NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.5737 【国土交通省】「バス事業のあり方検討会」報告書の公表について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2012-04-03 22:58:28
国土交通省 PressRelease
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成24年4月3日
自動車局
[出典:国土交通省ホームページ]


   「バス事業のあり方検討会」報告書の公表について

 高速ツアーバス(※注)の急激な台頭や貸切バス事業の安全確保対策に関する総務省勧告(平成22年9月)等を踏まえ、平成22年12月に設置され、事業規制の見直しの方向性などを中心にバス事業のあり方について検討を行ってきた「バス事業のあり方検討会」(座長:竹内健蔵東京女子大学教授)の報告書が取りまとめられましたので、お知らせいたします。
 国土交通省においては、同報告書を踏まえ、関係者の協力を得つつ、所要の対策に取り組んでいく予定です。

(※注)「高速ツアーバス」:
・旅行業者が、貸切バスを使って、実態としては高速乗合バスと同様のサービスを旅行商品として提供しているもの。
・旅行業法が適用されるが、道路運送法に基づく乗合バスの規制は適用されない。
・近年、大都市間の長距離夜行便を中心に急成長を遂げているが、様々な問題も指摘されている。


1.「バス事業のあり方検討会」について
 ・過去の経緯は報告書の1ページをご参照下さい。
 ・委員名簿は報告書の28ページを参照下さい。

2.報告書の概要
(1)高速バス分野
 1) 高速バス分野の状況と課題
 いわゆる高速バスは、一般道を運行するいわゆる一般路線バスが高速道路を運行して中長距離のサービスを提供するようになったものであり、乗合バス事業者により高速乗合バスとして運行されてきた。
 これに対し、平成12年及び平成14年に実施された貸切バスと乗合バスの規制緩和後、旅行業者が貸切バスを活用して高速道路を経由する2地点間の移動を目的とする募集型企画旅行を造成・販売するようになり、この高速ツアーバスは、ウェブマーケティングの活用等を背景に、潜在需要を掘り起こし、近年、飛躍的に成長している。
 しかしながら、高速乗合バスと実質的に同様のサービスを提供しているにもかかわらず、高速ツアーバスには乗合バスの規制が適用されない旅行業者が契約した貸切バスとしての運行であるため、走行経路や乗降場所などの安全性が制度的に担保されず、バス停留所が確保できないなど、安全性や利便性の面で様々な問題が指摘されている。

 2) 高速バス分野の対策
 高速ツアーバスと高速乗合バスのそれぞれのビジネスモデルが有する優れた点を取り込み、弱点を克服することにより、安全の確保を前提としつつ、公平な競争条件の下での健全な競争を促進し、利用者が求める高速バスサービスの提供を実現するため、高速乗合バス規制を見直す必要がある。
 新たな高速乗合バス規制は、高速乗合バスと高速ツアーバスの両者の特長を活かし、安全性を確保した上で柔軟な供給量調整や価格設定を実現するものであり、新制度による新たな高速乗合バスへの両者の一本化を図るべきである。

(2)貸切バス分野
 1) 貸切バス分野の状況と課題
 貸切バスについては、近年、事業者数・車両数が増加する一方で、需要の増加は限定的であるために、日車営収が下落し、安全性の低下や運転手の労働条件の悪化が生じていることが指摘されている。このため、平成22 年9月に総務省から出された「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」において、安全確保対策等が勧告されている。

 2) 貸切バス分野の対策
・運行管理者制度の見直しなどによる法令遵守体制の確保と事後チェックの強化
・安全性を重視した貸切バス事業者の選定を促すための「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)の普及促進
・発注者の貸切バスの契約上の留意点等への理解を深めるための「貸切バス利用ガイドライン」の作成・周知などに取り組むべきである。

3.その他
報告書本体については、近日中に国土交通省のホームページ上に掲載いたします。

○ 添付資料:
 1) 概要資料(http://www.mlit.go.jp/common/000207284.pdf
 2) 「バス事業のあり方検討会」報告書(http://www.mlit.go.jp/common/000207285.pdf

※伊藤注:膨大な資料のため、国土交通省で公開しているファイルのURLを記載します。
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No.6901 (Re:5737) 【国土交通省】「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-03 17:43:34
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

                              平成25年4月2日
                              国土交通省自動車局

 関越道高速ツアーバス事故を受けた「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」について

 平成24年4月29日に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて、国土交通省自動車局では、以下の各検討会を設置し、学識経験者等の御意見を踏まえながら対策の検討を進めて参りました。
 今般、各検討会の検討結果を踏まえ、今後2年間にわたり、別添のとおり「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」を実施することとしましたのでお知らせ致します。
 また、各検討会がとりまとめた報告書について、別添のとおり公表致します。

