ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-07-01 21:01:56 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年7月1日 鉄道局鉄道事業課 北海道旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更に関する パブリックコメントを実施します 令和6年6月28日付けで、北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客運賃の認可について 鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 ○JR北海道の申請内容の概要について ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率) ┌────┬─────┬─────────────────┐ │ │ 改定率 │ 内 訳 │ ├────┼─────┼─────────────────┤ │普通運賃│ 6.6%│ │ ├────┼─────┼─────────────────┤ │定期運賃│18.9%│通勤:22.5%、通学:10.5%│ ├────┼─────┼─────────────────┤ │全 体│ 7.6%│ │ └────┴─────┴─────────────────┘ ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9 (略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五 (略) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-07-09 23:06:10 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年7月9日 総合政策局運輸審議会審理室 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案について審議を開始します 運輸審議会は、令和6年7月4日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、標記事案について審議を開始します。また、審議に当たり公聴会を開催することを決定し、今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。 なお、公聴会は本年9月ごろに北海道で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 ┌─────┬────────────────┐ │ 申請者 │北海道旅客鉄道株式会社 │ ├─────┼────────────────┤ │事案の種類│鉄道の旅客運賃の上限変更認可 │ ├─────┼────────────────┤ │事案の内容│○改定率 7.6% │ │ (概要) │ 普通運賃 6.6% │ │ │ 定期運賃 18.9% │ │ │ 通勤 22.5% │ │ │ 通学 10.5% │ │ │ │ │ │〇初乗り運賃 200円→210円│ └─────┴────────────────┘ |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-07-18 22:24:59 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年7月18日 総合政策局運輸審議会審理室 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要について 運輸審議会は、標記事案の審議に当たり実施することとしていた公聴会について、令和6年9月3日(火)に北海道で公聴会を開催することを決定しました。 運輸審議会は、令和6年7月4日付けで国土交通大臣から諮問があった標記事案を審議するに当たり、一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催する旨を7月9日付けでお知らせしておりますが、このほど、その開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。資料1 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は、令和6年8月22日(木)に改めてお知らせする予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 資料1 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要 令和6年7月4日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。 記 1.日時・場所 日時:令和6年9月3日(火)午前10時00分から 場所:一般社団法人札幌地区トラック協会3階 研修室 (北海道札幌市東区北28条東1丁目2−8) 2.事案の要旨 事案番号 :令6第3002号 事案の種類:鉄道の旅客運賃の上限変更認可 申 請 者:北海道旅客鉄道株式会社 事案の内容:資料2参照 3.開催内容(予定) ・申請者からの申請事案の内容の説明 ・一般公述人による公述 ・運輸審議会委員からの申請者に対する質問 ※当日の進行予定は、令和6年8月22日(木)にお知らせする予定です。 4.一般公述・傍聴 ・一般公述 10人以内(1人15分以内) ・傍 聴 WEB形式(Microsoft Teams) 5.公述の申出 (1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。 期限:令和6年8月1日(木)正午 必着 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会 (2)公述申込書は、別紙様式例の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙様式例に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び所在地並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 (3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 (4)議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を令和6年8月22日(木)午後2時から運輸審議会公聴会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。 (掲載予定 URL:https://www.mlit.go.jp/page/unyu00 _hy_000041.html) (5)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。 6.傍聴の申込み (1)傍聴を希望される場合は、電子メールにて、申込みをする方の、[1]氏名(業務として傍聴する場合には所属先名称でも可)[2]住所(市区町村名まで)を記入のうえ、件名を「北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案に関する公聴会の傍聴申込」として、以下のメールアドレスまでお申し込みください。