ほりうち(ccbu8181) 2010-06-09 23:36:36 |
JR東海 ニュースリリース
┃2010.6.7 ┃当社貸付用地(神奈川県川崎市内)の土壌調査結果について 当社が神奈川県川崎市に所有し、管理会社を通じて貸付けをしている土地の一部から、基準値を超えるふっ素、砒素、鉛、カドミウム、PCBが検出されましたので、お知らせいたします。 これは、当社貸付地の使用者が工場・事務所等の移転のため、当該の土地を返還する際、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第81条に基づき、当社貸付地の使用者により土壌調査を実施したところ、検出されたものです。 今後、基準値を超える土壌の処理については、貸付地の使用者及び川崎市と協議のうえ適切に行います。 1.当該箇所 ・住所:神奈川県川崎市中原区市ノ坪字広町(東海道新幹線の高架下、及び周辺) ・貸付地(約2,500m2)のうち、一部箇所より有害物質が検出されました。 2.土壌調査結果について ・貸付地の使用者が、貸付地から採取した土のサンプルを計量証明機関で試験した結果、一部のサンプルより、上記物質の溶出量(水に溶け出す量)、及び含有量(土中に含まれる量)において、基準値を超える値が検出されたとの報告を受けました。 ・貸付地の使用者により、地下水の細部調査を実施したところ、近隣への汚染拡大はありませんでした。現在は、汚染範囲の詳細調査を継続中です。 3.今後の対応 当該の基準値を超える土壌の処理については、貸付地の使用者及び川崎市と協議のうえ適切に行います。 ※詳細は別紙をご覧下さい。 |
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ほりうち(ccbu8181) 2010-06-09 23:37:25 |
当社貸付用地(神奈川県川崎市内)の土壌調査結果について 当社が神奈川県川崎市に所有し、管理会社を通じて貸付けをしている土地の一部から、基準値を超えるふっ素、砒素、鉛、カドミウム、PCBが検出されましたので、お知らせいたします。 これは、当社貸付地の使用者が工場・事務所等の移転のため、当該の土地を返還する際、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第81条に基づき、当社貸付地の使用者により土壌調査を実施したところ、検出されたものです。 今後、基準値を超える土壌の処理については、貸付地の使用者及び川崎市と協議のうえ適切に行います。 1.当該箇所 ・住所:神奈川県川崎市市ノ坪字広町(東海道新幹線の高架下、及び周辺) ・貸付地(約2,500m2)のうち、一部箇所より有害物質が検出されました。 2.土壌調査結果について ・貸付地の使用者が、貸付地から採取した土のサンプルを計量証明機関で試験した結果、一部のサンプルより、上記物質の溶出量(水に溶け出す量)、及び含有量(土中に含まれる量)において、基準値を超える値が検出されたとの報告を受けました。 ・貸付地の使用者により、地下水の細部調査を実施したところ、近隣への汚染拡大はありませんでした。現在は、汚染範囲の詳細調査を継続中です。 <試験結果> ┌───────┬────┬──┬──┬──┬────────┬───┬───┐ | 汚染物質 | 特定 |調査|調査|基準| 基準値 | 検出 | 倍率 | | |有害物質|項目|数 |超数├───┬────┤ 濃度 | | | | | | | | 単位 | 数値 | | | ├───────┼────┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼───┤ | 砒素及び | 第2種 |溶出| 22 | 1 | mg/L |0.01以下| 0.012| 1.2 | | その化合物 | | | | | | | | | ├───────┼────┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼───┤ | ふっ素及び | 第2種 |溶出| 22 | 3 | mg/L |0.8 以下|1.0 |1.25 | | その化合物 | | | | | | | 〜1.2| 〜1.5| ├───────┼────┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼───┤ |カドミウム及び| 第2種 |含有| 22 | 1 | mg/kg|150 以下|51〜 | 6.6 | | その化合物 | | | | | | | 1000| | ├───────┼────┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼───┤ | 鉛及び | 第2種 |含有| 22 | 9 | mg/kg|150 以下|22 |1.06 | | その化合物 | | | | | | | 〜360|〜 2.7| ├───────┼────┼──┼──┼──┼───┼────┼───┼───┤ | PCB | 第3種 |溶出| 9 | 2 | mg/kg|検出され|0.0019| | | | | | | | |ないこと| 〜 | ─ | | | | | | | | |0.0062| | └───────┴────┴──┴──┴──┴───┴────┴───┴───┘ 3.今後の対応 当該の基準値を超える土壌の処理については、貸付地の使用者及び川崎市と協議のうえ適切に行います。 |
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