ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-10-10 20:56:42 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 報道・広報 平成25年10月8日 建築限界の支障に係る緊急点検について 今般、建築限界の支障に係る緊急点検について、10月8日付けで鉄軌道事業者に対して別添のとおり指示しましたのでお知らせします。 [添付資料] 国鉄施第71号 平成25年10月8日 各地方運輸局鉄道部長 殿 鉄道局施設課長 建築限界の支障に係る緊急点検について JR九州において、曲線区間の計75箇所で電化柱及び重錘(以下「電化柱等」)が建築限界を支障して設置されていることが判明した。その原因については現在、JR九州において調査中である。 ついては、本件と同様に電化柱等が建築限界を支障して設置されている箇所の有無に係る緊急点検を下記のとおり実施することとしたので、貴管内の鉄軌道事業者を指導されたい。 記 1.点検対象事業者 電化区間で架空線式を設備している鉄軌道事業者 2.点検箇所 本線・副本線に設置された電化柱等 (過去2年間に建築限界を支障していないことを確認し、その後、軌道改良を行っていない箇所は除く) 3.報告内容 建築限界の支障の有無を確認し、支障していた場合には、安全を確保した上で、早急に措置を講じるとともに、路線別に箇所数等を別添様式で報告すること。 4.提出期限 平成25年10月31日までに報告すること。 ただし、報告できない場合については、理由を附して提出可能な時期を報告されたい。 以上 |
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