ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-02-28 02:25:53 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 平成31年 2月27日 鉄道局鉄道事業課 相鉄・JR直通線の旅客運賃設定に関するパブリックコメントを実施します。 平成31年2月26日付けで、相模鉄道株式会社(以下「相模鉄道」)より鉄道事業法第16条第1項に基づく鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客の運賃の認可について 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 ○相模鉄道の申請内容について 相鉄・JR直通線(西谷駅〜羽沢横浜国大駅)は、相鉄線西谷駅とJR東海道貨物線横浜羽沢駅付近までの区間に連絡線を新設し、この連絡線を利用して相鉄線とJR線が相互直通運転されるものです。 このたび、相模鉄道より、相鉄・JR直通線の運賃について、相模鉄道が適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えたものとしたいという申請がありました。 ※加算運賃は、新線建設等にかかった設備投資費用の一部を利用者にご負担いただくため、相鉄・JR直通線利用の基本運賃に一定の金額を加算するものです。 ◆加算運賃の額 ・普通旅客運賃 30円 ・通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,140円 ・通学定期旅客運賃(1ヶ月) 430円 ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-02-28 02:26:17 |
相模鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)上限設定認可申請
に関する意見募集について 平成31年2月27日 国土交通省鉄道局 平成31年2月26日付けをもって、相模鉄道株式会社から鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)上限設定認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 なお、ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。 意見募集要領 1.意見募集対象 相模鉄道株式会社からの鉄道事業の旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 平成31年2月27日(水)から平成31年3月12日(火)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を提出してください。 なお、電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。また、FAXの場合、万が一不具合が生じた場合に対応できない可能性もありますので、@電子メール又はA郵送による意見の提出を推奨します。 @電子メールの場合 電子メールアドレス: hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて BFAXの場合 FAX番号 03−5253−1633 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。 住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 電話番号 03−5253−8543 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-03-01 23:02:10 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 平成31年 3月 1日 総合政策局運輸審議会審理室 「相鉄・JR直通線(西谷・羽沢横浜国大間)の開業に伴う 旅客運賃(加算運賃)の設定」について審議を開始します。 標記事案については、平成31年2月28日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があり、今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 標記事案について、運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者(事案の申請者、事案の申請者と競争関係にある者、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者)は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書を、記載内容確認のための連絡先を添えて、平成31年3月15日(金)17時00分までに国土交通省運輸審議会(郵便番号100−0013東京都千代田区霞が関3−1−1中央合同庁舎4号館3階)に持参又は郵送にて提出してください(郵送の場合は必着)。 ※加算運賃とは、新線建設等にかかった設備投資費用の一部を利用者にご負担いただくため、相鉄・JR直通線利用の基本運賃に一定の金額を加算するものです。 ○国土交通省告示第264号 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 平成31年3月1日 国土交通大臣 石井 啓一 事案番号 平31第4001号 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可 申請事業者 相模鉄道株式会社 事案の内容 相鉄・JR直通線(西谷・羽沢横浜国大間)の開業に伴う旅客運賃(加算運賃)の設定 相鉄・JR直通線内の西谷から羽沢横浜国大までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 30円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,140円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 430円 参考 ○運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)(抄) (利害関係人) 第5条 国土交通省設置法(平成11年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。) 二 事案において、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者 三 事案の申請者と競争の関係にある者 四 料率の変更を請求した者 四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者 五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者 六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者 (件名表) 第15条 運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。 2・3(略) (公聴会開催の申請) 第17条 第5条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、(中略)告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から14日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事案の件名及びその番号 三 理由及び利害関係を説明する事項 (別 紙) 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定の認可 申請者 相模鉄道株式会社 事案の内容 相鉄・JR直通線(西谷・羽沢横浜国大間)の開業に伴う旅客運賃(加算運賃)の設定。 相鉄・JR直通線内の西谷から羽沢横浜国大までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 30円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,140円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 430円 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-04-25 21:55:01 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 平成31年4月25日 総合政策局運輸審議会審理室 「相鉄・JR直通線(西谷・羽沢横浜国大間)の開業に伴う 旅客運賃(加算運賃)の設定」に関する答申について 平成31年2月28日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ※加算運賃とは、新線建設等にかかった設備投資費用の一部を利用者にご負担いただくため、相鉄・JR直通線利用の基本運賃に一定の金額を加算するものです。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-04-25 21:55:34 |
