625 【国土交通省】踏切道改良促進法等の一部改正を閣議決定
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-02-02 21:25:45
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                              平成28年2月2日
                       国土交通省道路局・都市局・鉄道局

    「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」を閣議決定


危険な踏切や渋滞の原因となる踏切について、改良の方法が合意されていなくとも指定する仕組みに改正し、地域の声を取り込みながら当面の対策や踏切周辺対策など幅広い手法も活用して対策を促進するとともに、道路の安全確保や利便性の向上のための道路協力団体制度を創設する「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。


1.背景と課題
 昭和36年の踏切道改良促進法の施行から50年余がたち、踏切数は半減、遮断機の無い踏切も大幅に減少しました。しかしながら、踏切事故は依然として多く、約1日に1件、約4日に1人死亡するペースで発生、また、開かずの踏切が全国で約600箇所存在しています。
 現行法では、鉄道事業者と道路管理者が改良の方法について合意した踏切道でなければ改良すべき踏切道として指定できないのが実態となっています。また、改良の方法が限定され、多様な対策を取り込みづらいなどの課題もあります。
 この法律案は、こうした課題を解決するため、踏切道の改良を促進し、道路及び鉄道の安全性確保を図るものです。併せて、歩道も含めた道路上の安全性の向上、交通の円滑化を図ることとしています。

2.法律案の概要
(1)踏切道改良促進法の一部改正 

@改良すべき踏切道の指定期限を5年間延長
 ※課題のある踏切は、鉄道事業者及び道路管理者で改良の方法が合意できていなくても国土交通大臣が指定し、期限を定めた対策を促進
A従前の対策に加え、当面の対策(カラー舗装等)や踏切周辺対策(駅周辺の駐輪場整備やバリアフリー化等による踏切横断交通量の低減)等を位置づけ、ソフト・ハード両面からできる対策を総動員
B地域の関係者と連携し、地域の実情に応じた踏切対策を検討するための協議会制度の創設

(2)道路法の一部改正
@民間団体等の活動と連携した道路の安全確保、利便性向上を図るための道路協力団体制度の創設
A危険な不法占用物件について道路管理者による迅速な除去を可能とする対策の強化


概要

●踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案

 交通の安全の確保とその円滑化を図るため、踏切道改良促進法の指定期限を5年間延長す るほか、地域と連携した幅広い踏切道の対策を促進するための措置を講じるとともに、民間によ る維持管理・利便性向上を促進するための道路協力団体制度の創設、道路上の不法占用物件 に係る対策の強化等の所要の措置を講ずる。

@踏切道改良促進法の一部改正
◆依然として多い踏切事故・渋滞
 ┌ 法施行(S36年)後50年で、       ┐
 │ ・踏切数半減(約7万→約3.4万)    │
 └ ・遮断機の無い踏切も約1割まで減少 ┘

◇踏切事故は約1日に1件、約4日に1人死亡
  ※踏切事故件数248件、 死亡者数92人(H26年度)
 死亡者に占める歩行者の割合:約8割/(うち65歳以上の高齢者:約4割)
◇開かずの踏切は約600箇所存在する
 一方、 立体交差化等の抜本対策には長期間が必要
  ※開かずの踏切の事故件数は他の踏切の約4倍
◇現行法に基づく踏切改良の方法は、
 ・立体交差化
 ・構造の改良
 ・保安設備の整備 等に限定
◇鉄道事業者・道路管理者以外の地域の関係者と連携した取組が必要

◆改正概要
○改良すべき踏切道の指定期限を5年間延長 (H28〜32年度)
 ※課題のある踏切は、改良の方法が合意されていなくと も指定する仕組みに改正。

○踏切道の改良方法の拡充
→従前の対策に加え、当面の対策(カラー舗装等)や 踏切周辺対策(駅周辺の駐輪場整備やバリアフリー化等 による踏切横断交通量の低減)等を位置づけ、ソフト・ ハード両面からできる対策を総動員

○改良方法を検討するための協議会制度の創設
→地域の関係者と連携し、地域の実情に応じた対策を検討
 ※保安設備整備に係る補助制度の拡充により、高齢者 等の歩行者事故対策を強化。 また、連続立体交差化を無利子貸付で支援(継続)。

