ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-06 20:26:23 |
平成25年3月21日
両備グループ広報 全国初の地域公共交通に専門特化した総合研究所 「一般財団法人 地域公共交通総合研究所」設立について 両備グループでは井笠鉄道のような破綻が全国で頻発する事が懸念される折から、地域の交通を守るために「地域公共交通に専門特化」した総合研究所を、4月4日付にて設立する運びとなりました。 つきましては下記にて、その事業概要等を理事長に就任する小嶋光信(両備代表・CEO)より、発表させていただきたくご案内申し上げます。 記 開催日時 平成25年4月4日(木)13:00〜 開催場所 両備ホールディングス梶@8階 第1会議室 岡山市北区錦町6-1、両備ビル 会見者 両備グループ代表 小嶋 光信 他関係者数名 一般財団法人 地域公共交通総合研究所 設立趣意書 小嶋光信 2001年、2002年の規制緩和以来、全国の地域公共交通を担っている路線バスや鉄軌道会社の70%以上が赤字経営に陥り、離島や生活航路を担う旅客船事業者の多くは船を造る企業力を失い、地域路線バス企業はバリアフリー適合車輌の新規導入はおろか存続の危機で、年々地域公共交通の路線が減少し、衰退している。 だが、苦境に立つ地域公共交通の、本当の病巣は何かを知る人は少ない。 先進諸国で地域公共交通を民間に任せ切ってしまった国は日本だけという現実を知らずして、本当の地域公共交通の再生はできないだろう。 和歌山電鐵や中国バスの再生と、路線廃止表明後わずか19日でその幕を閉じた井笠鉄道のバス路線の再建や、その公設民営のモデルとなった津エアポートラインなどの具体的な再建経験をもとにして、どうすれば地域公共交通を地域づくりの観点から真の意味で救うことができるのか、現場サイドでの再生を通じて実証してきた。 私が携わった交通運輸事業の再生は、旅客船事業2社、新設1社、鉄道事業1社、バス事業2社、タクシー事業5社と物流事業5社と多岐にわたり、規制緩和後の交通運輸事業衰亡の実情に立ち向かい、再生してきた現場から、多くの規制緩和の功罪を体験してきた。 公共交通・運輸業の現場に立脚した政策や、コンサルティング、学術論が極めて少ない業界のため、多くの再生経験から、規制緩和後の公共交通の問題点を多々抱える行政や企業や市民団体から相談や助言と講演の依頼を受けることが極めて多くなった。 地域公共交通の問題解決には、経営を熟知した上で、公共交通の根本問題や技術的な実務と行政や市民などの地域との関わりから、一件、一件毎の対処法が異なるため、実際に再生をしていかなければ分からないといえる。 昨今、地方の疲弊が激しいが、豊かな日本創造のためには地方のしっかりした基盤が必要といえ、その地域で安全安心に暮らすためには地域公共交通の存在は欠かせない。危機に瀕している公共交通事業とは裏腹に、今後の高齢化の進展や、環境問題、マイカー主体の日常生活での運動不足からくる健康問題の解決等々に、地域公共交通の存在はますます重要になるといえる。 元気なまちづくりの一環として、それを支える地域の公共交通を救う一助となることを目的に、この問題に造詣の深い研究者や実務者とともにこの総研を設立する。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-06 20:51:59 |
平成25年4月4日
両備グループ広報 一般財団法人 地域公共交通総合研究所 組織 (理事会) 理事長 小嶋 光信(両備グループ代表・CEO) 理事 家田 仁 (東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 教授) 理事 三村 聡 (岡山大学地域総合研究センター 副センター長・教授) 理事 原 雅之 (両備ホールディングス梶@専務取締役、バスグループ長) 専務理事 町田 敏章(常勤事務局担当:両備ホールディングス梶@経営戦略本部部長、慶応義塾大学SFC研究所所員) (評議委員会) 評議委員長 千葉 喬三(就実学園 理事長) 評議委員 松田 久 (両備ホールディングス 代表取締役社長) 評議委員 松田 敏之(両備ホールディングス梶@専務取締役) (監事) 藤原 敏顕 (両備ホールディングス梶@執行役員財務本部長) (アドバイザリー・ボード) 委員 土井 勉 (京都大学大学院 工学研究科 特定教授) 委員 加藤 博和 (名古屋大学大学院 環境学研究科 准教授) 委員 丸尾 聰 (鞄本総合研究所 オフィサー 主席研究員) 委員 吉田 淳一 (鞄本政策投資銀行 岡山事務所長) (研究員) 小坂 貞昭 (両備ホールディングス梶@執行役員常務 両備フェリーカンパニー長) 水田 満 (両備ホールディングス梶@経営戦略本部 企画開発部長) 礒野 省吾 (岡山電気軌道梶@代表取締役専務、和歌山電鐡梶@代表取締役専務) 田中 秀明 (樺国バス 専務取締役) (拠出金) 20百万円 内訳: 両備ホールディングス梶@10百万円 岡山電気軌道梶@ 5百万円 樺国バス 5百万円 (設立) 2013年4月4日 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-06 20:52:00 |
平成25年4月4日
