ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-07-27 01:03:32 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年7月26日 総合政策局運輸審議会審理室 「鹿児島交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業 (乗合バス)の上限運賃変更認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について申請通り認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和4年6月22日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請通り認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別 紙 ・申請者 鹿児島交通株式会社 ・事案の種類 一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 ・事案の内容 普通旅客運賃に関し、現行の基準賃率26円90銭及び基準賃率28円40銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃140円)を、基準賃率34円90銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃160円)に変更する。 ・運輸審議会答申 申請通り認可することが適当 国運審第22号 令和4年7月26日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿 運輸審議会会長 牧 満 答 申 書 鹿児島交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請について 令4第5003号 令和4年6月22日付け国自旅第85号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 鹿児島交通株式会社からの申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更のうち普通旅客運賃については、次の額を上限として認可することが適当である。 (1)鹿児島市内の路線 1区を190円、2区を220円とする特殊区間制運賃とする(据置)。 (2)その他の路線 キロ当たり賃率34円90銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、2キロメートルを超え10キロメートルまでの間についてはその1倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、初乗運賃は、160円とする。 理 由 1.申請者は、消費税率改定に伴う税負担の転嫁を図るための運賃改定を令和元年10月に行ったが、平成7年7月以降、実質的な運賃改定を実施していない。 そうした中、申請者は継続的に経営の合理化等に取り組んできたが、輸送需要の減少により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請を行ったものである。 2.国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、道路運送法第9条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを審査の上、同条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は、次のとおりである。なお、本件について公聴会は開催していない。平年度(原価計算期間)である令和4年度1年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は4,513百万円、現行の旅客運賃による総収入(補助金を含む。)は3,513百万円と推定されるので、差引き999百万円の不足を生ずるものと見込まれる。これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収入(補助金を含む。)は3,969百万円と推定されるので、差引き544百万円の不足を生ずるものと見込まれる。なお、国土交通大臣は本件審査にあたり、令和3年12月28日に所管局において見直しを行った人件費の算定方法に基づいて、地域における全産業平均給与額との比較を行うなど、労働環境改善等の観点も考慮されている。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入は、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものである。よって、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、道路運送法第9条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 |
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