柾岡 淳夫(dtft2462) 2008-02-26 01:54:11 |
▲ 飛遊人さん、こんにちは。
> 確か有効期限は1年であったと記憶しています。噴出時再収受の場合も同じじゃなかったでしょうか? 紛失時の「再収受証明」の有効期間は1年ですね。急行列車の遅延の場合の払い戻しについてもこれと同じ扱いがなされると思います。 というのも、この期間はおそらく法定の「時効」の規定をそのまま使っていると思われるからです。確か「短期消滅時効」の中に、この種の債権請求権の時効期間が「1年」と定められていたように記憶しています。 柾岡 淳夫 -- CMN v0.50fβ -- |
|
|
|
|