NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.994 (Re:919)【国土交通省】JR九州の旅客運賃・料金の上限変更を認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-11-30 01:49:54
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和6年11月29日
                            鉄道局鉄道事業課

 九州旅客鉄道株式会社の旅客の運賃及び料金の上限変更認可について


 令和6年7月19日付けで九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」)より申請のあった、旅客の運賃及び料金の上限変更については、10月31日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。


 鉄道事業の旅客の運賃及び新幹線特急料金は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和6年7月19日付けでJR九州より申請のあった、旅客の運賃及び新幹線特急料金の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、10月31日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。なお、今回の認可は、令和12年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和7年度から3年間(令和9年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとしています。

■運賃の改定概要
 JR九州は、輸送力強化による増収や業務運営体制の効率化等に努めてきたものの、高速道路網の発達や全国平均を上回る九州地区の人口減少・高齢化に加え、新しい生活様式の定着に伴う利用者数の減少、昨今の電気料金や物価の高騰による経費の増加もあり、厳しい経営状況が継続する見込みとなっています。
 一方で、安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新や長寿命化、激甚化する災害やカーボンニュートラル等に対応する設備投資や修繕等に必要な資金を安定的に確保することが不可欠であり、さらには、働き手を安定的に確保するため、従業員の待遇や職場環境の改善を図ることも急務である中、事業継続に必要な対応を着実に実施するため、同社のさらなる経営努力を前提として、運賃及び新幹線特急料金の上限変更について認可申請がなされたものです。

【改定内容】
○改定率 15.0%
 ・普通旅客運賃:14.6%(初乗り運賃170円→200円)
 ・定期旅客運賃:25.8%
  普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、通勤定期の割引率を見直す
   通勤定期:30.3% 割引率:(1ヶ月)51.7%→46.7%
   通学定期:16.0% 割引率:(大学生)75.1%(変更なし)
 ・新幹線特急料金:12.4%

○実施予定年月日:令和7年4月1日

○収入原価
                       (単位:百万円)
 ┌────┬───────┬───────────────┐
 │    │ 令和4年度 │令和7年度〜9年度推定(3年間平均)
 │    │  (実績)  │  現 行  │  改 定  │
 ├────┼───────┼───────┼───────┤
 │収  入│141,823│166,506│183,384│
 ├────┼───────┼───────┼───────┤
 │原  価│188,461│203,129│203,129│
 ├────┼───────┼───────┼───────┤
 │差引損益│▲46,638│▲36,623│▲19,745│
 ├────┼───────┼───────┼───────┤
 │収 支 率│ 75.3% │ 82.0% │ 90.3% │
 └────┴───────┴───────┴───────┘

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜9(略)

 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)