NEWS RELEASE:全般      3
No.5161 【両備G】路線網維持のため両備18、岡電13路線の廃止届
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-02-08 22:10:46
                           平成30年2月8日
                           両備グループ広報

両備ホールディングス株式会社(本社:岡山市北区錦町6−1、社長 松田 久)両備バスカンパニー(社内カンパニー)が運行する路線バス:両備バス(商標)と岡山電気軌道株式会社(本社:岡山市中区徳吉町2−8−22、社長 小嶋光信)自動車事業本部の運行する路線バス:岡電バス(通称)は、本日までに2社が岡山県内にて運行する赤字路線につきまして、下記内容にて廃止届を中国運輸局 川中邦男局長宛、提出しましたのでご報告いたします。

                記

廃止届提出日 両備バス 2月7日 16:00
       岡電バス 2月8日  9:00

届出先    国土交通省中国運輸局 局長宛、岡山運輸支局に提出

今回廃止予定路線数 及び影響人員
 両備バス:全36路線中、18路線
      廃止キロ数/78.5キロ、停留所数/171
      廃止時の影響人員/一日約4,000人
              (一日全利用者数:約17,000人)
 岡電バス:全42路線中、13路線
      廃止キロ数/35.3キロ、停留所数/80
      廃止時の影響人員/一日約1,572人
              (一日全利用者数:約29,000人)
      ご参考:岡電路面電車一日利用者数 約10,000人

廃止予定月日
両備:
平成30年9月30日廃止予定
 新倉敷駅線 青葉町車庫線 玉野光南高校線
 企業団地線、宝伝線、旭川荘線、岡山荘内渋川線、岡山宇野渋川線、川鉄本線、岡山国道30号線、クラレ・住友線、操南台団地線、岡山倉敷旧2号線、王子ヶ岳線の14路線。
平成31年3月31日廃止予定
 牛窓北線、牛窓南線、岡山小串鉾立線、岡山上山坂、宇野線の4路線。

岡電:
平成30年9月30日廃止予定
 三野線、中央病院線、神道山線、西小学校線、京山線、ポリテクセンター線の6路線。
平成31年3月31日廃止予定
 花尻入口線、北長瀬線、新保・万倍線、中庄・バラ園線、汗入・火の見・重井病院線とコッベックス線、付属校線の7路線。


全国の地域公共交通の路線網の維持のために、敢えて、問題提起として
    両備バス全36路線中、18路線
    岡電バス全42路線中、13路線
               の廃止届を提出しました。
全国的な議論を巻き起こし、規制緩和の後、滅びゆく地域交通網の弊害を抜本的に是正する一里塚としたい。

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No.5162 (Re:5161) 【両備G】めぐりん益野線 認可について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-02-09 15:45:12
                           平成30年2月9日
                           両備グループ広報

        めぐりん益野線 認可について
     両備グループ代表 CEO小嶋光信のコメント


緊急の記者会見で問題提起をし、
国や自治体や市民、交通事業者が、ともに考えなければならない大事な問題では、と問いかけたが、なにゆえ認可を急がれたのか、その真意がわからない。
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No.5165 (Re:5161) 【両備G】地域交通を守るための赤字路線廃止届について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-02-10 17:48:07
緊急発表(平成30年2月8日午前)

 全国の地域公共交通を守るために、敢えて問題提起として赤字路線廃止届を出しました。

                  両備グループ
                  代表 兼CEO 小嶋光信
                (両備ホールディングス株式会社 代表取締役)
                (岡山電気軌道株式会社 代表取締役)

 まずはじめに、両備バスおよび岡電バスをご利用頂いているお客様、関係者の皆様にご心配をおかけしていることをお詫びいたします。
 なぜ、今この時に、両備グループが赤字となっているバス路線の廃止届を中国運輸局へ出したのか、御不審に思われていることもあるかと思います。以下、本件に関する私ども両備グループの想いを書かせて頂きましたので、ご一読いただければと思います。

 両備グループの両備バス、岡電バスでは創業以来108年にわたり岡山駅から西大寺に至る伝統的バス路線を育て、また、お客様の需要に対して応えるべく十分な運行を行ってきました。この路線に昨年3月末、岡山市内循環線を運行している競合会社が、「めぐりん益野線(仮称)」(以下「本件」といいいます)を申請し、当局はその運賃が修正されることでこの申請を認可する方針であると伺っています。
 この路線は、郊外線でありながら繁忙時は5分に一本、閑散時でも10分に一本という手厚い運行が行われている伝統的な路線です。しかしながら、少子高齢化で利用者の減っていく路線へ新規参入により供給が3割も増え、なおかつ運賃が3割から5割も低い参入が認められれば、当然ながら路線バス事業は大幅に赤字化し、路線を維持することはできません。
 現在、日本のバス事業者の8割は赤字、鉄軌道事業者も7割以上が赤字の供給過剰の状況にあります。皆さんご存知のないことで驚かれるかと思いますが、両備バスは3割の黒字路線で7割の赤字路線を、岡電バスでは4割の黒字路線で6割の赤字路線を支えているのが現状です。そのような状況において、本件のような黒字路線を狙い撃ちにした進出がなされれば、黒字路線も大幅赤字となってしまい、今まで黒字路線の利益で支えていた赤字路線の維持はできなくなります。しかしながら、たとえ需要が少ない赤字路線であっても、当該赤字路線をご利用いただいているお客様にとっては、日常生活の足として欠かせないものです。
 当局は、かかる状況を知りながらこの進出を認めるとのことですが、私は、地方公共交通事業に携わる者として、当局が地域公共交通を破壊させかねない前例を作ろうとされている理由が知りたいと思います。そして、これを前例とする日本全国規模での地域公共交通網の破壊という最も懸念すべき事態を阻止するため、また地域公共交通の実態を知ってもらうため、敢えて、この度、両備バス、岡電バス両社の赤字路線の廃止届を出させていただきました。この届出については、既に各種報道でも大きく取り上げられておりますが、これを機に、全国の路線バス事業者が抱える窮境を知ってもらいたいと思います。このことで地域公共交通の実態が分かれば、全国で路線維持に苦しんでいる交通事業者や地方自治体も必ず呼応してくれるものと信じています。そして、その声が全国であがることによって、地域公共交通をサステイナブルに維持することができるよう、正常化に向かう機運が高まることを願っています。
 道路運送法で需給調整規制が廃止され、路線バス事業の申請が許可制になって以降、バス路線の申請は、過去の訴訟を踏まえた紛争リスクから許可条件のみを形式的に審査することにより許可されてきました。しかしながら、その結果として安全管理体制の不備による重大死亡事故の発生や、賃金水準の低下による慢性的乗務員不足等の深刻な弊害が生じています。これらの弊害については、道路運送法の規制緩和による供給過剰と過当競争の影響が大きいと思われます。
 一方で、少子高齢化の影響により人口が長期的に減少している地域においては、如何に交通路線網を維持するかが喫緊の社会的課題となっています。地方消滅が危惧され、地方創生が叫ばれる中で、需給調整規制の廃止に対する反省から、交通政策基本法や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律等が制定されており、これらをはじめとする公共交通関連法令の解釈も、従来の「事業者間の競争による利用者利益の確保」の考え方から「地域公共交通の維持による利用者利益の確保」を主軸とする方向への転換が必要とされており、社会通念上、大きな変革が求められています。
 本件は、「地域公共交通の維持・発展」に極めて甚大な影響を及ぼす事案です。そのため、私は、平成29年6月14日付で国土交通省宛に『仮称「めぐりん益野線」の申請が地域公共交通網に与える影響についての検証』という文書を提出させていただきました。そして、その中で本件の問題点を詳細に検証し、指摘いたしましたが、残念ながら十分にご勘案いただけなかったようで、本件について本質的な問題に触れることなく、「運賃」のみの修正を求められただけで、認可がなされてしまうと伺いました。このような当局の方針は、規制緩和当時の判例を恐れ、時代の変化に適合していない判断と言わざるを得ません。
 法的観点からみても、本件は道路運送法第30条2項の「一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。」という条項の趣旨に反するものです。そもそも同法は、第1条の「道路運送の利用者の利益を保護するとともに、道路運送の総合的な発展を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。」という目的と整合するように解釈される必要がありますが、本件のように競合事業者によって利用者の利便が十分に確保されている既存の黒字路線への進出がなされ、これまでその路線の収益で支えられていた他の赤字路線を廃止へと追い込み、地域公共交通網を毀損するような行為は、まさに、「健全な発達を阻害する競争」であり、道路運送法の精神に適っていません。