両備グループ広報 一般財団法人地域公共交通総合研究所 定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 当法人は、一般財団法人地域公共交通総合研究所と称する。 (目 的) 第2条 当法人は、地域公共交通が、安全・安心な公共の交通手段として健全に存続し、地域とともに発展することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行なう。 (1)地域公共交通の経営分析と企業評価の実施 (2)地域公共交通の路線分析と対策の立案 (3)地域公共交通の経営改善策の立案 (4)地域公共交通の破綻に伴う再建案の立案 (5)行政と共同でする地域公共交通の分析、研究や再建指導の実施 (6)地域公共交通の政策課題の研究、分析と提言の立案 (7)地域公共交通をテーマとした講演 (8)公共交通の活性化へのイベントや事業の具体案の作成と社員教育と実地指導 (9)安全・サービス教育指導 (10) 地域公共交通の各種相談 (11) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 (主たる事務所) 第3条 当法人は、主たる事務所を岡山県岡山市北区に置く。 (公告の方法) 第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行なう。 第2章 財産および会計 (財産の拠出およびその価格) 第5条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産およびその価額は、次のとおりである。 住 所 岡山市北区錦町6番1号 設立者 両備ホールディングス株式会社 現金 1,000万円 住 所 岡山市中区徳吉町二丁目8番22号 設立者 岡山電気軌道株式会社 現金 500万円 住 所 広島県福山市三之丸町6番8号 設立者 株式会社中国バス 現金 500万円 (事業年度) 第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 第3章 評議員 (評議員) 第7条 当法人に、評議員3名以上を置く。 (選任および解任) 第8条 評議員の選任および解任は、評議員会において行なう。 (任期) 第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 (報酬等) 第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。 第4章 評議員会 (構成) 第11条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第12条 評議員会は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項および、この定款に定める事項に限り決議する。 (開催) 第13条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催する。 (招集権者) 第14条 評議員会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。 (招集の通知) 第15条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所および目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 (議長) 第16条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 (決議) 第17条 評議員会の決議は、決議に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。 2 一般法人法第189条第2項の決議は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。 (決議の省略) 第18条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (報告の省略) 第19条 理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または磁気的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 (議事録) 第20条 評議員の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 第5章 役員 (役員) 第21条 当法人に、次の役員を置く。 理事 3名以上 監事 1名以上 2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。 (選任等) 第22条 理事および監事は、評議員会において選任する。 2 理事長は理事会において選定する。 3 理事会の決議によって理事の中から副理事長、専務理事を置くことができる。 (理事の職務権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。 2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 (監事の職務権限) 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。 (任期) 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。 (解任) 第26条 役員が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。 (1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。 (報酬等) 第27条 理事および監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。 