ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-06-26 21:54:56 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和元年 6月26日 航空局航空ネットワーク企画課 広島空港運営の民間委託 公募選定手続開始 中四国地方の拠点空港としてのさらなる活性化に向けて 国土交通省は、民間のノウハウを活かして広島空港の利用促進・サービス向上を図るため、令和3年4月から広島空港の運営を民間に委託することを決定し、公募条件、公募手続、選定方法、スケジュール等を定めた「募集要項」等を策定し、公募選定手続きを開始しました。 1.事業の概要 ・公共施設等の管理者等:国土交通大臣 ・事業期間:30年間(不可抗力等による延長含め最長35年間) ・事業範囲:空港運営等事業、ターミナルビル事業、駐車場事業 等 ・事業方式:国は、公募により運営権者を選定 運営権者は、滑走路等の運営とターミナルビル等の運営を一体的に実施 国は、公共施設等運営権を設定し、運営権者より運営権対価を収受 2.募集要項等の構成 @募集要項:平成31年3月6日公表の広島空港特定運営事業等実施方針をベースに、審査委員の構成、募集及び選定手続きの詳細、スケジュール詳細を追記したもの。 A優先交渉権者選定基準:選定方法、評価基準等を取り纏めたもの。 ※募集要項等は、http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000066.html よりダウンロード可能です。 3.募集要項等に関する説明会の実施 募集要項等に関する説明会を令和元年7月8日(月)に開催いたします。説明会に関する詳細や申込方法等については別紙をご参照ください。 4.募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表 募集要項等に関し、以下の期間にて質問を受け付けます。 ※質問の提出方法等については別紙参照 第1回 令和元年7月23日(火)10:00より7月24日(水)15:00 まで(必着) 第2回 令和元年8月20日(火)10:00より8月21日(水)15:00 まで(必着) 5.今後のスケジュール(予定) ・令和元年 9月27日 第一次審査書類の提出期限 ・令和元年10月頃 第一次審査結果の通知 ・令和2年 4月頃 第二次審査書類の提出期限 ・令和2年 6月頃 優先交渉権者の選定 ・令和3年 4月 1日 空港運営事業開始 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-09-12 00:49:46 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和2年9月11日 航空局航空ネットワーク企画課 広島空港特定運営事業等の優先交渉権者の選定について 国土交通省は、令和3年7月からの広島空港の運営の民間委託に向け、審査委員会において応募者の第二次審査を行い、MTHSコンソーシアムを優先交渉権者として選定しました。 <優先交渉権者> MTHSコンソーシアム 代 表 企 業:三井不動産株式会社 コンソーシアム構成員:東急株式会社、株式会社広島銀行 ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社 広島電鉄株式会社、九州電力株式会社 中国電力株式会社、株式会社中電工 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ マツダ株式会社、福山通運株式会社、株式会社広島マツダ 広島ガス株式会社、住友商事株式会社、東急建設株式会社 株式会社東急コミュニティー ※なお、第二次審査における公募参加者が1者のみであったことから、次点交渉権者は選定しない。 <審査結果概要(第二次審査)> ┌────────┬───────────┐ │コンソーシアム名│MTHSコンソーシアム│ ├────────┼───────────┤ │ 得 点 │ 166.0点/ 200点 │ └────────┴───────────┘ ※得点内訳、審査講評等及び優先交渉権者の提案概要については、基本協定の締結以降に公表する予定です。 <今後のスケジュール(予定)> 基本協定の締結 令和 2年10月頃 運営権設定・実施契約の締結 令和 2年11月頃 ビル施設等事業の開始 令和 3年 1月15日 空港運営事業の開始 令和 3年 7月 1日 (別紙1) 広島空港優先交渉権者選定に係る審査委員会 委 員 名 簿 朝岡 大輔 明治大学商学部 専任講師 京都大学経営管理大学院 客員准教授 西藤 真一 島根県立大学総合政策学部 准教授 田邉 誠 成田国際空港株式会社 取締役 ◎手塚 広一郎 日本大学経済学部 教授 二本松 裕子 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 森下 晶美 東洋大学国際観光学部 教授 田邉 昌彦 広島県副知事 北村 朝一 国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長 (敬称略、順不同、 ◎は委員長) (別紙2) 第二次審査参加グループ コンソーシアム名 MTHSコンソーシアム 代表企業 