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No.7752 (Re:7697) 【国土交通省】JR北海道 虚偽の報告・検査の妨害に対して刑事告発
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-02-10 19:18:55
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省

    JR北海道の職員による
    虚偽の報告・検査の妨害についての刑事告発について


                             平成26年2月10日

 1月20日(月)まで実施していたJR北海道に対する特別保安監査の結果を踏まえ、

[1] 大沼保線管理室における、貨物列車の脱線事故の直後に軌間の軌道変位の検査データ等を改ざんし、それを鉄道局に提出したという虚偽報告の事案と、

[2] 函館保線管理室における、翌日に予定されていた特別保安監査で軌道変位の放置が発覚することから逃れるために検査データを改ざんしたという検査妨害の事案について、
鉄道事業法による罰則(第70条第15号及び第16号)を踏まえ、本日、北海道警察本部に対して告発しました。


(参考)

鉄道事業法関係条文

(報告の徴収)
第五十五条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者(第二十五条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた受託者(次項及び次条において「許可受託者」という。)を含む。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2・3 (略)

(立入検査)
第五十六条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者(許可受託者を含む。)の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2〜5 (略)

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 一〜十四 (略)
 十五 第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 十六 第五十六条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 十七 (略)