ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2015-10-30 22:02:23 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 平成27年10月30日 国土交通省航空局 高松空港の運営委託に係るマーケットサウンディングについて 国土交通省航空局は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第3条第6項の規定に基づき、高松空港の将来的な運営委託の具体的な制度設計に反映させることを目的として、地元・香川県の要望を踏まえ、幅広く民間事業者の意見を募集する投資意向調査(マーケットサウンディング)を実施します。 基本スキーム案は下記URL に掲載しておりますので、本調査に関心をお示しいただける場合には、同URL に掲載したご案内文書に記載した手続きに従ってご参加ください。 1.意見を募集する「基本スキーム案」の概要 ・事業期間:最長55年間 (当初15年間+オプション延長35年以内、不可抗力等による延長) ・事業方式:国は、公募により運営権者を選定 運営権者は、滑走路等の運営とターミナルビル等の運営を一体的に実施 国は、公共施設等運営権を設定し、運営権者より運営権対価を収受 2.今後のスケジュール(予定) ・平成27年11月27日 意見募集期限 ・平成28年 4月頃 実施方針の策定・公表 ・平成28年 6月頃 募集要項の策定・公表 ・平成30年 4月頃 運営開始 (基本スキーム案等掲載URL) http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000017.html |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-04-26 21:55:24 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成28年4月26日 国土交通省航空局 高松空港の運営の民間委託に関する今後のスケジュール 国土交通省は、高松空港の運営の民間委託に向けた具体的な検討を進めているところですが、今後、実施方針を平成28年7月頃に策定し、民間事業者による運営を平成30年4月頃より開始することを予定しています。 高松空港の運営委託につきましては、昨年 10月から民間投資意向調査(マーケットサウンディング)を実施してきたところ、多くの民間事業者(93社)から関心をお示しいただきました。 現在、提出いただいたご意見も踏まえながら、運営委託に向けた具体的な検討を進めているところですが、今後のスケジュールについては、以下のとおりとすることを予定しています。 <今後のスケジュール(予定)> 実施方針の策定・公表 平成28年7月頃 募集要項の策定・公表 平成28年9月頃 空港運営事業開始 平成30年4月頃 (掲載 URL) http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000020.html |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-01-21 02:02:59 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年1月20日 航空局航空ネットワーク企画課 高松空港特定運営事業等の第一次審査結果について 国土交通省は、平成30年4月からの高松空港の運営の民間委託に向け、審査委員会において応募者の第一次審査を行い、第二次審査参加者を3者選定しました。 国土交通省は、平成30年4月から高松空港の運営を民間に委託することを決定し、現在公募選定手続きを実施しています。 高松空港の運営の民間委託は、比較的規模の小さなローカル空港(年間旅客数約181万人(平成27年度))における全国初の運営委託の取組です。 滑走路とターミナルを民間企業に一体運営させることにより、民間のノウハウを活かして、更なる路線の誘致や利用者サービスの向上を図り、インバウンドやLCC需要等を積極的に取り込むことを狙いとしています。 1.第一次審査結果 3者を選定(応募者:6者) ※審査の公正性の確保のため、具体的な応募者名については現時点では非公表とします。審査の評価過程及び審査結果については、優先交渉権者の選定後に公表する予定です。 ※応募者の参加資格要件や選定基準等については、下記URLに掲載している募集要項や優先交渉権者選定基準等をご参照ください。 http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000026.html 2.事業の概要 ・公共施設等の管理者等:国土交通大臣 ・事業期間:最長55年間(当初15年+オプション延長35年以内、不可抗力等による延長) 参考(仙台空港):最長65年間(当初30年+オプション延長30年以内、不可抗力等による延長) ・事業範囲:空港運営等事業、ターミナルビル事業、駐車場事業 等 ・事業方式:国は、公募により運営権者を選定 運営権者は、滑走路等の運営とターミナルビル等の運営を一体的に実施国は、公共施設等運営権を設定し、運営権者より運営権対価を収受 3.