NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.2025 【JR東海】定款の一部変更に関するお知らせ(1/2)
ほりうち(ccbu8181) 2009-05-19 12:10:45

 (財)財務会計基準機構会員

平成21年5月18日

各位

会社名     東海旅客鉄道株式会社
代表者名    代表取締役社長 松本 正之
(コード番号 9022 東証、大証、名証各第1部)
問合せ先責任者 取締役広報部長 宮澤 勝己
  TEL (052)564-2549



 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、平成21年5月18日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月23日開催予定の第22 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


 記

1.定款変更の目的
 (以下に示します条項は、特に断りのない限り、定款の変更案の条項を示します。)

(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88 号。以下、「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行されたことにより、株券を発行する旨の当社定款の定めを廃止する定款変更決議がなされたものとみなされております。このため、現行第7条(株券の発行)につきましては削除し、これに伴う条数の繰り上げを行うものです。

(2) 第8条(株主名簿管理人)につきましては、決済合理化法の施行により「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30 号)が廃止され、実質株主名簿に関する規定は不要となったことから、これに関する用語の削除を行うものです。また、決済合理化法の施行により、平成21年1月5日以降は新たに株券喪失登録ができなくなったことから、株券喪失登録に関する用語の削除を行うものです。
 ただし、株券喪失登録簿は、決済合理化法の施行日の翌日から起算して1年を経過する日まで、これを作成して備え置かなければならないことから、附則第1条および第2条におきまして、経過措置として所要の規定を新設するものです。

(3) 第9条(株式取扱規則)につきましては、株主権行使に関する手続きを株式取扱規則の中で定めることを明確にするため、所要の変更を行うものです。


2.定款変更の内容

 変更の内容は別紙のとおりです。


3.日程

 定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月23日(予定)
 定款変更の効力発生日      平成21年6月23日(予定)

以上

NEWS RELEASE:JR&私鉄    3
No.2026 (Re:2025) 【JR東海】定款の一部変更に関するお知らせ(2/2)
ほりうち(ccbu8181) 2009-05-19 12:12:12

別紙
(下線は変更部分を示します。)
┌────────────────┬────────────────┐
|現行定款            |変更案             |
├────────────────┼────────────────┤
(株券の発行)          |(削除)             |
第7条 本会社は、株式に係る株券を|                |
発行する。           |                |
├────────────────┼────────────────┤
|第8条 (条文記載省略)      |第7条 (現行どおり)       |
├────────────────┼────────────────┤
|(株主名簿管理人)        |(株主名簿管理人)        |
|第9条 (条文記載省略)      |第8条 (現行どおり)       |
|2 (条文記載省略)        |2 (現行どおり)         |
|3 本会社の株主名簿(実質株主名簿 |3 本会社の株主名簿及び新株予約権|
| を含む。以下同じ。)、新株予約 | 原簿の作成並びに備置きその他の|
| 権原簿及び株券喪失登録簿の作成| 株主名簿及び新株予約権原簿に関|
| 並びに備置きその他の株主名簿| する事務は株主名簿管理人に委託|
| 新株予約権原簿及び株券喪失登録| し、本会社においてはこれを取り|
| 簿に関する事務は株主名簿管理人| 扱わない。          |
| に委託し、本会社においてはこれ|                |
| を取り扱わない。       |                |
├────────────────┼────────────────┤
|(株式取扱規則)         |(株式取扱規則)         |
|第10条 本会社の株式に関する取扱 |第9条 本会社の株主権行使の手続き
| い及び手数料については、法令又| その他株式に関する取扱いについ|
| はこの定款に別段の定めがある場| ては、法令又はこの定款に別段の|
| 合を除き、取締役会において定め| 定めがある場合を除き、取締役会|
| る株式取扱規則による。    | において定める株式取扱規則によ|
|                | る。             |
├────────────────┼────────────────┤
|第11条             |第10条             |
| 〜  (条文記載省略)     | 〜  (現行どおり)      |
|第24条             |第23条             |
├────────────────┼────────────────┤
|(監査役の選任決議)       |(監査役の選任決議)       |
|第25条 第19条第1項の規定は、監査|第24条 第18条第1項の規定は、監査|
| 役に準用する。        | 役に準用する。        |
├────────────────┼────────────────┤
|第26条             |第25条             |
| 〜  (条文記載省略)     | 〜  (現行どおり)      |
|第32条             |第31条             |
├────────────────┼────────────────┤
|(新設)             |附則              |
├────────────────┼────────────────┤
|(新設)             |第1条 本会社の株券喪失登録簿の作
|                | 成及び備置きその他の株券喪失登
|                | 録簿に関する事務は、株主名簿管
|                | 理人に委託し、本会社においては
|                | 取り扱わない。        |
├────────────────┼────────────────┤
|(新設)             |第2条 前条及び本条は、平成22年1 |
|                | 月5日まで有効とし、同日の経過 |
|                | をもって前条及び本条を削除する
|                | ものとする。         |
└────────────────┴────────────────┘
以上