NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.462 【国土交通省】北大阪急行の延伸を認定
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-01 23:07:18
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                            PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                             平成27年12月1日
                              運輸審議会審理室

              運輸審議会発表案件

 北大阪急行電鉄株式会社からの南北線延伸線に係る軌道事業の特許申請事案に関する国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案としての認定について

   ┌───────────┬───────────────┐
   │   事案の種類   │      申請者      │
   ├───────────┼───────────────┤
   │  軌道事業の特許  │  北大阪急行電鉄株式会社  │
   └───────────┴───────────────┘

 北大阪急行電鉄株式会社からの南北線延伸線に係る軌道事業の特許申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から事案の概要、収支の見通し、関係機関との調整状況等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、当該軌道事業には軌道法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されました。
 これにより、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定しましたので、お知らせします。

 なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。
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No.562 (Re:462) 【国土交通省】北大阪急行第一種を許可・認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-12-25 22:18:33
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省

北大阪急行電鉄株式会社申請の第一種鉄道事業の許可及び軌道事業の特許について

                            平成27年12月25日

国土交通大臣は、北大阪急行電鉄株式会社から申請がなされていた第一種鉄道事業の許可事案及び軌道事業の特許事案について、鉄道事業法第3条及び軌道法第3条の規定に基づき、本日(平成27年12月25日)付けで、申請どおり許可、特許しました。申請の概要は別紙のとおりです。


別 紙

 北大阪急行電鉄鰍フ第一種鉄道事業の許可及び軌道事業の特許について(概要)

(概要)
○申請日    平成27年 5月15日

○許可・特許日 平成27年12月25日

○事業種別   第一種鉄道事業及び軌道事業

○区 間    南北線延伸線 千里中央・新箕面間(2.5q)
         千里中央・箕面船場(仮称)間  (鉄道事業1.3q)
         箕面船場(仮称)・新箕面(仮称)間(軌道事業1.2q)

○駅 数    2駅

○運転計画   平日156本/日、ピーク時14本/時(片道)
        編成両数:10両

○建設費    672億円(車両費含む)
        鉄道事業法区間 257億円
        軌道法区間 415億円

○開業予定時期 平成32年度
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