今後のスケジュール(予定) ・平成29年6月頃 第二次審査書類の提出期限 ・平成29年8月頃 優先交渉権者の選定 ・平成30年4月1日 空港運営事業開始日 高松空港優先交渉権者選定に係る審査委員会 委員名簿 石原 俊輔 四国経済連合会 専務理事 鵜川 正樹 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科特任教授公認会計士 大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科 教授 ◎加藤 一誠 慶應義塾大学商学部 教授 鎌田 裕美 淑徳大学経営学部観光経営学科 専任講師 高橋 玲路 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士 天雲 俊夫 香川県副知事 宮澤 康一 国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長 (敬称略、五十音順、 ◎は委員長) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-07-27 01:08:48 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年7月26日 航空局航空ネットワーク企画課 高松空港特定運営事業等の優先交渉権者の選定について 国土交通省は、平成30年4月からの高松空港の運営の民間委託に向け、審査委員会において応募者の第二次審査を行い、三菱地所・大成建設・パシコングループを優先交渉権者として選定しました。 <優先交渉権者> 三菱地所・大成建設・パシコングループ 代表企業:三菱地所 (株) コンソーシアム構成員:大成建設(株) パシフィックコンサルタンツ(株) シンボルタワー開発(株) ※なお、優先交渉権者と基本協定及び実施契約の締結に至らなかった場合における次点交渉権者として、高松空港 ORIGINALSグループを選定しました。 <U<<審査結果概要(第二次審査)> ┌───────────────────────┬────┐ │コンソーシアム名 │ 得点 │ ├───────────────────────┼────┤ │高松空港 ORIGINALSグループ │ 155.5点│ │三菱地所・大成建設・パシコングループ │ 164.3点│ │香川・四国・せとうちの未来を創るコンソーシアム│ 137.4点│ └───────────────────────┴────┘ ※得点内訳、審査講評等及び優先交渉権者の提案概要については、基本協定の締結後に公表する予定です。 <今後のスケジュール(予定)> 基本協定の締結 平成29年 8月 運営権設定・実施契約の締結 平成29年10月 ビル施設等事業の開始 平成29年12月 空港運営事業の開始 平成30年 4月 (別紙1) 高松空港優先交渉権者選定に係る審査委員会 委 員 名 簿 石原 俊輔 四国経済連合会 専務理事 鵜川 正樹 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授公認会計士 大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科 教授 ◎加藤 一誠 慶應義塾大学商学部 教授 鎌田 裕美 一橋大学大学院商学研究科 准教授 高橋 玲路 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士 西原 義一 香川県副知事 大野 達 国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長 (敬称略、五十音順、 ◎は委員長) (別紙2) 第二次審査参加グループ ┌─────────┬───────┬───────────────┐ │ コンソーシアム名 │ 代表企業 │ コンソーシアム構成員 │ ├─────────┼───────┼───────────────┤ │高松空港 │オリックス(株)│(株)経営共創基盤 │ │ ORIGINALSグループ│ │日揮(株) │ │ │ │綜合警備保障(株) │ │ │ │日本工営(株) │ │ │ │高松商運(株) │ ├─────────┼───────┼───────────────┤ │三菱地所・大成建設│三菱地所(株) │大成建設(株) │ │・パシコングループ│ │パシフィックコンサルタンツ(株)│ │ │ │シンボルタワー開発(株) │ ├─────────┼───────┼───────────────┤ │香川・四国 │穴吹興産(株) │日本空港ビルデング(株) │ │・せとうちの未来を│ │双日(株) │ │創るコンソーシアム│ │(株)穴吹ハウジングサービス │ │ │ │(株)合田工務店 │ │ │ │(株)百十四銀行 │ │ │ │(株)香川銀行 │ │ │ │(株)日本政策投資銀行 │ │ │ │高松琴平電気鉄道(株) │ └─────────┴───────┴───────────────┘ |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-08-15 22:59:23 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年8月15日 航空局航空ネットワーク企画課 高松空港特定運営事業等の優先交渉権者選定に係る 客観的評価結果等の公表について 国土交通省は、7月26日に実施した高松空港の運営委託に係る優先交渉権者の選定について、客観的評価結果、優先交渉権者の提案概要及び審査講評を公表します。 <公表資料> 資料1 優先交渉権者選定結果(国土交通省航空局) 資料2 提案概要(三菱地所・大成建設・パシコングループ) 資料3 審査講評(高松空港優先交渉権者選定に係る審査委員会) (資料1〜3掲載URL) http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku05_hh_000090.html ※伊藤注:「資料1」は当発言へのコメントでお知らせします。 「資料2」は画像にして、当発言から一頁ずつ添付します。 「資料3」は省略致します。 <今後のスケジュール(予定)> 運営権設定・実施契約の締結 平成29年10月 ビル施設等事業の開始 平成29年12月 空港運営事業の開始 平成30年4月 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-08-15 23:07:55 |
国は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号。以下「民活空港運営法」という。)第5条第4項により読み替えて適用する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、高松空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の優先交渉権者を選定したので、PFI法第11条第1項の規定により客観的評価の結果をここに公表します。
平成29年8月15日 国土交通大臣 石井 啓一 高松空港特定運営事業等優先交渉権者選定結果 平成29年8月15日 国土交通省航空局 1.事業概要 (1)事業名称 高松空港特定運営事業等 (2)事業の対象となる公共施設等の名称及び種類 @名称 高松空港 A種類 空港 (3)公共施設等の管理者等 国土交通大臣 石井 啓一 (4)事業内容 募集要項等に定める手続で選定された優先交渉権者の設立したSPCは、国管理空港運営権者(民活空港運営法第4条第2項。以下「運営権者」という。)として公共施設等運営権(PFI法第2条第7項。以下「運営権」という。)の設定を受け、高松空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、以下の業務を実施する。 @施設概要 A)対象施設 イ)空港基本施設(滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン) ロ)空港航空保安施設(航空灯火施設) ハ)道路(空港用地内の地下を通過する香川県道 45号線高松空港線を除く。) ニ)駐車場施設 ホ)空港用地 ヘ)上記各施設に附帯する施設(土木施設、建築物(消防車車庫を含む。)、機械施設、電気施設(電源局舎を含む。)等) B)なお、本事業の実施にあたっては、次に掲げる施設を対象とするビル施設等事業を一体的に実施するものとする。 イ)旅客ビル施設(航空旅客取扱施設、事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設及び休憩施設、送迎施設、見学施設等) ロ)貨物ビル施設(航空貨物取扱施設等) ハ) A)-イ)からへ)及び B)-イ)からロ)まで以外に運営権者又は運営権者子会社等が所有する施設 A実施事業・業務 特定事業である空港運営事業の範囲は以下の A)から D)に掲げるものとする。なお、本事業の実施にあたっては、E)に掲げるビル施設等事業を一体的に実施するものとする。 A)空港運営等事業(民活空港運営法第2条第5項第1号) B)空港航空保安施設運営等事業(民活空港運営法第2条第5項第2号) C)環境対策事業(民活空港運営法第2条第5項第3号及び第4号) D)その他附帯する事業(民活空港運営法第2条第5項第5号) E)ビル施設等事業 (5)事業方式 SPCは、国から運営権設定対象施設について運営権の設定を受けて、運営権者となる。運営権者は、国との間で実施契約を締結し、空港運営事業開始日までに業務の引継ぎを完了させ、空港運営事業の実施に必要となる動産を譲り受けるなど実施契約に定める条件を充足し、空港運営事業を開始する。また、実施契約を締結した運営権者は、ビル施設等事業として、ビル施設事業者株式をその株主から取得するなど実施契約に定める条件を充足し、ビル施設等事業を開始しなければならない。運営期間終了時において運営権は消滅し、国又は国の指定する第三者は、運営権者及び運営権者子会社等が所有する資産のうち必要と認めたものを時価にて買い取ることができる。以上の事業方式により実施する。 (6)事業期間 A)本事業の事業期間 空港運営事業の事業期間は、空港運営事業開始日から、運営権設定日の15年後の応当日の前日(1.-(6)-B)の規定により空港運営事業期間が延長された場合は当該延長後の終了日。以下「空港運営事業終了日」という。)までをいう。なお、ビル施設等事業の事業期間は、空港運営事業開始日に先立って開始され、空港運営事業終了日に終了する。以上より、本事業の事業期間は、ビル施設等事業の事業開始日から、特定事業終了日までとなる。 