NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.552 【国土交通省】JR九州の法的位置付変更はH28.4.1付
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-23 15:05:14
伊藤注:当内容は、前掲示板「NEWS RELEASE:JR&私鉄 3」#8760からはじまるJR九州完全民営化の検討結果をうけて、株式公開を行うための法改正に関するリリース文です。


[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                            平成27年12月22日
                            国 土 交 通 省

    「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の
        一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
                 及び
    「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の
        一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
          整備及び経過措置に関する政令」
                について

1.背景
 「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第36号。以下「改正法」という。)が平成27年6月10日に公布された。 改正法は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。また、改正法の施行により、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)の適用対象から九州旅客鉄道株式会社が除外されることに伴い、所要の措置を講じる必要がある。

2.概要

(1)旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日を平成28年4月1日とする。

(2)旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  改正法の施行に伴い、関係政令について所要の措置を講じることとする。

3.今後のスケジュール
 閣  議 平成27年12月22日(火)
 公  布 平成27年12月28日(月)
 施  行 平成28年 4月 1日(金)


要綱(施行期日政令)
    旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
     の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とすること


案文・理由(施行期日政令)

政令第  号

  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。
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No.553 (Re:552) 【国土交通省】JR九州の法的位置付変更−参照条文
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-23 15:05:51
参照条文(施行期日政令)


  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案参照条文
○旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年六月十日法律第三十六号)・・・・1

○旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年六月十日法律第三十六号)
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
 第一条第一項中「、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社」を「及び四国旅客鉄道株式会社」に改める。
 第二条中「、九州旅客鉄道株式会社」を削る。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条、第七条及び 第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(指針の公表等)
第二条 国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第一条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第一号を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

一 この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「旧法」という。)により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。)

二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において九州旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者その他の事情を勘案して国土交通大臣が指定するもの

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 会社間(前項各号に掲げる者の間又は当該者とこの法律による改正後の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項の会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項の新会社との間をいう。以下この号において同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項

二 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項

三 新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項

(指導及び助言)
第三条 国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第四条 国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた新会社が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実 があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 国土交通大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

(罰則)
第五条 前条第三項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

(経過措置)
第六条 九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2 前項の決議については、旧法第九条の規定は、適用しない。

第七条 九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前日において、国土交通省令で定めるところにより、その事業の運営に必要な費用に充てるため、旧法第十二条第一項に規定する基金の全額を取り崩すものとする。

2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第八条 施行日の前に九州旅客鉄道株式会社が発行した社債券及び利札並びに当該社債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に九州旅客鉄道株式会社が発行する社債券又は利札については、旧法第四条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第九条 九州旅客鉄道株式会社の施行日の属する事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

第十条 施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新会社に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律の規定の適用)
第十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十四条第一項及び第三項から第五項までの規定の適用については、新会社を同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第八号に規定す る旅客鉄道会社等とみなす。

(政令への委任)
第十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「旅客会社及び」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。

一 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十条第一項

二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十六条

三 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第九条第七号

(自衛隊法の一部改正)
第十四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「新会社」の下に「、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年 法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。

(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「者(」の下に「次項第一号を除き、」を加え、同条第二項第一号中「新会社の間又は新会社とこの法律による改正後の」を「前項各号に掲げる者の間又は当該者と」に改め、「の会社」の下に「若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項の新会社」を加える。

(国土交通省設置法の一部改正)
第十六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「(平成十三年法律第六十一号)」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一 部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)」を加える。
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No.554 (Re:552) 【国土交通省】JR九州の法的位置付変更−法律の要綱
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-23 15:06:20
法律の要綱(施行期日政令)


 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律要綱

第一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の適用対象からの除外
 九州旅客鉄道株式会社を旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「法」という。)の適用対象から除外すること。 (第一条及び第二条関係)

第二 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

(附則第一条関係)
第三 国鉄改革の経緯を踏まえた経営を担保するための措置
1 国土交通大臣は、日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(2の一を除き、以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表することとすること。

一 この法律による改正前の法により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。)