<別添資料>
○ 高速・貸切バスの安全・安心回復プラン

                              平成25年4月2日
                                 自動車局

         高速・貸切バスの安全・安心回復プラン

 平成24年4月29日に発生した関越道高速ツアーバス事故を受け、「バス事業のあり方検討会」において検討された結果を踏まえ、国土交通省は、平成25・26年度の2年間にわたり、「高速・貸切バス安全・安心回復プラン」として、報告書に盛り込まれた措置を迅速かつ着実に実施することにより、事故の再発防止と、事故により大きく揺らいだ高速バス及び貸切バスへの信頼の回復を図ることとする。
 なお、本プランの実効性を確保するためには、PDCAサイクルに沿って継続的にチェックを行うことが重要であるため、逐次フォローアップ・効果検証を行うとともに、必要に応じて取組内容の充実強化を図るものとする。

T 具体的取組
1.新高速乗合バスへの移行・一本化 (別紙@〜C参照)
 * 現行の高速ツアーバスについては、本年7月末までに新高速乗合バスへの移行を完了し、8月以降は高速ツアーバスとしての運行を認めないこととする。
 * 移行した事業者に対して、運輸安全マネジメントの実施義務付け等を行い、移行後1年間を集中的なチェック期間として、委託者・受託者が一体となった安全管理体制や法令遵守状況等の確認を通じ、安全運行の徹底を図る。
 * 上記確認結果に基づき、制度を検証し、必要に応じて改正を行う。

2.貸切バスの安全性向上
(1) 参入時・参入後の安全性チェックの強化(別紙D〜J参照)
 * 半年以内を目途として、道路運送法の許可審査を厳格化し、輸送の安全確保に問題のある事業者の参入防止を図る。
 * 今後2年間を通じて、事業者自らによる法令遵守状況の点検を実施させ、その結果を国土交通省へ報告させるとともに、当該結果に基づいて国土交通省が指導を実施することにより、法令遵守の徹底を図る。
 * 特に、悪質な事業者に対しては集中的な監査を行い、事業停止等の厳格な処分を実施することにより、悪質な事業者を市場から退出させる。

(2) 全ての事業者での安全優先経営の徹底(別紙K〜N参照)
 * 1年以内を目途として、全ての貸切バス事業者へ運輸安全マネジメント実施義務づけを拡大し、また、乗務員の体調変化等による運行中止等の判断・指示を運行管理者が適切に実施するための体制整備を義務づけること等により、経営トップの関与の下、組織が一体となった安全管理・運行管理体制の構築を図る。

(3) ビジネス環境の適正化・改善(別紙O〜R参照)
 * 1年以内を目途として、安全コストが適切に反映された分かりやすい運賃・料金制度へ移行するとともに、その後の1年間で、新制度の下に書面取引の一層の徹底等を図る。

U フォローアップ・効果検証
○ 各措置の準備・実施状況については、有識者・関係者等の参加を得て、本省及び地方運輸局において、逐次フォローアップを行う。
○ 各措置の実施状況を踏まえ、平成26年度末を目途にその効果を検証し、バスへの信頼回復のためにさらに必要な取組について検討する。
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撮影場所:
キャプション: [参考]
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No.6902 (Re:6901) 【国土交通省】「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」別紙
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2013-04-03 17:47:04
[出典:国土交通省ホームページ]
(別紙)

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」として実施する措置及びその実施予定時期

1.新高速乗合バスへの移行・一本化

措置名
・具体的内容
・実施時期(予定)

@高速ツアーバスの新高速乗合バスへの移行・一本化
・大都市圏のターミナル駅周辺等におけるバス停留所の確保や、道路運送法の手続の迅速処理等を通じて、確実かつ円滑な移行を図る。
・25年7月末まで

A委託者・受託者が一体となった安全管理体制の構築(運輸安全マネジメントの実施)
・貸切バス事業者への管理の委託を行う場合に、委託者・受託者が一体となった安全管理体制を構築するため、運輸安全マネジメントの実施を義務付ける。(省令改正等)
・25年4月以降

B業界団体を中心とした適正化事業(コンサルティング)の導入
・業界団体を中心として適正化事業(法令遵守の徹底に関する営業所への巡回指導等)を導入、推進する。
・25年5月以降

C過労運転防止のための交替運転者の配置基準の明確化・厳格化とその適用
・長距離運行の際の運転者の過労運転を防止するため、ワンマン運行に係る上限距離等を定める。(通達改正)
・25年8月(夜間運行について一部実施済み)

