NEWS RELEASE:JR&私鉄 3 |
ほりうち(ccbu8181) 2008-08-16 23:57:56 |
(5)買付予定の株券等の数 ┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐ |株券等種類|(1) 株式に換算した|(2) 株式に換算した|(3) 株式に換算した| | | 買付予定数 | 買付予定の下限 | 買付予定の上限 | ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ |株券 | 70,879,000株| −株| 70,879,000株| ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ |新株予約権| −株| −株| −株| |証券 | | | | ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ |新株予約権| −株| −株| −株| |付社債券 | | | | ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ |株券等信託| −株| −株| −株| |受益証券 | | | | ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ |株券等 | −株| −株| −株| |預託証券 | | | | ├─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ | 合計| 70,879,000株| −株| 70,879,000株| └─────┴─────────┴─────────┴─────────┘ (注1)応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の上限」(以下「買付予定の上限」といいます。)(70,879,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定の上限(70,879,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 (注2)単元未満株式も本公開買付けの対象としております。ただし、応募に際しては、株券を提出する必要があります(株券が公開買付代理人(後記「(11)公開買付代理人」に記載されているものをいいます。)を通じて株式会社証券保管振替機構により保管されている場合は、株券を提出する必要はありません。)。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。 (注3)対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 (6)買付け等による株券等所有割合の異動 ┌──────────────┬─────┬─────────────┐ |買付け等前における公開買付者| 2,643個|(買付け等前における | |の所有株券等に係る議決権の数| | 株券等所有割合 1.83%)| ├──────────────┼─────┼─────────────┤ |買付け等前における特別関係者| 29個|(買付け等前における | |の所有株券等に係る議決権の数| | 株券等所有割合 0.02%)| ├──────────────┼─────┼─────────────┤ |買付予定の株券等に係る | 70,879個|(買付け等後における | |議決権の数 | | 株券等所有割合 50.88%)| ├──────────────┼─────┼─────────────┤ |対象者の総株主等の議決権の数| 143,215個| | └──────────────┴─────┴─────────────┘ (注1)「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決権の数を記載しております。 (注2)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成20年8月12日に提出した第180期第1四半期報告書に記載された平成20年3月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を1,000株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、単元未満株式に係る議決権の数(上記四半期報告書に記載された平成20年3月31日現在の単元未満株式1,338,129株から、平成20年3月31日現在の対象者の保有する単元未満自己株式524株を控除した1,337,605株に係る議決権の数である1,337個)を加えて、「対象者の総株主等の議決権の数」を144,552個として計算しております。 (注3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 |
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