NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.1018 【国土交通省】JR東の運賃上限変更に関するパブリックコメントを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-12-10 17:32:31
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和6年12月9日
                             鉄道局鉄道事業課

   東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更に関する
                   パブリックコメントを実施します


 令和6年12月6日付けで、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客運賃の認可について
 鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。

○JR東日本の申請内容の概要について
 ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┬────────────────┐
 │    │ 改定率 │       内 訳      │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │普通運賃│ 7.8%│                │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │定期運賃│11.0%│通勤:12.0%、通学:4.9%│
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │全  体│ 7.1%│                │
 └────┴─────┴────────────────┘

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
 3〜9(略)

 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)


   東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に
            関する意見募集について
                            令和6年12月9日
                             国土交通省鉄道局

 令和6年12月6日付けをもって、東日本旅客鉄道株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

               意見募集要領

1.意見募集対象
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和6年12月9日(月曜日)から令和6年12月23日(月曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス:hqt-rwbtgs-02★gxb.mlit.go.jp
           (「★」を「@」に置き換えてください)
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて
 ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
Bご意見の内容は公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。
C氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8111
撮影日:
撮影場所:
キャプション:
画像サイズ: 1240×1754(26%表示)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.1049 (Re:1018) 【国土交通省】JR東の運賃上限変更認可申請について審議開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-12-18 02:06:49
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和6年12月17日
                        総合政策局運輸審議会審理室

     東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
     上限変更認可申請事案について審議を開始しました


 標記事案について、運輸審議会は、令和6年12月16日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、本日、審議を開始しました。また、審議に当たり公聴会を開催することを決定しました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。


 標記事案について、運輸審議会は、令和6年12月16日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、本日、審議を開始しました。また、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。
 なお、公聴会は令和7年2月ごろに東京都で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。


申請者   東日本旅客鉄道株式会社
事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更認可
事案の内容(概要)
     ○改定率(平均支払い運賃額の増加率)
     ┌────┬─────┬────────────────┐
     │    │ 改定率 │      内  訳      │
     ├────┼─────┼────────────────┤
     │普通運賃│ 7.8%│                │
     │定期運賃│11.0%│通勤:12.0% 通学:4.9%│
     │ 全体 │ 7.1%│                │
     └────┴─────┴────────────────┘


撮影日:
撮影場所:
キャプション: 告示文
画像サイズ: 826×4435(39%表示)
撮影日:
撮影場所:
キャプション: 別表1〜4
画像サイズ: 789×4812(41%表示)
撮影日:
撮影場所:
キャプション: 別表5〜10
画像サイズ: 827×5078(39%表示)