 本件申請に対し、認可を与えるということは、いわば108年の長きに亘り地域の皆様と手を取り合って、より便利で住み良い土地となるよう開発し、育ててきた美田(路線)に、そのような地域貢献を一切行わず、利益のみを収穫しようとする新規参入事業者に国がお墨付きを与えるということに他なりません。
 本件は、両備グループの2社(両備ホールディングス株式会社及び岡山電気軌道株式会社)の利益にも甚大な影響を与える問題ですが、仮にこのまま本件の認可について、ご当局が地域公共交通網維持の観点から再考することがなければ、既に各種報道されているとおり、本件申請区域と重複する部分を含む一部の黒字路線の利益で維持されている7割程度の赤字路線については廃止、縮小せざるを得ません。本来、行政が守るべき「利用者の利益」が損なわれ、今後の地域公共交通網の維持・発展にも甚大なる影響を与える懸念があります。
 当局が、何が地域公共交通の維持にとって最善なのかを考え、本件についての認可を再考されるのであれば、少なくとも本件申請の行く末に重大な利害関係を有する我々のようなバス事業者の意見を求める場を設け、その同意を条件とするか、若しくは、私が再三開催を要求している地域協議会等の公正な検討機関の判断に委ねるべきです。実際、全国的には路線権のある同業者の同意又は地域協議会での検討を経て認可の判断がなされています。

 無論、公共交通事業に携わる者として、今回の赤字路線の廃止届により、多くのご利用者の方々にご不便を強いることとなることは重々承知しており、まことに申し訳なく思っております。しかしながら、今ここで我々が声を上げねば、そう遠くない将来地域公共交通網は全国的に破壊され、立ち行かなくなってしまうのです。
 利用者全体の利便を無視した新規認可をして、長年守ってきた路線を赤字や廃止に追いやることが法律でしょうか?法律は正しい国民や企業、地域を守るものではないでしょうか?
 どうか、地域公共交通の窮状を広く理解していただきたいと思います。

                                  敬具
NEWS RELEASE:全般      3
No.5166 (Re:5161) 【両備G】路線廃止届に対する当局の異例認可について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-02-10 17:48:08
         何故急いだ競合会社の路線認可?

                        両備グループ
                        代表 兼CEO 小嶋光信

 昨日の朝「全国の地域公共交通の路線網の維持のために、敢えて、問題提起として路線を廃止」という記者発表をしたら、異例にも、その晩に急遽、その路線が当局で認可になったようです。
 本件は、地域公共交通を守るためには国はどうあるべきか、地域の自治体や市民、識者の判断はどうか等々の多角的な視点から検討されなくてはならない影響の大きな事案です。道路運送法や交通政策基本法の理念や責務、努力義務などに照らしてみても本来前述のような多くの方々の間で協議すべき事案ですが、昨年3月末に申請されて以来、認可までの間には十分な時間があったにも拘わらず全く議論がなされていないのです。それは、何故なのか?当局は、なぜここで地域公共交通の実情を直視し、寄り添って考えてみようとしなかったのか、疑問が湧くと同時に、非常に残念です。
 私は、昨日の記者会見で、止むにやまれず廃止届を出したことで、ご迷惑ご心配をおかけすることになる市民の皆さんにはお叱りをいただくと覚悟をしていました。しかし、私の予想に反し、道ですれ違う多くの人たちが「テレビ見ました。頑張ってください!」、「私は両備さんを応援しています!」、「何か我々も出来ることがあれば応援しますよ!」と励ましの声をかけてくださいました。このような市民の方々の温かいお心遣いに感謝の気持ちで胸がいっぱいになり、涙を禁じ得ませんでした。そして、これが地域とともに108年の歴史を歩んできた重みなんだ!!と、とても勇気づけられました。
 規制緩和で、地域を守るべき地方自治体には財政負担が重くのしかかり、バス事業者は歯を食いしばって必死に路線網を支えてきたという苦労を国はご理解いただけているのでしょうか?
 真に理解されているのであれば、本件のような申請に対して、供給が十分な路線に3割もの供給過剰と、3割から5割の低運賃を認めて、滅びゆこうとしている地域公共交通の足を引っ張ることはないでしょう。
 この私の意見をご覧になったご同業者や苦労されている地方自治体、地域公共交通を日々支えてくれている市民団体やご利用の皆さんには、大いにこれからの地域公共交通のあり方を議論していただければ幸いです。
 その力の結集が国を動かすことになり、地域公共交通を守ることになると信じています。

2018.2.9
NEWS RELEASE:全般      3
No.5221 (Re:5161) 【両備G】路線バス廃止届けを取り下げへ
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-03-15 17:43:11
                            平成30年3月14日

  「廃止届を取り下げる」ことで4市長との協議がまとまりました!

                           両備グループ
                           代表兼CEO 小嶋光信

 両備バス、岡電バスの廃止届の提出により、ご利用いただいている皆さまには多大なご不安とご心配をおかけしたことを先ずもってお詫び申し上げます。
 本件について、3月14日に岡山市長、倉敷市長、玉野市長、瀬戸内市長から廃止届取り下げの要請がありました。
 この廃止届は108年の間、両備グループが育て、赤字路線を支える大きな原資となっている路線(西大寺線)を狙い撃ちにした競合会社の今回の申請に対し、市民への周知もなく、何ら公の協議もないまま突如認可されたことに対する国への抗議と、少子高齢化社会における地域公共交通が、規制緩和による競争によって如何に毀損されるかという問題提起として出したものです。もし本件認可を看過すれば、全国で黒字路線のみを狙ういわゆる路線のクリームスキミング的進出を許すことになりかねず、一部の黒字路線で多数の赤字路線を維持している地域公共交通を崩壊させかねない現状に対する警鐘を鳴らすものでもありました。
 この警鐘は、報道関係社様が、主旨を十分にご理解くださり、社会問題として、お取り上げくださったおかげもあり、国民の皆さまの地域公共交通への不安とその維持に向けた共感をいただき、SNSなどの調査では90%を遥かに超えるご賛同を得て、国民の関心の高さを実感いたしました。ご賛同くださった多くの市民、国民の皆さまに厚く御礼を申し上げます。もちろん、今回の廃止届については厳しいご意見もいただいていますが、いただいた全てのご意見を真摯に受け止めて参りたいと思います。

 そしてこの度、4市長の皆さまからの廃止届取り下げの要請を受け、また私どもを含めた五者間で協議を行った結果、今週中に廃止届を取り下げることを決意しました。廃止届取り下げの理由については、以下のとおりです。

1.新学期や新年度が迫っており、新入生や新社会人の皆さまが社会に出る門出の4月までには問題解決をしておきたいという思いがあったこと。

2.多くの国民の皆さまの応援と声援をいただき、異例なことにこの廃止届提出の5日後の2月13日に石井国交大臣が記者の質問に答える形で、少子高齢化社会では『規制緩和の競争と路線維持は両立しない』という私の主張に理解を示され、また『今後の地域公共交通政策をしっかり進める決意』を述べられ、続く2月22日の衆議院予算委員会の質疑でも安倍首相がこの石井大臣の意見に沿った答弁をされ、地域公共交通への国の理解と今後の方向性が見えたこと。

3.平成21年1月に岡山市に要請して以来、9年間設置がされなかった法定協議会が岡山市で開催されることになり、また、岡山県でも地域公共交通対策協議会が開催されることが決定したこと。

4.関連4市の首長の皆さまから地域の交通網を守りたいという熱心な要請があり、協議の結果、今後、地域公共交通維持の努力を連携して進める旨の各市の意向が確認できたこと。加えて今後、岡山市、倉敷市、玉野市、瀬戸内市の4市が、本件に関する提言を国へ行っていくということも伺っており、全国的問題として提起したことが今後、議論されるということが確認できたこと。

 数ヵ月に亘って、監督官庁他、関係各所へ本件認可が下りた際には、地域公共交通網の破綻を招き、結果、地域の健全たる発展・維持が阻害される可能性があること、またこの岡山の本件が前例となって、全国で同様の事例が起こりかねない重大な問題であることを訴えて参りました。地元の方々にも、日常的にご利用される公共交通機関というご自身の生活と深く関わるものについて、今何が起こっているかを正しく把握していただくために断腸の思いで決断した廃止届という形での訴えが、ムダではなかったと、今実感しています。