B)空港運営事業の期間延長 運営権者が、国に対して、空港運営事業終了日の 4年前の応当日までに期間延長を希望する旨の届出を行った場合、1.-(6)-C)の規定の範囲内で35年以内の運営権者が希望する期間だけ、空港運営事業の期間を延長することができる(以下かかる期間延長を「オプション延長」という。)。オプション延長の実施は1回に限る。 また、上記のオプション延長とは別に、実施契約に定める事由が生じた場合、運営権者は、空港運営事業の期間延長を申し出ることができる。このとき、国が各事由において運営権者に生じた損害又は増加費用等を回収する必要があると認めた場合には、国と運営権者が協議により 1.-(6)-C)の規定の範囲内で両者が合意した期間だけ、空港運営事業期間を延長することができる(以下かかる期間延長を「合意延長」という。)。合意延長の実施は 1回に限るものではない。 C)運営権の存続期間 当初運営権存続期間は、運営権設定日から 15年後の応当日の前日までとする。 なお、運営権の存続期間は、1.-(6)-B)に定める空港運営事業期間の延長があった場合を含め、運営権設定日の55年後の応当日の前日を超えることはできない。 運営権の存続期間は空港運営事業終了日をもって終了し、運営権は同日をもって消滅する。 (7)利用料金の収受 運営権者は、@民活空港運営法第2条第5項第1号に規定する着陸料等及び同項第2号に規定する空港航空保安施設の使用料金については、各法律の規定に従い、必要な認可、届出等を行い、A駐車場施設の利用料金及び航空運送事業者等からの対象施設の利用に関する料金については、関連法令に基づく手続に従い、Bその他空港運営事業に係る料金については、法令等上、料金を収受し、その収入とすることが禁止されていないことを確認した上で、それぞれ自由に利用料金を設定、収受し、その収入とすることができる。また、運営権者は、本事業を実施するにあたっては、ビル施設等事業をして、空港法第 16条第 1項に規定する旅客取扱施設利用料については、同法の規定に従い、必要な認可、届出等を行い、その他ビル施設テナント等からの施設利用に関する料金等ビル施設等事業に関する料金については、関連法令に従い、自ら又はビル施設事業者をして、利用料金を設定、収受し、その収入とすることができる。 (8)費用の負担 運営権者は、実施契約に特段の定めがある場合を除き、空港運営事業の実施に要するすべての費用を負担するものとする。なお、ビル施設等事業の実施にあたっても同様とする。 (9)施設の立地及び規模に関する事項 航空法第55条の2第3項において準用する同法第46条に基づき告示された空港用地の所在地等は、以下のとおりである。 ・所在地:香川県高松市 ・本事業の対象となる敷地面積:約 1,500,000u |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-08-15 23:07:59 |
2.経緯
優先交渉権者選定までの主な経緯は以下のとおりである。 実施方針の公表 平成28年 7月 8日 特定事業の選定及び公表 平成28年 9月 6日 募集要項等の公表 平成28年 9月 6日 第一次審査書類の提出期限 平成28年12月 9日 第一次審査結果の通知 平成29年 1月20日 競争的対話等の説明会 平成29年 2月 1日 競争的対話の終了宣言及び提案書の提出要請 平成29年 5月26日 第二次審査書類の提出期限 平成29年 6月 9日 優先交渉権者の選定及び公表 平成29年 7月26日 3.優先交渉権者選定方法 (1)選定方法の概要 本事業では、応募者との対話により要求水準書等の詳細を調整する場合があることから、公募型プロポーザル方式を採用し、提案を総合的に評価した。優先交渉権者の選定は、参加資格要件の充足及び本事業の事業方針等を審査し、第二次審査参加者を選定する「第一次審査」と、第二次審査参加者との競争的対話を踏まえ、具体的な事業施策、事業計画等を審査し、優先交渉権者を選定する「第二次審査」の二段階に分けて実施した。 (2)優先交渉権者の選定の体制 国は、優先交渉権者を選定するにあたり、高松空港優先交渉権者選定に係る審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査委員会における評価を受けて、第二次審査参加者並びに優先交渉権者及び次点交渉権者を選定した。 審査委員会のメンバー及び開催経緯は次のとおりである。 <審査委員会のメンバー> 委員長 加藤 一誠 慶應義塾大学商学部教授 委員 大橋 弘 東京大学経済学研究科教授 委員 鎌田 裕美 淑徳大学経営学部観光経営学科専任講師 委員 橋 玲路 アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士 委員 鵜川 正樹 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 公認会計士 委員 石原 俊輔 四国経済連合会専務理事 委員 香川県副知事 委員 国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長 <審査委員会の開催経緯> 第1回 委員会 平成28年 8月31日 第2回 委員会 平成28年12月26日 第3回 委員会 平成29年 1月10日 第4回 委員会 平成29年 6月19日 第5回 委員会 平成29年 7月 6日 第6回 委員会 平成29年 7月13日 (3)第一次審査 第一次審査は、第一次審査参加者の中から第二次審査参加者を選定するものである。 