ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-05-14 00:26:56 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年5月13日 鉄道局鉄道事業課 JR北海道の旅客運賃及び料金の上限変更に関するパブリックコメントを実施します。 令和元年5月10日付けで、北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」)より鉄道事業法第16条第1項に基づく、鉄道事業の旅客運賃及び料金の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について 鉄道の旅客運賃及び新幹線の料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 ○JR北海道の申請内容の概要について ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌────┬───────┐ │ │ 改定率 │ ※消費税率改定分も含む ├────┼───────┤ │普通運賃│ 15.7% │ │定期運賃│ 22.4% │ │ 料金 │ 1.8% │ │ 全体 │ 11.1% │ └────┴───────┘ ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)(旅客の運賃及び料金)第十六条鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。一第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) 北海道旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃及び料金上限変更認可申請 に関する意見募集について 令和元年5月13日 国土交通省鉄道局 令和元年5月10日付けをもって、北海道旅客鉄道株式会社から鉄道事業の旅客運賃及び料金の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 なお、御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。 意見募集要領 1.意見募集対象 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道事業の旅客運賃及び料金の上限変更認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 令和元年5月13日(月)から令和元年5月26日(日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。 なお、電話による御意見の受付は致しかねますので、御了承願います。また、FAXの場合、万が一不具合が生じた場合に対応できない可能性もありますので、@電子メール又はA郵送による御意見の提出を推奨します。 @電子メールの場合 電子メールアドレス:hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて BFAXの場合 FAX番号 03−5253−1633 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 氏名(法人又は団体の場合は名称)については、御意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので、御承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。 住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 電話番号 03−5253−8543 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-05-17 00:46:05 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年5月16日 運輸審議会審理室 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する諮問及び公聴会の開催決定について 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて複数回の審議を行うとともに、令和元年7月1日に札幌市で公聴会を開催することを決定しました。 標記事案について、令和元年5月15日付けで国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。資料1 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和元年7月1日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。資料2 ※運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会HPにて公表予定です。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-06-14 23:36:05 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年6月14日 運輸審議会審理室 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃及び料金の上限変更認可 申請事案に関する公聴会の一般公述人の選定結果及び進行予定について 令和元年7月1日に開催予定の標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会の一般公述人の選定結果、進行予定及び取材要領を発表致します。 運輸審議会は、令和元年5月15日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、一般公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うために令和元年7月 1日に札幌市で公聴会を開催することとしておりますが、一般公述人の選定資料1、進行予定資料2、当日の取材要領資料3をそれぞれ決定しましたので発表致します。 *伊藤注『資料3』は省略します。 なお、傍聴の申込みの受付は終了しました。公聴会のやりとりは後日、運輸審議会ホームページにて公開します。