2 理事または監事には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。 第6章 理事会 (構成) 第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行なう。 (1)当法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)代表理事の選定および解職 (招集) 第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。 2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。 3 理事および監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。 (議長) 第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (決議) 第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。 2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。 (決議の省略) 第33条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 (報告の省略) 第34条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しないこと。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。 (議事録) 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事および監事は、これに署名若しくは記名押印または電子署名しなければならない。 第7章 定款の変更および解散等 (定款の変更)◆ 第36条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 2 当法人の目的並びに評議員の選任および解任の方法についても同様とする。 (解散) 第37条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。 (残余財産の処分) 第38条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と 類似の事業を目的とする他の公益法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (剰余金) 第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。 第8章 附 則 (設立時評議員) 第40条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。 設立時評議員 (設立時役員) 第41条 当法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。 設立時理事 設立時代表理事 設立時監事 (最初の事業年度) 第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成26年3月31日までとする。 (設立者の氏名および住所) 第43条 設立者の氏名および住所は、次のとおりである。 住 所 岡山市北区錦町6番1号 設立者 両備ホールディングス株式会社 代表取締役 松田 久 住 所 岡山市中区徳吉町二丁目8番22号 設立者 岡山電気軌道株式会社 代表取締役 小嶋 光信 住 所 広島県福山市三之丸町6番8号 設立者 株式会社中国バス 代表取締役 小嶋 光信 (法令の準拠) 第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 以上、一般財団法人地域公共交通総合研究所の設立のため、設立者両備ホールディングス株式会社、岡山電気軌道株式会社および株式会社中国バスの定款作成代理人である司法書士梶原行正は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。 平成25年 月 日 設立者 両備ホールディングス株式会社 代表取締役 松田 久 設立者 岡山電気軌道株式会社 代表取締役 小嶋 光信 設立者 株式会社中国バス 代表取締役 小嶋 光信 上記設立者の定款作成代理人 岡山県北区天神町4番7号 司法書士 梶 原 行 正 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-06 20:52:01 |
平成25年4月4日