第一次審査は次のとおり実施した。 <第一次審査参加コンソーシアム> STMJ(以下「コンソーシアム A」という。) 代表企業 清水建設株式会社 コンソーシアム構成員 東京建物株式会社 三菱UFJリース株式会社 株式会社日本空港コンサルタンツ 高松空港 ORIGINALSグループ(以下「コンソーシアム B」という。) 代表企業 オリックス株式会社 コンソーシアム構成員 株式会社経営共創基盤 日本工営株式会社 日揮株式会社 綜合警備保障株式会社 高松商運株式会社 三菱地所・大成建設・パシコングループ(以下「コンソーシアムC」という。) 代表企業 三菱地所株式会社 コンソーシアム構成員 大成建設株式会社 パシフィックコンサルタンツ株式会社 シンボルタワー開発株式会社 日本アジアレグザム丸紅グループ(以下「コンソーシアムD」という。) 代表企業 日本アジアグループ株式会社 コンソーシアム構成員 株式会社レグザム 丸紅株式会社 国際航業株式会社 JAG国際エナジー株式会社 大和ハウス工業株式会社(以下「E」という。) 香川・四国・せとうちの未来を創るコンソーシアム(以下「コンソーシアムF」という。) 代表企業 穴吹興産株式会社 コンソーシアム構成員 株式会社穴吹ハウジングサービス 株式会社合田工務店 高松琴平電気鉄道株式会社 株式会社百十四銀行 株式会社香川銀行 日本空港ビルディング株式会社 双日株式会社 株式会社日本政策投資銀行 @資格審査 国は、第一次審査書類に含まれる資格審査書類について、募集要項に示す参加資格要件を充足しているかどうか審査を行った結果、全コンソーシアムにおいて参加資格要件を満たしていることを確認した。 A提案審査 第一次審査参加者が提案する本事業に関する基本的な事業方針が適切なものとなっているかどうかについて審査を行った。 審査委員会は、第一次審査書類に含まれる提案審査書類について協議及び平成28年9月6日付の高松空港特定運営事業等優先交渉権者選定基準(以下「選定基準」という。)に従い採点を行い、得点案を作成し、国に報告した。 B提案審査における審査基準 A)提案項目 審査提案書類における提案項目、審査のポイント及び対応する様式は、選定基準に記載のとおりである。各提案項目は、対応する様式について、関連する様式との整合性を踏まえて審査した。 B)得点案の計算方法 提案項目の配点は、選定基準に記載のとおりである。審査委員が審査を行うにあたっては、提案項目ごとに審査のポイントに挙げた事項を考慮し、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて得点を与えた。 審査委員会は、審査委員が採点した各提案項目の得点のうち最高点及び最低点を除いたものの平均点を当該項目の点数として算出し、審査委員会は算出された点数を合計することにより得点案を作成した。 C審査委員会の採点結果 審査委員会は、次のとおり第一次審査参加者の得点を決定した。 ┌─────────────────┐ ┌─────────────┤ コンソーシアム │ │ 項目 │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │1.全体事業方針 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │ 全体事業方針 │ 4.3│ 4.6│ 4.1│ 4.3│ 2.8│ 4.6│ ├─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │2.将来方針 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │ 空港活性化方針 │ 7.8│ 8.6│ 7.8│ 5.8│ 5.0│ 8.0│ │ 設備投資方針 │ 2.8│ 4.6│ 4.5│ 4.0│ 2.6│ 4.0│ │ 安全・保安に関する方針 │ 3.0│ 4.3│ 4.0│ 3.6│ 2.3│ 4.0│ ├─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │3.提案事業方針 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │ 提案事業方針 │ 3.5│ 3.1│ 3.5│ 3.8│ 2.0│ 4.1│ ├─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │4.収支計画、事業継続及び実施体制┬──┬──┬──┬──┬──┤ │ 収支計画及び事業継続方針│ 3.8│ 4.3│ 3.8│ 2.1│ 2.8│ 4.1│ │ 実施体制 │ 3.3│ 4.1│ 3.5│ 3.1│ 2.6│ 4.0│ ├─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │5.職員の取扱方針 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │ 職員の取扱方針 │ 3.0│ 4.8│ 4.1│ 4.1│ 2.6│ 4.6│ ├─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤ │6.