なお、通信状況によって映像・音声の乱れや一時的な停止があることを予めご了承ください。 期限:令和6年8月1日(木)正午必着 送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp (2)傍聴人数(アクセス可能端末数)は300人以内とし、申込み多数の場合は先着順とします。 (3)傍聴用 URLについては、傍聴にあたってのご案内とともに、6.(1)の送信元メールアドレスへの返信の形で令和6年8月22日(木)にお知らせする予定です。その際、@ki.mlit.go.jpからのメールが受信可能となるような設定をお願いします。なお、公聴会当日の傍聴(アクセス)の際には、お申込みの1つのメールアドレスあたり1端末限りとします。 7.申請書その他の関係書類の閲覧 当該事案の申請書その他の関係書類については、令和6年7月18日(木)から、公述申込書及び公述書等に係る文書(一般公述の申出があった場合に限ります)については、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和6年8月5日(月)から、それぞれ運輸審議会公聴会のホームページにおいて、閲覧することができます。 (掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html) 8.公聴会の運営 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 9.取材申込み方法 公聴会当日の取材要領については、令和6年8月22日(木)にお知らせする予定です。 10.その他 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253−8810)にお問い合わせください。 ※伊藤注:資料2以下は省略します。必要な方はこちらをご覧下さい。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-10-05 15:00:58 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年10月 4日 総合政策局運輸審議会審理室 「北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について申請どおり認可することが適当である旨、昨日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和6年7月4日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、昨日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで後日公表予定です。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別紙 ┌─────┬────────────────┐ │申 請 者│北海道旅客鉄道株式会社 │ ├─────┼────────────────┤ │事案の種類│鉄道の旅客運賃の上限変更認可 │ ├─────┼────────────────┤ │事案の内容│○改定率 7.6% │ │(概要) │ 普通運賃 6.6% │ │ │ 定期運賃 18.9% │ │ │ 通勤 22.5% │ │ │ 通学 10.5% │ │ │〇初乗り運賃 200円→210円│ └─────┴────────────────┘ 国 運 審 第25号 令和6年10月3日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 殿 運 輸審議会会長 堀川 義弘 答 申 書 北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更の認可申請について 令6第3002号 令和6年7月4日付け国鉄事第225号をもって諮問された上記の事案については、令和6年9月3日北海道において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 北海道旅客鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 理 由 1.申請者は、昭和62年の設立以来、道内の基幹的輸送機関として輸送サービスを提供してきたが、道内の人口減少等による鉄道運輸収入の減少及び経済情勢の変化による経営安定基金の運用益の減少等により経営環境は厳しいものとなった。このため、コスト削減の強化等に取り組むことになったが、収支均衡を図るため、安全確保のために必要な費用を削減したこともあり、平成23年5月の石勝線脱線火災事故をはじめ、一連の事故等を生じさせる事態に至り、国土交通大臣から「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成26年1月24日)を受けた。これを踏まえ、安全の基準を厳守するとともに、そのために必要な投資と修繕を行うこととしたが、結果的に更なる赤字を招くこととなった。 このような厳しい経営環境が続く中、申請者は、国土交通省から経営改善に向けた取組を着実に進めることを目的とした「事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成30年7月27日)を受け、「JR北海道グループ長期経営ビジョン未来2031」(以下「長期経営ビジョン」という。)、「JR北海道グループ中期経営計画2023」(以下「中期経営計画2023」という。)及び「2019年度事業計画」を策定、これに基づき令和元年10月1日に消費税引き上げ相当分を含む運賃改定を実施した。 しかしながら、その後、新型コロナウイルス感染症拡大やそれに伴う行動変容、燃料費等の高騰等の影響によって、経営環境はさらに厳しくなったことから、中期経営計画2023に掲げていた収支改善の目標を達成することは困難な状況となり、申請者は令和6年3月15日に改めて国土交通大臣から「事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(以下「令和6年の監督命令」という。)を受けた。 申請者は、令和6年の監督命令を受け、自社単体での黒字化を目標とする「JR北海道グループ中期経営計画2026」(以下「中期経営計画2026」という。)を策定し、国からの経営自立に向けた支援も活用しながら、収益の増加とコスト削減等の最大限の自助努力を行うとともに、地域と一体になった利用促進施策に取り組んでいく考えであるが、現在の運賃・料金水準では輸送サービスの維持・改善が厳しい状況との認識である。さらに、申請者によれば、昨今の若年退職者数の増加と人材確保競争の激化により、鉄道輸送に関わる労働力の確保についても厳しい状況となっている。 このため、令和元年の運賃改定に続き、申請者は、徹底した経費削減など自社の最大限の経営努力を前提として、関係者からの支援とともに、費用の一部について利用者に負担を求める必要があるとして、普通旅客運賃は、平均で6.6%、定期旅客運賃は、普通旅客運賃の改定相当を反映させた上で割引率を見直し、平均で18.9%、旅客運輸収入全体で7.6%の上限変更認可申請に及んだものである。 2.国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっては、鉄道事業法(以下「法」という。)