 今後については、
1.3月5日に提言した10の提言の実現を関係各所と連携しながら進めます。

 特に柱となる、


(1)規制緩和の弊害を解消するために道路運送法改正などの法整備をし、特に路線のクリームスキミングを明確に審査項目の一つとすること。

(2)少子高齢化社会の地域公共交通を支える新たな財源として交通目的税を新設すること。

(3)国民の積極的な公共交通の利用を促す、「乗って残そう地域公共交通運動」を国家的プロジェクト(国民運動)として推進すること。

以上の3つをはじめとする提言内容が実現され、法的にも財源的にも、利用者である国民の意識改革としても、公共交通が地域活性化の一つのツールとして少子高齢化社会でもサステナブルに機能するように、関係自治体とも協力して最大限、努力して参ります。

2.本件の認可取り消しへ向け引き続き努力します。
(1)情報の公開請求
(2)行政不服申し立て
(3)申し立てが理解されねば裁判

地域路線網維持より競争が優先と言う国の認可理由が全国の前例とならないように徹底して訴えてまいります。既に石井国交大臣が「地域公共交通において路線維持と規制緩和の競争は両立しない」と理解されているので、どのような結論が出るか注視していきます。



 今回の廃止届によって、地域公共交通を支える国、自治体、公共交通事業者、市民の皆さま、それぞれが少子高齢化社会では地域公共交通を維持することが如何に重要かを再認識していただけたのではないでしょうか。
 特に私どもの社員には、路線網を維持するためには地域と市民の皆さまに向き合い、寄り添っていかなければならないという大きな使命感が生まれました。そして、地域の皆さまから「両備さん、何か協力することがある?署名運動でも何でもするよ」と言っていただいたときには、108年の先輩たちの努力がこの路線に血のように流れているのだなと実感しました。
 「雨降って地固まる」ように、今回の廃止届の問題提起が地域公共交通を新たなステージに創り変え、導くものとなるように全身全霊を傾けて頑張りたいと思いますので、ご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

                                 以上
NEWS RELEASE:全般      3
No.5277 (Re:5161) 【両備G】認可執行停止と処分取り消しを申し入れ
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-04-10 23:03:49
                           平成30年4月9日

         「地域交通網を守るために」
        認可執行停止と処分取り消しを申し入れ
     ―国交省認可案件の認可基準に重大な瑕疵が存在―

                              両備グループ
                          代表 兼CEO 小嶋光信
              (両備ホールディングス代表取締役会長 兼CEO、
                     岡山電気軌道 代表取締役社長)


       情報開示された資料にて調査した結果(結論)

1.両備グループの西大寺線に競合会社が出した新路線申請の国交省の認可は違法です。
2.その前提になった岡山市の道路占用許可にも重大な瑕疵があり許可は違法です。
3.従って「手続きの不備による認可取り消し事由」 に該当することが判明しました。

 本日国交省に認可執行停止と処分取り消しを申し入れしました。



 創業以来108年続く両備グループの西大寺線にほぼ並行して、昨年3月に八晃運輸株式会社(以下、「H運輸」といいます。)が申請した新路線が本年2月8日に国交省から認可されました。
 国交省のさる幹部に「こんな酷い申請は見たことがない」と言わしめた申請当初より、何の協議もされず「一部の黒字路線のみを狙い撃ち」にした、地域公共交通網の維持に重大な問題を引き起こす本件認可は、両備グループの多くの赤字路線を支えている数少ない黒字路線の路線収入を半減させるような「健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争」を惹起させるものであり、「抗議と問題提起の廃止届」で31の赤字路線が廃止されようとする事態を知りつつ、記者発表当日の夜中に大急ぎで認可されるという異常な行政対応でした。

 そして、その認可の理由としては、
 1.岡山市が新路線の全ての停留所について設置のための道路占用を許可したこと
 2.岡山県公安委員会から新路線認可について運行上問題がないという回答があったこと

により、国は法第15条において準用する法第6条の許可基準を充たしたものとして認可を決定したとされています。
 そこで、情報開示をお願いし、公開された資料を基に調査を実施した結果、通常手続きによる認可とは齟齬が生じている点が判明しました。
 具体的には、情報開示を精査し、停留所設置予定地の地先所有者及び民地所有者の情報提供並びに弊社で道路占用許可に対する調査を実施したところ、下記のとおり岡山市によって瑕疵があるにもかかわらず不当に許可された違法な道路占用許可2件、申請者が国に民地の許可条件が成就していない事実を隠蔽し、国も確認不足による違法な許可1件の計3件の不当かつ違法な許可が発覚しました。

 従って、
1. 岡山市が全ての道路占用を許可しというのは誤り且つ不法であり無効
2. 無効な道路占用許可で照会された岡山県公安委員会の回答も無効
と言え、認可基準が充たされておらず認可は不当です。本来認可されるべきでない状態で認可され、違法のままで運行は絶対させてはならない状況です。

 これらの重大な瑕疵は「手続きの不備による認可取り消し事由に該当」することから、本日、国交省に対し「認可執行停止」と「認可取り消し」の申し入れをさせていただきました。

 敢えて地域公共交通網の「健全な発達」を考慮せず、その認可基準も虚偽と誤認という杜撰な報告などで、岡山市は出してはならない道路占用許可を2件も出し、国は民地の承認がない状況の確認もせず、認可基準である民地所有者の許可がない状態で認可を出しているということは、極めて遺憾なことです。
 瑕疵の概要は次のとおりです。

                    記

第1  東区内Aバス停について
[要約]岡山市の管理する道路と誤認して申請し、岡山市も調査もせずに地権者の承諾なく許可。地権者の許可の誤りの指摘で、岡山市はH運輸に誤りの是正を連絡し、H運輸は設置申請を取り下げたと地権者に報告したがこれは虚偽であった。バス停の設置場所に関する地権者の許可がないことを認識していたにもかかわらず、これが得られていることを前提としてなされた認可で、認可の際の前提条件に瑕疵があり、上記1.の要件を欠いているケースで、不当かつ違法である。


第2  中区内Bバス停について
[要約]地権者が条件付きの承諾をしたが、認可がなされた2月8日時点では地権者との条件は成就されておらず、当然Bバス停は設置要件を充足していないため、バス停を設置することはできない。にもかかわらず、本件認可はBにバス停が設置されることを前提としてなされているため、ここにも看過しがたい手続的な瑕疵があるケースで、申請者は条件が成就されていないことを隠蔽してあたかも民地の占用許可を取ったかのようにして得た本件認可は不当かつ違法である。


第3  東区内Cバス停について
[要約]このケースは最も悪質で、地先所有者はバス停の標識設置について全く知らず、了解もしていないにもかかわらず、H運輸が虚偽或いは誤認の上で道路占用許可申請をしたのか、岡山市は道路占用許可における特記占用許可条件の潜脱を看過して道路占用許可を出しているケースで不当かつ違法である。

 従って、国交省が本件認可を行った根拠の一つである上記1の「岡山市が全ての道路占用を許可したこと」は誤りであり並びに民地の占用許可には事務手続き上と判断に重大なる瑕疵があり、これを前提に認可の判断をすることは違法である。
 また、上記2.の岡山県公安委員会の意見についても、かかる手続的瑕疵がある認可申請を前提になされたものであり、当然、これを真実のものとして斟酌することは許されない。


 以上のように、本件認可処分はその前提に多くの不法な手続上の瑕疵があり、かかる誤った岡山市の道路占用許可及び地権者のバス停設置許可を前提に判断することは、不当であり、違法と言えます。
 従って前述しましたとおり、本日、岡山支局を通じて国交省に対し上記の「手続的瑕疵について精査」し、「直ちに本件認可の効力の執行を停止」した上で、「本件処分を取り消し」ていただけるよう申し入れいたしました。
 この3件は、調べる気になれば数時間で真偽が分かる内容で、H運輸株式会社の運行開始予定が4月27日と報道されているので、早急に精査を行い、今週中に不法であることが確認できれば本件認可の執行を停止した上で認可取り消しの手続きをしていただけるように要望しています。
 もしも、この認可執行停止が今週中に行われなければ、来週中に次なる一手を実施し、認可取り消しとなるまで、この理不尽な認可と戦います。
 もし国がこの不法な認可を知りながら運行させるようなことがあれば、社会的な批判は免れず、当社としてもあるべき地域公共交通の姿を取り戻すべく対応せざるを得ません。
 国交省は敢えて地域公共交通のあり方や、健全な発達などの競争のあり方の行政判断や議論を避けて、裁判を意識してか、客観性だけで判断できる認可基準による認可を選択しました。従って客観的な事務手続きでの間違いは1件でも許されることではなく、本件のように粗雑、或いは作為あるかのような誤認や偽りの報告、事実の隠蔽などを伴ったものは、絶対に認められるものではありません。
 これは国、岡山市、申請者の本人確認と現場確認が不十分であることと初動動作の手抜きや虚偽の報告によって起こった行政手続きの誤りで、今後の国や岡山市の協議なき地域公共交通への対応や、バス停の道路占用許可のあり方に問題を残した一件とも言えます。
 このような少子高齢化の地域において、「路線網維持と競争が成り立たない」状況が分かっているにもかかわらず、法30条や法9条並びに法1条と交通政策基本法や、改正地域公共交通活性化再生法なども歯牙にかけずに、法6条の許可基準という事務手続き上の問題のみで国の判断で認可されるという行為は、申請のみならず、認可も「こんな酷い認可は見たことがない」と言わざるを得ません。
 国も岡山市も手続き上の瑕疵を認め、地域交通網を守るために責任ある対応をしていただきたく思います。
                                   以上