別紙
事案番号 平31第4001号 事案の種類 鉄道事業における旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可 申請事業者 相模鉄道株式会社 事案の内容 相鉄・JR直通線(西谷・羽沢横浜国大間)の開業に伴う旅客運賃(加算運賃)の設定相鉄・JR直通線内の西谷から羽沢横浜国大までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 30円 通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1,140円 通学定期旅客運賃(1ヶ月) 430円 運輸審議会答申 認可することが適当である。 国運審第2号 平成31年4月25日 国土交通大臣 石井 啓一 殿 運輸審議会会長 原田 尚志 答 申 書 相模鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限設定の認可申請について 平31第4001号 平成31年2月28日付け国鉄事第330号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 相模鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の上限設定については、相鉄・JR直通線及び相鉄・東急直通線の開業に伴う資本費コストの回収が完了するまでの間、相鉄・JR直通線内の西谷駅から羽沢横浜国大駅までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合の加算運賃の上限として、次の額を認可することが適当である。 1.鉄道の普通旅客運賃 30円 2.通勤定期旅客運賃(1ヶ月) 1 ,140円 3 .通学定期旅客運賃(1ヶ月) 430円 理 由 1.申請者は、神奈川県央部及び横浜市から東京都心への速達性向上、シームレス化による広域ネットワークの形成、周辺路線の混雑緩和等を図るべく、相鉄線西谷駅からJR東海道貨物線横浜羽沢駅までの間に、都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業として、整備主体と営業主体を分離する、いわゆる「受益活用型上下分離方式」により、相鉄・JR直通線を整備し、2019年11月30日の開業を予定している。 当該事業では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が鉄道施設の整備を行い、相模鉄道株式会社は、整備主体である機構に施設使用料を支払うこととなっており、当該施設使用料については、相鉄・JR直通線による受益相当額を基に決定することとなっている。 仮に基本運賃のみによる受益相当額を基に施設使用料を決定した場合、施設使用料によって賄われる事業資金の償還期間が大幅に延び、都市鉄道等利便増進法第5条第4項に基づく速達性向上計画の認定基準の一つである「事業の計画が経営上適切なものであること」を満たさないことから、事業収支の均衡、経営の健全性と利用者間の負担の公平を図るため、相鉄・JR直通線に加算運賃を設定するべく、本申請におよんだものである。 なお、相鉄・JR直通線と併せて、相鉄線羽沢横浜国大駅から東急東横線・目黒線日吉駅までの相鉄・東急直通線も、同じ速達性向上計画として整備を行い、2つの直通線は一体の計画として整備されることから、本事案の審議の検討に用いる収支には、相鉄・東急直通線に係るものも含まれている。相鉄・東急直通線の開業時期は2022年下期とされており、相鉄・JR直通線と同時期の開業であれば、相鉄・東急直通線に係る加算運賃についても、本事案と併せて審議するところである。しかしながら、今般の諮問は、相鉄・JR直通線に係る加算運賃についてのみであったことから、相鉄・JR直通線に係る加算運賃についてのみ審議を行った。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃等の上限の設定にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃等の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業法第16条第1項の認可をするものとされている。また、鉄道の加算運賃については、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」(平成25年国鉄事第234号)において、加算運賃は、資本費コストの回収が完了するまで、その設定を継続することができるものであるとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。 旅客運賃の上限を主文のとおり設定した場合、平年度(原価計算期間)である2020年度から2022年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は10,919百万円、総収入は7,852百万円と見込まれるので、差引き3,067百万円の不足を生じ、収支率が71.9%となるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。ただし、「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」にあるように、加算運賃は、主として新規路線の開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するために設定されるものであることから、機構に対して支払う施設使用料を含めた資本費コストの回収が完了するまでの期間に限る。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-05-10 01:48:12 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年5月 9日 鉄道局鉄道事業課 相鉄・JR直通線の旅客運賃(加算運賃)上限設定の認可について 平成31年2月26日付けで相模鉄道株式会社より申請のあった、相鉄・JR直通線の旅客運賃(加算運賃)上限設定については、4月25日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 平成31年2月26日付けで相模鉄道株式会社より申請のあった、相鉄・JR直通線の旅客運賃(加算運賃)上限設定について、運輸審議会に諮ったところ、4月25日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省としましても、旅客運賃(加算運賃)上限設定認可をいたしました。 <相模鉄道株式会社からの申請の内容> 1.申請者 相模鉄道株式会社 代表取締役社長 滝澤 秀之 神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号 2.旅客運賃(加算運賃)を設定する路線 相鉄・JR直通線 2.1q(西谷駅〜羽沢横浜国大駅) 3.申請内容 相鉄・JR直通線は、相鉄線西谷駅とJR東海道貨物線横浜羽沢駅付近までの区間に連絡線を新設し、連絡線を利用して相鉄線とJR線が相互直通運転されるものであり、その運賃について、相模鉄道が適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えることとしたいという申請があったもの。 ◆加算運賃の額 ・普通旅客運賃 30円 ・通勤定期旅客運賃(1か月) 1,140円 ・通学定期旅客運賃(1か月) 430円 ◆実施日 令和元年11月30日(土) ※加算運賃は、新線建設等にかかった設備投資費用の一部を利用者にご負担いただくため、相鉄・JR直通線利用の基本運賃に一定の金額を加算するものです。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜5(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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