ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-07-23 01:01:40 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年7月22日 鉄道局鉄道事業課 九州旅客鉄道株式会社の旅客の運賃及び料金の上限変更に関する パブリックコメントを実施します 令和6年7月19日付けで、九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客の運賃及び料金の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客の運賃及び料金の認可について 鉄道の旅客運賃及び新幹線特急料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 ○JR九州の申請内容の概要について ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌───────┬─────┬─────────────────┐ │ │ 改定率 │ 内 訳 │ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │普 通 運 賃│14.6%│ │ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │定 期 運 賃│25.8%│通勤:30.3%、通学:16.0%│ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │新幹線特急料金│12.4%│ │ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │全 体│15.0%│ │ └───────┴─────┴─────────────────┘ ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9 (略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五 (略) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-08-01 23:33:37 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年8月 1日 総合政策局運輸審議会審理室 九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案について審議を開始します 運輸審議会は、令和6年7月31日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、標記事案について審議を開始します。また、審議に当たり公聴会を開催することを決定し、今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。 なお、公聴会は本年10月ごろに福岡県で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-11-01 00:45:48 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年10月31日 総合政策局運輸審議会審理室 「九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について申請どおり認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和6年7月31日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで後日公表予定です。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別紙 【申請者】九州旅客鉄道株式会社 【事案の種類】鉄道の旅客運賃及び料金の上限変更認可 【事案の内容(概要)】 ○改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌───────┬─────┬─────────────────┐ │ │ 改定率 │ 内 訳 │ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │普 通 運 賃│14.6%│ │ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │定 期 運 賃│25.8%│通勤:30.3% 通学:16.0%│ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │新幹線特急料金│12.4%│ │ ├───────┼─────┼─────────────────┤ │ 全 体 │15.0%│ │ └───────┴─────┴─────────────────┘ 【運輸審議会答申】申請どおり認可することが適当 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-11-30 01:49:54 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年11月29日 鉄道局鉄道事業課 九州旅客鉄道株式会社の旅客の運賃及び料金の上限変更認可について 令和6年7月19日付けで九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」)より申請のあった、旅客の運賃及び料金の上限変更については、10月31日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道事業の旅客の運賃及び新幹線特急料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和6年7月19日付けでJR九州より申請のあった、旅客の運賃及び新幹線特急料金の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、10月31日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。なお、今回の認可は、令和12年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和7年度から3年間(令和9年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとしています。 ■運賃の改定概要 JR九州は、輸送力強化による増収や業務運営体制の効率化等に努めてきたものの、高速道路網の発達や全国平均を上回る九州地区の人口減少・高齢化に加え、新しい生活様式の定着に伴う利用者数の減少、昨今の電気料金や物価の高騰による経費の増加もあり、厳しい経営状況が継続する見込みとなっています。 一方で、安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新や長寿命化、激甚化する災害やカーボンニュートラル等に対応する設備投資や修繕等に必要な資金を安定的に確保することが不可欠であり、さらには、働き手を安定的に確保するため、従業員の待遇や職場環境の改善を図ることも急務である中、事業継続に必要な対応を着実に実施するため、同社のさらなる経営努力を前提として、運賃及び新幹線特急料金の上限変更について認可申請がなされたものです。 【改定内容】 ○改定率 15.0% ・普通旅客運賃:14.6%(初乗り運賃170円→200円) ・定期旅客運賃:25.8% 普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、通勤定期の割引率を見直す 通勤定期:30.3% 割引率:(1ヶ月)51.7%→46.7% 通学定期:16.0% 割引率:(大学生)75.1%(変更なし) ・新幹線特急料金:12.4% ○実施予定年月日:令和7年4月1日 ○収入原価 (単位:百万円) ┌────┬───────┬───────────────┐ │ │ 令和4年度 │令和7年度〜9年度推定(3年間平均) │ │ (実績) │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │収 入│141,823│166,506│183,384│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │原 価│188,461│203,129│203,129│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │差引損益│▲46,638│▲36,623│▲19,745│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │収 支 率│ 75.3% │ 82.0% │ 90.3% │ └────┴───────┴───────┴───────┘ <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-08-30 00:28:56 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年8月29日 総合政策局運輸審議会審理室 九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要について 運輸審議会は、標記事案の審議に当たり実施することとしていた公聴会について、令和6年10月11日(金)に福岡県で公聴会を開催することを決定しました。 運輸審議会は、令和6年7月31日付けで国土交通大臣から諮問があった標記事案を審議するに当たり、一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催する旨を8月1日付けでお知らせしておりますが、このほど、その開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。