運営権対価 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┤ │ 運営権対価 │ 2.2│ 5.0│ 1.1│ 2.5│ 0.8│ 2.2│ └─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 合計│33.7│43.4│36.4│33.3│23.5│39.6│ └──┴──┴──┴──┴──┴──┘ D第二次審査参加者の選定 国は、審査委員会から報告を受けた得点案をもとに、コンソーシアム B、コンソーシアム C、コンソーシアム Fを第二次審査参加者として選定した。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-08-15 23:08:02 |
(4)第二次審査
第二次審査は、第二次審査参加者の中から、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定するものである。第二次審査には、第一次審査で選定されたコンソーシアムの全てが参加し、全てのコンソーシアムから提案を受領した。第二次審査は、次のとおり実施した。 @提案審査 国との競争的対話を経た上で第二次審査参加者が提案する本事業に関する具体的な目標及び計画並びに個別の施策が適切なものとなっているか、また、それらが実現可能性の高いものかどうかについて審査を行った。 審査委員会では、第二次審査書類に含まれる提案審査書類について協議及び選定基準に基づく採点を行って、得点案を作成し、国に報告した。なお、審査委員会における審査では、現地調査や関係者へのヒアリングを踏まえて作成された提案審査書類を審査するとともに、審査委員会に対するプレゼンテーション(質疑応答を含む。)による提案内容の確認を行った。 A提案審査における審査基準 A)提案項目 審査提案書類における提案項目、審査のポイント及び対応する様式は、選定基準に記載のとおりである。各提案項目は、対応する様式について、関連する様式との整合性を踏まえて審査した。 B)得点案の計算方法 提案項目の配点は、選定基準に記載のとおりである。審査委員が審査を行うにあたっては、提案項目ごとに審査のポイントに挙げた事項を考慮し、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて得点を与えた。 審査委員会は、審査委員が採点した各提案項目の得点のうち最高点及び最低点を除いたものの平均点を当該項目の点数として算出した。2以上の提案項目ごとに配点が付与されるものについては、その対象となる提案項目を総合的に考慮して、選定基準に記載の配点を上限に採点した。審査委員会は算出された点数を合計することにより得点案を作成した。 B審査委員会の採点結果 審査委員会は、次のとおり第二次審査参加者の得点を決定した。 ┌────────┐ ┌────────────────────────┤ コンソーシアム │ │ 項目 │ B │ C │ F │ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │A)全体事業方針 ┌──┬──┬──┤ │ 将来イメージ・基本コンセプト │ 5.1│ 5.3│ 4.8│ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │B)空港活性化に関する計画 ┌──┬──┬──┤ │ 旅客数・貨物量の目標値及び着陸料等の料金提案、│28.6│30.0│21.1│ │ エアライン誘致提案、地域の魅力向上に関する提案│ │ │ │ │ ───────────────────────┼──┼──┼──┤ │ 目標とする航空サービス利用者の利便性向上の水準│15.1│15.5│15.0│ │ 及びそれに関する提案、空港用地外の事業者との連│ │ │ │ │ 携提案 │ │ │ │ │ ───────────────────────┼──┼──┼──┤ │ 目標とする航空サービス利用者以外の空港利用者の│ 5.0│ 4.5│ 4.6│ │ 利便性向上の水準及びそれに関する提案 │ │ │ │ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │C)設備投資に関する計画 ┌──┬──┬──┤ │ 空港の機能維持を目的とする設備投資の総額及びそ│ 7.3│ 7.5│ 7.5│ │ れに関する提案 │ │ │ │ │ ───────────────────────┼──┼──┼──┤ │ 空港活性化を目的とする設備投資の総額及びそれに│ 8.5│13.0│ 5.3│ │ 関する提案 │ │ │ │ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │D)安全・保安に関する計画 ┌──┬──┬──┤ │ 安全・保安に関する提案 │13.0│13.3│12.5│ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │E)提案事業に関する実施計画 ┌──┬──┬──┤ │ 地域共生事業に関する提案 │ 5.3│ 6.3│ 6.6│ │ ───────────────────────┼──┼──┼──┤ │ 空港利用促進事業に関する提案 │ 6.3│ 6.0│ 