両備グループ広報 理事 三村 聡 所 感 近年、地域間格差を拡大せしめる要因のひとつに「モビリティの脆弱化によるネットワーク性の欠如」が指摘されている。経済成長期までの国土開発思想は、規模の経済性を最優先とする大規模高速移動に耐えうるインフラの早期整備に力点が置かれ、急増する都市人口やモータリゼーションに対応する都市計画や交通計画を十分に検討する余裕が無いまま地域経済が急激に成長した。その結果、低成長期に入り、多くの地方都市で中心市街地が空洞化し、都市間格差は拡大を続け、公共交通の主役である路面電車やバス路線は全国的に衰退の途をたどっている。 さて、こうしたなかで次世代の地域社会の創造に向けた新たな流れが生まれつつある。それは官民の新しい関係構築を模索する動きである。これまで公共インフラを合理的に整備する組織であると理解されてきた行政システムが国民の多くからその組織疲労を指摘されるようになった。官の視座からは、国と県や市町村の役割責任の分担・分離や道路行政と交通行政の機能分離にまつわる組織的課題がガバナンスの問題として顕在化している。 一方、民間(市民や企業)も行政任せにして"交通まちづくり"が抱える課題に対して沈黙を守るケースが多かった。この点は「物言わぬ住民」として市民側の課題として指摘されてきた。こうした従来型の発想に基づく都市計画や公共交通計画では、利用者ニーズに適応した環境整備はできまい。 新しい公共や協働が議論される只中にあって、豊富な経験と実績を有する交通事業者自らが、地域公共交通の課題に正面から向き合うことを目的として、地域公共交通総合研究所を設立されたことは、誠に時宜を得た英断である。 本研究所の活動が、次世代を担う新たな地域公共交通のデザインを描く研究や諸活動を通じて、持続的な地域社会の発展に資することを祈念する。 略 歴 等 1959年愛媛県生まれ。法政大学大学院社会科学研究科修士課程修了。社団法人全国労働金庫協会、社団法人金融財政事情研究会、金融財政総合研究所、現代文化研究所(トヨタ自動車研究所)、愛知学泉大学を経て、2011年10月岡山大学着任、11月から岡山大学地域総合研究センター副センター長、教授。 評議委員長 千葉 喬三 所 感 今更言うことでもありませんが、我が国は法治国家です。全ての営為は法を裏付けとし実施されますし、しなければなりません。無論、交通体系・政策も然りです。 今日、全国各地で鉄道はじめバスや旅客船等、いわゆる公共交通手段が崩壊しつつあります。国もこれを座視していた訳でなく、平成19年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を制定し、続いて平成23年には「地域公共交通確保維持改善事業」を創設し、何とか消えゆく地域の公共交通手段の維持・回復をはかろうとしてきました。 しかし、現実に地域で展開されつつある現象はどうでしょうか。維持回復どころか、日に日に深刻化しつつあるのが実情です。私の専門は交通ではありません。ですが、このような状況は、私の専門に近い農林分野において、数十年間に亘り見てきた光景と重なります。 日本の農林業(とりわけ農業)振興のため、としてこれまで幾つの政策とそれを担保するとして、どれだけの法律が出されてきたことか。しかし、最近のTPP騒動に見られるように、その間、日本の農業は裏腹に衰退の急坂を転げ落ちてきました。 法は必要条件です。しかし十分条件ではないのです。交通問題においても、中央から出される画一な法(仕方ないことですが)や方針等だけでは事態は好転しないと考えるべきです。国を始め官制の下でこれを実現するのは困難であることは農政を見れば明らかです。 如何に地域に合わせて運営(経営)化するかの知恵が要るのです。その知恵はどうすれば出るのか。その答えは、本研究所を設立された小嶋会長が日頃から唱えておられる「知行合一」にあると思います。便乗するようですが、「知行合一」は、私もよく使わせてもらってますので、何かのお役に立てればと念じております。 (略 歴 等 別記) 以上 アドバイザリー・ボード委員 土井 勉 所 感 交通,特に公共交通は日々の生活に欠くことができない点では水や空気と同様です.その必要性は多くの方々が理解されているのですが,その現状を経営という視点から見ると大変に厳しい状況にあります. しかし,公共交通は自動車以上に多くの人々に外出の機会を提供し,社会的活動や経済活動を支え,交流を促進することで孤独・孤立感からの脱却を促し,健康の増進にも多くの役割を果たしています. 公共交通の現場が負のスパイラルから脱却し,明るく希望が持てるように行政,事業者,市民がビジョンとドリームを持って活動を展開する必要があります.これはまさに,これからのまちづくりを構想することでもあります. こうした活動を理論的・実践的に後押しする地域公共交通総研に期待される役割は大きいと思います. 私もその一助となることができればと考えています. 略 歴 等 1950年 京都市右京区生まれ 1976年 名古屋大学大学院工学研究科修了 同年,京都市 1991年 阪急電鉄株式会社 1997年 京都大学博士(工学) 2004年 神戸国際大学経済学部教授 2010年 京都大学大学院工学研究科・医学研究科安寧の都市ユニット副ユニット長・特定教授 以上 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-06 20:52:04 |
平成25年4月4日
両備グループ広報 アドバイザリー・ボード 委員 加藤 博和 所 感 地域公共交通の存在が少子高齢化や地球環境問題などの観点から重要視されつつあるにもかかわらず、その運営が危機的な状況に陥っている日本においては、立て直しのために自治体・地域住民・交通事業者が当事者意識を共有し、存在意義を問い直し、三位一体で「現場」起点で改善を進める体制の確立が急務である。その条件として、地域公共交通を収益事業として長年展開してきた交通事業者が、不採算の公益事業となった今そのノウハウや経営資源を再整備し、持続可能な地域コミュニティをつくり出す装置となりうる新たな地域公共交通の担い手に生まれ変わらなければならない。 ただし現状では事業者に余力がなく、国や研究機関による支援、そして抜本的な制度改革も合わせて求められる。地域公共交通プロジェクトは極めて泥臭く、また地域特性に大きく左右され、杓子定規では到底改革できない。 その意味で、第一線の実務者と研究者が実際のフィールドで議論し、成果を直に反映させるとともに、全国スケールでの改革に向けた実践的提言の発信も視野に入れる、従来になかった「現場」起点の取組を進めようという本研究所の挑戦は極めて時宜を得た意欲的なものである。