第16条第2項に基づき、当該旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、法第16条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会を開催し、申請者の陳述及び一般公述人の公述を聴取したほか、現地視察、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。旅客運賃の上限を主文のとおり設定した場合、平年度(原価計算期間)である令和7年度から令和9年度までの3年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は、469,037百万円、総収入は382,558百万円と推定されることから、差引き86,479百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件申請は上記2.の認可基準に適合するものとして、法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 要望事項 1.当審議会においては、北海道旅客鉄道株式会社から今般申請のあった鉄道の旅客運賃の上限変更(運賃改定)について、上記理由2.の認可基準に適合することを確認し、主文のとおり認可することが適当であると判断した。 一方で、今般の運賃改定は、同社がその経営自立に向け最大限の経営努力を行うことを前提として実施されるものであることに鑑み、当審議会では、令和元年の運賃改定の答申にあたり要望した事項をはじめとした同社の経営自立に向けた取組状況を確認した。その結果、同社によるなお一層の取組のほか、国をはじめとした関係者の更なる支援・協力が必要との認識に至った。 ついては、国土交通大臣は、令和6年の監督命令等に基づき、同社の経営自立の達成に向け、中期経営計画2026、長期経営ビジョン等に基づく同社の取組を検証し、その確実な実施のために、以下の取組をはじめとした必要な指導、助言、支援等を行っていただきたい。 (1)「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第17号)に基づき、貨物列車の運行に必要な設備投資等への助成金の交付、省力化・省人化に資する設備投資のための出資等、同社の経営基盤の強化を図るために必要な支援を実施すること。 (2)青函共用走行区間の時間帯区分方式による新幹線の最大限の高速化を実現するための方策について、北海道と本州の間の物流の確保にも十分配慮した上で、必要な検討を進めること。 (3)同社の下記事項の取組について、その確実な実施のために必要な指導・助言を行うこと。 ・輸送の安全確保が第一であることを認識し、そのための設備投資や修繕費を確保すること。・同社が抱える様々な課題について、関係者との調整を可能な限り迅速に進めること。特に、同社単独では維持することが困難な線区について、事業の抜本的な改善方策のとりまとめに向けて地元自治体も含めた関係者との調整を迅速に進めること。 ・今般の運賃改定が、前回の運賃改定から5年で実施されることを踏まえ、定期外、定期それぞれの改定率、割引率の変更等について利用者の理解を得られるよう、引き続き、その必要性等を丁寧に説明すること。また、運賃改定の効果を利用者に実感してもらえるよう、具体的なサービス向上の取組を実施するとともに、その内容について、利用者に丁寧に説明すること。 2.同社の鉄道事業における需要見通しは、コロナ禍による行動変容の影響を考慮したものだが、今後のテレワークの実施状況や新千歳空港等の利用者数の動向等により、想定された需要と実績が乖離する可能性があることから、法第54条各項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討されたい。 *伊藤注:以下省略します。内容は#591の添付ファイルと同じです。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-10-29 23:44:22 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年10月29日 鉄道局鉄道事業課 北海道旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について 令和6年6月28日付けで北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、10月3日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道事業の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和6年6月28日付けでJR北海道より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、10月3日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。なお、今回の認可は、令和12年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和7年度から3年間(令和9年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとしています。 ■運賃の改定概要 JR北海道は、道内の人口減少、新型コロナウイルス感染症の流行に伴うリモート会議の普及など新たな行動様式の定着、物価高騰に伴う修繕・設備投資に係る費用の増加等により、令和5年度の鉄道事業の営業収支は▲574億円を計上するなど極めて厳しい経営状況にあります。 一方で、引き続き、列車運行の安全確保のための設備投資や修繕費の確保が必須な状況であり、物価高騰への対応、人材の確保、輸送サービスの維持・競争力の確保のために、JR北海道の最大限の経営努力を前提に、運賃改定申請がなされたものです。 【改定内容】 ○改定率 7.6% ・普通旅客運賃 6.6% ・定期旅客運賃 18.9%(通勤定期:22.5%、通学定期:10.5%) ○内容 ・普通旅客運賃:初乗り運賃 200円→210円 ・定期旅客運賃:普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、割引率を見直す 定期運賃の割引率(1ヶ月)通勤42.9%(現行49.0%) 通学71.8%(現行72.4%) ・新幹線特急料金:据え置き ○実施予定年月日:令和7年4月1日 ○収入原価 (単位:百万円) ┌────┬───────┬───────────────┐ │ │ 令和4年度 │令和7年度〜9年度推定(3年間平均) │ │ (実績) │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │ 収入 │110,482│123,770│127,519│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │ 原価 │139,627│156,346│156,346│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │差引損益│▲29,145│▲32,576│▲28,826│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │ 収支率 │ 79.1% │ 79.2% │ 81.6% │ └────┴───────┴───────┴───────┘ <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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