NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.5883 【JR東海】定款の一部変更に関するお知らせ(1/3)
ほりうち(ccbu8181) 2012-05-17 12:50:41
JR東海 ニュースリリース

2012.05.15
定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、平成24年5月15日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成24年6月22日開催予定の第25回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.定款変更の理由
  (以下に示します条項は、特に断りのない限り、定款の変更案の条項を示します。)

(1)平成24年4月に全国証券取引所の有価証券上場規程等が改正され、単元株式数が100株または1,000株以外の上場会社は、
  単元株式数を100株とすることが義務付けられたことに伴い、当社は、平成24年4月26日開催の取締役会におきまして、平成24年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用する旨を決議いたしましたので、これに係る所要の変更を次のとおり行うものです。

  -1-第6条(発行可能株式総数)につきましては、株式の分割に伴い、当社の発行可能株式総数を現行の896万株から8億2,400万株に変更するものです。
  -2-第7条(単元株式数)につきましては、株式の分割と同時に単元株制度を採用し、当社の単元株式数を100株とする旨の規定を新設するものです。
  -3-第8条(単元未満株式についての権利)につきましては、単元株制度の採用に伴い、単元未満株式を有する株主の権利に係る規定を新設するものです。
  -4-第9条(単元未満株式の売渡請求)につきましては、単元株制度の採用に併せて、単元未満株式の売渡請求に係る規定を新設するものです。

(2)第20条(取締役の員数)につきましては、より一層の取締役会における意思決定の迅速化および審議の充実ならびに取締役と業務執行を担う執行役員との役割分担のさらなる明確化を目的とした役員体制とすることに伴い、取締役の員数の削減を行うものです。

(3)第26条(社外取締役との責任限定契約)につきましては、今後も引き続き、有能な人材を確保するため、会社法第427条第1項の規定に従い、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものです。なお、この第26条を新設する議案を本総会に提出することにつきましては、各監査役の同意を得ております。

(4)第33条(社外監査役との責任限定契約)につきましては、今後も引き続き、有能な人材を確保するため、会社法第427条第1項の規定に従い、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものです。

(5)規定の新設に伴う条数の繰り下げを行うとともに、第28条(監査役の選任決議)につきましては、条数の繰り下げに伴い、引用する条数を変更するものです。

(6)附則第1条および第2条につきましては、第6条の変更および第7条ないし第9条の新設の効力発生日に係る規定を新設するものです。

2.変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりです。

3.日程
  平成24年6月22日  第25回定時株主総会開催
  同日          定款変更の効力発生
  ただし、「1.定款変更の理由」のうちの(1)に記載した変更につきましては、平成24年10月1日を効力発生日とします。

4.その他
  平成24年4月26日付「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしました定款変更案につきまして、別紙のとおりとなります。




NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.5884 (Re:5883) 【JR東海】定款の一部変更に関するお知らせ(2/3)
ほりうち(ccbu8181) 2012-05-17 14:12:00
平成24年5月15日

各位

会社名  東海旅客鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 佳臣
(コード番号 9022 東証、大証、名証各第1部)
問合せ先 常務取締役広報部長 宮澤 勝己
(TEL.052-564-2549)


 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、平成24年5月15日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成24年6月22日開催予定の第25回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 記

1.定款変更の理由
 (以下に示します条項は、特に断りのない限り、定款の変更案の条項を示します。)
(1)平成24年4月に全国証券取引所の有価証券上場規程等が改正され、単元株式数が100株または1,000株以外の上場会社は、単元株式数を100株とすることが義務付けられたことに伴い、当社は、平成24年4月26日開催の取締役会におきまして、平成24年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用する旨を決議いたしましたので、これに係る所要の変更を次のとおり行うものです。
 (1) 第6条(発行可能株式総数)につきましては、株式の分割に伴い、当社の発行可能株式総数を現行の896万株から8億2,400万株に変更するものです。
 (2) 第7条(単元株式数)につきましては、株式の分割と同時に単元株制度を採用し、当社の単元株式数を100株とする旨の規定を新設するものです。
 (3) 第8条(単元未満株式についての権利)につきましては、単元株制度の採用に伴い、単元未満株式を有する株主の権利に係る規定を新設するものです。
 (4) 第9条(単元未満株式の売渡請求)につきましては、単元株制度の採用に併せて、単元未満株式の売渡請求に係る規定を新設するものです。
(2)第20条(取締役の員数)につきましては、より一層の取締役会における意思決定の迅速化および審議の充実ならびに取締役と業務執行を担う執行役員との役割分担のさらなる明確化を目的とした役員体制とすることに伴い、取締役の員数の削減を行うものです。
(3)第26条(社外取締役との責任限定契約)につきましては、今後も引き続き、有能な人材を確保するため、会社法第427条第1項の規定に従い、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものです。なお、この第26条を新設する議案を本総会に提出することにつきましては、各監査役の同意を得ております。
(4)第33条(社外監査役との責任限定契約)につきましては、今後も引き続き、有能な人材を確保するため、会社法第427条第1項の規定に従い、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設するものです。
(5)規定の新設に伴う条数の繰り下げを行うとともに、第28条(監査役の選任決議)につきましては、条数の繰り下げに伴い、引用する条数を変更するものです。
(6)附則第1条および第2条につきましては、第6条の変更および第7条ないし第9条の新設の効力発生日に係る規定を新設するものです。