二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において九州旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併等により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容等を勘案して国土交通大臣が指定するもの (附則第二条第一項関係)

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
一 会社間(1の一若しくは二に掲げる者又は当該者とこの法律による改正後の法第一条第三項の会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項の新会社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項

二 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項

三 新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項

(附則第二条第二項関係)
3 国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができることとすること。(附則第三条関係)

4 国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができることとし、新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとすること。

(附則第四条第一項及び第二項関係)
5 国土交通大臣は、4の勧告を受けた新会社が、勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとすること。

(附則第四条第三項関係)
6 新会社が5の命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処することとすること。 (附則第五条関係)

第四 経営安定基金に関する措置
1 九州旅客鉄道株式会社は、施行日の前日において、国土交通省令で定めるところにより、その事業の運営に必要な費用に充てるため、経営安定基金の全額を取り崩すものとすること。

(附則第七条第一項関係)
2 国土交通大臣は、1の国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならないこととすること。 (附則第七条第二項関係)

第五 その他
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めることとすること。

(附則第六条及び附則第八条から第十二条まで関係)
2 関係法律について所要の改正を行うこととすること。 (附則第十三条から第十六条まで関係)
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No.555 (Re:552) 【国土交通省】JR九州の法的位置付変更−案文・理由
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-23 15:06:51
案文・理由(整備政令)


政令第  号
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

 内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条 第十二条)
第二章 経過措置(第十三条)

附則
第一章 関係政令の整備
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。

第九条の二第百二号を次のように改める。
百二 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

第九条の四第六十八号を次のように改める。
六十八 削除

(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

附則第九項中「規定する会社及び」を「規定する会社、」に改め、「新会社」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。
別表第十第四十二号を次のように改める。

四十二 削除

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。

第四十三条第一項第八十四号中「旅客会社法改正法」を「平成十三年旅客会社法改正法」に改め、同項第八十六号を次のように改める。

八十六 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下「平成二十七年旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

第四十三条第二項第八十六号を次のように改める。

八十六 平成二十七年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。

第三十九条中第五十三号を削り、第五十四号を第五十三号とし、第五十五号から第百八号までを一号ずつ繰り上げる。

第四十三条第七項中第七十七号を削り、第七十八号を第七十七号とし、第七十九号から第百五号までを一号ずつ繰り上げる。

(戦傷病者特別援護法施行令の一部改正)
第五条 戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)の一部を次のように改正する。

第十条第二項中「旅客会社及び」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令及び文化財保護法施行令の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「、九州旅客鉄道株式会社」を削る。

一 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)第五号
二 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第一条

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第七条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

第三条中第三十一号を削り、第三十二号を第三十一号とし、第三十三号から第三十九号までを一号ずつ繰り上げる。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第八条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。

第二条第三十五号を次のように改める。

三十五 削除

第三十条第五号及び第六号を次のように改める。

五及び六 削除

(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第九条 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。

第十六条第五号及び第六号を次のように改める。

五及び六 削除

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第十条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。

第三条中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十一号までを一号ずつ繰り上げる。

(国土交通省組織令の一部改正)
第十一条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

第百二十六条第四号中「、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社」を「及び四国旅客鉄道株式会社」に改める。

附則第二十三条第二項第一号中「業務及び」を「業務並びに」に改め、同項に次の一号を加える。

四 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。

(運輸審議会令の一部改正)
第十二条 運輸審議会令(平成十二年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。

附則第二項中「(平成十三年法律第六十一号)」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)」を加える。

第二章 経過措置
(新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)

第十三条 次に掲げる規定の適用については、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなす。

一 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百条第三項

二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。)第二十一条第六項

三 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十三条第八項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この条において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第五十一条第一項

四 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十四条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第五十一条第二項から第四項まで

五 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十六条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条

附 則
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

理 由
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、国家公務員退職手当法施行令その他の関係政令の規定の整備を行うとともに、九州旅客鉄道株式会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の適用に関し所要の経過措置を定める必要があるからである。



伊藤注:「新旧対照条文(整備政令)」と「参照条文(整備政令)」は、省略します。