ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-12-23 03:08:07 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年12月22日 鉄道局都市鉄道政策課 大阪メトロ・中央線の延伸運行に係る 第二種鉄道事業許可について 〜大阪・関西万博や大阪IRの予定地である夢洲まで 大阪メトロ・中央線が延伸運行することでアクセス利便性が向上します〜 国土交通大臣は、大阪メトロによる中央線(コスモスクエア〜夢洲間)の第二種鉄道事業許可申請について、本日付けで許可しました。 大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)から申請のあった鉄道事業法第3条に基づく第二種鉄道事業許可申請※について、本日(令和5年12月22日)付けで許可しました。 ※株式会社大阪港トランスポートシステムの第一種鉄道事業許可路線である北港テクノポート線のコスモスクエア〜夢洲間を、大阪メトロが中央線として使用する第二種鉄道事業の許可に係る申請(概要資料は別紙のとおり)。 <参考> (第一種鉄道事業) 自らが鉄道線路を敷設し、旅客等の運送を行う事業(第二種鉄道事業者に鉄道線路を使用させることも可能) (第二種鉄道事業) 自らが敷設する鉄道線路以外の鉄道線路を使用して旅客等の運送を行う事業 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-02-17 01:16:29 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年2月15日 総合政策局運輸審議会審理室 大阪メトロ中央線(コスモスクエア・夢洲間)の開業に伴う 旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請事案について審議を開始します 運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて審議を行います。 標記事案について、令和6年2月14日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。 ○公聴会の開催申請について 運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書(電子媒体の場合はPDF形式)を、記載内容確認のための連絡先を添えて、令和6年2月29日(木)17時00分までに国土交通省運輸審議会(郵便番号100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎4号館3階)に持参、郵送又はeメール(送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp)のいずれかの方法にて提出してください(郵送の場合は必着)。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-04-24 11:53:06 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年4月23日 総合政策局運輸審議会審理室 「大阪メトロ中央線(コスモスクエア・夢洲間)の開業に伴う 旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案について申請どおり認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和6年2月14日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別紙 申 請 者 大阪市高速電気軌道株式会社(大阪メトロ) 事案の種類 鉄道の旅客運賃(加算運賃)の上限設定認可 事案の内容(概要) 高速電気軌道第4号線(中央線)のコスモスクエアから夢洲までの区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、次の金額を加算する。 普通旅客運賃 90円 通勤定期旅客運賃(1か月) 3,370円 通学定期旅客運賃(1か月) 1,520円 運輸審議会答申 申請どおり認可することが適当 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-05-18 00:57:27 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年5月17日 鉄道局鉄道事業課 大阪市高速電気軌道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限設定認可について 令和6年2月9日付けで大阪市高速電気軌道株式会社(以下「大阪メトロ」)より申請のあった、旅客運賃(加算運賃)の上限設定については、令和6年4月23日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和6年2月9日付けで大阪メトロより申請のあった、旅客運賃(加算運賃)の上限設定について、運輸審議会に諮問し、令和6年4月23日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 ■大阪メトロの申請の内容 中央線(コスモスクエア〜夢洲間)延伸に伴い、延伸にかかった設備投資費用等の一部を利用者にご負担いただくため、同区間及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合の運賃について、大阪メトロが適用している基本運賃に以下の加算運賃を加えたものとする。 ◆加算運賃の設定区間及び額 大阪メトロ中央線 コスモスクエア駅〜夢洲駅 ・普通旅客運賃 90円 ・通勤定期旅客運賃(1か月) 3,370円 ・通学定期旅客運賃(1か月) 1,520円 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9 (略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五 (略) |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-06-19 18:52:19 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年6月18日 総合政策局運輸審議会審理室 大阪メトロからの中央線延伸に係る軌道事業の特許申請について 運輸審議会は、大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)からの中央線延伸(森ノ宮・(仮称)森之宮新駅間)に係る軌道事業の特許申請について、運輸審議会には諮らないで処分を行うことが出来る事案として認定しました。 大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)からの中央線延伸(森ノ宮〜(仮称)森之宮新駅間)に係る軌道事業の特許申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から説明を聴取し検討を行いました。 その結果、本日、当該事案を国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。 説明聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 〇運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 参考 ●国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)(抄) (所掌事務等) 第15条 運輸審議会は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、軌道法(大正10年法律第76号)、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、海上運送法、内航海運業法(昭和27年法律第151号)、内航海運組合法(昭和32年法律第162号)、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)、港湾法及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。 3 第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。 4(略) ●運輸審議会一般規則(昭和27年2月16日運輸省令第8号)(抄) (軽微な事案) 第12条 運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。 2 運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-06-28 23:41:11 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年6月28日 鉄道局都市鉄道政策課 大阪メトロ・中央線に係る軌道事業の特許について 〜大阪メトロの森之宮検車場内に新駅を設置して旅客運輸事業を行うことで、 まちづくりが進められている大阪城東部地区までのアクセス利便性が向上します〜 国土交通大臣は、大阪メトロによる中央線の軌道事業の特許申請について、本日付けで特許しました。 大阪メトロ(大阪市高速電気軌道株式会社)から申請のあった軌道法第3条に基づく大阪メトロ・中央線(森ノ宮〜(仮称)森之宮新駅)の軌道事業特許申請について、本日(令和6年6月28日)付けで特許しました。 ※申請概要は別紙のとおりです。 |
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