ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-03-30 01:23:47 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成30年3月29日 国 土 交 通 省 JR東海が発注する中央新幹線建設工事の 受注調整に係る刑事告発に対する指名停止措置等について 1.事実概要 公正取引委員会は、JR東海が発注する中央新幹線建設工事の受注調整事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、平成30年3月23日(金)、建設業者4社等を検事総長に告発し、同日中に東京地方検察庁はこの4社等を起訴した。 2.指名停止措置について (1)指名停止措置 本件については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第5号に該当するため、告発された建設業者4社に対し、指名停止措置を行う。 (2)措置対象業者 大成建設(株)、鹿島建設(株)、(株)大林組、清水建設(株) (3)措置期間 平成30年3月29日(木)〔本日〕から4ヵ月 (4)実施機関 国土交通本省、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、国土地理院(本院及び関東・中部地方測量部管内)、関東地方整備局、中部地方整備局、関東運輸局、中部運輸局、東京航空局、大阪航空局、気象庁、気象研究所、気象衛星センター、東京管区気象台、運輸安全委員会、海難審判所、海上保安庁、第三管区海上保安本部、第四管区海上保安本部 3.建設業法に基づく勧告の内容について 本件について起訴された建設業者4社に対し、本日、国土交通省関東地方整備局において建設業法第41条第1項に基づく勧告を行った。 (1)勧告対象業者 2.(2)と同じ (2)勧告内容 本件を踏まえ、法令遵守の徹底など社内体制の整備に全力を傾注するとともに、当面具体的に講じる措置について関東地方整備局長まで速やかに報告すること。 [参 考] ○工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(抄) 別表第2 措置要件 (独占禁止法違反行為) 5 当該地方整備局が所管する区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。 期 間 当該認定をした日から2ヵ月以上9ヵ月以内 ○工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準(抄) 7 別表第2関係 二 独占禁止法第3条に違反した場合(第5号から第7号まで及び第 12号イ)は、次のイからニまでに掲げる事実のいずれかを知った後速やかに指名停止措置を行うものとすること。 イ 排除措置命令 ロ 課徴金納付命令 ハ 刑事告発 二 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 ○建設業法(抄) (建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告) 第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。 |
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