ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-05-29 17:27:17 |
伊予鉄道株式会社の鉄道事業及び軌道業の旅客運賃上限設定認可申請
に関する意見募集について 平成30年5月28日 四国運輸局鉄道部計画課 平成30年5月25日付けをもって、伊予鉄道株式会社から鉄道事業及び軌道業の旅客運賃上限設定認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、下記の要領でご意見を募集いたします。なお、ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、予めご了承願います。 1.意見募集対象 伊予鉄道株式会社からの鉄道事業及び軌道業の旅客運賃上限設定認可申請 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 平成30年5月28日(月)から平成30年6月11日(月)まで(必着) ※郵送についても、募集期間までの必着とします。 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の使命及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を提出してください。 なお、電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。また、FAXの場合、万が一不具合が生じた場合に対応できない可能性もありますので、@電子政府の総合窓口「e-gov」の意見提出フォーム、A電子メール、B郵送のいずれかの方法による意見の提出を推奨します。 @電子政府の総合窓口「e-gov」の意見提出フォームの場合 e-Gov(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから、意見提出様式に掲げられた事項を記入の上送信してください。 A電子メールの場合 電子メールアドレス:skt-tetsudou-keikaku@ml.mlit.go.jp 国土交通省四国運輸局鉄道部計画課 意見募集担当 あて 件名を「伊予鉄道の旅客運賃上限設定認可申請に関する意見について」としてください。 B郵送の場合 〒760−0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館3階 国土交通省四国運輸局鉄道部計画課 意見募集担当 あて CFAXの場合 FAX番号 087−802−6756 国土交通省四国運輸局鉄道部計画課 意見募集担当 あて 5.留意事項 御意見が1000字を越える場合、その内容の要旨を添付してください。提出されました御意見は整理の上、e-Gov(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント(結果公表案件一覧)」欄に回答を掲載します。氏名(法人又は団体の場合は名称)については、御意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。 6.その他 御意見に付された住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡、確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみ利用させて頂きます。 7.お問い合わせ先 国土交通省四国運輸局鉄道部計画課 意見募集担当 電話番号 087−802−6755 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-05-29 17:28:03 |
伊鉄発第864号
平成30年5月25日 四国運輸局長 大谷 雅実 殿 松山市湊町四丁目4番地1 伊予鉄道株式会社 代表取締役社長 清水 一郎 鉄道事業及び軌道業の旅客運賃上限設定認可申請書 旅客運賃の上限を設定いたしたく、鉄道事業法第16条第1項及び同法施行規則第32条並びに軌道法第11条第1項の規定に基づき申請いたします。 1.名称及び住所 伊予鉄道株式会社 代表取締役社長 清水一郎 松山市湊町四丁目4番地1 2.設定しようとする旅客運賃の上限を適用する路線 鉄道運賃 鉄道線全線(城北線を除く) 33.9km 軌道運賃 軌道線全線(鉄道城北線を含む) 9.6km 3.設定しようとする運賃の上限の種類、額及び適用方法 (1)種類 通勤定期旅客運賃 (2)額及び適用方法 別紙1〜2のとおり 4.軌道の所定運賃を上限の種類、額及び適用方法と同じものとする。 5.申請理由 1年通勤定期券を設定し、発売が集中する定期券の多発期を分散させることにより発券窓口の混雑を緩和するとともに、定期券更新にかかるお客さま負担の軽減を図ることを目的とします。 |
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