NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.2325 【国土交通省】過疎地域等で人流・物流の「かけもち」を可能に
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-07-05 21:36:18
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         PressRelease
MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism

                          平成29年6月30日
                          自動車局貨物課
                          自動車局旅客課
                          自動車局安全政策課

     貨客混載を通じて自動車運送業の生産性向上を促進します
      〜過疎地域等で人流・物流の「かけもち」を可能に〜


 自動車運送業の担い手を確保するとともに、過疎地域等における人流・物流サービスの持続可能性を確保するため、従来の自動車運送業の縦割りにとらわれず、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、旅客運送と貨物運送の事業の「かけもち」による生産性向上を可能とする措置を講じます。


1.背景
 自動車運送業の担い手を確保するとともに、人口減少に伴う輸送需要の減少が深刻な課題となっている過疎地域等において人流・物流サービスの持続可能性を確保するためには、従来の自動車運送事業のあり方とは異なる新しい事業展開を可能とし、その生産性向上を図っていくことが必要です。
 今般、旅客自動車運送事業者は旅客の運送に、貨物自動車運送事業者は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、両事業の許可をそれぞれ取得した場合には、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、一定の条件のもとで事業の「かけもち」を行うことができるよう措置を講じます。
※乗合バス事業者が旅客運送の用に供する車両を用いて貨物運送を行うことができる条件を明確化する措置を講じるよう、規制改革推進会議の答申(平成29年5月23日)にも盛り込まれているところです。

2.概要
 @旅客自動車運送事業者がバスやタクシーを用いて貨物を運送する場合
 A貨物自動車運送事業者がトラックを用いて旅客を運送する場合
のそれぞれについて、最低車両台数や積載できる貨物の重量の上限などの許可の基準を設けます。
 併せて、同一事業者が旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業を兼業する場合において、運行管理者や補助者の兼務を可能とし、その要件を整理します。
 これにより、同一の車両・運転者・運行管理者等で人と物の輸送サービスを提供できるようにします。
 ※参考資料1、2参照

3.今後のスケジュール(予定)
 パブリックコメント:平成29年6月30日(金)〜7月30日(日)
 通 達 発 出  :平成29年8月7日(月)
 通 達 施 行  :平成29年9月1日(金)
撮影日:
撮影場所:
キャプション: 参考資料1
画像サイズ: 964×680(33%表示)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    4
No.2326 (Re:2325) 【国土交通省】事業の「かけもち」許可基準変更案
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-07-05 21:45:19
参考資料2

事業の「かけもち」を行う際の許可基準の変更案


○旅客自動車運送事業者は貨物自動車運送事業の許可、貨物自動車運送事業者は旅客自動車運送事業の許可をそれぞれ取得した場合には、一定の条件のもとで事業の「かけもち」を行うことができることとする。【基準の概要】

【基準の概要】

●旅客自動車運送事業者による貨物運送

○乗合バスによる貨物運送

【現在の取扱い】
 少量の貨物(*)であれば、特段の手続きなく有償現在の取扱い運送が可能(道路運送法§82)
*原則350kg未満。超える場合には個別に判断。
 ↓
【取扱い変更案】
@350kg未満の貨物であれば、特段の手続きなく有償運送が可能(道路運送法§82)(従来通り)
A350kg以上の貨物については、一般貨物自動車運送事業の許可(貨物自動車運送事業法§3)を受けた場合には、有償運送を可能とする。(過疎地域内には限らない。)
ただし、輸送の安全確保の観点から、運送できる荷量について、以下のとおり一定の制限を設ける

【運送可能な荷量や人数について】
旅客が乗車する場所に積載できる貨物の重量は、「(車両乗車定員数-乗車人数)×55kg」(※)とする。
ただし、
・車両改造(座席数の減)により積載スペースを確保する場合は、減らした座席数×55kgを(※)に加えた重量を上限とし、(ただし、バス等の性質を失わないものとする。)
・バスの腹のスペースを最大限使って積載する場合、20kg(スーツケースの預入可能重量を想定)×乗車定員を(※)に加えた重量を上限とする。

【最低車両台数について】
一般貨物自動車運送事業の用に供する乗合車両を含めて、乗合事業の許可に係る最低車両台数を満たせば足りる。

【運行管理のあり方について】
@の場合は貨物の運行管理者の選任は不要。
Aの場合は貨物の運行管理者の選任が必要(貨物・旅客の運行管理者資格を保有している場合、兼務が可能)

【その他】
 −

○貸切バスによる貨物運送
【現在の取扱い】
 不可
 ↓
【取扱い変更案】
一般貨物自動車運送事業の許可(貨物自動車運送事業法§3)を受けた場合には、過疎地域において貨物の有償運送を可能とする。
ただし、輸送の安全確保の観点から、運送できる荷量について、以下のとおり一定の制限を設ける。

【運送可能な荷量や人数について】
旅客が乗車する場所に積載できる貨物の重量は、「(車両乗車定員数-乗車人数)×55kg」(※)とする。
ただし、
・車両改造(座席数の減)により積載スペースを確保する場合は、減らした座席数×55kgを(※)に加えた重量を上限とし、(ただし、バス等の性質を失わないものとする。)
・バスの腹のスペースを最大限使って積載する場合、20kg(スーツケースの預入可能重量を想定)×乗車定員を(※)に加えた重量を上限とする。

【最低車両台数について】
一般貨物自動車運送事業の用に供する貸切バス車両を含めて、貸切バス事業の許可に係る最低車両台数を満たせば足りる。

【運行管理のあり方について】
貨物の運行管理者の選任が必要(貨物・旅客の運行管理者資格を保有している場合、兼務が可能)

【その他】
 −

○タクシーによる貨物運送
【現在の取扱い】
 不可
 ↓
【取扱い変更案】
一般貨物自動車運送事業の許可(貨物自動車運送事業法§3)を受けた場合には、過疎地域において貨物の有償運送を可能とする。
ただし、輸送の安全確保の観点から、運送できる荷量について、以下のとおり一定の制限を設ける。

【運送可能な荷量や人数について】
旅客が乗車する場所に積載できる貨物の重量は、「(車両乗車定員数-乗車人数)×55kg」(※)とする。
ただし、
・車両改造(座席数の減)により積載スペースを確保する場合は、減らした座席数×55kgを(※)に加えた重量を上限とし、(ただし、タクシー等の性質を失わないものとする。)
・トランク等の乗車スペース以外のスペースを使って積載する場合には、20kg(スーツケースの預入可能重量を想定)×乗車定員を(※)に加えた重量を上限とする。

【最低車両台数について】
一般貨物自動車運送事業の用に供するタクシー車両を含めて、タクシー事業の許可に係る最低車両台数を満たせば足りる。

【運行管理のあり方について】
貨物の運行管理者の選任が必要(貨物・旅客の運行管理者資格を保有している場合、兼務が可能)

【その他】
 −

●貨物自動車運送事業者による旅客運送
○トラックによる旅客運送

一般旅客自動車運送事業の許可を受けた場合には、過疎地域において旅客の有償運送を可能とする。

【運送可能な荷量や人数について】
車両の定員を上限とする

【最低車両台数について】
旅客自動車運送事業の用に供するトラック車両を含めて、トラック事業の許可に係る最低車両台数を満たせば足りる。

【運行管理のあり方について】
旅客の運行管理者の選任が必要。(貨物・旅客の運行管理者資格を保有している場合、兼務が可能)

【その他】
旅客運送を行う運転者には二種免許の取得が義務