(なお、上記手続き違反にかかる事実の精査については、国交省には実名入りの記名押印の確認書を参照資料として添付の上、提出していますが、関係者のプライバシー保護等のために今回は敢えて伏せてあります。)


: 参考:[バス停瑕疵詳細説明]

第1  東区内Aバス停について

 H運輸が国交省に提出した事業変更計画において、Aバス停を設置する計画になっているところ、H運輸はAバス停を設置するために平成29年2月1日付で岡山市に対して道路占用許可申請書を提出し、岡山市は平成29年2月9日にこれを許可した。
 しかし、このAバス停設置場所(以下、「本件設置場所」という)は、岡山市が管理する道路ではなく、D氏が所有する純粋な民地である。そのため、ここにバス停を設置するには、本来、岡山市の許可ではなく、地権者であるD氏の承諾が必要である。
 そうであるにもかかわらず、H運輸は、漫然と本件設置場所を岡山市が管理する道路と誤認し、また、あろうことか岡山市も道路占用許可申請を許可するに当たり、現地調査等の本来あるべき調査を行うことなく、漫然と形式審査でこれを許可してしまった。
 その後、地権者からの指摘でこの誤りに気付いたH運輸が改めて地権者にバス停設置の承諾を依頼したが、地権者であるD氏はこれを拒絶している。
 そこで、H運輸はD氏に対して、本件設置場所に対するバス停の設置申請を取り下げた旨の報告をした。ところが、実際には、少なくともH運輸の事業変更計画が認可された平成30年2月8日時点では、かかる取り下げはなされていなかった。
 すなわち、本件認可時点において本件設置場所にバス停を設置するための許可は得られておらず、また、現時点においてもかかる許可は出されていない。
 このH運輸及び岡山市の誤認並びにその後の対応については、そのこと自体重大な瑕疵であり、問題であるが、そもそも仮にH運輸が、本件設置場所が道路だと考えていたのであれば、第3で詳述する道路占用許可の特記占用許可条件に基づき、地先所有者であるD氏の承諾が必要となるはずである。そうであるにもかかわらず本件では、道路占用許可の申請時点においてD氏はかかる承諾をしていないし、そもそも承諾を求められてもいない。このように、H運輸は誤認に基づく手続きを行なったばかりか、仮に誤認でなかったとしても、本来求められるべき手続きを履践していないのである。加えて、岡山市もこのような瑕疵があるにもかかわらず道路占用許可を出しており、いずれにせよ違法な手続きであった。
 平成13年8月29日国自旅第71号自動車局長発「一般乗合旅客自動車運送事業の申請に関する処理方針」及び平成18年9月29中国運輸局公示第70号「一般乗合旅客自動車運送事業に係る事業計画変更認可申請事案等の審査基準について」、同日中国運輸局公示第69号「一般乗合旅客自動車運送事業に係る経営許可申請事案の審査基準について」によれば、このいずれにおいても、停留所に関しては、申請者が、原則として3年以上の使用権原を有するものであること及び道路法、道路交通法等の関係法令に抵触しないものであることと定めているところ、前記した事実からすれば、本件認可処分は同基準に違反し、道路法に抵触する状態でなされたことが明らかである。
 以上のとおり、本件認可はその重要な要素であるバス停の設置場所に関する設置許可がないにもかかわらず、これが得られていることを前提としてなされた認可で、認可の際の前提条件に瑕疵があり、上記1.の要件を欠いている。

第2  中区内Bバス停について

 H運輸は、民地にBバス停を設置するために、民地の地権者であるE氏に承諾を得たとして平成29年9月6日付けのE氏の承諾書を提出している。しかし、かかる承諾書には「別紙、許可条件(バス停留所設置に関する許可条件)の下において承認します。」との記載がある。すなわち、E氏はH運輸との間で取り決めた許可条件が成就されたことを条件としてバス停設置を承諾したに過ぎないところ、少なくとも本件認可時点では、かかる許可条件は成就されておらず、また、現時点においても条件は成就されていない。
 そうであれば、当然Bバス停は設置要件を充足していないため、バス停を設置することはできない。にもかかわらず、本件認可はBにバス停が設置されることを前提としてなされているため、ここにも看過しがたい手続的な瑕疵がある。

第3  東区内Cバス停について
H運輸は、Cバス停の標識を設置するために、岡山市に対して平成29年2月1日付で道路占用許可申請を提出し、岡山市は、平成29年2月9日にこれを許可している。
 岡山市は、道路占用許可を出すに当たって、「占用許可条件」及び「特記占用許可条件」を定めているところ、特記占用許可条件第1条において「設置場所の地先所有者の了解を得ること。」と明記されている。
 この地先所有者の了解については、特段書面等で確認することと明記されていないところ、口頭で地先所有者の了解を得ている旨の報告をすることが実務上なされている。
 かかる特記占用許可条件の下でCバス停の標識設置のための道路占用許可が出されていることに鑑みれば、当然Cバス停の標識の地先所有者の了解も得られていなければおかしい。しかしながら、Cバス停の標識の地先所有者は、そもそも当該場所にバス停の標識が設置されることすら知らされておらず、本件認可後の平成30年3月1日に当社との対話の中で初めて既に当該場所に標識が設置されていることを知ったのである。すなわち、H運輸の道路占用許可申請の時点で、Cバス停の地先所有者の了解がないことはもとより、その後も了解が得られていない。
 これは、明確に特記占用許可条件に反する申請であり、岡山はかかる特記占用許可条件の潜脱を看過して道路占用許可をしているとともに、Cバス停に関しては、岡山市の道路占用許可の法的効果が生じておらず、同バス停に関しては、前記審査基準に適合していないことが明らかである。
                                  以上
NEWS RELEASE:全般      3
No.5290 (Re:5161) 【両備G】競合路線事業認可取消を求めた訴状
ほりうち(ccbu8181) 2018-04-18 23:20:09
両備グループと競合する八晃運輸の新路線運行に対し中国運輸局が行った各認可処分の取消を求める訴状全文。

※全18ページですので、データライブラリのリリース関連資料に収録したPDFをダウンロードして御覧ください。

 リリース関連資料
 https://www.railforum.jp/ftrain/public/dl/opencontents/release.html

 訴状
 https://www.railforum.jp/ftrain/public/dl/opencontents/imagedata/sojo.pdf
 
*鉄道フォーラム データライブラリ担当/堀内 聡
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No.5302 (Re:5161) 【両備バス】4/23(月)西大寺営業所にてストを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-04-21 17:30:03
                         平成30年4月20日
                         両備グループ広報

 両備バス労働組合より、23日の争議行為について、通告がまいりました。

別紙、HPへの公開文章です。
なお、本日岡山市長様へ、15:00に抗議文章を持参しますので、併せてお知らせいたします。

 持参者  両備ホールディングス椛纒\取締役専務  原 雅之
                          他1名



別 紙

                         平成30年4月20日

両備ホールディングス株式会社
代表取締役会長 小嶋光信 殿
                        両備バス労働組合
                        執行委員長 木 秀治

           争議権行使通告書

       下記のとおり争議権の行使を通告いたします。

                記

1.日時
 2018年4月23日(月)西大寺線(西大寺〜岡山) 13時〜15時

2.場所
 西大寺営業所(岡山県岡山市東区西大寺上1−1−50)

