ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-12-22 23:58:27 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成28年12月19日 鉄道局鉄道事業課 旅客輸送業務監理室 北大阪急行電鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃上限変更認可申請に関する パブリックコメントについて 平成28年12月16日付けをもって、北大阪急行電鉄株式会社から鉄道事業の旅客運賃上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 1.意見募集対象 北大阪急行電鉄株式会社からの鉄道事業の旅客運賃上限変更認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 平成28年12月19日(月)から平成29年1月1日(日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 e-Govに掲載された意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて意見を提出してください。 なお、電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。また、FAXの場合、万が一不具合が生じた場合に対応できない可能性もありますので、@電子メール又はA郵送による意見の提出を推奨します。 @電子メールの場合 電子メールアドレス:hqt-RWBTGS-01@ml.mlit.go.jp 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて BFAXの場合 FAX番号 03−5253−1633 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 氏名(法人又は団体の場合は名称)については、ご意見の内容とともに公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。 住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 なお、ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-02-21 21:56:05 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年 2月21日 総合政策局運輸審議会審理室 北大阪急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する答申について 平成28年12月22日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更の認可 申請事業者 北大阪急行電鉄株式会社 事案の内容 1.普通旅客運賃 現行の2キロメートルまで90円、2キロメートルを超え4キロメートルまで110円、4キロメートルを超え6キロメートルまで120円を上限とする運賃を、2キロメートルまで100円、2キロメートルを超え4キロメートルまで120円、4キロメートルを超え6キロメートルまで140円を上限とする運賃に変更する。 2.定期旅客運賃(1か月) 現行運賃を、通勤定期旅客運賃については平均7.9%、通学定期旅客運賃については平均5.5%引き上げた額を上限とする運賃に変更する。 運輸審議会答申 認可することが適当である。 国運審第50号 平成29年2月21日 国土交通大臣 石井啓一 殿 運輸審議会会長 原田 尚志 答申書 北大阪急行電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請について 平28第4003号 平成28年12月22日付け国鉄事第244号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 北大阪急行電鉄株式会社の申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、次の額を上限として認可することが適当である。 1.普通旅客運賃 2キロメートルまで 100円 2キロメートルを超え4キロメートルまで 120円 4キロメートルを超え6キロメートルまで 140円 2.定期旅客運賃(1か月) (1)通勤定期 2キロメートルまで 3,600円 2キロメートルを超え4キロメートルまで 4,430円 4キロメートルを超え6キロメートルまで 5,300円 (2)通学定期 2キロメートルまで 2,120円 2キロメートルを超え4キロメートルまで 2,620円 4キロメートルを超え6キロメートルまで 3,160円 理 由 1.申請者は、消費税率改定に伴う税負担の転嫁を図るための運賃改定を平成9年4月と平成26年4月に行ったが、平成7年3月以降、本格的な運賃改定を実施していない。 輸送人員は、千里ニュータウンにおける老朽化した公団住宅の建替需要や大型商業施設の開業もあり、近年こそやや持ち直しているが、基本的には平成4年度をピークに長期的な減少傾向が続いている。 そうした中、申請者は継続的に経営の合理化等に取り組んできたが、申請者の車両や駅施設の老朽化が進み、新型車両の導入、トイレ改修等の各駅のリニューアル工事及び可動式ホーム柵の設置をはじめとする安全輸送の確保と更なる利便性の向上のための大規模な投資等が必要となったことから、鉄道事業の経営の健全化を図りたいとして申請したものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、同条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次の通りである。 平年度である平成29年度から平成31年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は16,534百万円と見込まれ、これに対して、現行の旅客運賃による総収入は14,838百万円と見込まれるので、差引き1,696百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、適正な総括原価は16,498百万円、総収入は16,460百万円と見込まれるので、差引き38百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 |
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