これに参画できることにワクワクし腕が鳴る自分が、今ここにいる。 略 歴 等 1970年岐阜県多治見市生まれ。1992年名古屋大学工学部土木工学科卒業。1997年同工学研究科博士後期課程修了(博士(工学))。同助手を経て2001年より現職。運輸部門のCO2排出量抑制策の評価手法や、地球環境にやさしい交通体系・まちづくりのための政策を研究する傍ら、地域公共交通プロデューサーとして名古屋周辺を中心に自治体・地域住民団体や交通事業者・労働組合等と協働し「現場」での公共交通企画に携わり、講演・アドバイザー活動も行う。国土交通省「コミュニティバス等地域住民協働型輸送サービス検討小委員会」委員として2006年改正道路運送法の方針づくりに参画。その枠組は地域公共交通活性化・再生法に受け継がれた。現在「バス事業のあり方検討会」等の委員を務め、3月には「交通政策審議会」委員に就任。バス事業や地域公共交通制度の見直しに「現場」のマインドを注入するべく奮闘中。名古屋周辺の路線バス情報に関するウェブサイト(http://orient.genv.nagoya-u.ac.jp/kato/bus/)の運営は17年目に入った。 以上 アドバイーリー・ボード 委員 丸尾 聰 所 感 弊社日本総合研究所はバブル絶頂期に設立された最後発の「シンクタンク」です。国の法制度が未整備で「環境問題解決の後進国」であったことに着目し、民間企業のビジネスの力で解決を挑戦する「ドゥタンク」としてデビューした。 企業の技術力、自治体の現場力、住民の問題意識を結集させて、事業体を組成して、プロジェクトを立ち上げた。 土壌汚染防止、容器包装リサイクル、電力自由化の契機をつくり、国を動かす契機を作ったと自負している。両備グループは、地域交通分野で、まさにそれを民間企業のビジネスの力で解決に挑戦してきた「ドゥタンク」そのものである。 その「ドゥタンク」が骨太の「シンクタンク」を作ったのだから期待が持てる。「地域交通後進国」である日本を、先進国にふさわしい状況にするために。 また、この取組みが、いずれ本当の後進国の支援にもつながるものと信じる。初動は小さいかもしれないが、地に足の着いた動きゆえ、大きな動きにつながると、その影響力は世界に拡がると思う。 略 歴 等 (所属・役職) 創発戦略センター グリーングロースオフィス オフィサー (研究・専門分野) 新規事業戦略 経営人財育成 事業再生 (注力テーマ) 製造業の新規事業の立上げと事業リーダーの育成 製造部門に埋没した技術資源の棚卸しと価値付け 創業時から継承されるDNA発掘に基づく技術開発戦略立案 研究開発部門に求められる中長期戦略立案 地域再生のための新産業起こし実現支援 (受賞) 吉田奨学金奨励賞(東京藝術大学主催) 住宅総合助成研究採択(清水建設・住宅研究財団主催) 建築設計コンペ・銀賞(東京建築士会主催) 国際建築設計コンペ・佳作(新建築社+セントラルガラス主催) (著書) 潰れるネット企業 復活するリアル企業-見えてきた第2次e革命の覇者 行政サービスビジネス(共著) 総覧日本の建築・東京(共著) NHKビジネス塾の教科書(共著) (経歴) 1986年 東京藝術大学美術学部卒業 1986年 社団法人日本能率協会入職 埋もれた技術や人財から価値の源泉を見出し事業に結びつける実行力支援を行う 1988年 自ら社内ベンチャーを立ち上げ、経営とデザインを統合するCI計画やデザインディレクション事業を推進 1990年 株式会社日本総合研究所入社、現在に至る 調査・計画を主業務とする「シンクタンク」と一線を画し、技術開発や市場創造の実行・実現を主業務とする「ドゥタンク」を標榜。 土壌汚染修復問題の解決ビジネスの立ち上げや、ソフトエネルギーの日本初のモデル事業の仕掛け、各種リサイクル法素案作成のため官民の間になって最適解を提言。その技術開発や事業立ち上げの「実践知」を活かして、大手電機メーカーの新規事業開発、家電メーカーの社内ベンチャー、鉄鋼メーカーの技術棚卸しと価値付け、中小製造業の事業再生などに従事。 以上 アドバイザリー・ボード 委員 吉田 淳一 所 感 地域公共交通のあり方、特に過疎などで民間事業として成立しないような状況をどうするかという問題は、本来、国のあり方に直結するような重要かつ地域横断的な事柄であるにも関わらず、ややもすると個別地域の、限られた問題として扱われていた感があります。 しかしながら、日本が人口減少局面に突入し、地域社会をいかに維持していくかという問題があちらこちらで噴出しつつある今、地域社会を支える最重要な要素である公共交通をどのように維持していくのか、あるいは維持できないなら代わりに何をすべきか、という課題に、真正面から向き合うべき段階に来ていると思います。 一般財団法人地域公共交通総合研究所が、こういった課題の解決に向けた論点の整理、議論の喚起、そしてあわよくば解決策の提示とその実行の牽引役となってくれるものと強く期待するとともに、私もその一端を担う機会を与えられたことを名誉に思います。 略歴 等 昭和40年 生まれ 平成3年 3月 東京大学大学院工学系研究科(土木工学)修士修了 同 3年 4月 日本開発銀行入行 同11年10月 日本政策投資銀行 政策金融評価部 同14年 4月 岡山事務所 事務所長代理 同17年 6月 環境エネルギー部 調査役 同19年 6月 総務部 課長 同20年10月 鞄本政策投資銀行 経営企画部 課長 同21年 5月 四国支店 課長 同23年 5月 岡山事務所長 現在に至る 以上 |
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