3.概要
 両備ホールディングス株式会社、西大寺営業所においてストライキ権を行使する。尚、4月23日(月)の13時〜15時の間で、2時間程度の時限ストライキを行う。

4.趣旨
 両備バス労働組合は、平成30年4月16日(月)団体交渉において、争議行為に関する通知をいたしました。その後、交渉を重ね、労働組合からの要求解決と岡山の交通網を守ろうという事業者側の意に反し、行政側の意識の乏しい、頑な態度に阻まれて、生活の維持向上の確保ができる状況には至っておりませんので、予告通り、争議権を行使いたします。
 今後、事業者側の努力により、違法な道路占用許可の執行停止及び違法な認可処分取消が行われれば、争議権を行使するものではありません。
                                  以上
NEWS RELEASE:全般      3
No.5303 (Re:5302) 【両備G】岡山市長宛の抗議書
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-04-21 17:31:30
                            平成30年4月20日
岡山市長 大森 雅夫 殿
                     両備ホールディングス株式会社
                      代表取締役会長 小嶋 光信
                     岡山電気軌道株式会社
                      代表取締役社長 小嶋 光信

              抗議書

 当社は、岡山県を中心とした地域の足を守る公共交通事業者として、今回の「めぐりん益野線」の許認可に関する貴殿の対応について、地域公共交通網の維持・発展を願って、以下のとおり厳重に抗議いたします。

 貴殿もご承知のとおり、現在、当社と国の間で、中国運輸局長が平成30年2月8日付で行った八晃運輸株式会社の「めぐりん益野線」に関する事業計画変更申請に対する認可処分(以下、「本件認可」といいます)の取消訴訟(以下、「本件訴訟」といいます)が係属しております。
 当社は、貴殿が八晃運輸株式会社に対して行った道路占用許可処分(以下、「本件許可」といいます)は、中国運輸局長が行った本件認可の不可欠の前提であることから、本件許可の手続的瑕疵について貴殿に対し抗議すると共に、本件訴訟においても、本件認可の違法性を根拠付ける明白な事実として主張しております。
 本件許可は、貴市が道路占用許可を申請する者に対して課している「特記占用許可条件」に明白に反してなされたものであり、いかなる詭弁を弄そうとも、本件許可及び本件認可がなされた時点でその瑕疵があったことは覆すことのできない事実です。
 そのため、当社は、貴殿に上記の手続的瑕疵を通知した時点で、当然に貴殿が全体の奉仕者たる公務員として、また、岡山市長としてこの誤った手続きを取り消すものと考えておりましたが、貴殿は、自らの明白な過ちを認めるどころか、あろうことか道路法第87条という本件手続的瑕疵とは直接関係のない条文を根拠にこの明白な手続的瑕疵を合法であると主張し、道理を曲げようとなされています。
 そもそも、貴殿が本件許可の正当性の根拠として挙げる道路法第87条第2項は、同条第1項に基づき附すことができる条件について、「当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない」とするものであり、これは条件そのものを附す際の基準を定めるものであり、同条第1項に基づき、行政に付与された許可条件の設定に関する裁量権を狭めるために設けられた条文です。
 すなわち、道路法第87条第2項は、許可条件を設定する際に、申請者に対して過度の負担を強いることとなる条件を設定してはならない旨を定めるものであり、既に定められた許可条件を申請者に遵守させるかどうかを判断するための条文ではありません。
 そして、貴殿が本件許可書に許可条件として「2 別紙特記占用許可条件を厳守すること。」と明記していることから、貴殿は当該特記占用許可条件を道路法第87条第2項に反するものと解釈していないことは明白です。そのため、貴殿が道路法第87条第2項を根拠に、本件許可を取り消さないとすることは明白な法令解釈の誤りと言えます。
 この明らかな法令解釈の誤り自体からも、貴殿の本件許可を取り消さないという判断が違法であることは明白ですが、さらに、本件許可を取り消さないことは、行政活動における大原則である平等原則にも明確に違反しています。
 当社も、公共交通事業者としてこれまで貴市に対して、道路占用許可を求めてきましたが、その際には必ず本件許可と同様の特記占用許可条件を課され、これを遵守してきました。現に、岡山電気軌道株式会社が平成26年11月4日付で貴殿に対して行った道路占用許可申請については、同年11月17日付で本件許可と同様に「2 別紙特記条件を厳守すること。」との条件の下許可(以下、「岡電許可」といいます)を得ておりますが、岡電許可と本件許可で共に厳守すべきとされている許可条件に変更はありません。そして、岡山電気軌道株式会社では、この特記占用許可条件を厳守するよう貴市より厳しく指導を受け、これに従い、特記占用許可条件を充足してきましたが、貴市より本件特記占用許可条件が過度の負担を課すものであるから必ずしも遵守しなくても良いなどといった指導は一度たりとも受けたことはありません。
 これは明白な平等原則違反であり、行政に対する信頼を根幹から覆すものです。
 仮に、かかる対応の差異を平等原則違反でないと主張されるのであれば、本件許可と岡電許可の間でこれほどまでに真逆の対応がとられる合理的な説明を求めます。
 当社を含めた両備グループは、創業以来108年の長きに亘り、発祥の地である岡山を愛し、岡山の発展のために最大の努力を尽くしてきました。その両備グループが貴殿の誤った法令解釈に基づく強引な許可により、甚大な損害を受けようとしています。これは、両備グループのみならず、公共交通を利用される岡山市民の方々、ひいては日本全国の交通弱者に甚大な悪影響を及ぼす行動です。
 当社としましては、岡山市、そして公共交通の将来のために、地方の公共交通網を破壊しかねない本件認可及びその前提としてされた本件許可に対して、厳重に抗議を行います。貴殿がこれほどまでに明白な違法許可に道理を曲げてまで固執されるのであれば、当社としても極めて厳しい対応をとらざるを得ません。
 誤った判断をしてしまうことではなく、それを正さないことこそが行政にとって何よりも恥ずべき、行ってはならない行為です。
 違法な本件許可を改め、岡山市民の信頼を取り戻すべく賢明なご判断を切に望みます。
                                 以上

NEWS RELEASE:全般      3
No.5304 (Re:5302) 【両備G】国土交通省への抗議書
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-04-21 17:31:31
                            平成30年4月20日
国土交通省
国土交通大臣 石井 啓一 殿
自動車局長  奥田 哲也 殿
中国運輸局長 川中 邦男 殿
                      両備ホールディングス株式会社
                       代表取締役会長 小嶋 光信
                      岡山電気軌道株式会社
                       代表取締役社長 小嶋 光信

               抗議書

 当社は、岡山県を中心とした地域の足を守る公共交通事業者として、今回の「めぐりん益野線」の許認可に関する貴省の対応について、地域公共交通網の維持・発展を願って、以下のとおり厳重に抗議いたします。