三井不動産株式会社 コンソーシアム構成員 東急株式会社株式会社 広島銀行ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社 広島電鉄株式会社 九州電力株式会社 中国電力株式会社 株式会社中電工 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ マツダ株式会社 福山通運株式会社 株式会社広島マツダ 広島ガス株式会社 住友商事株式会社 東急建設株式会社 株式会社東急コミュニティー |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-11-20 01:07:30 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和2年11月16日 航空局航空ネットワーク企画課 広島空港特定運営事業等の優先交渉権者選定に係る 客観的評価結果等の公表について <公表資料> 資料1 広島空港特定運営事業等優先交渉権者選定結果(国土交通省航空局) 資料2 提案概要(MTHSコンソーシアム) 資料3 審査講評(広島空港優先交渉権者選定に係る審査委員会) (資料1〜3掲載 URL) https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku05_hh_000165.html *伊藤注:「資料2」は画像を添付します。 「資料1」の要点だけ、以下に記します。 その他については、上記URLをご覧下さい。 <今後のスケジュール(予定)> 令和 2年12月頃 運営権設定・実施契約の締結 令和 3年 2月頃 ビル施設等事業の開始 令和 3年 7月1日 空港運営事業の開始 資料1 広島空港特定運営事業等優先交渉権者選定結果(国土交通省航空局) 国は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号。以下「民活空港運営法」という。)第5条第4項により読み替えて適用する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、広島空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の優先交渉権者を選定したので、PFI法第11条第1項の規定により客観的評価の結果をここに公表します。 令和2年11月16日 国土交通大臣 赤羽 一嘉 広島空港特定運営事業等 優先交渉権者選定結果 令和2年11月16日 国土交通省航空局 [中略] (3)第一次審査 第一次審査は、第一次審査参加者の中から第二次審査参加者を選定するものである。 第一次審査は次のとおり実施した。 [中略] <第一次審査参加コンソーシアム> MTHS コンソーシアム(以下「コンソーシアムA」という。) 代表企業 三井不動産株式会社 コンソーシアム構成員 東急株式会社 株式会社広島銀行 広島電鉄株式会社 中国電力株式会社 九州電力株式会社 マツダ株式会社 広島ガス株式会社 福山通運株式会社 株式会社広島マツダ 住友商事株式会社 東急建設株式会社 株式会社東急コミュニティー MEC・MC エアポートグループ(以下「コンソーシアムB」という。) 代表企業 MEC・MC 空港運営株式会社 コンソーシアム構成員 大成コンセッション株式会社 パシフィックコンサルタンツ株式会社 セコム株式会社 [中略] C 審査委員会の採点結果 審査委員会は、次のとおり第一次審査参加者の得点を決定した。 ┌───────┐ │コンソーシアム│ ┌──────────────────┴─┬──┬──┐ │ 項目 │ A │ B │ ├────────────────────┼──┼──┤ │【A】 基本方針 │15.5│16.0│ │【B1】航空ネットワークの充実に関する方針│ 7.1│ 7.1│ │【B2】空港施設等運用に関する方針 │ 7.3│ 7.8│ │【B3】空港の利用促進に関する方針 │ 7.8│ 6.5│ │【C1】安全・保安の確保に関する方針 │ 7.5│ 8.1│ │【C2】事業実施体制に関する方針 │ 6.5│ 7.8│ │【D】 収支計画 │ 7.1│ 7.6│ │【E】 運営権対価 │19.7│ 8.5│ ├────────────────────┼──┼──┤ │ 小計│78.5│69.4│ └────────────────────┴──┴──┘ D 第二次審査参加者の選定 国は、審査委員会から報告を受けた得点案をもとに、コンソーシアムA、コンソーシアムBを第二次審査参加者として選定した。 (4)第二次審査 第二次審査は、第二次審査参加者の中から、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定するものである。第二次審査には、第一次審査で選定されたコンソーシアムの全てが参加し、コンソーシアムA から提案を受領した。 第二次審査は、次のとおり実施した。 <第二次審査参加コンソーシアム> コンソーシアムA(MTHS コンソーシアム) 代表企業 三井不動産株式会社 コンソーシアム構成員 東急株式会社 株式会社広島銀行 ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社 広島電鉄株式会社 九州電力株式会社 中国電力株式会社 株式会社中電工 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ マツダ株式会社 福山通運株式会社 株式会社広島マツダ 広島ガス株式会社 住友商事株式会社 東急建設株式会社 株式会社東急コミュニティー コンソーシアムB(MEC・MC エアポートグループ) 代表企業 MEC・MC 空港運営株式会社 コンソーシアム構成員 大成コンセッション株式会社 パシフィックコンサルタンツ株式会社 セコム株式会社 @ 提案審査 国との競争的対話を経た上で第二次審査参加者が提案する本事業に関する具体的な目標及び計画並びに個別の施策が適切なものとなっているか、また、それらが実現可能性の高いものかどうかについて審査を行った。 審査委員会では、第二次審査書類に含まれる提案審査書類について協議及び選定基準に基づく採点を行って、得点案を作成し、国に報告した。なお、審査委員会における審査では、現地調査や関係者へのヒアリングを踏まえて作成された提案審査書類を審査するとともに、審査委員会に対するプレゼンテーション(質疑応答を含む。)による提案内容の確認を行った。 A 提案審査における審査基準 A) 提案項目 提案審査書類における提案項目、審査のポイント及び対応する様式は、選定基準に記載のとおりである。各提案項目は、対応する様式について、関連する様式との整合性を踏まえて審査した。 B) 得点案の計算方法 提案項目の配点は、選定基準に記載のとおりである。 審査委員が審査を行うにあたっては、提案項目ごとに審査のポイントに挙げた事項を考慮し、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて得点を与えた。 審査委員会は、審査委員が採点した各提案項目の得点のうち最高点及び最低点を除いたものの平均点を当該項目の点数として算出した。2以上の提案項目ごとに配点が付与されるものについては、その対象となる提案項目を総合的に考慮して、選定基準に記載の配点を上限に採点した。審査委員会は算出された点数を合計することにより得点案を作成した。 B 審査委員会の採点結果 審査委員会は、次のとおり第二次審査参加者の得点を決定した。ただし、提案審査書類の提出がコンソーシアムA のみであったことから、コンソーシアムA について審査を行った。 ┌───────────────────┬────────┐ │ 項目 │コンソーシアムA│ ├───────────────────┴──┬─────┤ │【A1】戦略的事業方針 │┐ │ │【A2】事業環境分析及び需要動向分析 │├ 19.6 │ │【A3】各指標に係る目標値等 │┘ │ │【B1】航空ネットワークの充実提案 │ 25.6 │ │【B2】空港施設等運用に関する提案 │ 28.8 │ │【B3】空港の利用促進及び地域共生に関する提案│ 15.8 │ │【C1】安全・保安の確保に関する提案 │ 8.8 │ │【C2】事業実施体制に関する提案 │ 7.8 │ │【D1】事業計画及び財務健全性維持に関する提案│ 19.6 │ │【D2】資金調達及び投資回収に関する計画 │┐ │ │【E】 運営権対価の額 │┴ 40.0 │ │ 小計│ 166.0 │ └──────────────────────┴─────┘ C 優先交渉権者等の選定 国は、審査委員会から報告を受けた得点案をもとに、第二次審査参加者の得点及び順位を決定し、財務大臣その他関係行政機関の長と協議した上で、第一位の第二次審査参加者を優先交渉権者として選定した。また、提案審査書類の提出が1者からのみであったことから、次点交渉権者は選定しなかった。 ┌────────┬───────────────────┐ │ 優先交渉権者 │コンソーシアムA :MTHSコンソーシアム │ └────────┴───────────────────┘ [後略] |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-12-19 20:02:34 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和2年12月18日 航空局航空ネットワーク企画課 広島空港特定運営事業等に係る 公共施設等運営権実施契約の締結等について 国土交通省は、広島国際空港株式会社に対して公共施設等運営権を設定し、同社と公共施設等運営権実施契約を締結しましたので、お知らせいたします。 <公表資料> 資料1 公共施設等運営権実施契約書 (資料1掲載 URL) https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku05_hh_000166.html <公共施設等運営権実施契約について> 1.契約の相手方 広島国際空港株式会社(MTHSコンソーシアムが設立した特別目的会社) 2.契約締結日 令和 2年12月18日 3.契約期間 当初30年(令和 2年12月18日〜令和32年12月17日) 不可抗力等による延長5年以内 4.事業開始予定日 ビル施設等事業 令和3年2月1日 空港運営事業 令和3年7月1日 *伊藤注:資料1 公共施設等運営権実施契約書(PDF形式)は省略します |
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