[資料1] なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は、令和6年9月25日(水)に改めてお知らせする予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 資料1 九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要 令和6年7月31日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。 記 1.日時・場所 日時:令和6年10月11日(金)午前10時00分から 場所:リファレンス大博多ビル貸会議室11階 1120会議室 (福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20−1) 2.事案の要旨 事案番号 :令6第3003号 事案の種類:鉄道の旅客運賃及び料金の上限変更認可 申 請 者:九州旅客鉄道株式会社 事案の内容:資料2参照 3.開催内容(予定) ・申請者からの申請事案の内容の説明 ・一般公述人による公述 ・運輸審議会委員からの申請者に対する質問 ※当日の進行予定は、令和6年9月25日(水)にお知らせする予定です。 4.一般公述・傍聴 ・一般公述 10人以内(1人15分以内) ・傍 聴 WEB形式(Microsoft Teams) 5.公述の申出 (1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。 期限:令和6年9月12日(木)正午 必着 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会 (2)公述申込書は、別紙様式例の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙様式例に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び所在地並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 (3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 (4)議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を令和6年9月25日(水)午後2時から運輸審議会公聴会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。 (掲載予定 URL:https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html) (5)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。 6.傍聴の申込み (1)傍聴を希望される場合は、電子メールにて、申込みをする方の、[1]氏名(業務として傍聴する場合には所属先名称でも可)[2]住所(市区町村名まで)を記入のうえ、件名を「九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の上限変更認可申請事案に関する公聴会の傍聴申込」として、以下のメールアドレスまでお申し込みください。なお、通信状況によって映像・音声の乱れや一時的な停止があることを予めご了承ください。 期限:令和6年9月12日(木)正午 必着 送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp (2)傍聴人数(アクセス可能端末数)は300人以内とし、申込み多数の場合は先着順とします。 (3)傍聴用URLについては、傍聴にあたってのご案内とともに、6.(1)の送信元メールアドレスへの返信の形で令和6年9月25日(水)にお知らせする予定です。その際、@ki.mlit.go.jpからのメールが受信可能となるような設定をお願いします。なお、公聴会当日の傍聴(アクセス)の際には、お申込みの1つのメールアドレスあたり1端末限りとします。 7.申請書その他の関係書類の閲覧 当該事案の申請書その他の関係書類については、令和6年8月29日(木)から、公述申込書及び公述書等に係る文書(一般公述の申出があった場合に限ります)については、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和6年9月17日(火)から、それぞれ運輸審議会公聴会のホームページにおいて、閲覧することができます。 (掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html) 8.公聴会の運営 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 9.取材申込み方法 公聴会当日の取材要領については、令和6年9月25日(水)にお知らせする予定です。 10.その他 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03−5253−8810)にお問い合わせください。 *伊藤注:上限変更の内容は「【国土交通省】JR九州の運賃料金上限変更認可申請の審議を開始」の添付ファイルにありますので、省略します。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-09-27 00:11:30 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年9月25日 総合政策局運輸審議会審理室 九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の公述人の選定結果及び進行予定について 令和6年10月11日に開催予定の標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会について、公述人の選定結果、進行予定及び取材要領をお知らせします。 運輸審議会は、令和6年7月31日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うために令和6年10月11日に福岡県で公聴会を開催することとしておりますが、公述人の選定資料1、進行予定資料2、当日の取材要領資料3をそれぞれ決定しましたのでお知らせします。 なお、傍聴の申込みの受付は終了しておりますが、公聴会のやりとりは後日、運輸審議会のホームページにて公開します。 運輸審議会は、公聴会後も引き続き複数回の審議を行い、公聴会で聴取した意見等の他、提出された資料及び所管局から聴取した説明等に基づき、答申を行う予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 資料1 九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の公述人の選定結果 ○申請者公述人(敬称略) ┌────────┬─────────────────┬───┬──┐ │ 氏名 │ 職業又は所属団体 │賛 否│年齢│ ├────────┼─────────────────┼───┼──┤ │ │九州旅客鉄道株式会社 │申請者│ │ │ふるみやようじ │ │ │ │ │ 古宮 洋二 │ 代表取締役社長執行役員 │ │61歳│ │ふくながひろゆき│ │ │ │ │ 福永 嘉之 │ 取締役専務執行役員鉄道事業本部長│ │61歳│ │あかぎ ゆみ │ │ │ │ │ 赤木 由美 │ 取締役常務執行役員経営企画部長 │ │56歳│ │さかい さとる │ │ │ │ │ 酒井 覚 │ 経営企画部担当部長 │ │48歳│ └────────┴─────────────────┴───┴──┘ ○一般公述人(敬称略) ┌────────┬─────────────────┬───┬──┐ │ 氏名 │ 職業又は所属団体 │賛 否│年齢│ ├────────┼─────────────────┼───┼──┤ │さくらいとおる │ │ │ │ │ 桜井 徹 │ 日本大学名誉教授 │ 反対 │74歳│ └────────┴─────────────────┴───┴──┘ 資料2 九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の進行予定 日 時:令和6年10月11日(金)午前10時00分から 場 所:リファレンス大博多ビル貸会議室11階 1120会議室 (福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20−1) 受付時間:午前9時30分から (1) 開会の挨拶 運輸審議会会長 10:00〜10:03 (2) 冒頭陳述 申請者(九州旅客鉄道株式会社)※1 10:03〜10:23 (申請の内容及び理由等の説明) (3) 一般公述 1名(各15分以内)※2 10:23〜10:38 (公募により選定された公述人の意見) (4) 運輸審議会委員からの質問 10:38〜11:08 (5) 最終陳述 申請者(九州旅客鉄道株式会社)※1 11:08〜11:18 (事案全般を通じた意見等) (6) 閉会の挨拶 運輸審議会会長 11:18〜11:20 なお、タイムスケジュールは当日の状況により、多少前後する場合があります。 ※1 申請者公述人 (敬称略) ┌────────┬───┬────────────┐ │ 氏名 │賛 否│ 職業又は所属団体 │ ├────────┼───┼────────────┤ │ふるみや ようじ│ │ │ │ 古宮 洋二 │申請者│九州旅客鉄道株式会社 │ │ 他3名 │ │ 代表取締役社長執行役員│ └────────┴───┴────────────┘ ※2一般公述人(敬称略) ┌────────┬───┬────────────┐ │ 氏名 │賛 否│ 職業又は所属団体 │ ├────────┼───┼────────────┤ │さくらい とおる│ │ │ │ 桜井 徹 │反 対│ 日本大学名誉教授 │ └────────┴───┴────────────┘ 資料3 令和6年9月25日 総合政策局運輸審議会審理室 九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の取材要領 *伊藤注:以下、省略します。 |
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