 現在、当社と国の間で、中国運輸局長長が平成30年2月8日付で行った八晃運輸株式会社の「めぐりん益野線」に関する事業計画変更申請に対する認可処分(以下、「本件認可」といいます)の取消訴訟(以下、「本件訴訟」といいます)が係属しております。本件認可については、岡山市長が八晃運輸株式会社に対して行った道路占用許可処分(以下、「本件許可」といいます)が、不可欠の前提となっています。当社は、その本件許可の手続的瑕疵について岡山市長に対し抗議すると共に、本件訴訟においても、本件認可の違法性を根拠付ける明白な事実として主張しております。
 本件許可は、岡山市が道路占用許可を申請する者に対して課している「特記占用許可条件」に明白に反してなされたものであり、いかなる詭弁を弄そうとも、本件許可及び本件認可がなされた時点でその瑕疵があったことは覆すことのできない事実です。
 そのため、当社は、岡山市長に上記の手続的瑕疵を通知した時点で、当然に岡山市長が全体の奉仕者たる公務員として、また、行政の長としてこの誤った手続きを取り消すものと考えておりましたが、岡山市長は、自らの明白な過ちを認めるどころか、あろうことか道路法第87条という本件手続的瑕疵とは直接関係のない条文を根拠にこの明白な手続的瑕疵を合法であると主張し、道理を曲げようとしています。
 そもそも、岡山市長が本件許可の正当性の根拠として挙げる道路法第87条第2項は、同条第1項に基づき附すことができる条件について、「当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない」とするものであり、これは条件そのものを附す際の基準を定めるものであり、同条第1項に基づき、行政に付与された許可条件の設定に関する裁量権を狭めるために設けられた条文です。
 すなわち、道路法第87条第2項は、許可条件を設定する際に、申請者に対して過度の負担を強いることとなる条件を設定してはならない旨を定めるものであり、既に定められた許可条件を申請者に遵守させるかどうかを判断するための条文ではありません。
 そして、岡山市長が本件許可書に許可条件として「2 別紙特記占用許可条件を厳守すること。」と明記していることから、岡山市長は当該特記占用許可条件を道路法第87条第2項に反するものと解釈していないことは明白です。そのため、岡山市長が道路法第87条第2項を根拠に、本件許可を取り消さないとすることは明白な法令解釈の誤りと言えます。
 この明らかな法令解釈の誤り自体からも、岡山市長の本件許可を取り消さないという判断が違法であることは明白ですが、さらに、本件許可を取り消さないことは、行政活動における大原則である平等原則にも明確に違反しています。
 当社も、公共交通事業者としてこれまで岡山市に対して、道路占用許可を求めてきましたが、その際には必ず本件許可と同様の特記占用許可条件を課され、これを遵守してきました。現に、岡山電気軌道株式会社が平成26年11月4日付で岡山市長に対して行った道路占用許可申請については、同年11月17日付で本件許可と同様に「2 別紙特記条件を厳守すること。」との条件の下許可(以下、「岡電許可」といいます)を得ておりますが、岡電許可と本件許可で共に厳守すべきとされている許可条件に変更はありません。そして、岡山電気軌道株式会社では、この特記占用許可条件を厳守するよう岡山市より厳しく指導を受け、これに従い、特記占用許可条件を充足してきましたが、岡山市より本件特記占用許可条件が過度の負担を課すものであるから必ずしも遵守しなくても良いなどといった指導は一度たりとも受けたことはありません。
 このように事業者ごとに異なる対応がなされる合理的理由は存在せず、これは明白な平等原則違反であり、行政に対する信頼を根幹から覆すものです。
 当社としましては、岡山市、そして公共交通の将来のために、本件許可に対して、岡山市に対して厳重な抗議を行っていますが、貴省におかれましても、かかる違法な本件許可を根拠とした本件認可を直ちに取消し、法の支配に基づいたあるべき行政の姿を取り戻されるよう強く抗議いたします。岡山市が行った違法許可の瑕疵を貴省の認可に連鎖させてはなりません。
 また、岡山市長の道路占用許可の対象ではない純粋な民有地であるバス停留所についても、その所有者はバス停留所の設置を認めないとの意思を明確に表明しています。このような中、敢えて明白な手続的瑕疵から目を背け、無理を通す理屈を作り出すことに固執するのではなく、貴省に置かれましては、行政にとって何よりも優先すべき国民の声を真摯に受け止め、本件認可を取り消されますよう強く要請します。そして、運行開始の既成事実が作られてしまえば、その影響は拡大の一途を辿り、地域公共交通網の破壊に直結することは火を見るより明らかです。よって、本件認可の取り消しと共にまずもって4月27日に予定されている運行開始を止めるべく、道路運送法第40条第1号に基づき、事業停止命令の発動を強く願います。
 誤った判断をしてしまうことではなく、それを正さないことこそが行政にとって何よりも恥ずべき、行ってはならない行為です。
 違法認可を改め、国の信頼を取り戻すべく賢明なご判断を切に望みます。
                                 以上
NEWS RELEASE:全般      3
No.5306 (Re:5302) 【両備G】4/23 12:57-13:57西大寺線等をスト運休
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-04-23 06:58:09
                         平成30年4月22日
                         両備グループ広報

       両備バス 団体交渉経過ご報告
     交渉により、スト時間短縮の答えを引き出しました。
     影響本数16本、影響人員200人と変更になります

 明日23日(月)、両備バス労働組合が設定している13時から15時までの時限ストライキに付きまして。全面回避に向けて団体交渉を継続しておりますが現時点で、約1時間短縮までこぎつけました。
 内容いついては、15時までの予定を14:00(ストライキ実施運行ダイヤ:12:57〜13:57の便)まで短縮。

*なお、岡山駅発13:27、西大寺発13:30の上下2本は非組合員による運行を予定しております。

よって、先般お知らせしました。影響が下記のとおり、変更となりましたので、お知らせいたします。

      影響本数16本、影響人員200人


別紙 バス停への張り出し内容を1枚添付いたします。

*予告を受けている、4月26日(木)時限スト、27日(金)全日ストに関しましては、鋭意回避に向け交渉中でございます。


以下、バス停へ本日中に張り出します。

  労働争議(ストライキ)による運行への影響に関して

 平素より両備バスをご利用頂きまして誠にありがとうございます。平成30年4月23日(月)に行われる予定の両備バス労働組合による労働争議の影響に関し、以下の通りお知らせいたします。ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 尚、通告及び予告通知を受けている、4月26日(木)・27日(金)に実施予定の労働争議に関しては、鋭意回避に向け交渉中でございます。

                 記

□実施日   平成30年4月23日(月)
□対象路線  ・岡山駅〜東山〜西大寺線(天満屋経由/市役所入口・千日前経由)
       ・岡山駅前〜東山〜益野西線
         ※岡山駅〜操南台団地線、沖元経由西大寺線は運行いたします。
□運行見込み 岡山駅を12:47に、西大寺を12:50に出発する便まで通常運行
                ↑
       この間は、操南台団地線・沖元経由西大寺線を除き運行休止
       (益野西12:58発・13:58発も運行休止)
        ※岡山駅13:27発、西大寺13:30発は運行を確保します。
                ↓
       岡山駅を14:02に、西大寺を14:00に出発する便より運行再開予定
□その他
・通用期間内の定期券(岡山駅〜東山〜西大寺線に限る)をお持ちのお客様がバスをご利用になれなかった場合は、争議終了後、お客様からのお申し出に応じ、通用期間の延長を行います。
 *お取扱い窓口 両備バス定期券販売窓口
 *お取扱期間  争議終了日より1ヶ月間
お手数ではございますが、定期券をお持ちの上弊社定期券販売窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
                                 以上
NEWS RELEASE:全般      3
No.6234 (Re:5161) 【両備G】東京地裁に地方競合路線に関する控訴手続き
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-09-13 22:55:02
                             2019年9月12日
                             両備グループ広報

本日付けにて、東京地裁へ控訴手続きをいたしました

両備グループ(岡山県岡山市北区錦町6−1、グループ代表兼CEO 小嶋 光信)は、2018年4月17日に、同グループの一社両備ホールディングス株式会社が運行するバス路線、西大寺線(岡山駅〜益野〜西大寺)と並行する路線への新規路線認可を違法として、国土交通省に取り消しを求め、東京地裁に提訴しております。
8月30日(金)、「原告適格が認められない」として弊グループの主張内容について審理されることなく却下判決がなされました。本件のような全国の公共交通事業者、引いてはその利用者にも大きな影響を与える重要問題について、形式的な法解釈による却下判決での幕引きは到底容認できるものではありません。そのため、弊グループは地方公共交通事業の窮状について裁判所に正しく理解いただき、しっかりと実質的な判断をしていただくために、本日、9月12日午後、控訴手続きをしましたので、お知らせいたします。

本裁判では、
両備グループは自社の路線情報開示資料による調査結果により
両備グループの西大寺線に競合事業者が申請した新路線の届出内容に対しての国交省の認可は違法。との主張により、国土交通省を提訴しております。

(被告側)
国交省は、両備グループには、本件認可の取消を求める原告適格がない旨の主張・反論をしております。

両備グループ代表兼CEO 小嶋 光信コメント
地方の多くの赤字路線を支える黒字路線を狙いうちにした「いいとこどり」の路線進出を許せば地方の公共交通は成り立たない。
「少子高齢化の地方では競争と路線維持は両立しない」という時代の変化に敢えて触れなかった一審の判断を控訴審で明らかにしていき、地方交通を守りたい。
NEWS RELEASE:全般      3
No.6494 (Re:6234) 【両備】3/3 独禁法特措法案の閣議決定について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-03-05 02:30:46
                             2020年3月 5日
                             両備グループ広報

    3月3日に、独禁法特措法案が閣議決定されたことについて

 一昨年の地方交通への問題提起から

   『少子高齢化の地方では競争と路線維持は両立しない』

という認識をいただき、独禁法の特例法が閣議決定されたことを高く評価したい。
 規制緩和による地方交通の競争政策からの転換への一里塚であり、今後も疲弊しきった地方交通には抜本的な改革が必要です。地方で安心して暮らせる交通維持のために更に努力していきたいと思います。

                     両備グループ 代表兼CEO 小嶋光信
NEWS RELEASE:全般      3
No.6809 (Re:6494) 【両備G】2018.2提言を元にした法律が11月27日施行に
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-11-13 00:45:43
    速報!!
    地方公共交通の「地域での協議促進」や「共同経営」が
    11/27法制化!

