ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-04-24 23:35:35 |
PRESS RELEASE
2020年4月24日 両備グループ広報 新型コロナウィルス感染拡大防止、および、外出自粛に一助 両備グループ・タクシー事業者3社による有償貨物運送の開始 タクシー事業者と、飲食店が相互協力 両備グループ(事務局:岡山市北区錦町6−1、グループ代表 小嶋 光信)のタクシー事業者3社は、2020年4月28日より、新型コロナウィルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送を開始いたします。(国交省特例措置) これは、新型コロナウィルス感染拡大防止のための外出自粛要請等に伴い、店内での営業の自粛をされている飲食店等において、デリバリーのニーズが増加してることから、今月21日、国土交通省よりタクシー事業者による有償貨物運送が特例的に認められたことによるものです。 本サービスは、飲食店様より当社へ配達のご依頼をいただくことで、タクシーが飲食店様から料理を受け取り、お客様にお料理を配達いたします。 岡山市エリアは両備タクシーセンター(共同配車部門、岡山市南区豊成1-14-12)、倉敷・総社エリアは倉敷両備タクシーセンター(倉敷市中島1554-1)を受付窓口として、配達をご希望される飲食店様より、有償にてお引受する仕組みとなっており、事前にご相談いただいた上で、開始することとなります。 一日でも早く平穏な生活が戻りますように、また、本サービスが地域のみなさまの生活や飲食店様の経営のお助けとなりますよう尽力して参ります。 記 サービス実施期間 2020年4月28日〜2020年5月13日 (国土交通省の定める期間まで) 対象エリア 岡山市(北区建部町・東区瀬戸町を除く)・倉敷市・総社市 運行会社 両備グループタクシー3社 岡山交通株式会社(本社:岡山市南区豊成) 岡山両備タクシー株式会社(本社:岡山市南区豊浜) 両備グレースタクシー株式会社(本社:岡山市中区国富) 対象車両数 491台(岡山市406台・倉敷市78台・総社市7台) サービス対象 料理を提供されている店舗(飲食店・ホテルなど) 配達料金 店舗から配達先までの距離で算出(店舗側が負担) 3kmまで ¥1,000 3km〜5kmまで ¥1,500 5km〜7kmまで ¥2,000 7km〜10kmまで¥3,000(爾後5km毎に¥1,500加算) 店舗様ご依頼窓口 岡山市:Tel 086-262-3939 両備タクシーセンター 倉敷市・総社市:086-460-0555 倉敷両備タクシーセンター 有償貨物運送について <概要> @ タクシー事業者と飲食店が有償貨物運送の提携をする A 飲食店がお客様から飲食料品の配達注文を受ける B 飲食店からタクシー事業者に配達の依頼が入る タクシー事業者は飲食店からお届け先までの距離検索を行い、配達料金を算出して飲食店に知らせる1配達、1か所への配達とする C 飲食店近辺のタクシーを手配する タクシーはウィンドウサインに「貨物」及び「有償運送許可証」を掲げる 旅客と貨物は同時に運送できない D タクシーが飲食料品を受け取り、お客様へ配達する 飲食店から配達料金を原則 現金でいただき配達料金の領収書をお渡し。 飲食料品料金については原則 立替払いとして飲食店へ現金を支払い領収書を受け取る。 お客様から飲食料品料金を現金でいただき飲食料品の領収書をお渡しする。 ※飲食料品はトランク内の専用ケースに入れて配達 <店舗への注意事項> ・使い捨ての持ち帰り容器を用意していただく。 ※店舗へ容器の返却はしない。 ・汁物は零れないように蓋をしていただく。 ・トランクに積載するため、必要であれば保冷剤を用意していただく。 ・アイスクリーム等、冷凍食品は配達いたしません。 * 国土交通省からの新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた タクシー事業者による有償貨物運送について、タクシー事業者が一定の条件の下において有償で貨物運送を行うことを特例的に認めることとし、道路運送法第78条第3号に基づく許可について案内内容を別紙2枚添付いたします。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-04-24 23:36:06 |
事 務 連 絡
令和2年4月21日 全国ハイヤー・タクシー連合会 殿 全国個人タクシー協会 殿 自動車局旅客課 貨物課 新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた タクシー事業者による有償貨物運送について タクシー事業者は地域公共交通として重要な役割を担うが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請等に伴い旅客輸送需要が激減し、経営維持が困難な状況にある。また、店内での営業の自粛が行われている飲食店等においては、飲料・食料等の配送に係るニーズが増加しているところである。 こうした状況を踏まえ、原則として新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく今般の緊急事態宣言期間に調整期間を加えた期間、タクシー事業者の安全管理能力等も踏まえ、タクシー事業者が一定の条件の下において有償で貨物運送を行うことを特例的に認めることとし、道路運送法第78条第3号に基づく許可の運用を下記のとおり定めたので、傘下会員等に周知方お願いしたい。 記 1.対象事業者 以下の(1)及び(2)に該当するタクシー事業者であること。なお、(1)については、申請時に旅客輸送の需要が減少していることを証する書類及び従業員の雇用継続を証する書類の提出を求めることにより確認することとする。 (1)旅客需要減少下においても従業員の雇用の維持に努力し事業継続に取り組んでいること。 (2)体温測定を含む点呼など、乗務前の運転手の健康管理を適切に行っていると認められること。 2.貨物の種類、積載方法等 (1)運送する貨物の種類は、店内での飲食等の提供を自粛している飲食店等から運送の委託を受けた飲料、食料など、公共の福祉を確保するためやむを得ないものとして、運輸支局長が認めるものとする。また、審査に当たっては、運送の委託を行う荷主が、トラック事業者ではなくタクシー事業者に運送を依頼することとなった理由書の添付を求めることとするが、これについては、タクシー事業者が作成して良いこととする。なお、事前の添付が難しい場合は、事後の提出でも構わないこととする。 (2)運送する貨物の数量はトランク内に収容可能な範囲内とし、積載場所はトランク内に限ることとする。 3.対象地域 本特例の対象地域は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令されている地域(4月21日時点:47都道府県)とし、申請者が貨物運送を行う区域は、許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業に係る営業区域内に限定することとする。 4.許可期間 許可を行う期間は、令和2年5月13日(水)までとする。ただし、社会・経済情勢等を踏まえ、期間の延長もあり得るものとする。 5.その他 (1)有償貨物運送に係る貨物がトラック事業者により運送することがより適当であると考えられる場合は、許可を行わないこととする。 (2)タクシー事業者は旅客の運送が本務であることから、旅客運送の需要が増加したと認められる場合には、有償貨物運送を中止し、旅客運送事業に注力するよう促すこととする。 (3)貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示した表示板を掲示することとする。 (4)旅客と貨物を同時に運送することはできないこととする。 (5)貨物運送中に旅客から乗車の申し出があった場合には、運転者は営業所に連絡し、配車等を行うよう努めることとする。 (6)個別・具体の事情により、必要に応じて、許可条件に更なる限定を付す、又は許可を取り消す措置を講じることとする。 (7)社会情勢の変化等を踏まえ、本特例の運用を見直す場合がある。 |
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