ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2023-12-15 01:16:28 |
[出典:国土交通省ホームページ] 国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和5年12月14日 総合政策局運輸審議会審理室 「北陸新幹線(金沢・敦賀間)の開業に伴う特別急行料金の 上限設定認可申請事案」に関する答申について 運輸審議会は、標記事案に係る西日本旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社からの申請についてそれぞれ申請どおり認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。 令和5年9月25日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案に係る西日本旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社からの申請について、審議の結果、それぞれ申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html ○運輸審議会について 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。 別紙 申請者 西日本旅客鉄道株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 事案の種類 鉄道の特別急行料金の上限設定の認可 事案の内容(概要) 金沢・敦賀間開業に伴う北陸新幹線の新幹線鉄道の特別急行料金の上限の設定 (例)金沢〜敦賀 2,640円 東京〜福井 6,700円 東京〜敦賀 6,700円 ※いずれも自由席又は立席特別急行料金 運輸審議会答申 申請どおり認可することが適当 国運審第47号 令和5年12月14日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿 運輸審議会会長 堀川 義弘 答 申 書 西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の 特別急行料金の上限設定の認可申請について 令5第3001号 令和5年9月25日付け国鉄事第416号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 理 由 1.申請者は、北陸新幹線の金沢・敦賀間が令和6年3月16日に開業する見込みとなったことから、同区間に係る新幹線鉄道の特別急行料金(以下「新幹線特急料金」という。)の上限を設定しようとして、本申請を行ったものである。また、同区間については、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)と直通運転を行うこととなっており、両社を跨る区間について利用者から収受した新幹線特急料金については、申請者とJR東日本の協定に基づき、北陸新幹線の長野・金沢間開業時と同様の方法で両社へと配分されることとなっている。このため、JR東日本も、新たに開業する小松・敦賀間の各駅と東京・飯山間の各駅間に係る新幹線特急料金の上限を設定しようとして本申請と同一内容の申請を行っている。 2.国土交通大臣は、鉄道事業者からの新幹線特急料金の上限の設定の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該料金の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであることを確認のうえ、同条第1項の認可をするものとされている。 3.当審議会は、本件の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。また、申請内容に関し、金沢・敦賀間の開業に伴う北陸地方と関西圏・中京圏及び首都圏との間の流動への影響の想定とそれに対する対応方針並びに敦賀駅等において北陸新幹線と在来線特急との乗換えが生じることへの対応方針等について、申請者から意見聴取を行った。加えて、当該乗換えに係る施設の整備状況等に関し、現地視察を行った。これらにより、安全で安定した輸送の確保や、敦賀駅等における乗換えに関して、開業後に継続して利用者利便の確保に取り組む方針等についても確認した。 その結果は次のとおりである。なお、本件については公聴会の開催の申出がなかったことから、公聴会は開催していない。 平年度(原価計算期間)である令和6年度から令和8年度までの3年間の総収入の合計は108,862百万円、適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)は、合計110,376百万円と推定されるので、差し引き1,515百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 4.これらを踏まえ、原価を推定した結果、本件に係る料金の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、本件は上記2.に記載した認可基準に適合するものと認められる。 また、1.に記載した国土交通大臣から本件と同時に諮問されたJR東日本の事案(令5第3002号)についても認可基準に適合することを確認した。以上に鑑みれば、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件を認可することは適当であると認める。 要望事項 1.国土交通大臣は、北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業に伴い、同新幹線が首都圏、北陸地方、関西圏・中京圏などの間の需要に対応すること及び列車の運行体系が変化することに鑑み、同新幹線を共同して運営する西日本旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っていただきたい。 (1)今般の開業後も、引き続き輸送の安全性・安定性を確保するとともに、特に冬期の対策や緊急時の対応について、両社がより一層緊密に連携すること。 (2)異なる方面の利用者それぞれの利便性に最大限配慮したダイヤ編成とすること。 2.国土交通大臣は、金沢・敦賀間を営業エリアとする西日本旅客鉄道株式会社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っていただきたい。 (1)大きく運行体系が変わる北陸地方と関西圏・中京圏との間の利用に関する情報提供や特別企画乗車券の設定等により、利用者利便の向上に努めること。 (2)開業後の状況を踏まえ、敦賀駅等における新幹線と在来線特急のより円滑な乗換えの実現に努めること。 別紙 北陸新幹線(金沢・敦賀間)の特別急行料金の上限については、別表1及び別表2に掲げる額とする。 *伊藤注:「別表1」「別表2」は添付画像をご覧下さい。 国運審第48号 令和5年12月14日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 殿 運輸審議会会長 堀川義弘 答 申 書 東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の 特別急行料金の上限設定の認可申請について 令5第3002号 令和5年9月25日付け国鉄事第416号をもって諮問された上記の事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 主 文 東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定については、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 理 由 1.北陸新幹線の金沢・敦賀間は、令和6年3月16日に開業する見込みとなった。同区間を運営する西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)と直通運転を行うこととなる申請者は、金沢・敦賀間のうち、新たに開業する小松・敦賀間各駅と申請者の運営する北陸新幹線の東京・飯山間各駅の区間(以下「2社跨り区間」という。)を利用する場合の新幹線鉄道の特別急行料金(以下「新幹線特急料金」という。)の上限を設定しようとして、本申請を行ったものである。また、2社跨り区間について利用者から収受した新幹線特急料金については、申請者とJR西日本の協定に基づき、北陸新幹線の長野・金沢間開業時と同様の方法で両社へと配分されることとなっている。このため、JR西日本も、2社跨り区間に係る新幹線特急料金の上限を設定しようとして本申請と同一内容を含む申請を行っている。 2.国土交通大臣は、鉄道事業者からの新幹線特急料金の上限の設定の認可にあたっては、鉄道事業法第16条第2項に基づき、当該料金の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの(以下「総括原価」という。)を超えないものであることを確認のうえ、同条第1項の認可をするものとされている。 本件では、申請者には金沢・敦賀間に係る新たな原価及び収入が発生しないことから、所管局では、2社跨り区間に係る新幹線特急料金について、各駅間の区間ごとに、1.で述べた配分方法に基づき申請者へ配分される額が、北陸新幹線の既開業区間における申請者の上限料金又は両社相互を発着する区間に係る申請者への配分額を上回るものではないことを確認することで、申請者における総収入が総括原価を超えないものと判断するとしている。 3.当審議会は、本件の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は次のとおりである。なお、本件については公聴会の開催の申出がなかったことから、公聴会は開催していない。 金沢・敦賀間に関し新たに発生する原価及び収入がいずれもJR西日本におけるものであることを踏まえれば、2.に記載した所管局における審査の取扱いには合理性があり、相当であると認められる。併せて、当審議会においても、申請者への配分額について、既開業区間の上限料金又は配分額を超えていないことについて確認を行った。 4.これらを踏まえれば、本件は2.に記載した認可基準に適合するものと認められる。 また、1.に記載した国土交通大臣から本件と同時に諮問されたJR西日本の事案(令5第3001号)についても認可基準に適合することを確認した。 以上に鑑みれば、鉄道事業法第16条第1項に基づき、国土交通大臣が本件を認可することは適当であると認める。 要望事項 1.国土交通大臣は、北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業に伴い、同新幹線が首都圏、北陸地方、関西圏・中京圏などの間の需要に対応すること及び列車の運行体系が変化することに鑑み、同新幹線を共同して運営する東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社に対し、必要に応じて次の助言・指導を行っていただきたい。 (1)今般の開業後も、引き続き輸送の安全性・安定性を確保するとともに、特に冬期の対策や緊急時の対応について、両社がより一層緊密に連携すること。 (2)異なる方面の利用者それぞれの利便性に最大限配慮したダイヤ編成とすること。 別紙 北陸新幹線(金沢・敦賀間)の特別急行料金の上限については、別表1に掲げる額とする。 *伊藤注:「別表1」は添付画像をご覧下さい。 |
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