                      (一財)地域公共交通総合研究所
                            代表理事 小嶋光信

2018年2月に、いわゆる「路線の良いとこどり」申請に対して、両備グループが31路線の廃止届を提出し、国へ問題提起をしたところ、国は迅速に「少子高齢化の地方では競争と路線維持は両立しない」と理解され、国土交通省と内閣府で地域公共交通のあり方が検討された。
その結果「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」が2020年11月27日に施行されることが、昨日(11月11日)発表された。

官報の法律の改正の文言を読むと何やらよく分かりづらいが、要は、

1.地域における協議の促進
 乗合バスの新規参入の申請があれば、国は地方公共団体に通知し、地方公共団体は地域協議会で議論し、国に意見を提出することになった。

2. 独禁法のカルテル規制を適用除外
 独禁法に特例が創設され、ダイヤや運賃などの調整が共同経営で行われるようになり、サービス改善が行いやすくなった。

の2点が大きなことで、需給調整規制廃止での規制緩和の交通競争政策が、この法改正によって、地域における生活交通網の維持に向けての第一歩が踏み出された点は大きい。

しかし、80〜90%赤字事業だった地方交通が、このコロナ禍により100%赤字事業化した感があり、10〜20年先かと思われていた地方消滅が危惧される少子高齢化社会の姿が突如現れたかのようで、今後も10〜20%の移動の縮小が推測され、回復する見込みがたたない。アフターコロナにおいては、地域公共交通の維持が極めて難しくなると想定される。
アフターコロナを見据えると、私が今まで論じていた地方公共交通の抜本的改革としての3本柱(参考3参照)、

1.運送法の改正
2.地方公共交通維持のための財源の確保
3.「乗って残そう公共交通国民運動」の推進

の3点の政策の必要性が現実化し、公設民営(赤字路線では公設民託)が進められるように法整備と財源整備が急務となってきたと言えるだろう。

                               2020.11.12.


参考1.:国交省 発表内容
 https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000173.html

参考2.:【法改正の公布概要】
持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取り組みを推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が令和2年11月11日に公布された。
1. 施行期日は、令和2年11月27日
2. 改正のポイント
@「地域公共交通再編実施計画」を「地域公共交通利便増進実施計画」に改め,地方公共団体によるプランの作成が「できる」から「努力義務化」された。
A乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国から通知(国は通知しなければならない)を受けた地方公共団体は、「地域公共交通利便増進実施計画」への影響等を踏まえ、協議会で議論し、国へ意見を提出する。

参考3.拙稿「国が地域公共交通維持に法制化!」
 https://ryobi.gr.jp/message/5602/
NEWS RELEASE:全般      3
No.7031 (Re:6234) 【両備グループ】いわゆる「バス路線の良いとこどり」裁判の最高裁の判断について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2021-04-28 01:27:55
いわゆる「バス路線の良いとこどり」裁判の最高裁の判断について

両備グループ
代表兼CEO 小嶋光信

最高裁より、本件訴訟について東京高裁の判決を維持する旨の決定が出された。

この結果は大変残念だが、国は「少子高齢化の地方では路線維持と競争は成り立たないと理解」され、全国で様々な議論が沸き起こり、地方交通維持への地域公共交通活性化再生法の改正や独禁法改正など様々な対策が執られ、実は取れた。これからも地方交通を守るために努力したい。

世界の先進国では、イギリスの1980年代のサッチャー政権の交通競争政策の失敗以降、日本のように「利用者の利益」だけという偏った「交通の競争政策」を採っている国はなく、時代に即した国の交通政策の変革が必要だ。

既に利用者の利益は地方では路線維持と事業者の企業維持に移っていながらも、法は旧態依然に「利用者の利益」という表面的利益のみを見て「原告不適格」という壁に阻まれた結果から、今後は「事業者が健全に発展」できるように運送法改正そのものに向けても活路を拓きたい。
NEWS RELEASE:全般      3
No.6902 (Re:5161) 【岡山バス7社】八晃運輸申請に関わる岡山市の対応への抗議と要請
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2021-01-31 19:55:05
                              2021年1月28日
岡山市長
大森 雅夫 様

岡山市公共交通網形成協議会 会長
阿部 宏史 様

              中鉄バス梶@      代表取締役 藤田祥江
              両備ホールディングス梶@代表取締役 松田敏之
              東備バス梶@      代表取締役 佐藤輝彦
              備北バス梶@      代表取締役 政森毅
              岡山電気軌道梶@    代表取締役 小嶋光信
              下津井電鉄梶@     代表取締役 永山久人
              中鉄北部バス梶@    代表取締役 藤田祥江
                        (押印省略)

     八晃運輸殿の路線延伸(岡山駅東口乗入れ)申請に関わる
           岡山市の対応への抗議と要請

 平素より岡山市内の路線バス運行にご支援頂いておりますことに御礼申し上げます。
 さて、本年1月15日に突如、国土交通省中国運輸局岡山運輸支局(以下、岡山運輸支局)より公益社団法人 岡山県バス協会(以下、バス協)に対してして八晃運輸株式会社の路線延伸(岡山駅東口乗入れ)の申請(届出日1月4日)を受理したとの通知がありました。バス協会から提供された申請書の一部書面(運行計画概要書)には、新設停留所名(使用乗り場)すら記載されていなかったため、 岡山運輸支局へ確認したところ何番乗り場を使用しての申請であるかについては回答をいただけませんでしたが、岡山駅の使用に関しては『添付書類にそれなりのものがある。』と聞いており、バス協及び西日本旅客鉄道株式会社様へ何も照会がなかったことを踏まえると、岡山運輸支局から説明のあった『それなりのもの』とは岡山市から出された何らか書面ではないかと推測しています。

 我々としましては、本件の路線延伸は以下の6つの理由で協議会で検討すべき事項と考えています。即ち、

1. 岡山駅東口構内バスターミナルへの乗入れは協議会で議論してほしいとバス協から 岡山市に対して申し入れが行われていること。

2. 実際に岡山駅東口構内バスターミナルへの乗入れはバス路線再編とは異なる別個の議題として協議会でこれまで議論がなされてきた内容であること。

3. 岡山駅東口構内バスターミナルへの乗入れには安全性、定時性の確保等多面的な検証が必要で、本件に関わらず、これまでしっかりとした協議を経たうえでターミナル運用を行ってきたおり、現に、めぐりん益野線の岡山駅東口構内バスターミナルへの乗入れはその協議の場の一つである第3回幹事会で既に不承認となっており、協議会の決定事項に関わるため協議会で再度検討することは当然のことであること。

4. 新型コロナウイルスの影響で岡山市内全体の路線網維持が危機に瀕している現状での新たな事業計画については、そもそもの路線延伸の必要性に加えて、公共交通網形成計画との整合性や路線網毀損に繋がらないか等の多岐にわたる慎重な検証と評価が特に必要であり、この検証と評価は協議会で行われるべきものであること。

5. 八晃運輸株式会社の益野線は令和2年4月から大幅な減便(当初の一日59本から52本を減便しており、現在7本しか運行がない)を実施され利用者が大きく減っていることに加えて、異種運賃政策をとっていることから市内初乗運賃の適正化という網計画上の柱となる施策との矛盾があり、これについて協議会全体で協議する必要性があること。

6. 岡山市は現時点で利便増進計画を策定中であり、そのことで今日までバス事業者に様々な意見聴取をしてきており、本件についてのみ地域認定を受けていないことを理由として協議しないことは不合理であるため、法(改正活性化再生法)の趣旨に基づき競合バス事業者からの意見聴取がなされる必要があること。

 かかる理由から、先日の幹事会にて議題にするよう岡山市に対してバス協会から申し入れを行いましたが議題とはなされず、幹事会委員からの発言ではじめて本件が議題に上がりました。上記の通り、本件については協議会での慎重かつ丁寧な協議と検証が必要不可欠であるにもかかわらず、本件を議題として取り上げなかったことは地域公共交通の維持発展のための協議会の存在意義を蔑ろにする岡山市の不誠実な対応と言わざるを得ません。また、岡山市は、以下の要旨の通り、本件に関して協議会の存在意義のみならず国の法改正の趣旨をも蔑ろにする答弁を行っており、耳を疑うものであります。