5.5│ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │F)事業計画及び事業継続、事業実施体制 ┌──┬──┬──┤ │ 事業計画及び事業継続に関する提案 │ 8.8│ 8.6│ 8.3│ │ ───────────────────────┼──┼──┼──┤ │ 事業実施体制 │ 7.6│ 7.5│ 6.5│ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │G)職員の取扱い ┌──┬──┬──┤ │ 職員の取扱いに関する提案 │ 7.3│ 6.8│ 6.1│ ├────────────────────────┴──┴──┴──┤ │H)運営権対価等 ┌──┬──┬──┤ │ 運営権対価の額及び資金調達の確実性 │37.6│40.0│33.6│ └────────────────────────┼──┼──┼──┤ 合計 155.5 164.3 137.4│ └──┴──┴──┘ C優先交渉権者等の選定 国は、審査委員会から報告を受けた得点案をもとに、第二次審査参加者の得点及び順位を決定し、財務大臣その他関係行政機関の長と協議した上で、第一位の第二次審査参加者を優先交渉権者として選定した。また、第二位の第二次審査参加者を次点交渉権者として選定した。 優先交渉権者 コンソーシアムC:三菱地所・大成建設・パシコングループ 次点交渉権者 コンソーシアムB:高松空港 ORIGINALSグループ 4.VFMの評価 (1)定量的評価 VFM(Value ForMoney)の定量的評価に当たっては「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」に準じ、管理者等自らが当該事業を実施した場合に事業期間中に得られる利益を現在価値に割り戻したものと、運営権者が支払う運営権対価の比較による評価を行った。 平成25年度、26年度及び 27年度の空港別収支等によると、高松空港特定運営事業に相当する収支は3期連続して経常損失が生じている。つまり、高松空港特定運営事業の運営権対価がゼロ円を上回るときは、高松空港特定運営事業に VFMが認められることとなる。 これに対して、全てのコンソーシアムはゼロ円を上回る運営権対価を提案し、優先交渉権者は運営権対価を50億円とする提案をしたため、国は、かかる提案を受けたことをもって高松空港特定運営事業に VFMがあると評価した。 (2)定性的評価 優先交渉権者の提案からは、下記に示すとおりの定性的評価が認められた。 @民間の資金及び経営能力の活用による一体的・機動的な経営の実現 現在の高松空港は、@国が所有する空港基本施設等(Bに含まれる駐車場施設を除く。)、Aビル施設事業者が所有する航空旅客取扱施設及び航空貨物取扱施設並びにこれらに附帯する利便施設、B駐車場施設事業者が所有する駐車場施設が、それぞれ分離して運営されている。 優先交渉権者の提案によれば、本事業を通じて上記の全施設が運営権者に集約して運営されることで、空港全体としての一体的・機動的な経営の実現が期待できる。 A空港利用者等に対する良質なサービスの提供 優先交渉権者の提案によれば、国のモニタリングによって公共性・安全性を確保しつつ、運営権者が有する専門的な知識や技術を最大限に活用することにより、地域の玄関口である空港としてふさわしい利便性・快適性を有した航空輸送サービスの提供と、利用者負担の低減を実現することが期待できる。 B効率的な事業運営の実現 PFI事業として、競争性・透明性の高い優先交渉権者選定を行うことにより、良質なサービスをより効率的に提供することのできる運営権者を選定することが期待できる。また、実施契約に基づいて官民が適切にリスク分担を図ることにより、効率的な事業運営が期待できる。 C長期・継続的な事業運営の実現 優先交渉権者の提案によれば、安定的かつ戦略的な空港経営が可能となり、空港利用者等のニーズの変化に応じた柔軟なサービスの提供が期待できる。 以上 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-10-02 21:43:25 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年10月2日 航空局航空ネットワーク企画課 高松空港特定運営事業等に係る 公共施設等運営権実施契約の締結等について 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、10月1日に高松空港株式会社に対して公共施設等運営権を設定し、公共施設等運営権実施契約を締結しました。 1.契約の相手方 高松空港株式会社(三菱地所・大成建設・パシコングループが設立する特別目的会社) 2.契約締結日 平成29年10月1日 3.契約期間 当初15年(平成29年10月1日〜平成44年9月30日) オプション延長35年以内 不可抗力等による延長5年以内 4.事業開始予定日 ビル施設等事業 平成29年12月 空港運営事業 平成30年4月 (実施契約書掲載URL) http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000041.html |
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