改正法に基づき、課題のある踏切を指定し、H32年度までに下記の達成を目指す。
 ※少なくとも1,000箇所以上を指定。
・踏切事故件数:約1割削減
 (H26年度 248件 → H32年度 約220件)
・踏切遮断による損失時間:約5%削減>
 (H25年度 約123万人・時/日 → H32年度 約117万人・時/日)

A道路法の一部改正
◆道路の安全確保、利便性向上の必要性
◇民間団体等の活動と連携して道路の管理の一層の充実を図る必要
◇民間団体等によるスムーズな活動環境を整える必要
◇看板等による点字ブロックの遮断、強風に煽られたのぼり旗による交通への危険等が存在

◆改正概要
○道路協力団体制度の創設
→清掃や道路の陥没等の異常発見等、民間団体等による道路管理の充実、道路の利便増進等(占用許可等の手続を簡素化)

○不法占用物件に係る対策の強化
→道路管理者が、車両からの落下物等だけでなく、交通に危険を及ぼす不法に設置された看板等を 除去可能に

⇒踏切道、歩道等を含めた道路及び鉄道の安全性の向上、交通の円滑化
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.627 (Re:625) 【国土交通省】踏切道改良促進法等の一部改正要綱
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-02-02 21:27:11

要綱
  踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案要綱

第一 踏切道改良促進法の一部改正
 一 国土交通大臣による指定の期間の延長
   国土交通大臣は、国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成二十八年度以降の五箇年間において改良することが必要と認められるものについて、改良の方法を定めずに指定するものとすること。(第三条関係)

 二 地方踏切道改良計画の作成・提出等
 1 指定された踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、当該踏切道の改良に関する計画(以下「地方踏切道改良計画」という。)を作成し、国土交通大臣に提出することができるものとし、この場合において、四の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならないものとすること。

 2 地方踏切道改良計画には、特別な事情がある場合には平成二十八年度以降の五箇年間を超える期間を記載するほか、第二の三の道路協力団体の協力が必要な事項を記載することができるものとすること。(第四条関係)

 三 国踏切道改良計画の作成
   鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差する場合における踏切道については、国土交通大臣が当該踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとするとともに、記載事項については、二の2と同様とするものとすること。(第五条関係)

 四 地方踏切道改良協議会
   地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協議会を組織することができるものとすること。(第六条関係)

 五 改良の実施
   鉄道事業者及び道路管理者は、一に規定する期間において踏切道改良基準に適合する改良の方法により(地方踏切道改良計画を提出した場合又は国土交通大臣により国踏切道改良計画が作成された場合においては、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従い)、当該踏切道の改良を実施しなければならないものとすること。(第七条関係)

 六 その他所要の改正を行うものとすること。

第二 道路法の一部改正
 一 違法放置等物件に係る対策の強化
   道路管理者は、道路に設置されている物件や、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼすおそれがある場合又は物件の占有者等が除去等の命令に従わないとき若しくは現場にいないときについても、自ら除去することができるものとすること。(第四十四条の二関係)

 二 立体道路制度に係る国有財産法等の特例の創設
   道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(行政財産であるものに限る。)の上空等に交通確保施設を所有し、又は所有しようとする者に対し、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該施設の所有を目的とする区分地上権を設定することができるものとすること。(第四十七条の七関係)

 三 道路協力団体
 1 道路管理者は、2の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができるものとすること。

 2 道路協力団体は、道路管理者に協力して道路に関する工事又は道路の維持を行うこと等の業務を行うものとすること。

 3 道路管理者の道路協力団体に対する監督等を定めるものとすること。

 4 国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、2の業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うものとすること。

 5 道路協力団体が2の業務として行う国土交通省令で定める行為の実施に必要な工事等の承認、道路の占用の許可等については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもって、これらの許可等があったものとみなすものとすること。

 6 道路協力団体は、第一の二の地方踏切道改良計画又は第一の三の国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道の改良に協力するものとすること。(第四十八条の二十から第四十八条の二十五まで関係)

 四 その他所要の改正を行うものとすること。

第三 道路整備特別措置法の一部改正
 一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、第二の三の5の規定による協議を行うものとすること。(第八条関係)

 二 道路管理者は、高速道路等について、第二の三の1の規定による道路協力団体の指定等の権限を行おうとするときは、あらかじめ、機構及び会社又は地方道路公社の意見を聴かなければならないものとすること。(第十七条関係)

 三 その他所要の改正を行うものとすること。

第四 附則
 一 この法律は、平成二十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第二の一の改正規定、第二の二の改正規定等は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)

