ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2014-01-22 23:46:48 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 平成26年1月22日 運輸審議会審理室 道北バス株式会社及び旭川電気軌道株式会社からの 一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請 に関する公示について 平成26年1月21日付けで、道北バス株式会社及び旭川電気軌道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案について、国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありましたので、お知らせします。 なお、利害関係人は本日から14日以内(平成26年2月5日(水)まで)に、運輸審議会に公聴会開催の申請ができますのでお知らせします。 (注)利害関係人とは、事案の申請者、事案の申請者と競争の関係にある者等(運輸審議会一般規則第5条)のことをいいます。 ○国土交通省告示第50号 運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 平成26年1月22日 国土交通大臣 太田 昭宏 事案番号 平26 第5001号 事案の種類 一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 申請者 道北バス株式会社 事案の内容 1.旭川市内の特定路線 現行の半区160円、1区170円、1区半190円、2区200円、以後1区増すごとに20円加算の特殊区間制運賃を、半区170円、1区190円、2区220円、以後1区増すごとに20円加算の特殊区間制運賃に変更する。 2.その他の路線 現行の基準賃率39円00銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃150円)を、基準賃率42円50銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃160円)に変更する。 事案番号 平26 第5002号 事案の種類 一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可 申請者 旭川電気軌道株式会社 事案の内容 1.旭川市内の特定路線 現行の半区160円、1区170円、1区半190円、2区200円、以後1区増すごとに20円加算の特殊区間制運賃を、半区180円、1区190円、2区220円、以後1区増すごとに20円加算の特殊区間制運賃に変更する。 2.その他の路線 現行の基準賃率31円60銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃150円)を、基準賃率34円80銭に基づく対キロ区間制運賃(初乗運賃160円)に変更する。 参 考 ○運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)(抄) (利害関係人) 第5条 国土交通省設置法(平成11年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをした者(以下「事案の申請者」という。) 二 事案において、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者 三 事案の申請者と競争の関係にある者 四〜五 (略) 六 前各号に掲げる者のほか、運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者 (件名表) 第15条 運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。 2・3 (略) 第16条 国土交通大臣は、件名表に登載された事項並びに件名表が改定されたとき、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を、すみやかに告示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一・二 (略) 2・3 (略) (公聴会開催の申請) 第17条 第5条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、(中略)告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から14日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事案の件名及びその番号 三 理由及び利害関係を説明する事項 |
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