ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-02-26 19:19:21 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年2月25日 鉄道局総務課危機管理室 列車内の危険品持ち込み規制強化を推進 〜大阪・関西万博開催等に備え「鉄道テロへの対策ガイドライン」を改正〜 大阪・関西万博開催等に備えて鉄道局は「鉄道テロへの対応ガイドライン」を改正、「列車内の危険品持ち込みを規制するとともに、その内容を旅客に広く周知」することを明記しました。同時にJR旅客6社においては運送約款である旅客営業規則を改正して危険品持込規制を強化。当省は、これをモデルケースとして他の鉄道事業者にも同様の改正を推奨します。 ※鉄道テロ対応ガイドライン 鉄道テロへの対応として必要な不審者・不審物の早期発見のためのポイント、被害を軽減するためのポイントなど、各鉄軌道事業者が自社の行動規程等(マニュアル等)を整備するに当たり、整理しておくことが望ましい項目及びその内容について参考となる情報を示したもの(セキュリティの詳細を含むため非公表) 国土交通省においては、本年2月17日、大阪・関西万博開催等に備え、令和5年10月に発生したJR仙台駅付近を走行中の東北新幹線車内に酸性の液体が漏れ、乗客・乗員が負傷した事案等の教訓も踏まえ、「鉄道テロへの対応ガイドライン」を一部改正し、「各鉄軌道事業者があらかじめ列車内の危険品持ち込みについて規制する制度を設け、情勢を踏まえて適宜見直しを行い、旅客に広く周知することがテロを未然に防止する観点から有効である」旨の内容を追加する改正を行いました。 JR旅客6社においては、別添のとおり旅客営業規則の改正を行い、列車内への持ち込みが禁止されている酸や可燃性液体等の「危険品」について規制を強化し、4月1日に施行することといたしました。 当省としては、当該JR旅客6社の改正旅客営業規則につき、「鉄道テロへの対応ガイドライン」一部改正における「列車内の危険品持ち込みについて規制する制度」のモデルケースと位置付け、4月開催の大阪・関西万博開催等に向けた警備に必要なものとして、鉄軌道事業者各社に、当該モデルケースを参照し、運送約款等の見直しを実施することを推奨してまいります。 ※「危険品」の品目と適用除外の物品の一覧表は省略します。 |
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ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-02-26 19:21:56 |
2025年2月25日
JRグループ 列車内への「危険品」持込み規制の強化について JRグループでは、可燃性液体、高圧ガス、火薬類、毒物、農薬等の「危険品」の列車内への持込みを運送約款により原則禁止しています。2025年4月1日(火)より、運送約款に規定している「危険品」の項目および分類方法等を見直して、列車内への持込み規制を強化することとしましたのでお知らせします。 なお、今回のJRグループの見直し内容は、国土交通省が定めている鉄道テロへの対応ガイドライン」におけるモデルケースとして、同省から全国の鉄道事業者に対して周知され、これを参照して必要に応じて運送約款の見直しを実施することが推奨されています。 1.見直し内容 ・JRグループ共通の運送約款における可燃性液体、高圧ガス、火薬類、毒物、農薬等の危険品」の項目および分類方法を見直します。 ・例外的に手回り品として列車内に持ち込むことができる「危険品」を、鉄道運輸規程(昭和17年2月鉄道省令第3号)で認められているもの、および日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な製品に限定します。これにより、現在は列車内への持込みを認めている一部「危険品」の持込みが禁止となります。 <具体例> ・硫酸・塩酸について、密閉した容器に収納している場合であっても、バッテリー液やトイレ用強力洗剤等の日用品を除き、一切持込み禁止となります。 ・可燃性液体そのものについては、引き続き、一切持込み禁止とします。 2.見直し時期 2025年4月1日(火) 3.その他 (1) 見直しの詳細につきましては、国土交通省ホームページおよびJR各社のホームページ等でお知らせします。 ※国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk1_000007.html (2) 今回の見直し内容について、列車内への「危険品」持込み禁止をお知らせするポスター等により周知を行います。安全に、安心して列車をご利用いただけるよう、みなさまのご協力をお願いいたします。 |
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