運輸審議会は、公聴会後も引き続き複数回の審議を行い、公聴会で聴取した意見等の他、提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づき、答申を行う予定です。 ※運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会ホームページにて公表予定です。 資料1 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃及び料金の上限 変更認可申請事案に関する公聴会の一般公述人の選定結果 ┌───────┬────────────────┬──┬───┐ │ 氏 名 │ 職業又は所属団体 │賛否│年 齢│ ├───────┼────────────────┼──┼───┤ │ちわきまさたか│ │ │ │ │ 地脇 聖孝 │安全問題研究会代表 │反対│48歳│ ├───────┼────────────────┼──┼───┤ │こむろまさのり│ │ │ │ │ 小室 正範 │北の鉄路存続を求める会 事務局長│反対│67歳│ ├───────┼────────────────┼──┼───┤ │たけだ いずみ│ │ │ │ │ 武田 泉 │大学教職員 │反対│56歳│ └───────┴────────────────┴──┴───┘ 公述書は運輸審議会ホームページにて公開しています。 (http://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000051.html) 資料2 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の進行予定 日 時: 令和元年7月1日(月)午後1時から 場 所: 札幌第2合同庁舎9階講堂(札幌市中央区大通西10丁目) 受付時間: 正午から (1) 開会の挨拶 運輸審議会会長 13:00〜13:05 (2) 冒頭陳述 申請者※ 13:05〜13:30 (申請の内容及び理由等の説明) (3) 一般公述 3名 各15分 13:30〜 14:15 (公募により選定された公述人の意見) (4) 運輸審議会委員の申請者に対する質問 14:15〜 15:05 (5) 最終陳述 申請者 15:05〜 15:15 (事案全般を通じた意見等) (6) 閉会の挨拶 運輸審議会会長 15:15〜 15:20 ※本事案の「申請者」は北海道旅客鉄道株式会社です。 ○一般公述人の公述順 ┌─┬───────┬──┬────────────────┐ │ │ 氏 名 │賛否│ 職業又は所属団体 │ ├─┼───────┼──┼────────────────┤ │ │ちわきまさたか│ │ │ │1│ 地脇 聖孝 │反対│安全問題研究会代表 │ ├─┼───────┼──┼────────────────┤ │ │こむろまさのり│ │ │ │2│ 小室 正範 │反対│北の鉄路存続を求める会 事務局長│ ├─┼───────┼──┼────────────────┤ │ │たけだ いずみ│ │ │ │3│ 武田 泉 │反対│大学教職員 │ └─┴───────┴──┴────────────────┘ |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-07-25 21:22:10 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年7月25日 総合政策局運輸審議会審理室 「北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の 旅客運賃及び料金の上限変更認可申請事案」に関する答申について 令和元年5月15日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(答申結果は別添のとおりです)。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 国運審第17号 令和元年7月25日 国土交通大臣 石井啓一 殿 運輸審議会会長 原田 尚志 答 申 書 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請について 令元第3001号 令和元年5月15日付け国鉄事第6号をもって諮問された上記の事案については、令和元年7月1日北海道において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 北海道旅客鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客の運賃及び料金(以下「旅客運賃等」という。)の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 理 由 1.申請者は、昭和62年の設立以来、道内の基幹的輸送機関として輸送サービスを提供してきたが、道内の人口減少等による鉄道運輸収入の減少及び経済情勢の変化による経営安定基金の運用益の減少等により経営環境は厳しいものとなった。しかし、20年以上にわたり、消費税率の引き上げに伴う転嫁を除き、運賃改定を行わない一方で、収支均衡を図るために、安全確保のための費用を含めて必要な費用を削減してきた。 このような背景の下、平成23年5月の石勝線列車脱線火災事故をはじめ、一連の事故等を生じさせたことから、国土交通大臣から「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成26年1月24日)を受け、絶対に守るべき安全の基準を維持するために必要な投資と修繕を行うこととし、更なる赤字を計上することとなった。 このような厳しい経営状況が続く中、申請者は国土交通大臣から「事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成30年7月27日)を受け、北海道新幹線の札幌延伸の効果が発現する2031年度に経営自立を目指す長期経営ビジョン、中期経営計画及び事業計画(以下「長期経営ビジョン等」という。)を策定した。