@ 11月9日にバス事業者連名での書面の申し入れがあったことをもって利便増進計画策定は中断されているものだと岡山市は判断している。従って、本件は改正活性化再生法に基づく意見聴取の事案には該当せず、運送法に従って国に判断を仰ぐ案件であるため協議会で議論する必要性が全くなく議題化はしない

A バス事業者の事業計画に対して岡山市は指導する立場にはなく、法に則って国にその是非を判断してもらうべき

B めぐりんの岡山駅東口構内バスターミナルへの乗入れは利用者利便の観点で良いこと

 こうした岡山市の認識や協議の進め方には次の通り、4つの大きな問題があり、これらの問題点を抱えたままなし崩し的に物事を推し進めようとする岡山市の対応に強く抗議いたします。

I. 岡山市は利便増進計画中断の日をバス事業者8社連名の要請書受けた11月9日とされましたが、要望当日に市(市長)から中断するとの回答はなく、後日11月26日付けの書面で新たに分科会を設置し議論するとの回答でした。その後、12月17日にバス分科会が開催され、市から具体施策(3本柱)に関する今後の『方針案』が示され、令和3年1月14日に7事業者連名での回答書提出に至っています。このような経緯に照らせば利便増進実施計画の中断を11月9日とすることはつじつまが合わず、後付けの方便にすぎません。また、本来、中断と決定されるのは幹事会に諮り、協議会で最終決議した時点とすべきです。

II. 国の政策は競争から協調へと舵を切っており、また、岡山市においてもその流れを形成するべく今日まで努力してきたことを踏まえると、協議会での協議それ自体を否定することは協調の流れや法改正の趣旨に明確に反するものであり、到底認められません。

III. 岡山市は、利用者利便の確保に加えて、バス事業者の経営の安定化に向けて運賃適正化などを目指す公共交通政策を掲げているにもかかわらず、この政策に相反する異種(低廉)運賃による事業規模の拡張について、岡山市は「良いこと」と認識しており政策に一貫性がありません。

IV. 岡山市の公共交通のあり方については、国任せにするのではなく、岡山市が強い意志とリーダーシップを持ち、積極的に関わっていくべきです。

 上記を踏まえ次の協議会において本件を議題化していただくよう強く要請させていただきます。

                                   以上
NEWS RELEASE:全般      3
No.6914 (Re:6902) 【両備グループ】岡山市の法定協議会がなぜ上手くいかないか?
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2021-02-13 22:08:25
       岡山市の法定協議会がなぜ上手くいかないか?

両備グループ
代表兼CEO 小嶋光信

「少子高齢化の地方では競争と路線維持は両立しない」という認識のもとで岡山市でも2018年に市内中心部では初めての法定協議会が開かれた。
地域の公共交通の改革は「待ったなし」ということで幹事会と協議会が開かれ、スピーディに、また戦略的な岡山市交通網形成計画が作られた。

協議会の紛糾と空転の経緯

ところが一転、具体的な再編実施計画の議論に入ると、長年地域の公共交通を守ってきた8社のほとんどが異議を唱えて協議会は空転し、抗議の嵐になった。
困った岡山市は、バス事業者による分科会を設置して協議会にかけようとしたが、岡山市が幹事会を開かないということで再び空転の後、昨年12月に分科会は開かれたが、ここで市は再編実施計画を「中断」する方針を固める。そして、今年1月21日に幹事会、2月1日の法定協議会で再編議論が正式に中断となる前に、岡山市はバス協会やJRの承諾を得ずに、岡山駅構内乗り入れが可能と思われる書類をつけてH社が1月初めに申請して中国運輸局は受理した。幹事会での議論も無視され、このコロナ禍のドサクサに紛れたとも思われる一連の流れだ。
岡山駅構内乗り入れの件を岡山運輸支局からの連絡で知ったバス協会並びに関係事業者がこの岡山市の行為は理不尽として幹事会は紛糾。幹事会の委員長も岡山市に、H社の岡山駅構内乗り入れを協議会にかけるべく指導したが受け入れられず、事業者が抗議文を岡山市に提出。協議会は予定通り開かれたが、やはり議題には上がらず、再び紛糾した。

紛糾と空転の原因
一連の経緯改善について、正すべき3つのポイントがあると考える。

1. ルールに基づいた法定協議会の運営をしなかった。
 あ)交通網計画は概ね協議会1回ごとに幹事会2回と規約通りの実施で合計6回だが、再編実施計画では協議会は1年2ヶ月で2回開かれたが幹事会は0回だった。
 い)幹事会軽視ではないかと指摘されると、幹事会を飛ばして事業者のみの分科会を新設。この新設も幹事会や協議会での規約の改正もなく規約軽視といえる。
 この流れを背景に、市は分科会で「中断」したと都合よく捉え、H社の意見だけを優先した申請に市の意見書をつけて1月初めに提出したという。では、法定協議会の再編議論の「中断」はいつ、だれが、どこで決めたのか?だが、正式に法定協議会に提出されたのは2月1日で、「中断」となる1ヶ月も前に協議会の掟破りの申請は出されていた。中断は協議会で決めねばオーソライズされないはずであり、岡山市が中断したからH社は申請したというが、1ヶ月間もの差があり、全くのフライングだ。

2. 交通事業者とのインターフェースが取られなかった。
 再編実施計画に交通事業者の経験と知恵を活用し、交通事業者の意見を聞けば、解決への道筋は明るくなるのである。しかし、再編実施計画を交通事業者の意見を聞かず作成した市は、不備を指摘されても直さず強行しようとしたために炎上した。岡山市の役割は市民に対する公共交通の理念と戦略を整えることであり、個別の路線網再編計画は得手としている交通事業者に任せればすぐに解決する問題といえる。

3.取り戻すべきは「公平性」
 岡山市はH社に道路占有許可を14回も出し続けたが、そのうち12件は休廃止されて、合計で79本許可しても、うち何と51本はバス停の標識を外して放置されている。この度の岡山駅構内の乗り入れの件も岡山市が意見書らしきものを渡し、バス協会やJRの承諾を受けずに申請したことに交通事業者が怒りの抗議をするも、岡山市は法律通りだと法律を盾に事業者の意見を無視した。  
 このH社は、コロナ禍で非常事態宣言が出た昨年4月には早々と国の「不可欠な業務」という方針を無視して、岡山市の特認を得て益野線の9割程度も減便し、更に車両16両中10両のプレートを切り、現在も乗務員を解雇した状態にある。
 にもかかわらず、岡山市は益野線廃止の見返りに中鉄と岡電の国立病院線と市内循環線という新たな「いいとこ取り」を提案して、「いいとこ取り」を抗議されると一転、市は協議の「中断」を言い出し、その見返りにH社は市から廃止を勧告された「益野線」の岡山駅構内乗り入れを申請した。岡山市は自ら廃止を勧告した路線の新たな駅乗り入れができるような意見書らしきものを手渡してH社は中国運輸局へ申請したという異常さだ。岡山市は100年近く地域の交通を守ってきた事業者を敵に回してまで、特定業者をここまで擁護するのは何故か?
 地方の公共交通存続の危機に瀕し、「競争から協調」の時代に変わっているにもかかわらず、秩序抜きで法律を盾に競争を煽る始末だ。
 このような前例を作れば、競争はやり放題で地方での市民の足は守れないと感じている。

【私が考える解決方法】

人の目に指を突っ込むような路線進出は地方では厳禁だ。
H社はこのような協議会の掟破りのような申請を取り下げて協議会メンバーとしてルールに則って協議して進めるべきであり、衰退の一途を辿る公共交通事業を担うものとしての使命を理解してほしい。
混乱を収めるには、岡山市が他社の路線に「いいとこ取り」で参入することを許さず、例えば、他社競合路線でない市民が求める空白地帯のコミュニティバス路線を岡山市が同社に依頼する等の工夫をしてはどうか。すると、H社のバスは中型のコミュニティバス用で、多客時の幹線では積み残しなどが出るため不向きという点も解決できる。一例を挙げると、市内中心部に近い北長瀬駅から大元駅間の交通網空白地帯に、岡山市のコミバスとしてH社に補助を出して実施させることも可能だろう。こうすれば交通網計画(現・地域公共交通計画)にかない、空白地帯の解決で市民の皆さんも喜び、赤字で休廃止を繰り返した同社も黒字化の目処と、任される交通圏ができて「三方よし」となるのではないか。