2.変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりです。

3.日程
  平成24年6月22日  第25回定時株主総会開催
  同日          定款変更の効力発生
  ただし、「1.定款変更の理由」のうちの(1)に記載した変更につきましては、平成24年10月1日を効力発生日とします。

4.その他
  平成24年4月26日付「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしました定款変更案につきまして、別紙のとおりとなります。


以上

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.5885 (Re:5883) 【JR東海】定款の一部変更に関するお知らせ(3/3)
ほりうち(ccbu8181) 2012-05-17 14:14:02

別紙

(下線は変更部分を示します。)
┌──────────────────────┬──────────────────────┐
|         現行定款         |          変更案          |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(発行可能株式総数)             |(発行可能株式総数)             |
|第6条 本会社の発行可能株式総数は、 896万株|第6条 本会社の発行可能株式総数は、8億  |
|とする。                  |  2,400万株とする。            |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |(単元株式数)                |
|                      |                      |
|                      |第7条 本会社の単元株式数は、 100株とする。
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |(単元未満株式についての権利)        |
|                      |第8条 本会社の株主は、その有する単元未満株
|                      | 式について、次に掲げる権利以外の権利を行使
|                      | することができない。           |
|                      | (1)  会社法第189条第2項各号に掲げる権利 |
|                      | (2)  会社法第166条第1項の規定による請求 |
|                      |  をする権利               |
|                      | (3)  株主の有する株式数に応じて募集株式の
|                      |  割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける
|                      |  権利                  |
|                      | (4)  次条に定める請求をする権利     |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |(単元未満株式の売渡請求)          |
|                      |第9条 本会社の株主は、その有する単元未満株
|                      |  式の数と併せて単元株式数となる数の株式を
|                      |  売り渡すことを本会社に請求することができ
|                      |  る。                  |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|第条                   |第10条                   |
|〜 (条文記載省略)             |〜 (現行どおり)              |
|第16条                   |第19条                   |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(取締役の員数)               |(取締役の員数)               |
|第17条 本会社に39 名以内の取締役を置く。 |第20条 本会社に20 名以内の取締役を置く。 |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|第18条                   |第21条                   |
|〜 (条文記載省略)             |〜 (現行どおり)              |
|第22条                   |第25条                   |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |(社外取締役との責任限定契約)        |
|                      |第26条 本会社は、会社法第427 条第1項の規定
|                      |  により、社外取締役との間に、会社法第423 |
|                      |  条第1項の責任を限定する契約を締結するこ
|                      |  とができる。ただし、当該契約に基づく責任
|                      |  の限度額は、法令が規定する額とする。  |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|第23条 (条文記載省略)           |第27条 (現行どおり)            |
|(監査役の選任決議)             |(監査役の選任決議)             |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|第24条 第18条第1項の規定は、監査役に準用す|第28条 第21条第1項の規定は、監査役に準用す|
|  る。                  |  る。                  |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|第25条                   |第29条                   |
|〜 (条文記載省略)             |〜 (現行どおり)              |
|第28条                   |第32条                   |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |(社外監査役との責任限定契約)        |
|                      |第33条 本会社は、会社法第427 条第1項の規定
|                      |  により、社外監査役との間に、会社法第423 |
|                      |  条第1項の責任を限定する契約を締結するこ
|                      |  とができる。ただし、当該契約に基づく責任
|                      |  の限度額は、法令が規定する額とする。  |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|第29条                   |第34条                   |
|〜 (条文記載省略)             |〜 (現行どおり)              |
|第31条                   |第36条                   |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |附則                    |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |第1条 第6条の変更及び第7条乃至第9条の新
|                      |  設の効力発生日は、平成24 年10 月1日と
|                      |  する。                 |
├──────────────────────┼──────────────────────┤
|(新設)                   |第2条 前条及び本条の規定は、平成24年10月1
|                      |  日をもってこれを削除するものとする。  |
└──────────────────────┴──────────────────────┘