 二 踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置を定めるものとすること。(附則第二条関係)

 三 所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第三条関係)四この法律の施行状況に関する検討規定を設けるものとすること。(附則第四条関係)五その他所要の改正を行うものとすること。(附則第五条から第七条関係)


※伊藤注:「案文・理由」「新旧対照表」「参照条文」は省略します。
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.759 (Re:625) 【国土交通省】踏切道改良促進法の一部改正に対するパブリックコメント
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-03-17 23:02:21
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                             平成28年3月15日
                       国土交通省道路局・都市局・鉄道局

 「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案に係る関係政令・関係省令(案)」
         に関するパブリックコメントについて



 国土交通省は、3月15日より、今国会に提出した「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」の施行に必要な手続等を定めるため、関係政令及び関係省令案のパブリックコメントを開始します。


 国土交通省では、今国会に「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」を提出したところです(平成28年2月2日閣議決定・国会提出)。
 (参考)http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000616.html

 これに伴い、踏切道改良促進法施行令、道路法施行令等の関係政令及び踏切道改良促進法施行規則、道路法施行規則等の関係省令の一部を改正し、法の施行に必要な手続等を定めることとしています。

 つきましては、標記について、広く国民の皆様からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、皆様にお知らせ致します。

1.改正の概要
 別紙のとおり

2.意見募集の期間
 関係政令関係:平成28年3月15日(火)から24日(木)まで(必着)
 関係省令関係:平成28年3月15日(火)から28日(月)まで(必着)

※ パブリックコメントの詳細については、電子政府の総合窓口(e-Gov)中「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄をご参照下さい。
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.1216 (Re:625) 【国土交通省】踏切法改正へのパブリックコメント募集 〜9/16
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-08-18 22:27:43
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                             平成28年8月18日
                             道路局

   踏切法等一部改正法(H28・3成立)の関係政省令の整備に関する
           パブリックコメントについて



 国土交通省は、8月18日より、本年3月31日に成立した「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律第19号)」の施行に必要な手続等を定めるため、関係政令案及び関係省令案のパブリックコメントを開始します。


 本年3月31日に成立し、同日に公布された「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律第19号)」により、道路法等が改正され、以下の事項に係る改正部分が公布の日から6ヶ月以内で政令で定める日から施行されることとなりました。

 ・違法放置等物件に係る対策の強化関係
 ・立体道路制度に係る国有財産法等の特例関係

 当該改正部分の施行に当たり、当該改正部分における政省令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行います。

 つきましては、標記について、広く国民の皆様からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、皆様にお知らせ致します。

1.改正の概要
 別紙のとおり

2.意見募集の期間
 平成28年8月18日(木)から9月16日(金)まで(必着)

※パブリックコメントの詳細については、電子政府の総合窓口(e-Gov)中「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄をご参照下さい。


別紙

                                平成28年8月
                                道路局

    踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
         関係政令・関係省令(案)について


1.背景
 第190回国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律第19号)により、道路法(昭和27年法律第180号)等が改正されました。
 これらの法律のうち、
 ・違法放置等物件に係る対策の強化(道路法第44条の2)
 ・立体道路制度に係る国有財産法等の特例の創設(道路法第47条の7)については、本法律の公布後6ヶ月以内で政令で定める日から施行することとされています。
 本政令・省令案においては、本法律の施行に当たり、公布の日から6ヶ月以内に施行される部分における政令・省令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行います。

2.政令案の概要
(1)道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部改正関係

 道路法第44条の2が改正され、違法に道路に設置された物件を道路管理者が除去することができる制度が創設されました。
 これを受け、当該物件の保管の手続等について、違法放置物件に係る手続等と同様とすることと規定します。

(2)その他
 その他所要の改正を行います。

3.省令案の概要
(1)道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の一部改正関係

@立体道路制度に係る国有財産法等の特例の対象となる交通確保施設について、一般交通の用に供する施設のうち、以下に該当するものと規定します。
 ○一般交通の用に供する通路及び地下街並びに通路を有する事務所、店舗、倉庫、住宅、広場、公園及び運動場その他これらに類する施設
 ○自動車駐車場及び自転車駐車場
A立体道路制度に係る国有財産法等の特例を受けようとする者が適合すべき要件について、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとします。

(2)その他
 その他所要の改正を行います。

4.今後のスケジュール(予定)
 公 布  平成28年9月下旬
 施 行  平成28年9月30日