これらの長期経営ビジョン等に基づき、輸送サービスの向上及び利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区の維持のため、申請者の最大限の経営努力を前提として、令和元年10月1日に実施予定の消費税率8%から10%への引き上げ相当分を含めて、旅客運賃等の上限変更認可を申請したものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃等の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項及び関係通達に基づき、当該旅客運賃等の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会において申請者の陳述及び一般公述人の公述を聴取し、さらに当審議会に提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、旅客運賃等の上限を主文のとおり改定した場合、平年度(原価計算期間)である令和2年度から令和4年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は403,514百万円と見込まれ、これに対して、総収入は363,921百万円と見込まれるので、差引き39,592百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃等の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 要望事項 運輸審議会において、北海道旅客鉄道株式会社が本年4月に策定・公表した長期経営ビジョン等を踏まえた将来の原価及び収入について、総括原価方式の下、厳正に審査を行った結果、鉄道事業法第16条第2項及び関係通達の要件に適合することを確認し、諮問のとおり、答申をとりまとめるに至った。 今般の運賃及び料金改定(以下「運賃等改定」という。)は、北海道旅客鉄道株式会社がその経営自立に向け、長期経営ビジョン等に基づく取組を確実に実施することをはじめとした最大限の経営努力を行うことを前提として実施されるものであることに鑑み、国土交通大臣は、同社の経営自立の達成に向け、以下の取組を行って頂きたい。 (1)長期経営ビジョン等に基づく同社の取組を検証し、その確実な実施のために必要な指導・助言を行うこと。 (2)同社の経営自立に向けた国の支援に関しては、同社による経営改善に向けた取組状況と、同社及び地域の関係者による事業計画に基づく取組状況を検証し、着実な進展が確認されることを前提として、所要の法律案を国会に提出することを検討すること。 (3)上記に加え、同社の下記事項の取組について、その確実な実施のために必要な指導・助言を行うこと。 ・輸送の安全確保が第一であることを認識し、そのための設備投資や修繕費を確保すること。 ・同社が抱える様々な課題について、関係者との調整を可能な限り迅速に進めること。特に、同社単独では維持することが困難な線区について、地元自治体も含めた関係者との調整を迅速に進めること。 ・今般の運賃等改定について、改定率が区間によって異なることを含めて利用者の理解を得られるよう、引き続き、様々な機会を捉えてその必要性及び効果等を説明すること。また、運賃等改定の効果を利用者に実感してもらえるよう、具体的なサービス向上の取組を実施するとともに、その内容について、様々な機会を捉えて利用者に説明すること。 *伊藤注:別紙は省略します。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-09-06 22:36:00 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年9月5日 鉄道局鉄道事業課 JR北海道の運賃及び料金の上限変更認可について 令和元年5月10日付けで北海道旅客鉄道株式会社より申請のあった、旅客運賃及び料金の上限変更については、7月25日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和元年5月10日付けで北海道旅客鉄道株式会社より申請のあった、旅客運賃及び料金の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、7月25日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 ■運賃及び料金の改定概要 (背景) ○JR北海道は営業損益で▲520億円の赤字、経営安定基金運用益を充てても、なお、▲198億円もの経常赤字となっている等、極めて厳しい経営状況である。(平成30年度決算) ○一方で、引き続き、列車運行の安全確保のための設備投資や修繕費の確保が必須な状況にある。 ○今後、利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区の維持や鉄道の競争力を維持するための輸送サービス改善など利用者利便の維持向上のため、JR北海道の徹底した経営努力を前提に関係者からの支援を受けつつ、令和元年10月の消費税改定と合わせて40億円規模の運賃改定を行うもの。 (変更内容) ○普通旅客運賃及び定期旅客運賃ともに約1.1〜1.3倍の値上げ 初乗り運賃:170円⇒200円 ○運賃に加え、料金の改定を行うことは過重な負担となること、都市間輸送はバス等との競争が厳しいことも踏まえ、改定は消費税率転嫁分のみとする。 ○加算運賃:140円⇒20円に減額 (南千歳〜新千歳空港間の鉄道施設の設備投資資金の回収が進んだため) 札幌〜新千歳空港の運賃(現行)1,070円→(改定案)1,150円 (930円(普通)+140円(加算)) (1,130円(普通)+20円(加算)) ※今回の認可を受け、JR北海道より届出予定 ○実施予定年月日:令和元年10月1日 ○改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌────┬─────┐ │ │ 改定率 │ ├────┼─────┤ │普通運賃│15.7%│ │定期運賃│22.4%│ │料 金│ 1.8%│ │全 体│11.1%│ └────┴─────┘ ※消費税率改定分も含む ※定期運賃の割引率(通勤48.9%、通学72.4%)は据置き ○収入実績及び推定(単位:億円) ┌────┬──────┬───────────┐ │ │平成29年度│ 令和2〜4年度推定 │ │ │ (実績) │ (3年間平均) │ │ │ │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼──────┼─────┼─────┤ │ 収入 │ 1,215│1,173│1,213│ │ 原価※│ 1,464│1,345│1,345│ │差引損益│ ▲249│ ▲172│ ▲132│ │収 支 率│ 83.0%│87.2%│90.2%│ └────┴──────┴─────┴─────┘ ※認可申請上の計算方式によるものであり、実際の費用とは異なる ○主な利用者サービスの向上策 別紙参照 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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