NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.3471 【阪神】神戸高速線における鉄道事業許可変更日の決定について
ほりうち(ccbu8181) 2010-07-17 22:10:39

平成22年7月16日

阪急電鉄株式会社
山陽電気鉄道株式会社
神戸高速鉄道株式会社
阪神電気鉄道株式会社
神戸電鉄株式会社


 神戸高速線における鉄道事業許可変更日の決定について


 神戸高速鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、山陽電気鉄道株式会社、阪神電気鉄道株式会社及び神戸電鉄株式会社(以下「5電鉄」という。)では、本年3月30日付けでお知らせしておりますとおり、神戸高速線における運営体制の見直しについて検討を進めておりますが、阪急電鉄株式会社と山陽電気鉄道株式会社の神戸高速線における全部又は一部の事業廃止日が決まりましたので、お知らせいたします。
 なお、今回の手続きは阪急電鉄株式会社と山陽電気鉄道株式会社の第二種鉄道事業の廃止日の決定に関することのみであり、阪急・阪神・山陽・神鉄の乗り入れ区間および5電鉄のダイヤ等に変更はありません。お客さまの利便性の確保を前提として、これまでどおりのサービスを5電鉄が協力して提供することに加え、神戸高速線のさらなる利便性向上につながる企画乗車券等についても検討を進めておりますので、関係各所との協議が整い次第発表させていただきます。


 【鉄道事業許可変更の概要】


1.鉄道事業許可の変更
(1)阪急電鉄株式会社
 現在休止中の神戸高速線東西線「新開地〜西代」間の第二種鉄道事業を廃止。

(2)山陽電気鉄道株式会社
 神戸高速線東西線全線における第二種鉄道事業を廃止。
なお、阪神電気鉄道株式会社及び神戸電鉄株式会社は現行の第二種鉄道事業許可を維持します。

2.事業廃止日(今回の届出で決定する内容)
 平成22年10月1日(平成22年9月30日の営業終了をもって、事業許可を廃止)


【参考:鉄道事業の種別】
・ 第一種:鉄道による旅客または貨物の運送を行う事業であって、第二種鉄道事業以外の事業。
・ 第二種:自らが所有する線路以外の線路を使用し、鉄道による旅客または貨物の運送を行う事業。
・ 第三種:鉄道路線を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業。

以上

撮影日:
撮影場所:
キャプション: 神戸高速線における事業許可・事業区分の比較
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撮影場所:
キャプション:
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