ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-05-16 23:17:38 |
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-05-16 23:30:30 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年5月16日 鉄道局鉄道事業課 西日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更に関する パブリックコメントを実施します 令和6年5月15日付けで、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。 ○鉄道の旅客運賃の認可について 鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 ○JR西日本の申請内容の概要について 京阪神都市圏を適用エリアとする共通の運賃水準を設定するため、電車特定区間運賃の上限の変更、電車特定区間の範囲拡大(幹線区間の範囲縮小)及び大阪環状線等運賃の廃止を行い、運賃収入を増加させないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運賃を組み合わせた設定(変動運賃制)を実施します。 (普通旅客運賃) ┌────────┬────────────────┐ │ 現行 │ 申請 │ ├────────┼────┬──────┬────┤ │ 適用運賃 │ 賃率 │ 適用運賃 │ 賃率 │ ├────────┼────┼──────┼────┤ │ 大阪環状線等 │ 13.25円│ │ │ │ 電車特定区間 │ 15.30円│電車特定区間│ 15.50円│ │幹線(拡大区間)│ 16.20円│ │ │ └────────┴────┴──────┴────┘ 上記にかかわらず、営業キロ10kmまでの普通旅客運賃は次のとおりです。 ┌───────────────────┬────────────────┐ │ 現 行 │ 申請 │ ├───────┬───┬───┬───┼────┬───┬───┬───┤ │ 適用運賃 │1〜3│4〜6│7〜10│適用運賃│1〜3│4〜6│7〜10│ │ │ km │ km │ km │ │ km │ km │ km │ ├───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤ │ 大阪環状線内 │ 130円│ 160円│ 180円│電車 │ │ │ │ ├───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤ │ 電車特定区間 │ 130円│ 160円│ 180円│特定区間│ 140円│ 170円│ 190円│ ├───────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤ │幹線(拡大区間)│ 150円│ 190円│ 200円│ │ │ │ │ └───────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┘ (定期旅客運賃) 現行の電車特定区間の運賃から1.3%改定した額とします。 ○認可にあたっての今後の流れ 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。 <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) 別添 西日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請 に関する意見募集について 令和6年5月16日 国土交通省鉄道局 令和6年5月15日付けをもって、西日本旅客鉄道株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。 意見募集要領 1.意見募集対象 西日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類 2.資料入手方法 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。 3.意見募集期間 令和6年5月16日(木曜日)から令和6年5月29日(水曜日)まで(必着) 4.意見提出先・提出方法 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。 @電子メール A郵送 @電子メールの場合 電子メールアドレス:hqt-rwbtgs-01★gxb.mlit.go.jp (「★」を「@」に置き換えてください) 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室意見募集担当あて ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。 A郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 5.留意事項 @頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。 Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 Bご意見の内容は公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。 C氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 6.お問い合わせ先 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 電話番号 03−5253−8543 |
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-05-21 23:57:27 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年5月21日 総合政策局運輸審議会審理室 西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案について審議を開始します 運輸審議会は、令和6年5月20日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、標記事案について審議を開始します。また、審議に当たり公聴会を開催することを決定し、今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。 なお、公聴会は本年7月ごろに大阪府で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 *伊藤注:申請内容が添付されていますが、既報ですので省略します。 |
|
|
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-05-29 00:28:59 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年5月28日 総合政策局運輸審議会審理室 西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要について 運輸審議会は、標記事案の審議に当たり実施することとしていた公聴会について、令和6年7月4日(木)に大阪府で公聴会を開催することを決定しました。 運輸審議会は、令和6年5月20日付けで国土交通大臣から諮問があった標記事案を審議するに当たり、一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催する旨を5月21日付けでお知らせしておりますが、このほど、その開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。資料1 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は、令和6年6月21日(金)に改めてお知らせする予定です。 ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。 資料1 西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要 令和6年5月20日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。 記 1.日時・場所 日時:令和6年7月4日(木) 午前10時30分から 場所:國民會館大阪城ビル12階 中ホール (大阪府大阪市中央区大手前2−1−2) 2.事案の要旨 事案番号 :令6第3001号 事案の種類:鉄道の旅客運賃の上限変更認可 申 請 者:西日本旅客鉄道株式会社 事案の内容:資料2参照 3.開催内容(予定) ・申請者からの申請事案の内容の説明 ・一般公述人による公述・運輸審議会委員からの申請者に対する質問 ※当日の進行予定は、令和6年6月21日(金)にお知らせする予定です。 4.一般公述・傍聴 ・一般公述 10人以内(1人15分以内) ・傍 聴 WEB形式(Microsoft Teams) 5.公述の申出 (1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。 期限:令和6年6月11日(火)正午 必着 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会 (2)公述申込書は、別紙様式例の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙様式例に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び所在地並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 (3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 (4)議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を令和6年6月21日(金)午後2時から運輸審議会公聴会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。 (掲載予定 URL:https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html) (5)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。 6.傍聴の申込み (1)傍聴を希望される場合は、電子メールにて、申込みをする方の、[1]氏名(業務として傍聴する場合には所属先名称でも可)[2]住所(市区町村名まで)を記入のうえ、件名を「西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請事案に関する公聴会の傍聴申込」として、以下のメールアドレスまでお申し込みください。なお、通信状況によって映像・音声の乱れや一時的な停止があることを予めご了承ください。 期限:令和6年6月11日(火)正午 必着 送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp (2)傍聴人数(アクセス可能端末数)は300人以内とし、申込み多数の場合は先着順とします。 (3)傍聴用 URLについては、傍聴にあたってのご案内とともに、6.(1)の送信元メールアドレスへの返信の形で令和6年6月21日(金)にお知らせする予定です。その際、@ki.mlit.go.jpからのメールが受信可能となるような設定をお願いします。なお、公聴会当日の傍聴(アクセス)の際には、お申込みの1つのメールアドレスあたり1端末限りとします。 7.申請書その他の関係書類の閲覧 当該事案の申請書その他の関係書類については、令和6年5月28日(火)から、公述申込書及び公述書等に係る文書(一般公述の申出があった場合に限ります)については、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和6年6月17日(月)から、それぞれ運輸審議会公聴会のホームページにおいて、閲覧することができます。 (掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html) 8.公聴会の運営 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 9.取材申込み方法 公聴会当日の取材要領については、令和6年6月21日(金)にお知らせする予定です。 10.その他 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253−8810)にお問い合わせください。 伊藤注:資料2以降は画像にして添付します。 |
|
|