2.貸切バスの安全性向上
(1)参入時・参入後の安全性チェック

措置名
・具体的内容
・実施時期(予定)

D役員への法令試験の厳格化
・新規許可時に実施する法令試験の受験対象者を代表権を有する常勤役員に限定するほか、試験方法等を厳格化す
る。(通達改正)
・25年10月

E運行管理者・運転者の雇用契約等の確認
・新規許可時に運行管理者・運転者の雇用契約等の写しを提出させる。(通達改正)
・25年10月

F営業所等の現場確認の徹底
・運輸開始届出時に、営業所や車庫等の施設の設置状況について現地調査等を実施する。(通達改正)
・25年10月

G所要資金額や賠償限度額に関する許可基準の強化
・参入時に必要となる資金確保の基準を引き上げるとともに、事業者が加入すべき損害賠償責任保険の対人賠償限度額を、1人当たり8,000万円から無制限に引き上げる。(通
達・告示改正)
・25年10月

H法令遵守に係る自己点検制度の導入・点検結果の報告義務付け
・事業者の法令遵守意識を高めるため、法令遵守状況等を事業者自らが確認(自己点検)する制度を導入する。また、点検結果は国土交通省への報告を求めるとともに、呼出指
導(講習会等)を通じて、点検結果の個別ヒアリングや改善方法の助言等を行う。(通達改正等)
・25年10月

I業界団体を中心とした適正化事業(コンサルティング)の導入
・業界団体を中心として適正化事業(法令遵守の徹底に関する営業所への巡回指導等)を導入、推進する。
・業界団体との調整が完了次第実施

J悪質事業者への集中的な監査と厳格な処分の実施
・重要な法令違反の疑いがある貸切バス事業者に対して集中的な監査を実施するとともに、当該違反が確認された場合には事業停止とするなど処分を厳格化する。(通達改正)
・25年10月

(2)全ての事業者での安全優先経営の徹底
措置名
・具体的内容
・実施時期(予定)

K運輸安全マネジメント実施義務付け対象の中小事業者への拡大
・@全ての貸切バス事業者に安全管理規程の作成・届出、安全統括管理者の選任・届出を義務付ける。(省令改正)
・A安全管理の実施方法や必要な体制等について講習会による啓発・指導等を行うとともに、中小事業者等に対する効果的な評価方法を検討・確立した上で評価を実施する。(通達改正)
・@25年10月
・A25年4月以降

L運行管理制度の強化
・乗務員の体調変化等による運行中止等の判断・指示を運行管理者が適切に実施するための体制整備を義務付ける。(省令改正)
・26年5月

M交替運転者の配置基準の策定
・長距離運行の際の運転者の過労運転を防止するため、ワンマン運行に係る上限距離等を定める。(通達改正)
・25年8月(夜間運行について一部実施済み)

Nデジタル式運行記録計・ドライブレコーダーによる運行管理体制の構築
・@交替運転者が配置されていない状況で長距離・長時間運行を行う場合には、デジタル式運行記録計による運行管理を行うことを義務付ける。(通達改正)
・Aドライブレコーダーと合わせて、導入時における支援拡充や導入後の運転者教育への活用方策の明示等により、一層の普及を促進する。
・@26年1月(夜間運行について一部実施済み)
・A25年4月以降

(3) ビジネス環境の適正化・改善
措置名
・具体的内容
・実施時期(予定)

O運賃・料金制度の改革
・安全コストが運賃・料金に反映される新たな制度に移行するとともに、時間・キロ併用制運賃への移行等を実施する。(通達改正)
・25年度末まで

P貸切バス事業者と運送申込者との間における書面取引の徹底
・運賃・料金の内訳が記載された運送引受書の発行・交付・保存を徹底し、監査における重点的チェック対象とするとともに、旅行業者の関与が疑われる場合における監査や処
分について、観光庁と連携して対応する。なお、旅行業法に基づき処分等の権限を持つ都道府県についても、観光庁を通じて同様に協力を求めていく。
・実施済み。25年4月以降取組を強化

Q運送申込者による安全阻害行為等が疑われる場合の対応
・貨物自動車運送事業法における「荷主勧告制度」を参考としつつ、運賃・料金に係る法律違反について再発防止に資する新たな制度の導入を検討する。
・25年末までに検討

R円滑な移行のための環境整備
・新たな運賃・料金制度に対する発注者・利用者全般の理解を促進するため、「貸切バス選定・利用ガイドライン」の改訂・周知等を行う。(通達改正)
・25年10月

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撮影場所:
キャプション: [参考]
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